3月も末になりまして,気温がだいぶ上昇してきました・・・
東京の桜もいよいよ満開に近づいてきているようです。
今週末の3日間(金~日)がお花見のピークでしょうね・・・
あとは天気がどうなるかだけ・・・
予報では東京は3日間とも曇りがちのようですけど・・・
なんとか(降らずに)持ちこたえるでしょうか?・・・
3月も末になりまして,気温がだいぶ上昇してきました・・・
東京の桜もいよいよ満開に近づいてきているようです。
今週末の3日間(金~日)がお花見のピークでしょうね・・・
あとは天気がどうなるかだけ・・・
予報では東京は3日間とも曇りがちのようですけど・・・
なんとか(降らずに)持ちこたえるでしょうか?・・・
今年の特定行政書士法定研修の申込み期間は5月2日(月)~31日(火)。
「月刊日本行政4月号」で出てきた情報では,この期間は「予定」となっていますので,昨年のように延長される可能性もあるとは思います(ただし,締め切りが31日より後になることはあっても,スタートが2日より早まることはないと思いますが・・・)。
重要なのはこの期間内に行政書士であるということですので,いま(3月)の段階で行政書士ではなくてもまだ申し込みには間に合うということになります(これから行政書士登録申請を行えばギリギリでもなんとか間に合いますね)。
5月に申込みができれば,7月~10月の研修を受講し,10月23日の考査試験を受験。
12月には第2期特定行政書士誕生という流れですね・・・
研修の申込み期間に間に合いませんと,来年の12月まで特定行政書士にはなれませんので,これから行政書士登録をされる方は申請時期(期間)には充分注意が必要です。
今週の金曜日(4月1日)になりますと,司法書士試験や貸金主任者試験等の平成28年度資格試験案内(公告)が出てくることになると思います。
司法書士試験は例年ですと,すでに筆記試験の日程(予定)が発表されている時期なのですが,今年は出てきていません・・・
何も変更がなければ,筆記試験は7月3日(日)実施で,申し込み開始は5月第二月曜日(9日)からということになりそうですけどね(昨年度は受験手数料の増額改定という非常に大きな変更点がありました)・・・
貸金主任者試験のほうは,11月20日(日)実施。
申し込みの開始は7月1日(金)からでほぼ間違いなさそうです。
貸金試験もなんだかんだで今年で11回目。
そろそろ試験の制度自体が変わってきても良さそうですけど,(1日に)何か出てくるでしょうか?・・・
ある程度先週の予報どおりになりまして,東京は寒の戻りにより気温が急降下・・・
ここ2,3日は冬のような寒さになっています。
きょうと明日は雨のようですので,お花見は厳しいかもしれません・・・
安定してくるのは,週末あたりでしょうか?・・・
4月からスタートの特定行政書士法定研修前「プレ研修」に要件事実・事実認定論が追加されるようです。
昨年度の研修ではDVDの法定研修から,いきなりこの科目に入ることになっていましたので,考査試験対策としては結構やりにくかった部分もありましたからね・・・
妥当な判断だとは思います。
どうせなら「特定行政書士の倫理」も加えて全科目あらかじめ予習でも?という気もしますけど・・・
特に,今年は研修を受けられずに(昨年全研修修了されている場合)考査のみ受験されるという方も多いはずですので,そういう方にとっては「プレ研修」は非常に重要になってくると思いますね(何もせず,いきなり考査に向かうというのはちょっと危険ですので)。
内容が変わるのであれば,行政法についても受講したほうが安全だとは思います。
昨年27年度も「月刊日本行政」4月号において早めに(4月前に)特定行政書士法定研修の案内が出ていましたので,今年も同じ様な流れになりそうな感じがしていたところ,本日発行の「月刊日本行政」4月号にて平成28年度法定研修の案内が公表されました(日行連ホームページから閲覧可能です)。
それによりますと,
研修は7月~10月上旬(昨年より延長です)。
研修の申込み期間は5月2日(月)~31日(火)(こちらのほうは短縮)。
考査試験は,なんと?10月23日(日) 午後2時~午後4時
昨年度と違い今年は第4日曜日となりました(宅建士試験の翌週ですね)。
今後も第4日曜日ということになるのかどうか?・・・
今年は昨年と違い,特定行政書士法定研修特設サイトがありますので,そちらのほうでもいずれ出てくることになると思います。
今年の法定研修を受講(受験)される方は,早めの情報入手で必勝体制を(残すは未だに判明していない合格基準と,昨年度よりも数パーセント下がるであろう合格率の点だけですね)。
いよいよ来週4月1日から新行政不服審査法が施行されることになります。
異議申立て制度がなくなって審査請求に一本化。
更にその審査請求ができる期間が,処分があったことを知った日の翌日から起算して60日(以内)が3ヶ月(以内)になるなど,いろいろ変わってしまいますけどね・・・
この制度変更以降,特定行政書士業務もいよいよ本格化していくことになりますが,特定行政書士が行うことができる行政不服申立業務について,やや誤解が生じているような気がしています。
というのも,「行政書士が作成した」書類に関する事案でなければ,特定行政書士は不服申立にまったくからめないのではないか?という考え方が通ってしまっているということ。
「行政書士が作成した」というお話が出てくるのは,不服申立「審査請求」の代理人になるケースですからね・・・
申請時に行政書士が作成書類に関与している場合で不許可事例が発生すれば,特定行政書士が当該不服申立についての代理人となることができます(ここでいう「行政書士」というのは,特定行政書士であっても非特定行政書士であっても構いません。
これに対して,本人申請の場合(行政書士がからんでいない場合)で申請が不許可等になった場合であっても,特定行政書士であれば審査請求書の作成やその提出手続きの代理が行えるということになっています。
このような場合には,特定行政書士は不服申立に一切関与できないのではないか?という間違った解釈がかなりあるようですけど,もともと(2年前の行政書士法改正前より)行政書士は異議申立書,審査請求書の作成,提出手続きの代理が行えたわけですからね・・・
改正後も,特定行政書士であれば従来のまま審査請求書の作成や提出手続きの代理業務を行うことができることになるのは,まあ,ある意味当然ということでもありますね(以上に加え,行政書士法上,本人自ら審査請求書を作成する場合にその相談に応じることもできます)。
このあたりは一般の方にとっては非常にややこしい(難しい)ところ・・・
行政書士や特定行政書士も誤解を生じやすい部分でもありますので,特に注意が必要だと思います。
もう間もなくしますと(おそらく来週4月1日),平成28年度特定行政書士法定研修の案内が,「特定行政書士法定研修サイト」に出てくるものと思われます。
昨年度と同じ流れであるならば,
申し込みは5月1日から。
そして7月から9月に約18時間の研修を受け,10月第一日曜日(2日)に考査試験ということになると思います。
そこから2ヵ月後の12月2日が法定研修の修了日(第2期特定行政書士誕生)でしょうね(おそらく)。
このあたりについては,ほぼ昨年度と同じ流れになりそうですけど(詳細は4月に出てきますのでそちらでご確認を),今年は昨年とは決定的な違いが一つあります。
それは研修が全国開催にならないということ(これは昨年の段階で既に公表されています)。
ということで,大都市以外の会員の方は,最低でも4日,(あるいはそれ以上)他の都道府県に通わなければならないということになってきますね・・・
今年はそこが最もキツイ部分かも知れません・・・
夏の研修ですからね・・・
去年の研修も体力的にかなり厳しいものがありましたので(特に4日間連続の東京のBコースなど),今年受講される方は,そのあたりについての覚悟は必要になってくるかもしれません。
3月も残すところあと10日ほど・・・
来週から4月に入ります。
1日からいろいろ新しくなっていくことが多い中,いよいよ(満を持して)新行政不服審査法が施行されることになります。
特定行政書士の業務(不服申立代理業務)のスタートは,実質,そこからということになるでしょうね(1年目の特定行政書士は,制度の新旧をまたぐ形になりましたけどね)。
現在の行政不服審査制度については何十年も続いてきているものですので,一般の(素人の)方でも熟知されている方が多いかと思われますが,4月1日より始まる新制度について,今の段階で確実につかんでいると思われるのは,特定行政書士以外では,弁護士や税理士等の一部の先生方ぐらいでしょうね(役所の方を除いて)。
特定行政書士法定研修前の「プレ研修」のスタートが昨年の4月からでしたので,約1年も前から新制度(新法)に関する勉強をしてきたんですよねぇ・・・
そういった意味では,特定行政書士がこの新制度(新法)について最も精通していると言い切ってしまってもいいでしょうね。
とはいえ,4月からのスタートダッシュで出遅れてしまいますと,時間が経つにつれ,特定行政書士よりも一般の方のほうが,新しい不服申立の手続きに詳しくなってしまうという可能性も出てきてしまいそうです(制度の趣旨としては,それはそれで良いのかもしれませんけど)。
ただ,最も恐ろしいのは,(その結果として)特定行政書士の利用率(依頼率)がほとんどなくなってしまうということ。
一般の方が制度を利用しやすくなるのは良いとしても,この制度のプロである特定行政書士に相談,依頼してみようという余地が残されていなければ,まったく勝負にならなくなってしまいますからね・・・
そのためにも,特定行政書士は,一般の方より能力的にも意気込み的にも圧倒していく必要があると思います。
4月以降新制度に入りますと,現在よりも不服申立の件数そのものがかなり増化していくと見て間違いなさそうですので,特定行政書士が,(何かしらの形で)相談を受けることが多くなるものと思われます。
新しい制度のスタート時は何が起こるか予測が難しい部分もありますので,今からある程度(心の)準備はしておいたほうが良さそうです。
本日,東京で桜が開花したようです・・・
平年より5日早いということ(あまり感じませんでしたが,暖冬の影響があるんでしょうね)。
明後日あたりから寒の戻りがあるようですので,だいたい来週の土日あたりがお花見のピークになりそうな感じですかね?・・・