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特定行政書士 徳能ブログNEO

特定行政書士とくさんのちょっと得するかもしれないお話  
シーズン2

憲法で1問(平成27年度司法書士試験午前の部第2問)

2015年07月12日 08時39分35秒 | 憲法過去問

内閣に関してなんですけど,この問題は司法書士試験というよりも行政書士試験の憲法のような感じですね・・・ 

組合わせ形式の問題ですが,仮に正誤問題であったとしても,かなり易しいレベルのような気がします。 

             「問題」

 内閣に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

 ア 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負うため、ある国務大臣につき両議院で不信任決議案が可決された場合には、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職しなければならない。

 イ 内閣総理大臣について、衆議院と参議院とが異なった指名の議決をしたため、法律の定めるところにより、両議院の協議会が開かれたが、そこでも意見が一致しなかった場合には、衆議院の議決が国会の議決となる。

 ウ 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。

 エ 法律及び政令には、全て主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。

 オ 国会議員でない国務大臣は、国会議員から答弁又は説明のため出席を求められた場合に限り、議院に出席して発言することができる。

      1 アイ 2 アオ 3 イウ 4 ウエ 5 エオ


憲法で1問(平成27年度司法書士試験午前の部第1問)

2015年07月11日 16時35分13秒 | 憲法過去問

今年の司法書士試験の憲法から精神的自由権に関する判例に問題。

本当に代表的な判例が5つ並んでいるという問題。

選択肢のアは平成23年行政書士試験の問題3の1,選択肢のイは平成21年試験の問題5の2,選択肢のウは平成21年試験の問題5の5というように,過去の行政書士試験の択一でも出てきているものばかりですのでこれは外せませんね。            

             「問題」

精神的自由に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、その承諾なしに、みだりにその容貌・姿態を撮影されない自由を有するから、警察官が正当な理由なく個人の容貌・姿態を撮影することは許されない。

イ 裁判所が、他人の名誉を毀損した加害者に対して、被害者の名誉を回復するのに適当な処分として謝罪広告を新聞紙に掲載すべきことを命ずることは、その加害者の人格を無視し、意思決定の自由を不当に制限することとなるので、その内容が単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明するにとどまる程度のものであったとしても、当該加害者の思想及び良心の自由を侵害し、許されない。

ウ 剣道実技の科目が必修とされている公立の高等専門学校において、特定の宗教を信仰していることにより剣道実技に参加することができない学生に対し、代替措置として、他の体育実技の履修やレポートの提出を求めた上で、その成果に応じた評価をすることは、その目的において宗教的意義はないものの、その宗教を援助、助長、促進する効果を有し、他の宗教者又は無宗教者に圧迫、干渉を加える効果があるから、政教分離の原則に違反する。

エ 報道機関の報道は、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき重要な判断の資料を提供し、国民の知る権利に奉仕するものであるから、報道の自由及び報道のための取材の自由はいずれも憲法上保障されており、裁判所が、刑事裁判の証拠に使う目的で、報道機関に対し、その取材フィルムの提出を命ずることは許されない。

オ 大学において学生の集会が行われた場合であっても、その集会が、真に学問的な研究又はその結果の発表のためのものでなく、実社会の政治的社会的活動であり、かつ、公開の集会又はこれに準じるものであるときは、その社会への警察官の立入りは、大学の学問の自由と自治を侵害するものではない。

      1 アイ 2 アオ 3 イエ 4 ウエ 5 ウオ


憲法で1問(平成26年度司法書士試験午前の部第3問)

2014年08月07日 13時51分00秒 | 憲法過去問

司法権の範囲又はその限界に関して,ということで,この問題は完全に判例がベース。

ここに挙げられている判例は,ひととおり,判例六法などで確認しておいたほうが良いと思います。

                   「問題」

 司法権の範囲又はその限界に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

 ア 国家試験における合格又は不合格の判定は、学問上の知識、能力、意見等の優劣、当否の判断を内容とする行為であるから、試験実施機関の最終判断に委ねられるべきものであって、司法審査の対象とならない。

 イ 当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係に関する訴訟であっても、宗教団体の内部においてされた懲戒処分の効力が請求の当否を決する前提問題となっており、宗教上の教義や信仰の内容に立ち入ることなくしてその効力の有無を判断することができず、しかも、その判断が訴訟の帰すうを左右する必要不可欠のものであるときは、当該権利義務ないし法律関係は、司法審査の対象とならない。

 ウ 地方議会は自立的な法規範を持つ団体であって、当該規範の実現については内部規律の問題として自治的措置に任せるべきであるから、地方議会議員の除名処分については、司法審査の対象とならない。

 エ 政党は、議会制民主主義を支える上において極めて重要な存在であるから、その組織内の自立的な運営として党員に対してした処分は、それが一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまるものであっても、司法審査の対象となる。

 オ 衆議院の解散については、たとえその有効又は無効の判断が法律上可能である場合であっても、その判断は主権者たる国民に対して政治的責任を負う政府、国会等の政治部門の判断に委ねられ、最終的には国民の政治的判断に委ねられるべきであり、司法審査の対象とならない。

  1 ア エ  2 ア オ  3 イ ウ  4 イ オ  5 ウ エ

     (平成26年度司法書士試験 午前の部第3問)


憲法で1問(平成26年度司法書士試験午前の部第2問)

2014年07月15日 00時43分00秒 | 憲法過去問

 これも司法書士試験の憲法の問題ですけど,傾向的に行政書士試験の憲に近いですね。

 「判例の趣旨に照らし~」とはいうものの,条文が決め手の問題ですね。

                      「問題」

 国会に関する次の1から5までの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものは、どれか。

 1 議員の国政調査権は、立法のために特別に与えられた権限であるから、その対象は立法をするのに必要な範囲に限られ、個別具体的な行政事務の処理の当否を調査する目的で国政調査権を行使することはできない。

 2 両議院は、それぞれその総議員の3分の1以上の出席がなければ、議決をすることができないだけでなく、議事を開くこともできない。

 3 予算については、衆議院の優越が定められており、参議院が衆議院と異なった議決をした場合であっても、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び議決したときは、衆議院の議決を国会の議決とすることができる。

 4 両議院の議員は、院内で行った演説、討論又は表決について院外で責任を問われないため、議員が行ったこれらの行為につき、国が賠償責任を負うことはない。

 5 特別会は、衆議院の解散に伴う衆議院議員の総選挙後に召集されるものであり、その会期中は、参議院は閉会となる。

    (平成26年度司法書士試験 午前の部第2問)


憲法で1問(平成26年度司法書士試験午前の部第1問)

2014年07月11日 12時04分00秒 | 憲法過去問

 今年の司法書士試験の憲法から第21条2項の検閲について。

 ズバリ判例からですね。

 行政書士試験の憲法でも,この検閲に関する判例からの出題は充分ありえると思います(選択肢のエとオの判例は特に重要)。

                 「問題」

 検閲に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

 ア 検閲とは、表現行為に先立ち公権力が何らかの方法でこれを抑制すること及び実質的にこれと同視することができる影響を表現行為に及ぼす規制方法をいう。

 イ 検閲の禁止は、絶対的禁止を意味するものではなく、検閲に当たる場合であっても、厳格かつ明確な要件の下で検閲が許容される場合はあり得る。

 ウ 裁判所の仮処分による出版物の事前差止めは、訴訟手続を経て行われるものではなく、争いのある権利関係を暫定的に規律するものであって、非訟的な要素を有するものであるから、検閲に当たる。

 エ 教科用図書の検定は、不合格となった図書をそのまま一般図書として発行することを何ら妨げるものではないから、検閲には当たらない。

 オ 書籍や図画の輸入手続における税関検査は、事前に表現物の発表そのものを禁止するものではなく、関税徴収手続に付随して行われるものであって、思想内容それ自体を網羅的に審査し、規制することを目的とするものではない上、検査の主体となる税関も思想内容の規制をその独自の使命とする機関ではなく、当該表現物に関する税関長の通知につき司法審査の機会が与えられているから、検閲には当たらない。

   1 ア イ  2 ア エ  3 イ ウ  4 ウ オ  5 エ オ

     (平成26年度司法書士試験 午前の部第1問)

 


憲法で1問(74)

2014年05月29日 00時25分00秒 | 憲法過去問

 

職業の自由(22条)に関して。

行政書士試験においても,このあたりの判例の要旨については,知っていないと危ないと思います(選択肢のウは,何かと出てきやすい判例のひとつですね)・・・

                     「問題」

 職業の自由に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照らして、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。

 ア 酒類販売の免許制度に関する立法事実が変化しているので、当該免許制の合憲性は厳格度を高めた基準で審査されるが、酒税法が定める免許基準は依然として合理性を有する。

 イ 特定産業における経営の安定を目的とする生糸の輸入制限は、零細な他の産業に犠牲を強いることになるので、その合憲性は慎重に審査されるが、著しく不合理とはいえない。

 ウ 登記制度が国民の権利義務等に重大な影響を及ぼすことなどから、原則として司法書士に登記業務の独占を認める職域規制は、公共の福祉に合致した合理的な規制である。

      (平成26年度司法試験 短答式公法系科目 第9問)


憲法択一のヤマ(集団的自衛権)?

2014年05月14日 08時50分00秒 | 憲法過去問

 これから行われる試験で,科目に憲法が含まれているのは,司法書士試験行政書士試験ということになりますが,その憲法に関して,今年に入ってから急激に盛り上がりを見せている問題「集団的自衛権」(憲法第9条)についてですね。

 この問題に関して,明日の夕方,安倍総理の会見が行われるようですけど・・・

 7月6日の司法書士試験,11月9日の行政書士試験の択一では,これにからんだ砂川事件判決等について聞かれる可能性もありそうですね。

 行政書士試験では選択式での出題も考えられますからね・・・

 個人的な考え方(行使に賛成か反対か)は別にして,ここは注意が必要だと思います(この問題がきっかけで,憲法関連の書籍の売り上げが伸びているようですね)。


憲法で1問(73)

2014年05月10日 17時56分00秒 | 憲法過去問

 精神的自由権と経済的自由権の合憲性審査に関する二重の基準論(考え方)に関しては,行政書士試験の憲法でも十分出題される可能性がありますので,ここは必ずやっておかなければならない論点のひとつだと思います。

                     「問題」

 人権制約立法の合憲性審査に関する次のアからウまでの各記述について、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。

 ア 判例は、精神的自由に対する制約の合憲性を経済的自由に対する制約の合憲性より厳しく審査すべきであるという二重の基準論を採用し、表現活動に対する制約については、表現内容に基づく制約だけでなく、間接的・付随的制約の合憲性についても厳格な審査を及ぼしている。

 イ 二重の基準論の一つの根拠として、精神的自由への制約の場合は、民主政の過程自体がゆがめられるから裁判所の積極的な審査が要請されるが、経済的な自由への制約の場合は、裁判所は、民主的手続の中でなされた立法者の判断の合理性を尊重すべきである、ということが挙げられる。

 ウ 裁判所は、合憲性審査に当たり人権制約立法の根拠となる立法事実の存否を審査する必要があるが、その際立法事実についての立法者の判断をどの程度尊重すべきかという問題は、いかなる基準で合憲性を判断するかの問題とは無関係である

  (平成25年度司法試験 短答式公法系科目 第19問)


憲法で1問(72)

2014年04月21日 00時09分00秒 | 憲法過去問

 教育を受ける権利(第26条)について。

 ここでは選択肢ウに関する判例が重要ですね(判例では,無償が求められるのは授業料のみ)。

                     「問題」

 教育を受ける権利に関する次のアからウまでの各記述について、最高裁判所の判例の趣旨に照らして、正しいものには○、誤っているものには×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。

 ア 憲法第26条の規定の背後には、特に、自ら学習することのできない子どもは、その学習要求を充足するために、教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する権利を有するという観念が存在する。

 イ 教育の具体的方法や内容に関して教師に認められるべき裁量には、おのずから制約がある。自分の考えと異なるとして教科書を使用しないで授業を行ったり、全員に一律の成績評価を行ったりすることは、教師の裁量の範囲内とはいえない。

 ウ 憲法は、義務教育の無償を規定している。そこで無償とすることが求められているのは、授業料と教科書代のみであり、文房具代や給食費等就学に必要な一切の費用まで意味するものではない。

 1 ア○ イ○ ウ○ 2 ア○ イ ○ ウ× 3 ア○ イ× ウ○

 4 ア○ イ× ウ× 5 ア× イ ○ ウ○ 6 ア× イ○ ウ×

 7 ア× イ× ウ○ 8 ア× イ × ウ×

  (平成25年度司法試験 短答式公法系科目 第10問)


憲法で1問(71)

2014年04月16日 00時34分00秒 | 憲法過去問

 憲法第29条の財産権から。

 対行政書士試験として重要なのは,選択肢のイとウの正誤判断ですかね。

                    「問題」

 財産権の保障に関する次のアからウまでの各記述について、正しいものには〇、誤っているものには?を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。

 ア 憲法は、私有財産制と具体的な財産上の権利をともに保障しており、後者には所有権などの物権のほか債権や知的財産権などが含まれる。

 イ 財産権の内容は必ず法律によって定めなければならないが、財産権の制約は法律によらずに、政令によることも許される。

 ウ 財産権が公務員の故意又は過失による違法な行為によって侵害されたとき、被害者は国又は地方公共団体に対し損失補償を請求できる。

1 ア〇イ〇ウ〇 2 ア〇イ〇ウ? 3 ア〇イ?ウ〇

4 ア〇イ?ウ? 5 ア?イ〇ウ〇 6 ア?イ〇ウ?

7 ア?イ?ウ〇 8 ア?イ?ウ?

  (平成25年度司法試験 短答式公法系科目 第9問)