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特定行政書士 徳能ブログNEO

特定行政書士とくさんのちょっと得するかもしれないお話  
シーズン2

2月も明日まで

2013年02月27日 00時07分00秒 | 日記・エッセイ・コラム

 やはり4週間は早いですねぇ・・・

 あっという間に2月も明日まで。

 今月は,ひたすら寒かった,というのが端的な感想ですね。

 3月は,何かと慌ただしくなりそうですが,気温が上がってくるのが何より・・・

 来月の今頃は,東京でもサクラが咲いているはずでして,ようやく春へのカウントダウンが始まりそうです。


会社法で1問(36)

2013年02月25日 00時48分00秒 | 会社法過去問

 この問題は,会社法にしては珍しく「判例の趣旨に照らし~」となっていまして,一見難解なようでもありますが,その実は,それほど難しくはない(正解を出すだけであれば)という問題。

 会社法の問題は条文中心になるとは思いますけど,このような判例をベースにした問題になる可能性もありますので,そのあたりには注意が必要です。

                   「問題」

 株式の譲渡に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。

 ア 株券発行会社が株券の発行を不当に遅滞し、信義則に照らし、株券発効前にされた株式の譲渡の効力を否定するのを相当としない状況に至った場合において、株主が意思表示のみによって株式を譲渡したときは、その譲渡は、会社に対しても、その効力を有する。

 イ 譲渡制限株式について、会社の承認を得ないで譲渡がされた場合、その譲渡は、譲渡当事者間において、その効力を有しない。

 ウ 株式の譲渡について、会社に対し適法に株主名簿の名義書換請求がされたにもかかわらず、会社の過失により名義書換が行われなかったときは、会社は、株主名簿の名義書換のないことを理由として、株式の譲渡を否定することができない。

 エ 株式の譲渡に関する株主名簿の名義書換が会社の都合で遅れている場合には、会社は、その譲渡を認め譲受人を株主として取り扱うことができない。

 オ 株権発行会社の株式について、その会社の剰余金の配当の基準日より前に株券が交付されて譲渡されたが、その基準日までに株主名簿の名義書換請求がされずに譲渡人が配当金を受領したときは、譲渡人は、譲受人に対し、受領した配当金相当額の金員について不当利得返還義務を負わない。

         1 アイ  2 アウ  3 イエ  4 ウオ  5 エオ

    (平成24年度司法試験予備試験 短答式問題 会社法第17問) 


憲法で1問(57)

2013年02月23日 00時19分00秒 | 憲法過去問

 この問題も昨年の司法試験予備試験の短答式問題から。

 憲法は,とにかく判例をどれだけ蓄えておけるか・・・

 基本的(代表的)な判例は,できるだけ早めに吸収しておきたいところです。

                   「問題」

 職業の自由に関する次のアからウまでの各記述について、最高裁判所の判例の趣旨に照らして、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。

 ア 職業活動の自由についても精神的自由についても、国の積極的な社会経済政策のために規制することが許されるのは同様であるが、前者の自由を規制する場合には立法府の裁量的判断が広く認められる点が異なる。

 イ 憲法第22条第1項が「公共の福祉に反しない限り」という留保を伴っているのは、職業活動は社会的相互関連性が大きく、精神的自由と比較して公権力による規制の要請が強いことを強調するためである。

 ウ 職業の許可制は自由に対する強力な制限であるから、その合憲性を肯定し得るためには、原則として重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることを要する。ただし、この要請は、個々の許可条件の合憲性判断においてまで求められるものではない。

    (平成24年度司法試験予備試験 短答式問題 憲法第3問)


昨年の管業試験の解答・解説号(不動産法律セミナー)ですけども・・・

2013年02月21日 08時40分09秒 | 推薦テキスト

 

 昨日発売の不動産法律セミナー2013年3月号(東京法経学院)では,昨年の管理業務主任者試験の解答・解説号となっています。

 やはりと言いますか,問6と問29についての正解はひとつになっていますけど,これはしょうがないと思います(問6は疑義問題になる可能性を示唆してはいますけど・・・)。

 問6の選択肢のアの委任の記述は,例外についての記述なんですよね。

 全く違う(完全なる誤り)というわけではないんですけどね。

 説明不足(記述が足りない)ということで不適切ということ。

 問29は,もともとの正解とされていた選択肢の2がかなり難解でしたので,こちらの方を選んでしまった方が多かったと思います。

 この選択肢の2の論点が,今後聞かれることは,ないような気もしますけどね・・・

 今月号は,管業試験の解答・解説の他にも司法書士試験の債権編(契約各論)についての特集もあるのですが,むしろそちらの記事の方が管理業務主任者試験向きのようにも感じられます。

 まさに管業試験のど真ん中の論点ですので(今回のミス問となった問6の委任や請負契約について確認することもできます)・・・

 行政書士試験対策の記事も掲載されていますので,今年これらの試験を受けられる方は,見ておいて損はないと思います。

 


本日発売のサンデー毎日に日行連の北山会長のインタビュー(広告)が掲載

2013年02月19日 13時29分00秒 | 本と雑誌

本日発売のサンデー毎日3月3日号日行連の北山会長のインタビュー広告が掲載されています。

モノクロかと思いきや,(意外にも)カラー広告でした。

これから試験を受ける(資格取得を目指されている)方も,既に試験に合格されていて,登録を考えられているという方も,記事に目を通されて,今後のモチベーションアップを図られるといいと思いますね。

 特に今年(試験を)受けられるという方は,どんなことであれ行政書士が話題になっていたら,常にそちらの方に目を向けるというようにしませんと,確実にモチベーションは低下していきますからね。

 11月まで,アンテナを張り巡らせておくように。

 


民法で1問(140)

2013年02月18日 00時53分00秒 | 民法過去問

 久しぶりに民法の過去問を。

 昨年(平成24年)の司法試験予備試験の短答式問題から。

 司法試験と司法試験予備試験は,ともに3か月後(5月実施)ですね。

 論点(条件,期限等)的にはあまりメジャーではありませんけども,行政書士試験の択一では,結構狙われやすく,盲点にもなりやすいところかも知れません・・・

                 「問題」

 条件、期限及び期間の計算に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。

 ア 条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合、その条件が解除条件であるときは無条件の法律行為となり、その条件が停止条件であるときは無効な法律行為となる。

 イ 不法な条件を付した法律行為は無効であるが、不法な行為をしないことを条件とする法律行為は有効である。

 ウ 条件の付された権利は、その条件の成否が未定である間は、相続することができない。

 エ 判例によれば、不法行為による損害の賠償を請求する債権の消滅時効の期間の計算については、被害者が損害及び加害者を知った時が午前零時でない限り、初日は算入しない。

 オ 契約の一方当事者に債務不履行があった場合において、催告期間内に履行しなければ契約を解除する旨の意思表示を他方当事者がしたときは、その催告期間内に履行がなければ、改めて解除の意思表示をしなくても、解除の効果は発生する。

  1 ア イ  2 ア オ  3 イ ウ  4 ウ エ  5 エ オ

   (平成24年度司法試験予備試験 短答式問題 第2問)

 


合格発表から4週間も経過したところで・・・

2013年02月16日 00時18分00秒 | 管理業務主任者試験

 きのうの(社)高層住宅管理業協会による昨年度試験の追加合格者の発表ですけど・・・

 合格発表から,すでに4週間以上経過しています。

 結果的に,この取り扱いによって合格された方が増えたのは良いことではありますが,合格発表日に受験番号を見つけられなかった受験者の方の中には,すでに今年の(平成25年度)試験用のテキストを購入されてしまった方や,あるいは予備校等の講座の申込みをされた方も,いらっしゃるはずでして,もう少し早くなんとかならなかったのでしょうかねぇ・・・

 ミス問が2問あったということで,その2問(2点)を加点できた方は本来の得点が35点であった方でも合格基準点(37点)に到達で見事合格,逆に2問(2点)がうまく加点できなかったという方は,本来の得点が36点であっても合格基準点(37点)にとどかずに不合格のままという,なんとも奇妙な(35点で合格基準点まで2点足りなかった方が,1点足りない36点の方を飛び越えて逆転合格という現象も生じる)結末となってしまいました。

いずれにしても合格された方は,おめでとうございます(このような事態が生じたのは,あくまで試験機関側の問題によってですので,合格者の方は堂々と胸を張って合格のお祝いをすべきだと思います)。

結果的に,昨年は宅建,行政書士,マンション管理士,そして管理業務主任者試験で出題ミスがあったということで(ひどい年になりました),今年は,いずれの試験機関も例年以上に慎重さが求められることになりそうですね。


管理業務主任者試験で追加合格者(443名)が出ました

2013年02月15日 21時30分09秒 | 管理業務主任者試験

 社)高層住宅管理業協会の発表によりますと,昨年の試験でミス問が2問あり,その結問6は選択肢の3と選択肢の1,そして問29は選択肢の2と選択肢の3の複数解となったようです。

 よって,その2問分によって合格基準点に乗った方を新たに合格者と判定するということのようですね(合格基準点はこれまでの37点で変わりません)

 詳しくは(社)高層住宅管理業協会のホームページをご覧ください。

 なお,3月6日(水)の官報に追加合格者の氏名が掲載されるようです(合格通知は既に発送されているようですね)。


始まりはマンガからでも・・・

2013年02月14日 15時18分45秒 | 推薦テキスト

 書店の資格試験用のコーナーに行きますと,近年は特に,マンガ版テキストが目につく(増えてきている)ようになりました。

 もともと昔からマンガ(イラスト)付きのものはありましたけどね。

 ちょっと見て面白いと思ったのは,宅建試験用の,

 「2013年版 マンガ宅建塾」  佐藤孝著 週刊住宅新聞社

 そして,マン管,管業試験用の,

 「マンガ はじめて マンション管理士・管理業務主任者」 住宅新報社

 です。

 特に佐藤孝先生の前者のテキストは,マンガそのものが面白く,法律の勉強という感じはしない(堅苦しさがない)ですね。

 結構スラスラと読み込んでしまえます。

 後者の方は出版されたばかり。

 住宅新報社のテキストには,「楽学シリーズ」というものが昔からあるのですが,それとはちょっとコンセプトが違う(対象者が異なる)ような気がします。

 もちろん,力がついてきたら別のテキスト類で補強しなければならない部分もあるとは思いますけど,初めの(入口の)1冊としては充分使えるのではないでしょうかね。

 


1月27日実施のFP技能検定試験は「有効」で決着

2013年02月12日 14時56分44秒 | FP

 ついに結果が出ましたね。

 試験機関である金融財政事情研究会,日本FP協会ともにホームぺージ上で発表がありました

 厚生労働省は今回の試験を有効と判断。

 合格発表日は予定通り3月7日のようです。

 なお現在も調査は継続中のようでして,事前閲覧者が判明した場合,(場合によっては)合格取り消しもあり得る,というようなことを示唆していますが・・・

 詳しくは,同研究会,同協会のホームぺージでご確認ください。