特定行政書士 徳能ブログNEO

特定行政書士とくさんのちょっと得するかもしれないお話  
シーズン2

8月が終わります

2014年08月31日 00時57分00秒 | 日記・エッセイ・コラム

暑かった8月もついにきょうまで・・・

明日から9月ということで,これから先は気持ち的にだいぶ涼しくなってくると思います(当然気温も下がるでしょうけど)・・・

ここから年末(12月)まで時間の流れが非常に早いんですよねぇ・・・

そんなことも少しずつ考えていかなければならなくなってきますけど,秋の試験はこれからがいよいよ本番・・・

10月の宅建試験まで,ついに50日切りました・・・

11月の行政書士試験までも残り70日ということで,完全にカウントダウンが始まっている状態・・・

どちらの試験も9月の1ヶ月間の勉強で,ある程度決着がついてしまいますので,8月中に計画通り進めなかった(進まなかった)という方は,ここから大逆転を狙って追い込みをかけていくようにしたいですね。

来月もがんばっていきましょう。


行政書士試験の監督員(本部員)のお話が出てくる時期になってきました・・・

2014年08月29日 19時06分00秒 | 行政書士試験

来週からいよいよ9月ということで,毎年この時期になってきますと行政書士試験の監督員(本部員)のお話が出てきます。

今年の行政書士試験(11月9日)まであと約2ヶ月半というところまでやってきていますからね・・・

今年も(試験に)参加ということになれば8回目・・・

まだどうなるかはわかりませんけども・・・

10月ぐらいになればはっきりしますので,またそのときにでもお知らせしたいと思います(東京会場は,やはり立地条件的に便利な日本大学法学部,経済学部あたりから募集が埋まってきていますね。他の会場も残り1週間で一気に駆け込み出願となりそうですけど・・・)。


会社法で1問(平成26年度司法書士試験午前の部第32問)

2014年08月27日 00時48分00秒 | 会社法過去問

 持分会社からの出題。

 司法書士試験でも行政書士試験でもここから出題される場合は,ほぼ確実に各会社相間の比較問題になってきますね・・・

 合名会社,合資会社,合同会社それぞれの会社の性質の違いは必ずつかんでおかなければなりませんね。

                    「問題」

 持分会社の比較に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

 ア 合資会社が新たに有限責任社員を加入させる場合には、その者がその出資に係る払込みを新たに履行しなくても、その者は、加入に係る定款の変更の時に当該合資会社の有限責任社員となることができるが、合同会社が新たに社員を加入させる場合には、その者は、加入に係る定款の変更があった後も、その出資に係る払込みの全部を履行するまでは、当該合同会社の社員となることができない。

 イ 合名会社の社員は、やむを得ない事由があるときでも、退社することができないが、合同会社の社員は、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる。

 ウ 合名会社の社員は、当該合名会社に対し、既に出資として払込みをした金銭の払戻しを請求することができるが、合資会社の有限責任社員は、定款を変更してその出資の価額を減少する場合を除き、当該合資会社に対し、既に出資として払込みをした金銭の払戻しを請求することができない。

 エ 合名会社の債権者は、書面をもって作成された当該合名会社の計算書類の謄写を請求することができないが、合同会社の債権者は、書面をもって作成された当該合同会社の計算書類(作成の日から5年以内のものに限る。)の謄写を請求することができる。

 オ 定款で定めた存続期間が満了した場合について、合名会社は、総社員の同意によって、当該合名会社の財産の処分の方法を定めて清算をすることができるが、合同会社は、総社員の同意によっても、当該合同会社の財産の処分の方法を定めて清算をすることができない。

  1 ア イ  2 ア オ  3 イ ウ  4 ウ エ  5 エ オ

     (平成26年度司法書士試験 午前の部第32問)


社会保険労務士試験と土地家屋調査士試験(筆記)が終わりました

2014年08月25日 00時41分00秒 | 社会保険労務士試験

 社会保険労務士試験土地家屋調査士試験(筆記)が終わりましたね。

 社会保険労務士試験は,近いうちに問題が公開されると思います(昨年は試験日の翌日に公開されています)。

 申込者数は約57,000人ということですので,受験者数は約43,000人~44,000人ぐらいでしょうか?・・・

 合格率は昨年の5%台からはたして上昇する(一昨年以前に戻る)のかどうか,というところ・・・

 合格発表日は11月7日(金)です。

 土地家屋調査士試験はまだ口述式試験が残っていますけど,これでひととおり夏の試験は終了ということになりました。

 


民法で1問(平成26年度司法書士試験午前の部第15問)

2014年08月23日 09時02分00秒 | 民法過去問

譲渡担保に関する問題。

出てくるとかなり厳しい感じもしますが,過去に行政書士試験の民法でも丸々1問出題されています(平成24年度試験問題30)。

出題確率が高い論点を一通り終えた後,あくまで余裕があったら,という論点だとは思いますが・・・

                    「問題」

 不動産を目的とする譲渡担保に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

 ア 譲渡担保権者の債権者が被担保債権の弁済期後に目的不動産を差し押さえ、その旨の登記がされた場合には、譲渡担保権を設定した債務者は、当該登記後に自己の債務の全額を弁済しても、当該債権者に対し、目的不動産の所有権を主張することができない。

 イ 譲渡担保権者が被担保債権の弁済期後に目的不動産を第三者に譲渡した場合には、譲渡担保権を設定した債務者は、当該第三者の主観的態様にかかわらず、債務の全額を弁済して目的不動産を受け戻すことができない。

 ウ 被担保債権の弁済期後は、譲渡担保権者による目的不動産の換価処分が完結する前であっても、譲渡担保権を設定した債務者は、債務の全額を弁済して目的不動産を受け戻すことができない。

 エ 債務者が弁済期に債務の弁済をしないときは目的不動産を債務の弁済に代えて確定的に譲渡担保権者に帰属させる旨の譲渡担保契約が締結された場合において、債務者が弁済期に債務の弁済をしないときは、譲渡担保権者は、目的不動産を換価処分するか又はこれを適正に評価することによって具体化する価額から債権額を差し引いた残額を清算金として当該債務者に支払わなければならない。

 オ 譲渡担保権者が被担保債権の弁済期後に目的不動産を第三者に譲渡した場合には、譲渡担保権を設定した債務者は、当該第三者からの明渡請求に対し、譲渡担保権者に対する清算金支払請求権を被担保債権とする留置権を主張することができない。

 1 ア イ  2 ア エ  3 イ ウ  4 ウ オ  5 エ オ

   (平成26年度司法書士試験 午前の部第15問)

 


また真夏に逆戻りのようでして・・

2014年08月22日 08時26分00秒 | 日記・エッセイ・コラム

 つい2,3日前に秋が見えてきた?というようなことを書いたばかりなのですが,また急激な暑さがぶり返してきました・・・

 だいたいそうなるのは予測できましたけどね・・・

 今週いっぱいは熱中症に注意です。


改正マンション建替え円滑化法の施行日は12月24日ということで・・・

2014年08月21日 13時01分00秒 | 法改正

 6月に宅建業法の一部改正法と同時に成立しました,マンション建替え円滑化法の施行日が12月24日に決まったようです。

 まさにクリスマス施行ということになりました(改正行政書士法の施行日は,その3日後の27日です)・・・

 マンション管理士試験管理業務主任者試験に関連する改正法の施行日は,本試験の前になることが多いため,勉強をする上でちょっとややこしくなってしまいがちなのですが,今回は本試験終了後に施行ということで,少なくとも試験については来年度以降のお話ということになっています。

ちなみに,今年の両試験での改正法のメダマとなるのは,間違いなく,昨年大改正がありました被災マンション法でしょうね。

旧法とかなり変わってしまいましたからね(より具体的になった,という言い方のほうが妥当かもしれませんが)・・・

本試験まで約3ヶ月半となってきましたが,この法律は要チェックだと思います(特にマンション管理士試験では出題確率が,かなり高そうな感じがします)。


宅建の統計問題対策には・・・

2014年08月20日 09時35分00秒 | 宅地建物取引主任者試験

本日(20日)発売の不動産法律セミナー2014年9月号(東京法経学院)宅建の統計対策号ですね・・・

宅建の統計問題はたったの1問とはいえ,試験直前までに覚えておけば,ほぼ確実に1点取ることができます。

この1問(1点)が最後の最後で合否の明暗を分ける可能性もありますので,ここはきっちりと押さえておくべきだと思いますね。

なお,例年どおりの傾向であれば,来月9月1日発売の不動産受験新報2014年秋号(住宅新報社)でも建の統計データが掲載されると思われますので,使いやすいほうを選んで対策を練っていくののも良いかと思います。


秋が見えてきた?・・・

2014年08月18日 07時27分00秒 | 日記・エッセイ・コラム

 ここ数日,気温の低い日が続いていますね・・・

 あくまで一過性の現象かもしれませんけど・・・

 特に朝と夕は,かなり涼しくなってきています。

 気がつけば,もう8月も終盤に入っていますからね・・・

 徐々に秋が近づいて来ているようにも思えますけど,また今月の上旬のようなスーパー猛暑が復活する可能性がなきにしもあらずでして・・・

 いきなり激変することもありますから,体調管理には十分注意が必要な時期だと思います。


民法で1問(平成26年度司法書士試験午前の部第18問)

2014年08月17日 00時40分00秒 | 民法過去問

 請負人の瑕疵担保責任に関する問題ということで,これは完全にマンション管理士試験でのメイン論点ですね。

 宅建民法でも出題の可能性は充分あると思いますけど(宅建本試験まで残り2ヶ月ちょっとです)・・・

                    「問題」

 請負人の瑕疵担保責任に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

 なお、住宅の品質確保の促進等に関する法律については、考慮しないものとする。

 ア 請負契約における仕事の目的物に瑕疵がある場合には、注文者は、請負人から瑕疵の修補に代わる損害の賠償を受けるまでは、その損害賠償額に相当する範囲内に限り報酬の支払を拒むことができる。

 イ 建物の建築請負契約においては、完成した建物に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達することができない場合であっても、注文者は、契約の解除をすることができない。

 ウ 木造建物の建築請負契約において、請負人は、建物又は地盤の瑕疵について引渡しの後5年間その担保の責任を負うが、この期間は、民法第167条の規定による消滅時効の期間内に限り、契約で伸長することができる。

 エ 請負契約における仕事の目的物に瑕疵がある場合において、その修補が不可能であるときは、注文者は直ちに損害賠償を請求することができるが、修補が可能であるときは、注文者はまず修補を請求しなければならない。

 オ 請負契約における仕事の目的物に瑕疵がある場合において、注文者が請負人に対して修補に代わる損害賠償の請求をした後、係争中の物価の高騰により、その請求時における修補費用よりも多額の費用を要することとなったときは、注文者は、請負人に対しその増加後の修補費用を損害として請求することができる。

 (参考)

 民法

 第167条 債権は、10年間行使しないときは、消滅する。

 2 債権又は所有権以外の財産権は、20年間行使しないときは、消滅する。

 1 ア イ  2 ア エ  3 イ ウ  4 ウ オ  5 エ オ

   (平成26年度司法書士試験 午前の部第18問)