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特定行政書士 徳能ブログNEO

特定行政書士とくさんのちょっと得するかもしれないお話  
シーズン2

個人情報保護法で1問(6)

2012年04月29日 00時16分00秒 | 個人情報保護法過去問

 大型連休に入っていますけども,連休中もコンスタントに勉強していきたいという方向けに,昨年の行政書士試験の一般知識から個人情報保護法の問題を1題。

 聞かれていることはかなり基本的。

 しかも組合せ問題ですからね。

 このレベルの問題は,解けないとまずいですね。

                  「問題」

 個人情報保護法に関する次のア~オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。

 ア 個人情報保護法は、いわゆる基本法的な部分と民間部門を規制する一般法としての部分から成り立っている。

 イ 個人情報保護法は、国の行政機関、独立行政法人、地方自治体における個人情報保護に関する具体的な権利義務関係について定めている。

 ウ 個人情報保護法は、国の行政機関における個人情報保護と地方自治体における住民基本台帳の取扱いに係る個人情報保護について規律する法律である。

 エ 個人情報保護法は、インターネットの有用性と危険性にかんがみて、コンピュータ処理された個人情報のみを規律の対象としている。

 オ 個人情報保護法は、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを、その目的としている。

 1 ア・オ

 2 イ・ウ

 3 ウ・エ

 4 ウ・オ

 5 エ・オ

          (平成23年度行政書士試験一般知識 問題54)

 


大型連休のスタート

2012年04月27日 00時43分00秒 | モチベーション

 いよいよ明日から春の大型連休のスタートです。

 5月6日までということで,最大で9連休ですか・・・

 日ごろまとまった自由時間が取れない社会人にとっては,この連休の意味合いは大きいですかね。

 資格試験用の勉強をしている方にとっては,ここが調整期(特に夏に行われる試験)・・・

 これまでの計画に遅れがある場合には,その遅れを取り戻すのに絶好の機会の到来・・・

 3日から6日までの4連休だけでも,結構なことがやれますからね。

 連休が終わると,いきなり7日(月)から司法書士試験の出願開始

 そして5月16日(水)からは司法試験が始まります。

 この連休の使い方はひとそれぞれですけど,これだけまとまって取れる休日は,少なくとも社会人には当分の間(夏休みまで)ありませんから,月並みな言い方ですが計画的に,大事に使いたいものです。

 連休中にどれだけパワーアップを図れるかが,これから夏に向けての勝負のポイントになりそうですね。


基礎法学で1問(1)

2012年04月25日 00時01分00秒 | 基礎法学過去問

 昨年(平成23年度)の行政書士試験の基礎法学の問題から。

 基礎法学は,どちらかというと,一般知識の感覚で(過去問を)解いて見るのがいいと思いますね。

 法令の勉強を続けていくうちに,自然に(コツのようなものが)つかめてくるようになりますから,硬くならずに,気楽に考えるように。

                  「問題」

 わが国の法律に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

 1 わが国の法律は基本的には属人主義をとっており、法律によって日本国民以外の者に権利を付与することはできない。

 2 限時法とは、特定の事態に対応するために制定され、その事態が収束した場合には失効するものをいう。

 3 法律が発効するためには、公布がされていることと施行期日が到来していることとの双方が要件となる。

 4 国法は全国一律の規制を行うものであり、地域の特性に鑑み特別の地域に限って規制を行ったり、規制の特例措置をとったりすることは許されない。

 5 日本国憲法は遡及処罰の禁止を定めており、法律の廃止に当たって廃止前の違法行為に対し罰則の適用を継続する旨の規定をおくことは許されない。

        (平成23年度行政書士試験 問題1)


行政事件訴訟法で1問(9)

2012年04月23日 00時32分00秒 | 行政法過去問

 昨年の行政書士試験の行政法から,執行停止についての内閣総理大臣の異議に関して。

 あまりにも代表的な論点ですから,このあたりの条文(第25条~第27条)については,確実に理解していませんと,この科目では勝負ができなくなってしまいますね。

                 「問題」

 執行停止についての内閣総理大臣の異議についての次の記述のうち、妥当なものはどれか。

 1 内閣総理大臣の異議は、裁判所による執行停止決定の後に述べなければならず、決定を妨げるために決定以前に述べることは許されない。

 2 内閣総理大臣の異議は、下級裁判所による執行停止決定に対するものでも、最高裁判所に対して述べることとされている。

 3 内閣総理大臣の異議が執行停止決定に対して述べられたときは、その理由の当否について裁判所に審査権限はなく、裁判所は、必ず決定を取り消さなければならない。

 4 内閣総理大臣が異議を述べたときは、国会に承認を求めなければならず、これが国会によって否決された場合には、異議を取り消さなければならない。

 5 内閣総理大臣の異議の制度については、違憲ではないかとの疑義もあり、実際にも用いられた例が少ないため、他の抗告訴訟における仮の救済手続には準用されていない。

        (平成23年度行政書士試験 問題17) 

 


民法親族編の一部改正(ポイント)のチェックには・・・

2012年04月21日 00時03分00秒 | 推薦テキスト

 昨日(20日)に発売された「不動産法律セミナー2012年5月号」に,月(4月)1日に施行されたばかりの民法の親族編の一部改正に関する新旧対象条文比較表が掲載されていまして,これは,親族編からの出題がある,7月の司法書士試11月の行政書士試験を受験される方には,ちょっと意識して見ておいたほうがいいかも知れません。

 改正されたばかりのところから,いきなり出題されるかどうかは分かりませんけど,特に今回の改正で,これまで1人でなければならないとされていた未成年後見人の数が何人でも良くなり,さらに法人も選任可能になった(民法第842条の削除によってという点などには,注意が必要ですかね。

 どちらの試験も4月1日現在において施行されている法令が試験の出題範囲となりますから(司法書士はすでに発表済み。行政書士試験もほぼ間違いなし),当然今年の本試験でも出題の可能性はありますので,この新旧対照条文の比較表は,結構便利なものになるかと思います。

 平成24年度版の六法には,すでに改正後の条文が掲載されていますが,テキスト類などでは,まだ未掲載(未改訂)のものが多いかと思われます(法律が公布されたのは去年だったんですけどね。テキストの中には,いまだに旧法時代の記述のものが,かなり出回っています。たとえ平成24年度版のテキスト・基本書等であっても,購入前にいちおう確認が必要になりますね)。

 そんなことも含めて,参考程度にちょっと見ておいたほうがいいと思います(今年の本試験で,ここがいきなり聞かれるかどうかは分かりませんけどね)。


地方自治法で1問(8)

2012年04月19日 00時28分00秒 | 行政法過去問

 昨年の行政書士試験の地方自治法から「公の施設の指定管理者について,というやや細かいところからの問題。

 このあたりは得て不得手がはっきりと分かれるところかもしれませんけど,まだ(本試験までは)時間がありますからね。

 これからでもいけますね。

                  「問題」

 地方自治法の規定する公の施設の指定管理者についての次の記述のうち、妥当なものはどれか。

 1 指定管理者として公の施設を管理する法人の指定は、条例自体によってなさなければならないこととされている。

 2 公の施設の利用料金は、地方公共団体の収入とされ、指定管理者には普通地方公共団体から委託料が支払われることとされている。

 3 公の施設の利用料金は、地方公共団体が条例で定めることとされ、指定管理者が定めることはできない。

 4 公の施設の使用許可などの行政処分は、地方公共団体の長が行わなければならず、これを指定管理者が行うことは認められていない。

 5 指定管理者による公の施設の管理の基準及び業務の範囲その他の必要な事項は、条例で定めることとされている。

        (平成23年度行政書士試験 問題23)


商法で1問(4)

2012年04月17日 00時22分00秒 | 商法過去問

 この問題昨年の行政書士試験の商法総則からですけど,貸金試験用にも十分使える問題ですかね。

 5択か4択かの違いで・・・

 基本的には条文知識だけで何とかなる問題ではあります。

                    「問題」

 商人Aが、商人Bに対してAの商号をもって営業を行うことを許諾したところ、Aの商号を使用したBと取引をした相手方Cは、当該取引(以下、「本件取引」という。)を自己とAとの取引であると誤認した。本件取引の相手方の誤認についてCに過失がなかった場合、A・B・C間の法律関係に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

 1 契約はAとCの間で成立し、Aが本件取引によって生じた債務について責任を負うが、CはBに対しても履行の請求をすることができる。

 2 契約はAの商号を使用したBとCの間で成立するが、AはBと連帯して本件取引によって生じた債務について責任を負う。

 3 契約はAとCの間で成立するが、BはAと連帯して本件取引によって生じた債務について責任を負う。

 4 契約はAの商号を使用したBとCの間で成立するが、Aは本件取引によって生じた債務について半分の割合で責任を負う。

 5 Cは、本件取引における契約の相手方がAであるかBであるかを選択することができるが、一方を選択した場合は他方との契約関係の存在を主張できない。

           (平成23年度行政書士試験 問題36)


社会保険労務士試験の公告がありました

2012年04月15日 00時52分00秒 | 社会保険労務士試験

 一昨日の13日に,本年度の社会保険労務士試験の公告がありました。

 詳細は以下のとおりです。

 試験の申込み期間

 4月16日(月)~5月31日(木)

 試験日

 8月26日(日)

 合格発表日

 11月9日(金)

 となっています。

 試験に関する適用法令の基準日は4月13日(金)現在において施行されているもの,ということです。

 なお,今年も試験当日は,電力の供給が不足する可能性があるということを示唆しています(停電等の可能性あり)。

 詳細に関しましては「社会保険労務士試験オフィシャルサイト」でご確認ください。


行政手続法で1問(11)

2012年04月13日 00時51分00秒 | 行政法過去問

行政手続法に関して,用語の定義聞く問題。

どんな法律でもそうですが,用語の定義は正確に覚えておかなければなりません。

試験の問題として出てくるときには,たいていそのままの形で出してきて正しいかどうか?という感じになりますからね。

いまのうちにしっかりとやっておきたいところです。

                  「問題」

 行政手続法の定める用語の定義についての次の記述のうち、正しいものはどれか(但し、各文章は法律の規定そのままではなく、一部表現を修正している)。

  1 処分・・・・・・ 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為で、審査請求・異議申立てその他不服申立てに対する裁決・決定を含むもの。

  2 不利益処分・・・ 行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又は申請を拒否する処分。

  3 届出・・・・・・ 行政庁に対し一定の事項を通知する行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているもの。

  4 行政指導・・・・ 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定又は不特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないもの。

  5 審査基準・・・・ 申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準。

            (平成23年度行政書士試験 問題13)


決戦は11月11日(大型連休前の意識改革)

2012年04月11日 10時53分00秒 | 行政書士試験

 毎月恒例のシリーズ物の記事です。

 きょうは4月11日ということで,11月11日の行政書士試験まであと7ヶ月なりました。

 正直なところ,今の時期が最もモチべーションが下がりやすい(苦しい)といえますかね。

 11月まで,まだまだ先のような感じで(本試験が見えにくく),なかなか勉強もはかどらないかも知れません。

 年度替りがあったばかり・・・

 しかも月末からは大型連休が控えています。

 この大型連休がかなりの曲者でして,連休明けから急激に士気が緩んでいってそれっきり・・・

 一種の悪いコース(ドロップアウト)の典型でもあります。

 いったん下がってしまったモチベーションを元の状態に戻すのは,はっきりいって至難の業・・・

 ここは自分自身との戦いでもありますが,何があっても11月11日に向かっていく,そして今年の本試験で終わらせる,という覚悟を決めないといけませんね。

 特に今年は,相当強力な信念を持っていませんと,合格は難しく(厳しく)なると思います(昨年の試験の反動が十分考えられるところでして・・・)。

 来月の今頃(5月11日)に無事勉強が続けられていれば,あとは7月の公告を待つばかり・・・

 自分以外の受験者も,苦しみながら本試験に向けての準備を続けているということを常に意識して(特に独学の方),そして最終的には地道にコツコツと積み上げていった者が合格する試験であるということを忘れずに,うまくこの時期を乗り切っていただきたいと思いますね。

 来月5月11日に,6ヶ月前(折り返し地点)の記事を書きたいと思います。