特定行政書士 徳能ブログNEO

特定行政書士とくさんのちょっと得するかもしれないお話  
シーズン2

9月終了

2010年09月30日 00時16分00秒 | モチベーション

 きょうで無事9月も終了です。

 と同時に,まだ継続中であった,今年受験することが可能な残り少ない資格試験である,マンション管理士管理業務主任者試験の申し込みも終了。

 これで今年の試験の申し込みは基本的にすべて終わって,あとは試験会場に行って,問題を解くだけとなりました。

 来月17日の宅建を皮切りに12月5日の管理業務主任者試験まで約2ヶ月の間に5つの資格試験が詰まっています。

 これから先はそれぞれの試験の合格基準点に向かって,知識(ハード)面よりも,むしろメンタル面(モチべーション)との戦いになるかと思われますが,決して弱気になることのないように,来年の今ごろは合格者,有資格者として気楽に1年前を振り返れるように,最後まで気を抜かないでがんばっていきましょう。

 このブログでも12月の管業試験まで各試験の動向を逐一追っていきたいと思います。


司法書士筆記試験合格発表

2010年09月29日 18時00分09秒 | 司法書士試験

 午後4時,法務省より本年度の司法書士試験筆記試験の合格発表がありました。

 足きりラインとなる基準点は以下の通り。

  午前択一   27問  81点

  午後択一   25問  75点

  午後記述   37.5点

  総合     212.5点

   出題ミスがあったにもかかわらず,予想外に低い基準点で,かなり難易度が高め(特に択一)だったということになりますね。

   詳細は法務省のホームぺージでご確認ください。

 


目標得点を明確に

2010年09月28日 00時23分00秒 | モチベーション

 10月17日の宅建まであと20日切りました

 これから先は今年の本試験で取るべき目標得点に向かって,ひたすらモチべーションを上げていく時期に入ったといえます。

 これはあくまで私の個人的な予測ですが,昨年と一昨年の試験の結果からみて,今年の宅建の合格基準点は32~34点の間だと考えています。

 よほど試験問題が易しくならない限り,34点以上を取って合格発表を待つというのが理想的な流れとなりますが,宅建に限らず,これから行われる資格試験はだいたいこれだけ取れれば,という目標得点のようなものがひととおり決まっていますので,その点数を意識して勉強を続けていくと,モチべーション的には安定してくると思います。

               〈貸金試験〉

 貸金試験ではこれまで4回の試験での合格最低ラインが30点ですので,30点以上がまずは絶対のノルマ。

 第3回試験で出た33点がこれまでの基準点の最高ラインですので,これを上回る得点(34点以上)が理想的な目標得点で,35点以上ならほぼ確定的だと思います。

 これからの50日間で上記の得点を目指して,勉強をしていくべきだと思います。

                〈マン管〉

 去年は34点と過去2番目に低い基準点となりましたが,基本的には36点や37点という7割を超える得点になりやすいのが特徴的。

 今年も7割未満の低い数字(33~30)になる可能性も捨て切れませんが,マン管試験では2年連続で基準点が低下したことが過去に1度もありません

 また,これは前にも書きましたが,2年連続で同じ基準点が出たこともありませんので,今年の基準点は統計的には35~37点になりそう・・・

 いずれにしても37点以上がほぼ確定的な目標得点(状況的にみて,もう38点は出ない)だと言えます。

                 〈管業〉

            平成18年度 33点

            平成19年度 33点

            平成20年度 34点

            平成21年度 34点

 出願者数,受験者数がそれほど大きく動いていないここ4年間での基準点は33点か34点のどちらか。

 今年の試験もあさってで申し込みが終わりますが,出願者数は2万4千~2万5千人ぐらいになるのでは,と考えられます。

 出願者数,受験者数がそれほど動かないにもかかわらず,今年の試験だけ極端に緩やかな問題傾向になるというのも不自然ですので,34点という数字がこの試験でのひとつの合格の目安と考えてよさそう。

 ちなみに基準点が36点だったのが平成17年で,35点だったのが平成15年。

 個人的には,もうここまで高くなることはないのではないか,と考えています。

 36点以上なら,よほど派手に出題ミスが連続しない限り100%確定だと思います(出題ミスがあって解答者全員正解という場合,基準点を押し上げる可能性があります)。

 34点以上取って発表(平成23年1月21日)を待つのが理想ですね。

 いずれの試験でもこれから先は基準点へと向かう最後の正念場となります。

 進むべき道は,合格して今年で終わらせるか,来年もう1回か,あきらめてしまうかの3択。

 すべてはこれから先のわずか数十日間での努力とモチべーションにかかっていますので,決して挫けることのないように最後まで戦い抜きましょう。

 

 


憲法で1問(22)

2010年09月27日 00時55分00秒 | 憲法過去問

 行政書士試験用に,「生存権の法的性格」に関する見解問題から。

 文章は長めで一見解きにくそうですが,論点そのものはかなりメジャーで,オーソドックスな問題。

 11月14日まで,もう残り1ヶ月半(45日)ですので,とにかく問題を解きまくって(できるだけ良問かつ難問)試験勘を養うトレーニングを続けていきましょう。

              「問題」

 次のA説からC説までは、生存権(憲法第25条第1項)の法的性格に関する見解である。次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

 A説: 憲法第25条第1項は、国会に対してそこに規定された理念を実現するための政策的指針ないし政治的責務を定めたにとどまり、およそ法的な権利や裁判規範性を認めるものではない。

 B説: 憲法第25条第1項は、これを具体化する法律の存在を前提として、当該法律に基づく訴訟において同条違反を主張することができ、その限りで法的権利を認めるものといえる。

 C説: 憲法第25条第1項は、それ自体で裁判の基準となるのに十分に具体的な規定であり、その意味で直接国民に対し具体的権利を認めたものである。

 ア 憲法第25条第1項が生存権保障の方法や手続を具体的に定めていないこと、資本主義体制の下では自助の原則が妥当するということは、A説の根拠となり得る。

 イ 「憲法第25条の規定の趣旨にこたえて具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定は、立法府の広い裁量にゆだねられており、それが著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるをえないような場合を除き、裁判所が審査判断するのに適しない事柄である。」との見解は、A説の立場に立ったものである。

 ウ ある者が、生存権を保障する立法がされないため生存権が侵害されていると考える場合、B説及びC説のいずれの説によっても、憲法第25条第1項を直接の根拠として国の不作為の違憲性を裁判で争うことができる。

 エ 生活保護に関する法律の下で何らかの給付を受けている者が、当該法律の規定では、自己の生存権の保障として不十分であり、生存権が侵害されていると考える場合、B説及びC説のいずれの説によっても、憲法第25条第1項を根拠に当該法律の規定の違憲性を裁判で争うことができる。

 オ C説の立場に立っても、生存権の保障をする具体的な立法がされない場合に、憲法第25条第1項を根拠として国に対して生活扶助費の給付を求めることまではできないとする結論を導くことが可能である。

        1 アエ 2 アオ 3 イウ 4 イオ 5 ウエ

          (平成20年度 司法書士試験 第1問)


民法で1問(47)

2010年09月27日 00時30分00秒 | 民法過去問

 

 宅建の過去問から不法行為に関する基本問題。 

 判例によれば,とありますが,条文知識だけで正解可能です。

 マン管,管業試験にも十分対応している問題だと思います。           

                   「問題」

 不法行為による損害賠償に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

  1  不法行為による損害賠償の支払債務は、催告を待たず、損害発生と同時に遅滞に陥るので、そのとき以降完済に至るまでの遅延損害金を支払わなければならない。

  2 不法行為によって名誉を毀損された者の慰謝料請求権は、被害者が生前に請求の意思を表明しなかった場合でも、相続の対象となる。

  3  加害者数人が、共同不法行為として民法第719条により各自連帯して損害賠償の責任を負う場合、その1人に対する履行の請求は、他の加害者に対してはその効力を有しない。

 不法行為による損害賠償の請求権の消滅時効の期間は、権利を行使することができることとなった時から10年である。

         (平成19年度 宅建試験 問5)


憲法で1問(21)

2010年09月26日 00時53分00秒 | 憲法過去問

 司法審査の前提として「法律上の争訟要件」の有無を問う司法書士試験からの問題。

 この論点に関する判例の要旨は大変重要で,結局この問題も判例を知っているかどうかだけで解くことができる問題です。

 行政書士試験でも狙われる可能性が高い論点ですので,判例はきっちりと確認しておいた方がいいと思います。

                  「問題」

  司法権を担う裁判所は、法律上の争訟について裁判する権限を有する(裁判所法第3条第1項)が、この「法律上の争訟」の意味については、当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であり、かつ、法律を適用することにより終局的に解決することができる紛争であることと解されている。次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし、司法審査の及ばない理由として「法律上の争訟」の要件を欠くことを理由とするものの組合せとして最も適切なものは、後記1から5までのうちどれか。

 ア 国家試験における合格又は不合格の判定は、学問又は技術上の知識、能力、意見等の優劣、当否の判断を内容とする行為であるから、その試験実施機関の最終判断にゆだねられるべきものであって、裁判所がその判断の当否を審査し、具体的に法令を適用して、その争いを解決調整できるものではない。

 イ 大学における単位授与行為は、それが一般市民法秩序と直接の関係を有するものであることを肯認するに足りる特段の事情のない限り、純然たる大学内部の問題として大学の自主的、自立的な判断にゆだねられるべきものであって、裁判所の司法審査の対象にはならない。

 ウ 衆議院の解散は、極めて政治性の高い国家統治の基本に関する行為であるから、それが無効であるかについては裁判所の審査権の外にあり、その判断は主権者たる国民に対して政治的責任を負うところの政府、国会等の政治部門の判断に任され、最終的には国民の政治判断にゆだねられている。

 エ 国会における法案審議において議場が混乱したまま可決された法律についても、両院において議決を経たものとされ適法な手続によって公布されている以上、裁判所は両院の自主性を尊重すべく同法制定の議事手続に関する事実を審理してその有効無効を判断すべきではない。

 オ 裁判所は、具体的な争訟事件が提起されていないのに将来を予想して憲法及びその他の法律の解釈に対し存在する疑義論争に関し抽象的な判断を下すような権限を行い得るものではない。

 (参考)

  裁判所法

   第3条第1項 裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。

   2、3(略)

        1 アウ 2 アオ 3 イエ 4 イオ 5 ウエ

          (平成19年度 司法書士試験 第2問)

 

 


民法で1問(46)

2010年09月25日 00時54分00秒 | 民法過去問

 

 今年の司法書士試験から,「不在者」に関するかなりマニアックな論点の問題。

 行政書士試験で狙われる可能性は少ないと思いますが,一応念のために載せておきます。

                    「問題」

  不在者に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

 ア 不在者Aが家庭裁判所から失踪宣告を受け、その相続人BがAから相続した不動産をCに売却して引き渡したが、その後、生存していたAの請求により当該失踪宣告が取り消された場合には、当該売買の当時Aの生存につきBが善意であってもCが悪意であったのであれば、Aは、Cに対し、当該不動産の返還を請求することができる。

 イ 家庭裁判所が不在者Aの財産管理人としてDを選任した場合において、DがA所有の財産の管理費用に充てるためにAの財産の一部である不動産を売却するときは、Dは、これについて裁判所の許可を得る必要はない。

 ウ 不在者Aが家庭裁判所から失踪宣告を受けた後に、AがEに100万円を貸し渡した場合は、当該金銭消費貸借契約は、当該失踪宣告が取り消されなくても有効である。

 エ 不在者Aが財産管理人Dを置いた場合において、DがA所有の財産の管理を著しく怠っているときは、家庭裁判所は、Aの生存が明らかであっても、利害関係人の請求により、管理人の任務に適しない事由があるとしてDを改任することができる。

 オ 不在者Aが家庭裁判所から失踪宣告を受け、その相続人BがAから相続した銀行預金の大部分を引き出して費消した後、生存したAの請求により当該失踪宣告が取り消された場合には、それまでAの生存につき善意であったBは、現に利益を受けている限度において返還すれば足りる。

         1 アウ 2 アオ 3 イエ 4 イオ 5 ウエ

           (平成22年度 司法書士試験 第4問)


マン管・管業試験締め切りせまる

2010年09月25日 00時13分00秒 | マン管・管業

 気がつけば今年も残すところあと3ヶ月ちょっと・・・

 今年行われるほとんどの資格試験の申し込みが終了している中,まだ受付が続いているマンション管理士管理業務主任者試験の申し込み期限が近づいてきています。

 どちらの試験の申し込みも今月の30日の消印有効まで。

 両試験ともにインターネットでの申し込みは受け付けず,郵送のみですので,受験予定の方はくれぐれもお忘れのないように。


民法で1問(45)

2010年09月24日 00時19分00秒 | 民法過去問

 親族編に関する司法書士試験の過去問から。

 主に行政書士試験対策用の問題です。

 ちょっと難解な気もしますが,本試験まであと1ヶ月半に迫ってきたいま,このあたりの問題も解けておいたほうが・・・

 試験会場で無用にパニックにならなくてすむというメリットはあると思います。

                  「問題」

  A男とB女について婚姻の届出がされている場合に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

 ア 未成年者であるB女の父母がいずれも婚姻に同意していなかった場合でも、B女の父は、A男とB女の婚姻を取り消すことができない。

 イ A男がB女に無断で婚姻届を提出した場合には、婚姻届の際に両者が事実上の内縁関係にあり、その後も夫婦としての生活を継続し、B女が婚姻の届出がされたことを容認したとしても、A男とB女の婚姻が有効になることはない。

 ウ B女とB女の前夫との間の17歳の嫡出子をA男が養子とする場合には、B女は縁組をしなくともよい。

 エ B女は、A男と離婚する前であっても、A男の母親に対しては扶養義務を負うことはない。

 オ A男は、B女に対し、不動産を贈与したが、その後、A男とB女の婚姻関係が実質的に破綻するに至った場合には、A男は、民法第754条の規定によって当該贈与契約を取り消すことができない。

  (参考)

  民法

   (夫婦間の契約の取消権)

   第754条  夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

       1 アイ 2 アウ 3 イエ 4 ウオ 5 エオ

         (平成20年度 司法書士試験 第21問)


憲法で1問(20)

2010年09月24日 00時04分00秒 | 憲法過去問

 

 司法書士試験「オハコ」である見解問題から。

 組合せ形式とはいえ,どうしてもハイレベルになりがちなのがこの形式の特徴。

 少しずつでも慣れていく意外にないのかもしれませんが・・・

                「問題」

  公共の福祉による基本的人権の制約について、次の二つの見解がある。

 第1説 すべての基本的人権は、「公共の福祉」によって制約されるものであり、憲法第12条及び第13条の「公共の福祉」は、基本的人権を制約する際の憲法上の根拠となる。

 第2説 基本的人権が「公共の福祉」によって制約され得るのは、憲法第22条及び第29条のように、特に個別の人権規定において「公共の福祉」による制約が認められている場合に限られる。

 次のアからオまでの記述は、第1説又は第2説のいずれかに関するものであるが、「この説」が第2説を指すものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

 ア  この説に対しては、「公共の福祉」を抽象的な最高概念としてとらえる考え方と結び付きやすく、基本的人権が安易に制限されるおそれがあるという批判が可能である。

 イ この説に対しては、憲法第13条が訓示規定であるとすると、同条を、憲法に列挙されていない、いわゆる新しい人権を基礎付ける包括的な人権条項と解釈することができなくなるのではないかとの問題を指摘することができる。

 ウ この説は、憲法第13条が、基本的人権について、「公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」と定め、必要最小限度の規制の原則を宣明していることも、同条に法的意味を認める理由の一つとする。

 エ この説に対しては、明治憲法と同じように、基本的人権の保障について「法律の留保」を認めたことと同じになってしまうのではないかとの問題を指摘することができる。

 オ この説も、基本的人権が絶対無制約であると主張するわけではなく、基本的人権にはその性質上当然に伴うべき内在的制約が存することを認めることになる。

       1 アイ 2 アウ 3 イオ 4 ウエ 5 エオ

         (平成16年度 司法書士試験 第3問)