特定行政書士 徳能ブログNEO

特定行政書士とくさんのちょっと得するかもしれないお話  
シーズン2

今年もいろいろありました

2010年12月29日 00時42分00秒 | 日記・エッセイ・コラム

 今年も1月から資格試験に関する情報をお伝えしてきましたが,あっという間に年末になってしまいました。

 資格試験の世界でもいろいろあった平成22年・・・

 ここでちょっと大雑把に振り返ってみることにします。

 まずは5月の新司法試験・・

 新司法試験は資格試験とはちょっと意味合いが違いますけど,とにかく年々合格率が厳しくなってきている,というのが特徴的・・

 当初の目標とはだいぶずれてきてしまって,今年(平成22年度)はついに25%台に・・・

 来年はどうなるんでしょうか・・・

 例年と比べ,格段に暑かった夏に行われた2つの資格試験が,司法書士試験社会保険労務士試験・・・

 残念ながら,いずれの試験も複数の問題で出題ミスが・・

 1問でも受験者泣かせのところ,複数問となってくると単純にミスとは言い切れないものがありそうですね。

 時折ある現象とはいえ,もう少しなんとかならないものでしょうか・・

 10月の宅建8年ぶりに基準点が最高ライン(36点に)・・・

 2年連続こういうこと(問題レベルが緩やか)はありえないと考えられますので,来年はかなりの難化が避けられそうもない予感・・・

 そして11月の行政書士試験貸金試験

 どちらも,予想通り(あるいは予想以上に)難易度が上昇。

 この2つの資格試験は来年も難化は必至だと思います。

 行政書士試験は今年の問題レベルに対応できるようにしておくことが,来年の試験合格に向けての布石となると思います(今年よりも来年が易しくなるとは,間違っても考えられませんように・・)。

 そして最後はマン管管業試験・・・

 マン管は昨年よりもやや難易度が低くなったという感じですが,管業試験は年々ハードになってきていますね。

 ここ数年,両試験の難易度は,単に合格率の違いだけになってきているようにも思えますが・・・

 出願者数の減少(特にマン管)の問題なども含めて,はたして来年は?・・

 11月,12月の試験はまだ結果が出ていませんので,合格発表のあとで,もう1回来年の試験の予想,展望を行いたいと思いますが,いずれにしても,素人目にはわからない感じで,ここ数年微妙に変化(進化)しているような気がする法律系の資格試験・・

 来年も,1月より,資格試験に関する情報,業界の動向などをより正確に,より早くお伝えできるように努力していきたいと思います。

 いよいよ3年目に突入の当ブログを,本年同様,来年もまたよろしくお願いいたします。

 

 


平成23年度資格試験日程(予定)

2010年12月27日 10時53分25秒 | 資格試験日程

 今年の試験の結果が出ていないものもあり,ちょっと気が早いかもしれませんが,とりあえず来年(23年)度試験のだいたいのスケジュールを確認,という意味で,主な資格試験の日程(予定)を下に挙げてみました。

 12月の管理業務主任者試験までは,まだまだ先のようですが,気がついたら目前に迫っていた・・・

 というのが例年のパターン。

 まだ正式な公告がない状態での完全な予定ですので,場合によっては試験日,科目の配分など変更がある可能性もありますが,どんなことがあっても一切お構いなしという究極のレベルに向かって,来年も1年間,コツコツがんばっていきましょう。

     7月3日    司法書士試験(筆記)

   8月28日    社会保険労務士試験

   10月16日  宅地建物取引主任者資格試験 

   11月13日            行政書士試験

   11月20日  貸金業務取扱主任者資格試験(第6回)

   11月27日     マンション管理士試験

   12月4日   管理業務主任者資格試験


貸金試験合格発表が待たれますが・・

2010年12月26日 00時36分00秒 | 貸金業務取扱主任者試験

 きょうは12月26日。

 今年も残すところあと6日になってしまいました。

 11月,12月に行われた試験は,依然として合格発表待ちの状態が続いていますが,ン管管業試験はともかく,貸金の方は完全に合否の判定が終わってしまっている可能性が高いですね。

 一応発表は来年の1月12日になっていますが,年が明けて,業界が動き始めた後はいつでも公表できる状態になっているはず・・・

 肝心の基準点については・・・

 これまで出てきた最も低い数字(30点)で決まれば一番平和的という感じもしますが,それよりもちょっと高くなってしまった場合のことも,そろそろ考えておかなければならないかもしれません。

 貸金試験の場合,マン管や管業試験と違い,合格発表のときに出てくる基準点のインパクトはかなり強力なものがありますので,特に初受験の方はある程度の覚悟も必要になってくるかと思います(これは,今に始まったことではなく,昨年の第1回から第4回目まですべての受験者が平等に甘受してきた,避けることのできない現象です)。

 といっても,個人的にはこれまでの4回の試験で出てきた数字から大きくずれることはないと思っています(結局,貸金試験というのは,合格率こそ年々下がっていくものの,その分,問題の難易度も反比例する形で高くなっていくため,うまい具合に相殺がおきて,基準点も少なくとも今後2,3年は,ほとんど動かない状態で推移していくような気がしています)。

 まだ,来年度(第6回)の受験勉強を本気で始めるのには,時期尚早かと思いますが,そういうようなことも含めて,今年中にある程度覚悟を決められた上で,年が明けたら堂々と合格発表を待つ,というスタンスで臨まれるべきかと思います。

 


今年の管業試験は宅建より難易度高?

2010年12月24日 00時40分00秒 | 管理業務主任者試験

 来年1月21日の合格発表まであと4週間ある管理業務主任者試験なんですが,今年の管業試験の問題レベル,難易度は,1日に発表があった宅建とほとんど変わらなかった可能性が高いですね

 もちろん,総受験者数(特に免除者の数)などは決定的に違いますが,単純に問題の難易度,合格率と合格基準点での比較という観点からすると,過去9回の管業試験の歴史上,もっとも宅建の難易度に肉薄,接近した可能性が高いといえるかもしれません。

 昨年までの過去9回の管業試験の歴史の中で,宅建の難易度にかなり近づいた年が2回あります。

 平成18年と平成19年。

 平成18年の管業試験の基準点は33点で合格率は20.2%。

 対する宅建の方はというと基準点は34点で合格率は17.1%。

 基準点をどちらかにそろえると,難易度はかなり接近することになります。

 平成19年の方も似たような感じで,

 管業の基準点が33点,合格率は22.3%に対して,

 宅建の基準点は35点で合格率は17.3%。

 こちらの方も基準点をどちらかに合わせるとほぼ同じくらい

 今年の宅建は基準点36点で,合格率は15.2%。

 管業試験の合格率が20%台である場合,基準点が36点なら宅建の方が難易度は上ですが,35点以下(具体的には35点)なら,その段階で難易度は宅建に急接近(ほぼ互角)。

 そこからは,基準点が1点下がるごとに宅建より管業の方が難しかったということになる可能性が大(実際,その可能性がかなり高いと思われます)・・

 このあたりの感覚(どちらの方が厳しかったかということ)は,宅建と管業試験をダブル受験された方は,すでに理解されていることだと思いますが・・・

 こういうことは,来年以降も頻繁に起こりうる現象になってきたかもしれません。

 来年は,この宅建,管業に新興勢力である貸金を加えた主任者系3資格の難易度は完全に横一線になる可能性もあり,大変注目されるところだと思いますね。

 

 

 

 


民事訴訟法で1問(平成22年度第5回貸金試験問題40)

2010年12月23日 18時25分08秒 | 民事訴訟法過去問

 今年の貸金試験の民事訴訟法の問題から。

 第5回試験の問題は過去4回の試験で代表的な論点であった「少額訴訟」や「支払督促」からちょっと進化して,「中間判決」「移送」といったところにまで踏み込んできました(「出題論点のズレ方」に限っていうならば,第3回試験のそれに最も近かったと思います)。

 当然,来年の試験では更に難化(進化)する可能性があり,民法とあわせて,民事訴訟法も早めの対策が必要になってきそうです。

                  「問題」

 民事訴訟手続に関する次の(1)~(4)の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

 (1) 財産権上の訴えは、義務履行地を管轄する裁判所に提起することができる。

 (2) 裁判所は、独立した攻撃又は防御の方法その他中間の争いについて、裁判をするのに熟したときは、中間判決をすることができる。

 (3) 簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においては、相当と認めるときであっても、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することはできない。

 (4) 債務者は、仮執行の宣言を付した支払督促の送達を受けた日から2週間の不変期間を経過したときは、その支払督促に対し、督促異議の申立てをすることができない。

         (平成22年度 貸金試験 問題40)

 


行政書士試験挫折しそうになったら・・・

2010年12月22日 00時01分00秒 | 行政書士試験

 まだ正式な公告はありませんが,来年の行政書士試験は11月13日実施予定

 来年の試験を受験される予定の方は,これから約10ヵ月半の間受験勉強が続いていくことになります。

 何の迷いも苦しみもなく,受験開始時の予定表通りに11月13日を迎えられるという受験者の方は,合格レベルにある方の中でもほとんど皆無。

 圧倒的多数の方は,受験期間のどこかで『やめてしまおう・・』『来年(次回)でもいいや・・・』という挫折感に襲われる時期を必ずもっています。

 そこで本当に止めてしまえばそれまでなんですが,失いかけたモチべーションをなんとかして取り戻したい,うまく(挫折の)危機を乗り越えたいという方へ・・・

  ご自身の住まわれている都道府県(別の県でもかまいませんが)にある行政書士会(会館)へ行かれてみてください。

 別に中に入る必要はありません。行政書士会がどこにあって,どういう感じのものなのか,ちょっと息抜きに,散歩がてらに見てくる,という感じで・・・

 試験に合格して,いざ登録,という段取りになると,必然的に最低1回は行政書士会に顔をださなければなりません。

 登録の申請は,事務所を設けようとする都道府県の行政書士会を経由して行うことになっていますので,基本的にはご自身の住まわれている県のもよりの行政書士会に対して登録の申請書を提出することになるケースが多いと思いますが,住所地とは別の他の都道府県で登録,開業するということも,まったく問題はありません(このあたりは行政書士法のお話ですので,受験勉強のちょっとしたスキマ時間にでも,条文を見ておいてください)。

 特に,独学で勉強されている方で,受験勉強がなかなかはかどらなかったり,行き詰まりを感じることが多いという方は,大抵の場合,格した後のイメージがなかなかつかめず,モチべーションが上がらない,維持できないというケースで挫折してしまわれるということが多いはずでして,そういう場合は,無理に頭の中だけで何とかしようと思わずに,自分がめざされていること,進んでいく道をヴィジュアル的に捉えて,視覚的に,より現実的に近づいていくほうが問題解決につながりやすい思います。

 特に何をしにいくというわけでもなく,ただ行政書士会(会館)がどこにあって,どういう感じなのかを知るだけでも,だいぶ気持ちが変わってくる(持ち直せる)と思います。

 (会館の)中に入って,「登録に関する質問」などをされてみても別に問題ないですから,一度行かれてみるといいですね。

 それまで「行政書士」というものに対して漠然と抱いていたイメージとは違う,何か新しい発見のようなものがあるかもしれませんから・・・

 

 


来年の宅建試験に向けて

2010年12月21日 15時05分00秒 | 宅地建物取引主任者試験

 来年(平成23年度)の宅建の本試験予定日は10月16日。

 今年残念な結果になってしまわれた方も,来年初受験という方も,もうすでに受験勉強を始められているはずですが,今年の本試験の問題レベルが予想以上に易化してしまったために,来年は間違いなく難化傾向になると思われますね。

 今年の問題レベルを宅建の本質であると捉えてしまいますと,大変おそろしいことになりますので,来年受験される予定の方は,くれぐれも今年の本試験の難易度の「ワナ」に,はまってしまわれないように注意が必要だと思います。

 ただ試験の合格に必要なポイントだけは,昨年も今年も,そして来年以降も変わることはないと思います。

 それは「権利関係」「宅建業法」の2分野完全制覇です。

 これまでここで何度も書いてきましたが,現在の試験の問題配分では権利関係14問と宅建業法20問を全問正解した段階で,他の科目のできにかかわらず,ほぼ合格が確定するという仕組みになっています。

 それは合格基準点が36点という,8年ぶりに最高得点になった今年の試験についても当然当てはまりまして,この2分野で34問(34点)取れていれば,残った16問中わずか2問の正解で基準点到達。

 確率的にも自力で解くにしても,まったく何の問題も生じない(16問中1問しか正解できないということは,よほど不運な状況でない限りありえない現象です)範囲。

 しかもはじめから5問免除で受けられている講習終了の受験者の方は,さらに条件的には有利な展開に・・・

 権利関係14問のうち,区分所有法と不動産登記法,借地借家法は,はなからやらなくとも,免除科目の5問と民法10問,宅建業法20問だけで総合35問(点)に到達という,結局2科目だけで合格が可能になってしまいます。

 免除者の方も,非免除者の方も,最終的にはこの方式(2分野2科目重点方式)で合格基準点に向かっていくのが,「宅建合格への最強スタイル」であると考えて間違いないですね。

 権利関係(特に民法)は来年の10月の本試験直前まで毎日コツコツと,そして宅建業法は7月,8月の2ヶ月ほどを有効的に使って,短期間で一気に攻略してしまうというのが効果的(宅建業法は時間をかけてダラダラやるというのではなく,短期間で集中的に掴み取ってしまうというやり方にしませんと,飽きてきてしまって勉強が続いていかなくなると思います)。

 9月,10月の直前期に入ったら,これら2科目以外で,何か超短期間で拾える科目がないかどうかを探っていく,具体的には建築基準法都市計画法などの,基本的に暗記だけでどうにかなる科目を上乗せして,2分野で取りこぼしたときのフォローに当てていく・・・

 これができれば鉄板状態で本試験会場に向かえると思います。

 これから本試験まであと10ヶ月あるわけですが,何をおいても今は権利関係14問の攻略

 特に民法10問の完全制覇に向かって,地道にゆっくりと,確実に動き出して行くことをお勧めします。

 基本テキストの熟読のあとの過去問演習繰り返しで,確実に力はついていくと思います。

 このブログの「民法過去問」を十分利用されてみて(宅建以外の過去問も見ておきますと,予想以上に本試験で役に立つことがあると思います)いただきたいですね。

 

 

 

 

 

 


平成22年度管業試験(個人情報保護法問45)

2010年12月20日 21時59分00秒 | 管理業務主任者試験

 民法以外の科目の中で,他の資格試験の問題と容易に難易度の比較が可能という意味では,この個人情報保護法ほど最適なものはないんですけど,今年の管業試験の問題は,かなり基本的なレベルになってしまいました。

 貸金試験での個人情報保護法が個数問題で,なおかつ,ちょっと深みがあったのとは対照的な感じ・・・

 この問題はやはり取りたかったところですね。

                  「問題」

 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下本問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

 1 個人情報取扱事業者であるマンション管理業者が、管理組合から委任を受けて、組合員名簿を作成する目的で組合員が特定される個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。

 2 マンションの分譲業者は、法にいう個人情報取扱事業者ではないが、マンション管理業者は、個人情報取扱事業者に該当する。

 3 法が対象としている「個人情報」とは、個人の秘密及びプライバシーに係わる情報のことであって、氏名はこれに含まれない。

 4 個人情報取扱事業者であるマンション管理業者が、管理費の滞納者のリストを当該管理組合の管理者に提供することは、法に違反する。

                            (正解 1)

 


平成22年度管業試験(個数問題の難問問47)

2010年12月20日 00時00分00秒 | 管理業務主任者試験

 個数問題の8問の中で,というより全50問の中でも相当の難問であると思われるのが,この問47。

 もともと管業試験の適正化法はマン管のそれと違って難易度は高め。

 これは5問免除者の絶対数が少ないため,難易度が高い問題をだしても,受験者同士で差がつかないことによるものなんですが,そういうことを考慮してもこの問題はかなり厳しいですね。

 合否にはほとんど関係ない問題だとは思いますが・・・

                   「問題」

 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号。以下「マンション管理適正化法施行規則」という。)第87条第5項で規定する管理組合の会計の収入及び支出の状況に関する書面(以下本問において「5項書面」という。)に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法及び民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号)によれば、適切なものはいくつあるか。

 ア 5項書面とは、一般会計、修繕積立金会計等委託者たる管理組合の会計区分ごとの収支状況及び収納状況が確認できる書面をいう。

 イ 管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれている場合は、マンション管理業者は、毎月、5項書面を作成し、翌月末日までに、当該5項書面を当該管理組合の管理者等に交付しなければならない。

 ウ 管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていない場合は、マンション管理業者は、5項書面の交付に代えて、対象月の属する当該管理組合の事業年度の終了の日から2月を経過する日までの間、5項書面をその事務所ごとに備え置き、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の求めに応じ、当該マンション管理業者の業務時間内において、これを閲覧させなければならない。

 エ 5項書面の交付は、書面での交付に代えて、電子メールによる送信等電子情報処理組織を使用する方法によって行うこともできるが、その場合は、あらかじめ、当該方法により交付を行うことについて交付の相手方の承諾をえ得なければならない。

 1 一つ

 2 二つ

 3 三つ

 4 四つ

                          (正解 4) 

 

 


平成22年度管業試験(個数問題の難問問32)

2010年12月19日 19時39分00秒 | 管理業務主任者試験

 問32は総会の普通決議で行える工事の数を選ばせる問題。

 逆にいうと,特別決議でないと行うことができないものを省ければ良いのですが,工事の種類は全部で6つ。

 選択肢の最高数が4つですので,最低でも2つは特別決議。

 ひとつひとつ確実に判断しなければならない,という点では難易度は高めではありますが・・・

                  「問題」

 共用部分に係る次の工事のうち、マンション標準管理規約の定めによれば、総会の普通決議でできるものはいくつあるか。

 ア 玄関扉一斉交換工事

 イ 不要となった高置水槽の撤去工事

 ウ 機械式駐車場を平置き駐車場にする工事

 エ 防犯カメラ設置工事

 オ マンション中庭の緑地を削って集会室を設置する工事

 カ エレベーター設備更新工事

  1 一つ

  2 二つ

  3 三つ

  4 四つ

                             (正解 4)