この問題は不動産登記法の分野からの出題だと思われますが,ここでは一応,区分所有法の問題として扱うことにします。
区分所有法の知識(だけ)で解けますからね。
要するに,最初に専有部分の全部を所有する者が,公正証書によってのみ設定できる規約(全部で4種類あります)ではないものはどれか,ということ。
選択肢の中の4つはできますが,ひとつだけはできません。
それが正解になるということですね。
どちらかというと,マン管・管業試験受験者向けです。
「問題」
最初に建物の専有部分の全部を所有する者が区分建物の表題登記の申請をする場合において、規約証明情報として提供の対象となる公正証書により設定することができる規約でないものは、次の1から5までのうちどれか。
1 法定共用部分でない建物の部分及び付属の建物を共用部分とすること。
2 区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地を建物の敷地とすること。
3 法定共用部分の持分を専有部分の床面積の割合と異なる割合によるものとすること。
4 各専有部分に係る敷地利用権の割合を各専有部分の床面積の割合と異なる割合によるものとすること。
5 専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができるようにすること。

