特定行政書士 徳能ブログNEO

特定行政書士とくさんのちょっと得するかもしれないお話  
シーズン2

2月終了

2011年02月28日 00時05分00秒 | モチベーション

 

 なんだかんだで今月(2月)も今日まで・・・

 明日から3月です。

 毎年そうですけど,1月,2月は本当に速いスピードで過ぎていきます。

 まあ,2月はもともと28日しかありませんから当然なんですが・・・

 いよいよ今年最初のヤマ場到来という感じの,季節の変わり目に突入です。

 3月から5月の連休明けまでは,なかなか時間を有効的に使いきれない,(計画どおりにいかず,たんたんと時間だけが過ぎていく)ことになりかねませんので,できるだけ「スキマ時間」などをうまく使って,少しずつでも勉強を継続させていくようにしなければなりませんね。

 これから先の数ヶ月間は,環境の変化などもあり,時間の使い方に特有の難しさがありますが,なんとか意志の強さで乗り切りたいところです(余談ですが,昨年のきょう,2月28日は第4回貸金試験がありました。きのう行われた東京マラソンも1年前はきょう28日に実施。月日の流れは本当に早いものです)。


法令適用日は4月1日で確定?

2011年02月27日 11時40分50秒 | 資格試験日程

  もう間もなくすると2月が終わって3月に突入。

 3月に入ると,いきなり1日に今年の司法書士試験の日程が発表(ほぼ7月3日で間違いなし)になると思われますが,司法書士試験に限らず今年の資格試験の法令適用の基準日は4月1日でよさそうですね。

 昨年は法改正にあわせて,マン管と管業は5月1日でしたが・・・

 厳しかった冬も終わっていよいよ春へ・・・

 このブログも4月からは,ちょっと趣旨が変わって再スタートということになりそうです(詳しくは来月お知らせしたいと思います)。

 季節の替わり目ということで,なにかと慌ただしい日々が続いていくこの時期ですが,せめて気持ちだけでもしっかりと前向きでいきたいものです。 

 


憲法で1問(31)

2011年02月26日 00時33分00秒 | 憲法過去問

     

  平成18年度の行政書士試験から人権に関する判例問題。

  判例付きの六法や判例百選などで代表的な判例はできるだけ押さえておきたいところ・・・

 特に選択肢の2と4と5の正誤をしっかりと判断できるように,要確認。     

                                                    「問題」

 私人間における人権規定の効力に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例の述べるところはどれか。

 1 憲法の定める基本的人権のうち重要なものは、単に国家権力に対する自由権を保障するのみではなく、社会生活の秩序原理でもある。これは、一定の範囲において、国民相互の法律関係に対して直接の意味を有する。

 2 人の思想、信条は身体と同様自由であるべきものであり、その自由は憲法19条の保障するところでもあるから、企業が労働者を雇用する場合等、一方が他方より優越した地位にある場合に、その意に反してみだりにこれを侵してはならないことは明白である。

 3 日本国憲法は価値中立的な秩序ではなく、その基本的人権の章において客観的な価値秩序を定立している。この価値体系は、憲法上の基本決定として、法のすべての領域で通用する。いかなる民法上の規定もこの価値体系と矛盾してはならず、あらゆる規定はこの価値体系の精神において解釈されなければならない。

 4 私人による差別的行為であっても、それが公権力との重要な関わり合いの下で生じた場合や、その私人が国の行為に準じるような高度に公的な機能を行使している場合には、法の下の平等を定める憲法14条が直接に適用される。

 5 憲法19条、21条、23条等のいわゆる自由権的基本権の保障規定は、国又は公共団体の統治行動に対して個人の基本的な自由と平等を保障することを目的とした規定であって、専ら国又は公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人相互間の関係について当然に適用ないし類推適用されるものではない。

          (平成18年度 行政書士試験 問3) 


行政書士試験記述式で1問(平成20年度問題46)

2011年02月25日 09時04分00秒 | 行政書士試験

  民法第467条(指名債権譲渡の対抗要件)をそのまま書かせる問題。

 基本的には条文どおりで良いのですが,このあたりはまず,テキストで制度そのものの理解に努めたほうが早いと思います。

 択一のこともありますので,条文だけ丸暗記というわけにもいきませんね。   

 面倒くさがらずに,きっちりとやっておいた方が無難です。                       

                                               「問題」

 AはBに対して、自己がCに対して有していた300万円の貸金債権を譲渡した。この場合、債権譲渡の合意自体はA・B間で自由に行うことができるが、債権譲渡の合意に基づいて直ちに譲受人Bが債務者Cに対して支払いを求めることはできない。では、その理由について、「なぜならば、民法の規定によれば、指名債権の譲渡は、」に続けて、40字程度で記述しなさい。

 この問題を解く前提となる条文(民法第467条)


民法で1問(86)

2011年02月24日 09時42分00秒 | 民法過去問

  管理業務主任者試験の民法から瑕疵担保責任に関する問題。

 管業試験だけでなく,宅建でも大変重要な論点のひとつ

 聞かれていることも比較的基本レベルで,確実に押さえておかなければならないところだといえます。               

               「問題」

 Aが、Bからあるマンションの301号室を買ったところ、その専有部分について瑕疵(以下本問において「本件瑕疵」という。」があった場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

 1 301号室の売買契約締結時にAが本件瑕疵を知っていたときでも、Bは、Aに対して瑕疵担保責任を負う。

 2 301号室の売買契約においてBがAに対して瑕疵担保責任を負わない旨の特約をした場合には、Bは、自ら知りながらAに告げなかった本件瑕疵についても担保責任を免れる。

 3 Aは、本件瑕疵のために契約締結をした目的を達することができないときでも、契約の解除をすることはできず、Bに対して損害賠償の請求のみをすることができる。

 4 Bは、別段の特約がない限り、Aが本件瑕疵の事実を知ったときから1年以内に請求をしない場合には、瑕疵担保責任を免れる。

        (平成20年度 管業試験 問41)


東京都行政書士会(債権法改正研修)

2011年02月24日 00時20分00秒 | 行政書士会研修

 きのうは久しぶりに東京都行政書士会の研修会に参加しました。

 研修会というよりも講演会ですね。

 もっと正確にいうならば講義という感じでした。

 タイトルは「民法(債権法)の改正について」

 なんといってもこの講演会(講義)の最大のポイントは,講師のお二人のパワー・・・

 おひとりは現在,法務省民事局参事官というお立場,しかも現役の新司法試験考査委員であられる筒井健夫先生

 民法(債権関係)改正に関する民法部会での流れについて,ちょっと時間が短かめになられてしまわれたのが残念ですが,明快に解説していただきました。

 ただ,お立場上,なかなか表に出せない部分もあられたかと思いますが・・・

 そしてもうおひとかたです。

 本日の講演会のメイン講師を務められたのは,東京大学出版会の「民法」シリーズの著者で,現在,法務省民事局参与であられる内田貴先生

 法科大学院に通われている方でも,まずお会いすることはできないのではないか,と思います。

 私も今回はじめて先生の講演(講義)を拝聴させていただきましたが,約1時間半ぐらいだったのですが,その間1度も休憩をとられることなく,一気に改正(案)のポイントについて解説していただきました。

 とにかくお話がうまい(という言い方は失礼かもしれませんが)という感想をいだきました。

 先生は法律のプロであると同時に,講義のプロでもあられますね。

 内田先生の債権法の講義を,しかも無料で受けられる機会などは,まずないですから,本当に貴重な時間だったと思います。

 使用したレジュメも,完全に大学,あるいは大学院の講義用ともいえるくらいの内容の濃さ。

 民法の債権編の改正ポイントについて(短期消滅時効の問題や債務不履行における損害賠償に関して,あるいは,債権譲渡における第三者対抗要件の見直しなど)具体的に解説していただきました。

 ただひとつ残念だったのは時間が限られていた点ですかね。

 お二人で2時間では,いくらなんでも短すぎでは?・・・

 もう少し時間を,という気もしました。

 肝心の民法(債権法)の改正ですが,なかなか難しそうです。

 民法を改正するということは,当然,それにあわせて特別法も改正していかなければなりませんからね。

 特別法は特別法で,今現在うまく機能しているものが多いので,民法の改正によってかえって混乱を引き起こしかねないような・・・

 このあたりをどう調整されていくかだと思いますが・・

 いずれにしても,講師のお二人の熱意が十分伝わってくる研修会でした。

 改正が本格的になってきたら,またお二人のお話を伺ってみたいですね。

 第2弾にも期待です。

 

 

 

 

 

  

 

 


行政書士試験「商法・会社法」の問題集は?

2011年02月23日 18時16分20秒 | 推薦テキスト

 前回の憲法に続いて,今回は行政書士試験用「会社法」のテキストについて。

 正直なところ,行政書士試験向けの会社法のテキスト類でオススメできるようなものは,ほとんど皆無といってもいいような状態・・・

 行政書士試験専用のテキスト,問題集では,ちょっと頼りにならないというようなものが多いような気がしています。

 だから,といって会社法全般を解説しているような学術書のようなものを使用するというのは,時間効率という点からしてあまりにも割に合わなく・・・

 なんといっても会社法の条文は実に979条・・・

 民法(1044条)と条文数は,ほとんど変わらず・・・

 しかも民法と比べると,試験に出題される論点はかなり絞られますので,学術書のようなものはとても無理(使えない)ですね。

 となると考えられるのは,行政書士試験以外の法律系の資格試験のテキストということで,行き着く先はやはり,といいますか,どうしても司法書士試験用のテキストになるかと・・・

 ただ・・・

 司法書士試験用のテキストは立場上,そのほとんどが商業登記法とセットになっていまして,どうしても会社法だけ,というものは少なくなっていますね。

 それでも(かまわない)という方には,かなり強力な武器になると思いますが・・・

 その司法書士試験用の問題集のひとつに,行政書士試験対策に使用しても違和感のないようなものがありました。

         DAI-X(ダイエックス)の

 「司法書士厳選!本試験攻略問題集 会社法1」と

 「司法書士厳選!本試験攻略問題集 商法・会社法2」

 司法書士試験向けの商法・会社法の問題集なんですが,行政書士試験用として使用しても全く問題ないと思います(特に会社法1がオススメ)。

 司法書士試験での商法・会社法からの出題数は全部で択一から9問。

 行政書士試験での商法・会社法の出題数は択一で計5問(20点)。

 行政法が得意ではない(相性的に不向き)という場合は,憲・民・商法・会社法で攻めていかなければなりませんので,そういう方の場合は,たとえ択一5問でも絶対に軽視はできません。

 最低でも4問は取らなければなりませんからね。

 行政書士試験よりも広範囲にわたって出題される司法書士試験の会社法は,ある意味,行政書士試験の対策としてはもってこいですね。

 この問題集に限らず,できるだけ司法書士試験の会社法の過去問(平成18年度以降の)をやっておくといいと思います。

 行政書士試験の過去問よりもストックが多いですから・・・

 さらに,論点も難易度も非常に接近してきていますからね。

 本試験で難しいと感じる要素を今のうちに,少なくするような努力を積極的におこなっていかなければなりません。

 特に「株式」「機関」に関する部分を重点的に,そのあとは「持分会社」ですね。

 5問中4問というのをノルマにして続けていくといいと思います。

 基本テキストの前に,いきなり問題集のご紹介となりましたが,4月あたりから,新しいテキスト,参考書類が続々出てくるかもしれませんので,その頃にまたオススメできるものがありましたらお知らせしたいと思います。

 

 


行政書士試験記述式で1問(平成20年度問題45)

2011年02月22日 16時01分52秒 | 行政書士試験

 平成20年度のこの問題は,不動産賃貸借に関する,かなり有名な判例がべースになっていまして,この判例に関する問題は,行政書士試験に限らず,宅建やその他の不動産系の法律の試験で頻出といってもいいくらいメジャーになっています。

 賃貸借に関する条文の規定(特に第612条)と,下記の判例は押さえておいたほうがいいですね。

                                           「問題」

 不動産の賃貸借において、賃料の不払い(延滞)があれば、賃貸人は、賃借人に対して相当の期間を定めてその履行を催告し、もしその期間内に履行がないときには、賃貸借契約を解除することができる。また、賃借人が、賃貸人に無断で、賃借権を譲渡、または賃借物を転貸し、その譲受人や転借人に当該不動産を使用または収益させたときには、賃貸人は、賃貸借契約を解除することができる。ただ、上記の、賃料支払いの催告がなされた場合や、譲渡・転貸についての賃貸人による承諾が得られていない場合でも、賃貸人による解除が認められない場合がある。それはどのような場合かについて、40字程度で記述しなさい。

 この問題を解くに当たって知っておかなければならない重要判例

 (賃借人が賃貸人の承諾を得ないで第三者に賃借物の使用又は収益をさせた場合でも、これが賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、本条(第612条)二項による解除は許されない。(最判昭28・9・25民集七-九-九七九)


民事訴訟法で1問(14)

2011年02月22日 16時01分15秒 | 民事訴訟法過去問

   

 管業試験の民事訴訟法から管理費の滞納に対する法的手続きについて。

 全般的に貸金試験の民事訴訟法の問題としても使える肢ばかりです(管理費というものを度外視するならば)ので,貸金試験の民事訴訟法の対策にもなりますね。        

                                             「問題」

 マンションの管理費の滞納に対する対策に関する次の記述のうち、民法、民事訴訟法(平成8年法律第109号)及び民事調停法(昭和26年法律第222号)の規定によれば、正しいものがどれか。

 1 管理費の滞納者に対して、通常の訴訟を提起するためには、必ず調停の手続を経なければならない。

 2 民事訴訟法の「少額訴訟に関する特則」を利用することができるのは、滞納額が30万円以下の場合に限られる。

 3 文書で督促する場合、内容証明郵便で行なわない限り、催告としての効力を生じない。

 4 支払督促の申立てに対して、滞納者である区分所有者が督促異議の申立てをすると、通常の訴訟に移行する。

             (平成17年度 管業試験 問11)


憲法で1問(30)

2011年02月21日 09時25分00秒 | 憲法過去問

              

 平成19年度の問題ですが,行政書士試験の憲法の問題としては「王道」ともいえるような正統派問題。

 ニューディールやデュープロセスなどの用語にひるんでしまうことなく,あくまで基本を大事にして1肢ずつ丁寧に正誤の判別を行っていけば,正解にたどりつける問題だと思います。

                「問題」

 次の憲法の条文について一般に行われている説明として、妥当なものはどれか。

 第31条  何人も、法律の定める手続によらなければその生命若しくは自由を奪われ又はその他の刑罰を科せられない。

 1 「法律の定める手続」とあるので、条例によって刑罰その他についての手続を定めることは、許されていない。

 2 日本国憲法は別に罪刑法定主義の条文をもっているので、本条においては、戦前にないがしろにされた刑事手続について、これを法律で定めることが要請されている。

 3 この条文は刑事手続を念頭においており、行政手続などの非刑事手続については、その趣旨が適用されることはない。

 4 刑事手続については、ただ単にこれを法律で定めればよいと規定しているのではなく、その手続が適正なものであることを要求している。

 5 この条文は、ニューディール期のアメリカ連邦最高裁判所で猛威を振るった、手続的デュープロセス論を否定したものである。

    (平成19年度 行政書士試験 問題7)