特定行政書士 徳能ブログNEO

特定行政書士とくさんのちょっと得するかもしれないお話  
シーズン2

8月も明日まで

2012年08月30日 00時16分00秒 | 日記・エッセイ・コラム

 オリンピックと猛暑の話題ばかりだったような気もする8月も,ついに明日まで。

 明後日からは,いよいよ9月ですね。

 まだまだ暑さが続きそうですけど,季節は少しずつ秋に向かっていくことになります。

 秋の資格試験は,これからが大詰め。

 10月の宅建試験までは約50日,11月の行政書士試験までは約70日となっています。

 両資格とも,これから本試験までカウントダウンが続いていくことになります。

 8月の猛暑による体力面への影響が9月以降に出てくる可能性もありますが(夏バテ),体調管理には充分注意して秋に向かっていきたいものですね。

 9月も頑張っていきましょう。

 


社会保険労務士試験の問題が公開されています

2012年08月28日 00時52分00秒 | 社会保険労務士試験

 一昨日行われたばかりの社会保険労務士試験の問題が,社会保険労務士試験オフィシャルサイトで早くも公開されています。

 士業資格試験の中では最速の(試験問題)公開ですかね。

 主に来年受験される方に向けてのもの(情報)になるかと思われますが・・

 他の資格試験もこれぐらい早く(とまでいかなくても,もう少し早めに)問題が公開されると次年度に向けての対策が立てやすくなるんですけどね。

 


開示請求は時代の要請?・・

2012年08月27日 09時12分57秒 | 法律系資格

 今年から司法書士試験と土地家屋調査士試験(いずれも監督官庁は法務省)で,筆記試験合格発表後の答案用紙の開示請求が認められることになりました。

 既に貸金試験においては,得点や受験者全体における順位等についての開示請求が行われていましたけどね。

 こういうのは完全に時代の要請でしょうか(一昔前までは基準点すら公表されていませんでしたからね)・・・

 ただ,いずれも受験者数が比較的少なめ(司法書士試験,約2万4千人,土地家屋調査士試験,約5千人,貸金試験,約1万人)の試験・・・

 通知が合格者のみ(しか郵送されてこない)である宅建などは,最も開示請求にふさわしいと思うのですが,受験者数が約18万人では,たとえ都道府県別に行われているとしても,さすがに厳しいかもしれません・・

 来年以降,他の資格試験においても,この動きが波及するかどうか,興味深いところです。


社会保険労務士試験,本試験直前になって・・・

2012年08月25日 00時20分00秒 | 社会保険労務士試験

 本試験直前という状況の中,社会保険労務士試験での沖縄県における試験会場への会場時刻を当初の8時10分から7時30分頃に早めるというお知らせが出ていますね。

 台風の影響を考慮してのものということ(試験そのものは行われるようです)・・・

 今回は沖縄県のみ限ってのお話のようですが,本試験直前は,何が起きるか分かりませんので,とにかくまめに情報収集に努めた方が無難(さすがに,もうこれ以上何かのお知らせが出てくることはないと思いますが・・・)。


今年の士業資格試験の申込者数は昨年より軒並み減少・・・

2012年08月23日 00時35分00秒 | 士業資格

 今年の2月に書いた記事と,まったく真逆の記事を書くことになっていますが・・・

 どうも今年の士業資格試験の申込者数(受験者数も)は,昨年度より,全般的に減少しそうな気配が濃厚となってきました。

 すでに7月の司法書士試験と先日行われた土地家屋調査士試験の受験者数が,昨年度よりも減少しているのに加えて,来週(26日)に実施される社会保険労務士試験の申込者数も昨年より約860人ほど減少していますからね・・・

 11月11日実施の行政書士試験も,昨年度より減少する可能性が高そうです(この流れの中で申込者数増加ならば,たいしたものですが・・・)。

 申込者数7万人台に逆戻りかもしれません(東京の会場は8校と(申込者数)多めの設定ではあるのですが・・・)。

 ただ,こうして申込者数や受験者数が減っているときが,ある意味チャンスでもありそうですね。

 いずれ試験の制度が変わった時に,また大幅に増加することになるかと思われますので,それまでに取ってしまった方がいいと思います。

 試験の申込は9月7日(消印有効)までで,残りは2週間。

 本試験(11月11日)までは,残り約2か月半です。


民法で1問(平成24年度司法書士試験第23問)

2012年08月21日 09時29分05秒 | 民法過去問

 2つの各事例から,相続人と相続分を判別させる形式の問題。

形式的にはハードな感じもしますが,事例における一連の流れから,相続人と相続分を慎重に読み取れば,正解そのものを出すことはそれほど難しくはないような感じ?・・

 なんとなく時間がかかりそうですけどね。

 実はそうでもない(意外にあっさり)という問題の代表ですかね。

                 「問題」

 次の【事例1】及び【事例2】における被相続人Aの遺産(1,000万円)についての相続分に関する後記1から5までの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものは、どれか。

 【事例1】

 Aには、子、配偶者、直系尊属及び兄弟姉妹がいない。Aは、Bとの間で縁組をし、Bを養子にした。Bは、Aとの縁組後、縁組前に生まれていたCを認知した。その後、Bは、Dと婚姻をし、Dとの間にEが生まれた。Eの出生後、Bが死亡し、その後、Aが死亡した。

 【事例2】

 Aは、Bと婚姻をし、Bとの間にC及びDが生まれた。Aには、ほかに前妻との間に生まれたEがいる。Aは、Dに対し、Dが独立して商売を始めるための資金として200万円を贈与した後、死亡した。Aは、Cに対して100万円を遺贈する旨の遺言を残していた。

 1 【事例1】におけるCの相続分はなく、【事例2】におけるDの相続分もない。

 2 【事例1】におけるCの相続分は500万円となり、【事例2】におけるEの相続分は200万円となる。

 3 【事例1】におけるDの相続分はなく、【事例2】におけるCの相続分は140万円となる。

 4 【事例1】におけるEの相続分は1,000万円となり、【事例2】におけるBの相続分は650万円となる。

 5 【事例1】におけるEの相続分は500万円となり、【事例2】におけるDの相続分は40万円となる。


そろそろ直前期の到来です(宅建編)・・・

2012年08月19日 09時34分55秒 | 推薦テキスト

 お盆休みも終わりまして,少しずつ9月が見えてきました(季節的には,まだまだ夏ですけど)。

 10月21日の宅建(試験)までは,きっちり9週間ですね。

 9月に入ると完全にカウントダウンの開始・・・

 来月には受験票も送られてきますからね。

 そんな中にあって,この時期に最適とも思える不動産法律セミナーの9月号は,予告通りで「統計データ対策」

 ここはやっておけば(見ておけば)確実に1問取れるところですから,絶対に落とすわけにはいきません。

 5問免除科目の中では,もっとも取りやすい科目といってもいいですからね。

 免除者に対しては当然のこと,非免除者同士でも差が付きやすい科目でもありますから,勉強の順序としては,最後の最後でも構いませんので,しっかりとやっておきたいところです。

 また,同誌の特集には,直前誌上模試法令上の制限(建築基準法)対策等もあって,まさに最後の追い込み用にふさわしい感じ?・・・

 今年の宅建(試験)対策用としては,今月号と来月号の2号しか使用できませんので(11月号の発売は,本試験前日の10月20日発売),独学で受験勉強を続けられている方は,直前期の情報収集用として,何かと便利だと思います。

 もちろんですが,11月の行政書士試験用にも充分対応(使用)できます。

 


民法で1問(平成24年度司法書士試験第4問)

2012年08月17日 00時32分00秒 | 民法過去問

 意思表示に関する問題なんですけど,これはかなり基本的です。

 論点的には行政書士試験よりも貸金試験ですかね。

                 「問題」

 意思表示に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

 ア 公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日(以下「公示の日」という。)から2週間を経過したときは、公示の日に遡って相手方に到達したものとみなされる。

 イ 意思表示の相手方が当該意思表示を受けた時に未成年者であった場合でも、その法定代理人が当該意思表示を知った後は、表意者は、当該意思表示をもってその相手方に対抗することができる。

 ウ 法人に対する意思表示を当該法人の使用人が受けた場合において、当該意思表示が効力を生ずるためには、当該使用人が当該法人から当該意思表示の受領権限を与えられていなければならない。

 エ 相手方と通じて指名債権の譲渡を仮装した場合において、仮装譲渡人が債務者に譲渡の通知をしたときは、仮装譲渡人は、当該債権につき弁済その他の債務の消滅に関する行為がされていない場合でも、当該債権譲渡が虚偽であることを知らない債務者に対して当該債権譲渡が無効であることを主張することができない。

 オ 隔地者に対する契約の解除の意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡した場合でも、そのために効力を妨げられない。

   1 アウ  2 アエ  3 イエ  4  イオ  5 ウオ


民法で1問(平成24年度司法書士試験第21問)

2012年08月15日 08時39分00秒 | 民法過去問

 親族編から父子(親子)関係に関する訴えについてですね。

 11月の行政書士試験親族編から出てくるとすれば,この父子(親子)関係についての訴え,さもなくば養子についてかのどちらかが有力という感じがしますが・・

                「問題」

 父子関係についての訴えに関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

 ア 夫が婚姻後に刑務所に収容され、その1年後、いまだ夫が刑務所に収容中に妻が懐胎した子について、夫が父子関係を否定するためには、嫡出否認の訴えによることを要しない。

 イ 婚姻の成立の日から100日後であって、内縁関係の成立の日から250日後に生まれた子について、夫が父子関係を否定するためには、嫡出否認の訴えによらなければならない。

 ウ 前夫との婚姻の解消の日から1年後であって、後夫との婚姻の成立の日から250日後に生まれた子について、子の父を定めるためには、父を定めることを目的とする訴えによらなければならない。

 エ 婚姻の成立の日から250日後に子が生まれた場合において、当該婚姻がその後に夫の重婚を理由に取り消されたときであっても、夫が父子関係を否定するためには、嫡出否認の訴えによらなければならない。

 オ 嫡出否認の訴えは、子の出生の時から1年以内に提起しなければならない。

      1 アエ  2 アオ  3 イウ  4 イエ  5 ウオ


会社法で1問(平成24年度司法書士試験第30問)

2012年08月13日 15時09分00秒 | 会社法過去問

 今年の司法書士試験の問題から,株式会社と代表取締役との利益相反に関する問題。

 論点的には行政書士試験でも充分出題の可能性はありますので,一考を。

                     「問題」

 取締役会設置会社であるA株式会社(以下「A社」という。)とその代表取締役Xとの利益相反取引に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

 ア XがA社の取締役会の承認を受けることなく自己のためにA社と取引をした場合であっても、Xは、A社に対し、取締役会の承認の欠缺を理由として当該取引の無効を主張することができない。

 イ XがA社の取締役会の承認を受けることなくA社を代表して債権者Bに対する自己の債務の引受けをした場合には、A社は、取締役会の承認の欠缺についてBが悪意であるかどうかを問わず、Bに対し、当該債務の引受けの無効を主張することができる。

 ウ Xが自己のためにA社と取引をしようとする場合には、XがA社の発行済株式の全部を有するときであっても、Xは、A社の取締役会の承認を受けなければならない。

 エ XがA社に対して無利息かつ無担保で金銭の貸付けをしようとする場合には、Xは、A社の取締役会の承認を受けることを要しない。

 オ XがA社を代表して自らが代表取締役を務めるC株式会社の債務を保証しようとするときは、Xは、A社の取締役会の承認を受けることを要しない。

      1 アエ  2 アオ  3  イウ  4 イエ  5  ウオ