おそろしいほどゆっくりと,静かに進行している今年の貸金試験。
4回も試験があった去年とは好対照。
受験予定者の方のモチべーションも気になるところなんですが,本試験まであと40日ちょっと。
第1分野の貸金業法と第2分野の民法に目途がたったら,いよいよ仕上げの第3分野,「資金需要者等の保護に関すること」へ・・
この分野には第1回目から第4回目まですべての回で必ず出題されている鉄板科目があります。
試験委員が,ある意味貸金業法や民法と同格,ほぼ同じ扱いとして出題している節のある科目・・・
それが「個人情報の保護に関する法律」。
出題数こそ少ない(1問か2問)ですが,今年の本試験でも100%間違いなく出題されると思います。
なんとなくとっつきにくいような感じもするこの法律。
実は貸金試験の前の週の14日に行われる行政書士試験では,「一般知識」として毎年出題されている科目でもあります。
「法令」ではなくて,あくまで「一般知識」扱い・・・
本気でやれば確実に1問取ることができますが,そこまでやらずともある程度基本的な知識があれば解けてしまうことができる科目でもあります。
貸金試験では業界用に置き換えた形で出題されますが(金融分野におけるガイドライン),基本的な考え方は同じ。
そこで気休めの1問。
下の問題は昨年の行政書士試験の一般知識の問題から。
合格率が9%だった昨年の行政書士試験でだいたいこんなレベル。
今年の貸金試験の問題レベルがどうなるかは分かりませんが,これ以上難解な問題はまず出題されることはありませんので,ここはひとつ気楽に解いてみましょう(昨年の第3回試験の問題45と似た論点の問題です)。
「問題」
「個人情報の保護に関する法律」に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
1 この法律は、「プライバシーの権利」という言葉を明文で目的規定に掲げ、高度情報通信社会におけるこの権利の重要性を説いている。
2 この法律にいう「個人情報」は、生存する個人に関する情報であれば、日本国民のみならず外国人の個人情報も含む。
3 法人等の団体そのものに関する情報も、法人等の役員の情報も「法人」の情報であって、この法律にいう「個人情報」ではない。
4 外部に情報提供する目的で個人情報データべース等を作成・管理しているだけのデータべース事業者は、「個人情報取扱事業者」に該当しない。
5 行政書士会、税理士会などの士業の団体は、営利事業を営むものではないので、この法律にいう「個人情報取扱事業者」に該当することはない。
(正解 2)
最後にいつものひとことを。
『だいじょうぶ。まだ間に合います』。

