気がつけば6月も明日でお終い。
いつの間にか,今年も前半の6か月間が終わってしまいました。
週明けから7月(後半戦)に入ります。
ついこの前,大雪が降っていたような気がするんですけどねぇ・・・
6か月という期間は,ちょっと考えると長そうですが,過ぎてみれば思っている以上に短いものです・・・
後半戦も猛スピードで進んで行って,すぐに年末が来てしまうというのは,毎年同じことでして・・・
なにはともあれ,後半戦の6か月間も,前半戦同様,地道にコツコツとやっていくことにしましょう。
気がつけば6月も明日でお終い。
いつの間にか,今年も前半の6か月間が終わってしまいました。
週明けから7月(後半戦)に入ります。
ついこの前,大雪が降っていたような気がするんですけどねぇ・・・
6か月という期間は,ちょっと考えると長そうですが,過ぎてみれば思っている以上に短いものです・・・
後半戦も猛スピードで進んで行って,すぐに年末が来てしまうというのは,毎年同じことでして・・・
なにはともあれ,後半戦の6か月間も,前半戦同様,地道にコツコツとやっていくことにしましょう。
不法行為(使用者責任)に関する問題。
行政書士試験対策というよりは,宅建試験になりますかね。
形式も4択でして,そのまま宅建試験の権利関係民法で出題されても,全く違和感がないような問題だと思います。
「問題」
使用者又は注文者の不法行為責任に関する次の1から4までの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものはどれか。
1 法人Aの使用するBがその事業の執行について第三者Cに損害を与えた場合において、Aの代表者Dが現実にBの選任監督を担当していなかったときは、Dは、Cに対し、Aに代わって事業を監督する者としての責任を負わない。
2 Aの使用するBが、その外形からみてAの事業の範囲内に属すると認められる行為によって第三者Cに損害を与えた場合であっても、Bの加害行為がBの職務権限内で適法に行われたものでないことをCが知っていたとき、又は知らなかったことについて重大な過失があったときは、Aは、Cに対し、損害賠償の責任を負わない。
3 Aの使用するBがその事業の執行について第三者Cに損害を与えた場合において、その損害を賠償する債務をAがCに対して弁済したときには、AのBに対する求償権は、発生しない。
4 Aとの間で請負契約を締結した請負人Bがその仕事について第三者Cに損害を与えた場合において、注文又は指図についてAに過失があったときは、Aは、Cに対し、注文者として損害賠償の責任を負う。
(平成25年度司法試験 短答式民事系科目第30問)
憲法14条(法の下の平等)からの問題。
すべての選択肢が,ある程度常識的に判断できます。
このレベルの問題が仮に行政書士試験の憲法択一で出題された場合,絶対に間違えることがないように,判例を含めて要確認。
「問題」
憲法第14条に関する次のアからウまでの各記述について、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。
ア 憲法第14条第1項は、実質的平等も要請しているから、公務員における女性の比率が低い場合には、国は女性を優先的に公務員に採用するよう憲法上義務付けられる。
イ 憲法第14条第2項は、明治憲法下における華族制度と類似の制度が復活することを禁止しているから、特権を伴う世襲の身分を法律で新たに設けることは許されない。
ウ 憲法第14条第3項は、栄典の授与に伴う特権を禁止しているから、社会の様々な領域で功労のあった者に勲章を授ける際に経済的利益を付与することは違憲となる。
(平成25年度司法試験 短答式公法系科目第4問)
相続の承認と放棄に関する問題。
相続からの問題は,とにかく条文さえしっかり押さえておけばなんとかなりますね。
この問題も選択肢のアと選択肢のウの正誤の判断だけですので・・・
「問題」
相続の承認及び放棄に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
ア 相続の放棄をした者は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内であっても、これを撤回することはできない。
イ 唯一の相続人が単純承認をした場合、相続人が被相続人に対して有していた貸金債権は、その債権が第三者の権利の目的である場合を除き、混同により消滅する。
ウ 相続人が、自己のために相続が開始した事実を知りながら、限定承認又は相続放棄をする前に相続財産の全部又は一部を処分をした場合、当該処分が保存行為に該当するときであっても、単純承認をしたものとみなされる。
エ 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、善良な管理者の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
オ 限定承認者は、限定承認に関する民法の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。
1 ア イ 2 ア ウ 3 イ オ 4 ウ エ 5 エ オ
(平成25年度司法試験 短答式民事系科目第35問)
毎月おススメしています不動産法律セミナー(東京法経学院)ですけど,今月7月号は測量士補試験の解答・解説がメインとなっています。
同試験は,昨年とはうって変わってかなり難化しているようでして,合格率は,昨年度よりも確実に下がりそうな感じですね。
以前のように20%台に戻りますかどうか(あるいはそれよりも低い数字になるのか?)・・・
測量士補試験以外にも,行政書士試験対策で地方自治法の改正ポイントや,宅建の4か月前からの勉強法等の記事もありまして,いずれも独学で本試験に挑んで行くという方は,目にしておいた方が良いかもしれませんね。
地方自治法の改正に関しては,それほどナーバスになることはないと思いますけど(ピンポイントで聞かれるということは,おそらくないでしょう),出てきたときに動揺してしまうのを防ぐという意味では,やはりやっておいた方がいいと思います。
宅建試験は既に4か月を切りました。
来月1日からいよいよ申し込みが始まりますので,ここから先は本気モードでいかないとまずいですね。
昨年は例年より若干難しめの年になりました(出題ミスがあったにもかかわらず,基準点は低かったですからね)。
今年はその反動で,点の取り合い(標準的あるいは,それよりやや易しめ?)になる可能性もありそうです・・・
そういう年は基本的な問題を落とすと致命的になってしまいますので,今後は基本事項をみっちりとやっていくのに尽きると思います。
まあ,そんなことも含めて,10月の宅建,11月の行政書士試験へと向かって行く受験者の方におススメの1冊です(これから先,同誌の特集は(時期的にも)宅建,行政書士試験がメインになっていきそうですね)。
先ほど法務省のホームページ上で,本年度(平成25年度)の司法書士試験の出願者数が公表されました。
司法書士試験の出願者数は,3年前の平成22年から,毎年減少してきていまして,今年はどうなるものか?と思われていましたけど,ふたを開けてみますと,今年も大幅に減少,減少率は過去最大ということになりました。
出願者数は,27,400名。
昨年度(平成24年度)より1,979名の減少ということで対前年度減少率は6.7%となっています。
ここ数年,毎年ほぼ同じくらい(均等)の減少(約6%)となっているのが興味深い(面白い)ところ・・・
受験者数は約22,000人程度になりそうですね。
後見人と後見監督人に関する問題。
ここは完全に選任と辞任の要件に尽きるでしょうね。
結構紛らわしさはありますけど,条文を繰り返し見直していくという作業以外にはないかもしれません・・・
「問題」
後見人に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
ア 未成年者Aに対し最後に親権を行う者が遺言で未成年者BをAの未成年後見人に指定した場合、Bは未成年であってもAの未成年後見人となる。
イ 成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、請求により又は職権で、更に成年後見人を選任することができる。
ウ 成年後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得ずにその任務を辞することができる。
エ 未成年後見人は、未成年被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について未成年被後見人を代表するが、未成年被後見人の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、未成年被後見人の同意を得なければならない。
オ 成年後見人の配偶者は成年後見監督人となることはできないが、成年後見人の父は成年後見監督人となることができる。
1 ア エ 2 ア オ 3 イ ウ 4 イ エ 5 ウ オ
(平成25年度司法試験 短答式民事系科目第33問)
持分会社からですね。
行政書士試験の会社法からでも1問出てくる可能性があります(本試験まで残りは4か月半程となっています)。
特に,社員の責任(有限,無限)と出資の目的の違いについては,注意が必要となりますね。
「問題」
持分会社に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
ア 合同会社を設立しようとする場合において、定款で定めた社員の出資の目的が金銭以外の財産であるときは、社員になろうとする者は、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。
イ 合同会社の業務を執行するに当たって不正の行為をした社員は、他の社員の全員の同意によって除名することができる。
ウ 合名会社の社員が会社の債務を弁済する責任を負う場合には、その社員は、会社が主張することができる抗弁をもって会社の債権者に対抗することができる。
エ 合資会社は、社員が1人となったときは、解散する。
オ 合名会社は、定款で定めた解散の事由の発生によって解散したときは、総社員の同意によって、会社の財産の処分の方法を定め、清算人を置かないで清算をすることができる。
1 ア イ 2 ア エ 3 イ オ 4 ウ エ 5 ウ オ
(平成25年度司法試験 短答式民事系科目第48問)
内閣に関して,ということですけど,このあたりは憲法以前に一般常識という感じもします。
特に選択肢のイとウは条文を正確に理解しているかどうか,それだけ・・・
行政書士試験でも,このあたりは聞かれる可能性が高いと思いますね。
「問題」
内閣に関する次のアからウまでの各記述について、正しいものには〇を、誤っているものには?を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。
ア 日本国憲法は、国会による内閣総理大臣の指名、内閣の国会に対する連帯責任のほか、衆議院の内閣不信任決議権や衆議院の解散などを定めていることから、議院内閣制を採用していると解される。
イ 国務大臣については、内閣総理大臣が必ず国会議員の中から指名されなければならないのとは異なり、国会議員以外の者を任命することもできるが、その過半数は衆議院議員の中から選ばなければならない。
ウ 衆議院が内閣不信任を決議した場合でも、内閣がこれに対抗して衆議院の解散に踏み切り、その後の総選挙で内閣を支持する与党が過半数の議席を獲得した場合には、内閣は総辞職するか否か自ら決することができる。
1 ア〇 イ〇 ウ〇 2 ア〇 イ〇 ウ? 3 ア〇 イ? ウ〇
4 ア〇 イ? ウ? 5 ア? イ〇 ウ〇 6 ア? イ〇 ウ?
7 ア? イ? ウ〇 8 ア? イ? ウ?
(平成25年度司法試験 短答式民事系科目第17問)
行政手続法から聴聞と弁明(の機会の付与)に関する問題。
アは条文通りですから正誤の判定は簡単ですけど,イとウの正誤がキメテとなりますね。
11月の行政書士試験受験予定の方は,腕試しとなる問題だと思います。
「問題」
行政庁が免許業者に対して不利益処分を行う場合の聴聞手続及び弁明手続に関する次のアからウまでの各記述について、正しいものに〇、誤っているものに?を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。
ア 弁明は、書面を提出して行うことが原則であるが、行政庁が認める場合には、口頭で行うことができる。
イ 行政庁は、免許取消のための聴聞手続の進行中に免許停止処分とすることが妥当であると判断した場合であっても、免許停止処分を行うことはできず、改めて弁明手続を執ることが必要となる。
ウ 行政庁は、免許停止のための弁明手続の進行中に免許取消処分とすることが妥当であると判断した場合であっても、免許取消処分を行うことはできず、改めて聴聞手続を執ることが必要となる。
1 ア〇 イ〇 ウ〇 2 ア〇 イ〇 ウ? 3 ア〇 イ? ウ〇
4 ア〇 イ? ウ? 5 ア? イ〇 ウ〇 6 ア? イ〇 ウ?
7 ア? イ? ウ〇 8 ア? イ? ウ?
(平成25年度司法試験 短答式民事系科目第25問)