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特定行政書士 徳能ブログNEO

特定行政書士とくさんのちょっと得するかもしれないお話  
シーズン2

来年の1月に「資格☆はばたく」で宅地建物取引主任者を特集

2011年11月30日 18時33分02秒 | 宅地建物取引主任者

 毎週水曜日の深夜0時から,NHKのEテレ『資格☆はばたく』という番組が放送されています

 どんな試験(内容)で,どんなことをやる資格なのか?というテーマで,毎月資格試験の概要を取り上げている番組です。

 きょうから,来月12月いっぱいまでは中小企業診断士の特集なのですが,どうやら来年,平成24年1月からは宅地建物取引主任者の特集となるようです。

 1月4日から(正確には5日の深夜),毎週水曜日1ヶ月間取り上げられるみたいですね。

 試験科目や難易度について,番組の中で,主任者へのインタビューなども交えながら,試験のことをあまり熟知していない方向けに,簡単な情報を提供していく番組のようなのですが・・・

 すでに受験経験がある方にとっては,初歩的な内容になる可能性もありますけど,なんといっても合格発表が終わったばかりで,タイムリーでもありますからね。

 来年受験を考えられている方は,ちょっとした感じで気楽に見てみるというのもいいかもしれません。

 モチベーションを高めるには持ってこいだと思いますので・・・

 ちなみに来年(平成24年度)の宅建試験は10月21日実施予定ですので,いまからこの日に照準を・・・ 

追記

行政書士もいつかは取り上げられるかもしれません・・・


平成23年度宅建試験の合格基準点は36点確定

2011年11月30日 08時37分00秒 | 宅地建物取引主任者試験

 平成23年度の宅建試験の合格基準点は36点でした(今年も週刊住宅オンラインの方が早かったですね)。

 合格率は16.1%で昨年より0.9%上がったのですが・・

 やはり問48のボツ問の影響がありましたかね(実質的には去年とほとんど同じレベルだった?)・・・

 ひとまず合格された方,おめでとうございます。

 また,何点か足りなかったという方(特に今年は,あと1点という方が例年よりも多かったような気も・・)気持ちを切り替えて,心機一転で12月を迎えるように・・・

 月が変われば,運も変わってきますからね。

 


宅地建物取引士誕生か?

2011年11月29日 15時43分33秒 | 宅地建物取引主任者

 マンション管理士試験の情報を入手しようと思い購入した住宅新報11月29日号に,驚愕の情報が・・・

 なんと宅地建物取引主任者を士業に仲間入りさせようという法改正に向け,民主党不動産団体議員連盟が動き出したということ・・・

 名づけて「宅地建物取引士」・・・

 もしこれが実現すれば,来年以降の宅建(試験)は,おそろしいほどのハイレベルに?・・・

 明日の合格発表とあわせて,大変楽しみな展開になってきました。


宅建いよいよ合格発表

2011年11月29日 00時33分00秒 | 宅地建物取引主任者試験

 いよいよ明日ですね,宅建の合格発表は・・・

 試験が終わったあとは,はるか先のお話のようでしたけど,もう44日も経ってしまいました。

 問48の没問の影響もあって,若干当初の予想よりは高めの基準点になりそうですが・・

 どんな結果であっても素直に受け入れて(もちろん,合格していれば万事メデタシ)明日をもって,これまでの宙に浮いていた状態をリセット。

 12月は気分一新で新たに再スタートといきたいものですね(特に管業試験を受験される方は,気持ちの切り替えを早めに)・・・

 明日の合格発表後,またコメントしたいと思います。

  

 


マンション管理士試験の受験者数が発表に

2011年11月28日 20時45分02秒 | マンション管理士試験

 きのう行われたマンション管理士試験の受験者数と受験率(財)マンション管理センターより発表になっています。

 それによりますと受験者数は17,088人受験率は86.5%

 どちらも昨年度より若干の減(低)です。

 これで試験問題が公開されれば,来週の管業試験専業受験者の方には,目安となるのですがね。 


目まぐるしい1週間のスタート

2011年11月28日 05時30分33秒 | モチベーション

 きのうはマンション管理士試験がありましたけど,ある程度予想されたとおりで,例年より地震(震災)に関連した問題が多く出題されていますね。

 中でも,被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法が久々に復活。

 流れ的に来週の管理業務主任者試験にも,この傾向が続く可能性がありそうですが・・・

 問題の一部(適正化法の5問と被災区分所有建物の再建等に関する法律)は,別ブログのトリプルWIN(管業WIN)の方に掲載しておきましたので興味がある方は,そちらのほうを・・・

 民法なんかは,いずれここでも出していきたいと思います。

 明後日の宅建の合格発表から,日曜日の管業試験まで,めまぐるしい一週間になりそうで,特に管業試験を受験される方は,本当に今年最後ですから,すべての力を出し切っていただきたいですね。

 宅建の合格発表の時にまた,コメントしたいと思います(はたして合格基準点並びに問42の疑義の結末はいかに?)・・・


民法で1問(平成23年度行政書士試験問題31)

2011年11月26日 19時19分42秒 | 民法過去問

 どんな試験にも関係してくる「連帯債務と連帯保証」について。

 組み合わせ問題で,しかも条文知識だけで何とかなる問題ですので,正解率は高かった?・・・

                 「問題」

 連帯債務および連帯保証に関する次のア~オの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

 ア 連帯債務において、連帯債務者の1人が債権者に対して債権を有する場合には、その連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分についてのみ他の連帯債務者は相殺を援用することができる。これに対し、連帯保証において、主たる債務者が債権者に対して債権を有する場合には、連帯保証人は、主たる債務者が債権者に対して有する債権による相殺をもって、相殺適状にあった全額について債権者に対抗することができる。

 イ 連帯債務において、債権者が連帯債務者の1人に対して債務を免除した場合には、その連帯債務者の負担部分についてのみ、他の連帯債務者は債務を免れる。これに対し、連帯保証において、債権者が連帯保証人に対して債務を免除した場合には、主たる債務者はその債務の全額について免れることはない。

 ウ 連帯債務において、連帯債務者の1人のために消滅時効が完成した場合には、他の連帯債務者はこれを援用して時効が完成した債務の全額について自己の債務を免れることができる。これに対し、連帯保証において、連帯保証人のために時効が完成した場合には、主たる債務者はこれを援用して債務を免れることはできない。

 エ 連帯債務において、債権者が連帯債務者の1人に対してした債務の履行の請求は、他の債務者にも効力を生じる。これに対し、連帯保証において、債権者が連帯保証人に対してした債務の履行の請求は、主たる債務者に対して効力が生じることはなく、主たる債務の時効は中断しない。

 オ 連帯債務において、連帯債務者の1人が債務の全額を弁済した場合には、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分について求償することができる。これに対し、連帯保証において、連帯保証人の1人が債務の全額を弁済した場合には、その連帯保証人は、他の連帯保証人に対し、求償することはできない。

 1 ア・イ

 2 イ・エ

 3 イ・オ

 4 ウ・エ

 5 ウ・オ

            (正解1)


民法で1問(平成23年度行政書士試験問題32)

2011年11月25日 19時00分00秒 | 民法過去問

 行政書士試験の民法の問題としては,ずいぶん淡白,あっさりとしています。

 こういう,契約相互間の比較問題というのは,以前,管理業務主任者試験でよく出題されていましたが,今年は出題がありますかね・・・

                「問題」

 契約類型に応じた契約解除の相違に関する次の記述のうち、判例に照らし、妥当でないものはどれか。

 1 贈与契約において、受贈者が、受贈の見返りとして贈与者を扶養する義務を負担していたにもかかわらず、この扶養する義務の履行を怠る場合には、贈与者は、贈与契約を解除することができる。

 2 売買契約において買主から売主に解約手付が交付された場合に、売主が売買の目的物である土地の移転登記手続等の自己の履行に着手したときは、売主は、まだ履行に着手していない買主に対しても、手付倍返しによる解除を主張することはできない。

 3 賃貸借契約において、賃借人の賃借物に対する使用方法が著しく信頼関係を破壊するものである場合には、賃貸人は、催告を要せずにただちに契約を解除することができる。

4 委任契約において、その契約が受任者の利益のためにもなされた場合であっても、受任者が著しく不誠実な行動に出た等のやむを得ない事情があるときはもちろん、また、そのような事情がないときでも、委任者が解除権自体を放棄したとは解されないときは、委任者は、自己の利益のためになお解除権を行使することができる。

5 建物の工事請負契約において、工事全体が未完成の間に注文者が請負人の債務不履行を理由に契約を解除する場合には、工事内容が可分であり、しかも当事者が既施行部分の給付に関し利益を有するときは、既施行部分については契約を解除することができず、未施行部分について契約の一部解除をすることができるにすぎない。

                  (正解2)

 


民法で1問(平成23年度行政書士試験問題27)

2011年11月24日 18時02分00秒 | 民法過去問

 行政書士試験から10日以上経ち,だいぶ落ち着いてきましたので,今年の本試験の問題を今後の資格試験における対策として取り上げていくことにします(受験された方はゆっくりと冷静に見直しというのもいいと思います)。

 まずは民法から「無効と取消し」に関する問題。

 たった2問しか出なかった「個数問題」の中の1問なんですけども,正解率はやはり低くなりますかね。

 条文に関する知識さえしっかりしていれば,なんとか個数を絞り込めそうではありますけど(とは言っても,5択での個数問題はかなりの厳しさがありますが)・・・

               「問題」

 無効または取消しに関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものはいくつあるか。

 ア BがAに騙されてAから金銭を借り入れ、CがBの保証人となった場合、CはAの詐欺を理由としてAB間の金銭消費貸借契約を取り消すことができる。

 イ BがAに騙されてAから絵画を購入し、これをCに転売した場合、その後になってBがAの詐欺に気がついたとしても、当該絵画を第三者に譲渡してしまった以上は、もはやBはAとの売買契約を取り消すことはできない。

 ウ BがAから絵画を購入するに際して、Bに要素の錯誤が認められる場合、無効は誰からでも主張することができるから、Bから当該絵画を譲り受けたCも当然に、AB間の売買契約につき錯誤無効を主張することができる。

 エ BがAに強迫されて絵画を購入した場合、Bが追認をすることができる時から取消権を5年間行使しないときは、追認があったものと推定される。

 オ 未成年者であるBが親権者の同意を得ずにAから金銭を借り入れたが、後に当該金銭消費貸借契約が取り消された場合、BはAに対し、受領した金銭につき現存利益のみを返還すれば足りる。

 1 一つ

 2 二つ

 3 三つ

 4 四つ

 5 五つ

                  (正解4)

 


平成24年度司法試験の出願がスタート

2011年11月24日 10時42分49秒 | 司法試験

 来年の5月に実施される平成24年度の司法試験の出願が,きょうから始まりました

  旧司法試験終了で新旧分ける必要がなくなったため,呼称も従前のように「司法試験」に戻りました(ここでも呼び名を司法試験に統一します)。

 試験までまだ6ヶ月近くありますけど,さすがに司法試験は出願が早いですね。

 当然のことながら,司法書士試験社会保険労務士試験など,今年の試験の合格発表を終えている資格試験も既に来年が始まっているということで・・・

 合格発表待ちの資格(試験)もあわせて,少しずつ来年(平成24年)の足音が聞こえてくる時期が来ていますね。