平年であれば2月は昨日(28日)までなんですけどねぇ・・・
今年は閏年ということで29日まで・・・
たった1日とはいえ,29日があるのとないのとでは結構な違いになってきます(多少,違和感もありますね)。
早く3月になってもらいたいと思う方もいれば,(2月が)1日多くて得したと思われる方もいらっしゃるはずですからね・・・
その2月も終わって明日からはいよいよ3月・・・
今度こそ暖かくなってきますか?・・・
来月の今頃は全国的にサクラの話題で持ちきりになっていそうですね。
平年であれば2月は昨日(28日)までなんですけどねぇ・・・
今年は閏年ということで29日まで・・・
たった1日とはいえ,29日があるのとないのとでは結構な違いになってきます(多少,違和感もありますね)。
早く3月になってもらいたいと思う方もいれば,(2月が)1日多くて得したと思われる方もいらっしゃるはずですからね・・・
その2月も終わって明日からはいよいよ3月・・・
今度こそ暖かくなってきますか?・・・
来月の今頃は全国的にサクラの話題で持ちきりになっていそうですね。
「月刊日本行政3月号」に将来的な行政書士法の改正項目が掲載されています。
いろいろありますけど,この中で最も現実的なのは「一人法人制度」の創設ですかね?・・・
現時点での行政書士会の最大の改正テーマは「ADR代理権の獲得」だとは思いますが,これは結構ハードルが高そうな感じがします。
特定行政書士に関しては,行政手続法上の聴聞と弁明の機会の付与に関する代理権の制限解除というものも入っています。
こちらのほうは比較的早く改正されるような気がしますね。
行政事件訴訟上の出廷陳述権というのもありますが,これも全行政書士を対象にしていると相当時間がかかりそうですけど(将来的には充分ありえるとは思いますが)・・・
4年後の2020年東京オリンピックの頃にはどれか実現していますかねぇ?・・・
宅建士への名称変更に関する法改正から2年近く経ちましたが,またまた宅建業法が改正されるようですね・・・
重要事項にインスペクション(住宅診断)に関する説明が追加されるということ・・・
宅建業法の重要事項も年々増えていくばかりで宅建士への負担は益々大きくなってきています。
改正といえば2年前,宅建業法と同時期に改正された行政書士法も次の改正検討段階に入ってきているようですが,そのお話はまた次回に。
昨年の通常国会で改正される見込みであった民法債権法・・・
現在衆議院で審議中となっていますが,現在開かれている国会の会期は6月1日までということで残りは約3ヶ月となってきています。
今年も改正はならず?ということになるのでしょうかねぇ?・・・
だんだんトーンダウンしてきているのが気になりますけどね・・・
閉会間際の5月あたりに改正されるのかどうか注目です。
日行連会員専用サイト(連CON)に2月15日と16日に東京で行われたブラッシュアップ研修(野村講師)の板垣と口頭意見陳述の申立書のサンプルが資料提供されています。
板垣はともかく,口頭意見陳述の申立書のサンプルは,講義を受けられていない特定行政書士の方にも参考になりそうです。
こういうのは会員専用サイト(連CON)でもいいんですけど,特定行政書士特設サイトをもっと動かしていっても,という感じはします。
情報が分散されていますからね・・・
まあ,それはともかく,ブラッシュアップ研修のVOD配信のほうを早めにお願いしたいところです。
来週土曜日(3月5日)に実施されます東京会主催の行政書士登録入会事前説明会は,午前の部も午後の部も定員に達したようです。
これまでにも何度か書いてきていますように,登録後,特定行政書士の法定研修の受講を考えられている場合には,4月(どんなに遅くても5月)には行政書士登録が完了していなければなりませんので,この説明会終了後には登録申請という段取りになってくるでしょうね。
4月(5月)に登録されそのまま特定行政書士を目指されるという方は,登録入会時の4月(5月)と法定研修修了時の12月と,1年に2回のヤマを超えなければなりませんので,相当ハードになってくると思います。
状況によっては,最初の登録時に控えめにしておいて,12月に特定行政書士になった後に本格始動という手もありそうです(そのあたりの戦略は重要になるかもしれません)。
きょう2月22日は行政書士記念日。
昭和26年の行政書士法公布から,きょうできっちり65周年ということです。
きょうは全国でいろいろとイベントが行われているようですけど(東京会は実質,ラジオCMのみになってしまいました)・・・
広島県で行われる「特定行政書士」に関する講演会はどんな感じなのか興味がありますけどね(行政書士以外の方も対象にされていますので)・・・
特定行政書士の制度のみならず,行政書士の制度も,こういう全国開催のイベントでどれだけPRできるかが重要(さすがに行政書士制度は知れ渡っていると思いますけど)。
5年後の70周年,10年後の75周年時には,法改正により,今とはまったく違う行政書士(会)になっている可能性もありますが,時代の流れに取り残されないよう頑張っていきたいと思います。
昨年4月に行政手続法の一部改正法が施行され,行政指導に関する規定が新設されました。
行政指導を受けた者が,その行政指導が法律の趣旨に適合していない(違法な)ものと判断した場合には,当該行政指導の中止等を求めることができる,というのが36条の2。
そして,
本来,行政指導や行政処分が行われるべきであるところ,それがなされていない場合に,行政指導や行政処分を求める申し出ができるというのが36条の3なんですけどね・・・
この制度はスタートからまもなく1年経つんですけど,残念ながら,今現在ほとんど知られていないような気もします。
官公署に提出する書類の作成とその提出手続き代理ですから,特定行政書士はもちろん,特定行政書士ではない非特定行政書士であっても行うことは可能なんですけど,これを特定行政書士として受任しますと,処分を受けた後の不服申立てと指導の段階での中止の申し出というように,うまくつながりが持てる(使い分けられる)ようになり業務の幅が広がって行きそうです。
4月の新行政不服審査法の施行により,行政手続法の改正(行政指導に関する新設規定)が再注目されるよう期待したいところです(両制度が競い合うように広まっていくのが理想なんですけどね)。
行政書士のマスコットキャラクターである「ユキマサくん」なんですけど,このところ結構露出度が高くなってきていまして,知名度も上がってきているように思われます。
何かきっかけがあれば大ブレイクもありそうですけどね(何年かぶりに行政書士を題材にしたドラマなどがあれば・・・)。
実は(秘かに)ユキマサくんの弟(あるいは妹)として,特定行政書士用のマスコットキャラクターを期待しています。
名づけて,
「トクテイユキマサくん」
ネーミングは再考の余地がありそうですけどね・・・
ユキマサくん(白猫)と違って,弟(妹)は色違いでも面白いと思います。
制度普及のためには,こういう遊び心があってもいいような気がしますが,実現は?・・・
2月も後半に入ってきましたけど,来月3月になりますと,すでに交付申請手続きが終了しています「新行政書士証票(特定行政書士証票)」が送られてくることになっています(3月を目途にということですが,多少早くなる可能性も捨てきれないですけどね・・・)。
法定研修の「修了証」と同じように,また単位会(県)ごとにバラバラに送られてくることになりそうですかね(必ずしも東京会が先ということではなさそうですが・・・)。
デザインはゴールド(金系)ということ。
もう出来上がっているんでしょうけどね・・・
はたしてどんな感じになっているでしょうか?・・・