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特定行政書士 徳能ブログNEO

特定行政書士とくさんのちょっと得するかもしれないお話  
シーズン2

1月終了

2010年01月31日 19時00分00秒 | モチベーション

ついこの前,新しい年が始まったと思ったら,早くも今日でその12分の1が終了。

明日からは月が変わって2月です。

4週間,たったの28日しかない月ですが,この2月の4週間は大変重要な時間となりそう。

2月が終わると3月,4月の年度替りで,なにかとあわただしくなり,思うように時間が使えなくなってきます。

特に夏に行われる,司法書士社会保険労務士土地家屋調査士試験などは,本来3月,4月こそがもっとも追い込みをかけなければならない時期であるにもかかわらず,なかなか計画通り進んでいかないため,必要以上に焦りが出てきてしまうことになります。

これらの試験では3月,4月あたりに挫折してしまうケースが多いような気がします。

そうならないためにも,あらかじめこの時期自由に使えない勉強時間を,2月にうまく蓄積しておく必要がでてきます。

日数はたったの28日なんですが,1年のなかでは比較的穏やかに過ごす事が出来る,嵐の前の静けさのようなひととき。

来るべき3月,4月の過剰ストレス期にうまく適応できるように力を蓄えるのもよし。

あるいは1月に遣り残していたことを,まとめてやってしまう時間に当てるのもよしで,まさに一石二鳥。

時間は短いですが非常に味のある月ですので,有意義に使いましょう。


民法で1問(6)

2010年01月30日 12時00分00秒 | 民法過去問

    今回は「不動産質権と抵当権を比較する問題」

難易度,論点的には宅建にもっとも近いかもしれません。

ただこの問題は,ほぼ条文知識だけで正解にたどり着くことが出来る非常に易しい問題でして,今年の10月の宅建試験を狙われる方は今の段階で,このあたりのレベルの問題は解けるようにしておかないと,という感じもします。

               「問題」

 不動産質権と抵当権に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

 ア 不動産質権は、抵当権と異なり、債務者以外の者は、その設定をすることができない。

 イ 不動産質権の設定は、抵当権と異なり、現実の引渡し、簡易の引渡し、占有改定などの方法によって債権者に目的物を引き渡すことによって効力を生ずる。

 ウ 不動産質権者は、抵当権者と異なり、別段の定めをしない限り、不動産の管理の費用や租税等を負担し、被担保債権の利息を請求することができない。

 エ 不動産質権は、抵当権と異なり、10年を超える存続期間を定めることはできず、これより長い期間を定めたときは10年に短縮される。

 オ 不動産質権は、抵当権と同様に、登記をしなければ第三者に対抗することができない。

             1  アイ 2 アエ 3 イオ 4 ウエ 5 ウオ

      (平成20年度 司法書士試験 第13問)


東京都行政書士会研修(貸金業編)

2010年01月29日 21時28分16秒 | 行政書士

昨年このブログでもちょっとお話しましたが,本日,東京都行政書士会で,「貸金業の登録」に関する研修会が行われました。

定員が150人のところ,ほぼ空席なしの満席状態。

6月の業法完全施行前でもあり,新制度に対する勉強会という意味合いもあったためか,この業界に対する興味の高さがうかがわれるものになりました。

研修会は全部で2部構成。

前半は東京都の貸金業登録担当係の方による,主に「登録の手続き」に関するお話。

後半は日本貸金業協会のコンプライアンス部担当の方による,「自主規制基本規則」に関するお話。

個人的には後半の貸金業協会コンプライアンス部担当の方のお話に期待していたのですが,結局は,業界についてあまり詳しくはない方,言ってみれば一般のお客さんへ向けた業界案内のような感じのものになってしまっていたのがちょっと残念。

「自主規制基本規則」に関する資料なども何枚かいただきましたが,正直言って,貸金試験を経験している者にとっては,特別真新しい事は書かれておりませんで,行政書士向けというより,これから業界に入られる方への「訓示用」のような気もしました。

むしろ前半の東京都貸金業登録担当係の方のお話の中に,貸金主任者試験についてのくだりがひとことふたこと・・・

そのお話の中からあくまで私なりの解釈ですが,これまでの3回の試験で業界の方はほとんど合格されているような感じ受けました。

来月28日の試験でほぼ完全に決着がつきそうですね。

それと業法の完全施行日ですが,いまのところ6月18日までを目処に調整が進められているようです。

試験勉強の知識をいまさら持ち出すのもなんですが,それ以降は営業所ごとに50人に1人以上の割合で登録を受けた貸金業務取扱主任者さんの設置義務がスタート。

流れ的には,主任者がいなくて廃業に追い込まれるという最悪のケースはほとんどの営業所で回避できそうです。

ただ研修全般で感じたこの業界の動向はかなり下降線。

業法完全施行後の6月以降は相当厳しくなりそうな予感。

数年以内に完全淘汰が行われそうな気配。

このあたりは登録された主任者の方をはじめとした,業界の方が地道に盛り返していくしかないのかもしれません。

そんなこんなの中で来月28日は4回目(最後)の貸金試験

一般の受験者さんはもちろんのこと,ついに最後まで来てしまった業界の方へ・・・

なんとしてもここで合格までたどり着かれますように。

あと4週間になりましたが,ここで必ず終わらせられますように期待しています。

ぜひとも3月25日には「合格証書」を

これが残されたあと4週間での合言葉。

最後まで決してあきらめることなくがんばりましょう。


貸金業法重要過去問(第1回編)

2010年01月28日 15時30分16秒 | 貸金業務取扱主任者試験

来月28日の第4回試験に向かわれる方向けに,第1回と第2回試験の貸金業法の問題の中から,難易度的にも論点的にも4回目に出題されてもおかしくはないと思われる問題をピックアップしていくことにします。

今回は第1回試験の問題からです(問題は日本貸金業協会のホームぺージで閲覧できます)。

第1回試験がこれまでの中では,もっとも基本的な問題が多く出題されていましたので,まずはここで取り上げた問題を完全にものにしてしまうことです。

       (法及び関係法令に関すること)

    問題1 「用語の定義」

    問題2 「主任者の設置義務等」

    問題3 「登録申請書に記載すべき役員」

    問題5 「マンスリーステートメント」

    問題6 「特定公正証書」

    問題8 「指定信用情報機関」

    問題9 「受取証書の交付」

    問題15「登録と罰則」

    問題16「登録事項の変更」

    問題17「標識の掲示」

    問題18「極度方式基本契約」

    問題19「貸付契約と保証契約」

    問題20「過剰貸付等の禁止」

    問題21「個人過剰貸付契約」

    問題22「保証契約と総量規制の適用」

    問題26「債権の譲渡と取立ての委託に関する規制」

       (資金需要者等の保護に関すること)

    問題46「貸金業法16条の2第1項~3項書面」

            以上の問題。

上記の問題は,何度もしつこく出題される可能性がありますので,当然第4回目でも狙われる論点となってくると思われます。

多少ニュアンスを変えたり,アレンジされて出てきたとしても確実に取れるようにしておくべきだと思います。

また,2回目,3回目では出資法利息制限法をかなり軽視してきましたが,基準点が高まる(合格率が多少下がる)可能性も考慮しておかなければなりませんので,4回目はこの2つの法律もそれなりに重要になってきたといえますね。

    問題10「出資法と利息制限法に基づく金利の規制」

    問題11「利息制限法に規定するみなし利息」

この2問も,あくまで貸金業法をひととおり終わらせた段階で,チェックしておくべきかなと思います。

思わぬところで合否に影響を与えるかもしれませんので・・・

以上が,貸金業法重要過去問の第1回編でした。

次回は2回目の試験問題から,みていきたいと思います。

  


行政書士試験合格発表後の選択肢

2010年01月26日 21時57分55秒 | 行政書士試験

昨日は行政書士試験の合格発表がありました。

きのうの発表で合格された方は全国で6,095人

1回目の初受験で合格されたという方,あるいは何年間も地道に受験勉強を積み重ねてきて合格にたどり着いたという方など,さまざまな方がおられると思います。

このあと合格者が取られるべき道はおもに2つ。

一つは行政書士資格をステップにして隣接資格である,税理士司法書士といったさらなる難関資格に挑んでいくという流れ・・

基本的に試験に合格した後は勢いがついていますので,その勢いをうまく利用すれば難関資格といえども意外に速く取得できるかもしれません。

もう一つの道。

それは言うまでもなく,登録,開業という本来の流れ。

ある意味そのために苦労してきたわけですから,最初の道を一時的に進まれる方も,最終的にはここにたどり着かなければなりません。

ドラマ「特上カバチ」の影響による追い風を受けて,一気に「事務所設立」まで持っていってしまうのもありですね。

開業予定者への追い風はこれだけにとどまりません。

来年平成23年は「行政書士制度60周年」となる節目の年。

記念行事,イベントなどで賑わいそうです。

今年中に登録され,晴れて行政書士として活動される事になれば,来年は歴史のひとこまの中でいろんな面白い経験が出来るかもしれません。

開業を考えられている方は業務との適性などについて,じっくり検討する時間も必要になるかもしれませんが,何事も前向きに考えて行動される事が大事だと思います。

そしてもうひとつ。

上記ふたつの,夢と希望に満ち溢れた世界とは全く別の道を進まなければならない方々がいます。

それはきのうの発表でご自身の受験番号を見つけられなかった方・・

こちらの方が進んでいく道はとても険しくいばらの道。

だからといって進まなければ,いつまでたってもゴールにはたどり着けません。

私なりに例えるならば,行政書士試験というのは,

「あらかじめバーの高さが固定されている走り高跳び」のようなもの・・

バーの高さは常に一定。

しかも決して高いものではなく,これが跳べないという事になると,もはや能力の問題ではなく,単に練習不足以外の何ものでもないと思います。

これは前にも書いたことがありますが,行政書士試験は受け続けていればいつかは必合格できる試験だと思って間違いありません。

跳躍力を高める訓練を積むだけ。

ただこの訓練は基本的にひとりでやらなければなりません。

ここが他の試験との最大の違いで,他人と競い合うのではなく,ひたすら自分と戦い続けるストイックさを持ち合わせていないと確実に挫折してしまうことになります。

私が行政書士試験受験者に対しては,他の資格試験受験者とは違ってかなり厳しい言い方をするのは,試験勉強の段階でなまけてしまうと,本番で全く力が出せない状態で終わってしまうからです。

他の資格試験ですと周りの受験者との兼ね合いで,多少点数不足でも合格ということも起こりえますが,行政書士試験では自分が跳べなければ(出来なければ)そこで終わり。

最終的に,自分自身で乗り越えるしかないという考え方にならなければ,なにも奇跡的なことは起こらない試験ですから・・・

今年の11月に再受験を決意された方は,きのうの発表を受けて,結果を真摯に受け止めて,来年の発表の時には掲示板で自分の受験番号を発見しているイメージトレーニングから入られるのも良いかもしれません。

今年の試験の対策については追々書いていきますが,去年の試験の合格率9.05%から考えると,今年はかなり本気で引き締めてくるかもしれませんよ・・・

いまからしっかりした覚悟をもっていきましょう。


第4回貸金試験締め切りました。

2010年01月26日 17時00分00秒 | 貸金業務取扱主任者試験

本日の午後5時をもって出願締め切り

いよいよ「戦闘モード」へ突入です。

4回目の試験を受けられる方がこれから取るべき勉強スタイルは?・・

まず2月28日の本試験日の2週間位前まで「法及び関係法令」の徹底攻略。

具体的には「貸金業法一本」

前3回の試験で既に,90問以上の過去問が出来上がっていますので,問題を自力で解きながら,分からない部分だけ基本テキスト類でチェックしていくという,ひたすら地味な作業を繰り返していく事になります。

3回の試験のうち,いちばん参考になるのが第1回目の試験問題かもしれません。

終始基本的な問題に徹していましたから・・

まず1回目の試験問題を勘ではなく,根拠をもって解けるようにすることですね。

そこから2回目の試験問題へステップアップ。

2回目の試験問題(特に貸金業法)は全3回の中では,かなり細かい分野からの出題が多くなっていましたので,1回目の問題を完全に制圧したあとに,2回目の問題に入るというのが理想的な流れになると思います。

そしてそのあとは3回目の問題へ,ということになるのが筋なんですが,なぜだか分かりませんが,3回目の試験の貸金業法は非常に易しい問題になってしまいました。

3回目の試験で合格された方はこの貸金業法だけで,ほぼ合格ラインに近い得点にまで到達することが可能であったと思われるくらいの難易度・・・

ただその分,業法以外の分野の難易度が高くなっていましたので,そのあたりでうまく帳尻が合わされた感もありますけど・・

そんなわけで貸金業法に関しては,1,2回目の問題を完全にものに出来たと思えたら,そこからは市販されている問題集などを使って(貸金業法に関しては1回目や2回目の試験直後に発行された問題集でも参考になると思います)追い込みをかけていくことになりますね。

逆にそれ以外の分野では3回目の試験問題が難易度的には抜けていると思われますので,貸金業法をひととおり終えた後に,その他分野での力をつけるのには(3回目の問題が)最適だと思われます。

そのあたりはうまく使い分けられるのが良いと思います。

本試験の2週間前の,14日あたりになったら,業法以外の分野の対策も必要になってくると思います。

またそのときに業法以外の分野からの効率的な得点術を書きたいと思いますが,とにかく今からあと1ヶ月で6割ではなく最低でも7割は取らなければ安心できないという,かなりハードな戦いがスタートしますので,受験される方はそのあたりはきっちりと覚悟を決めなければなりませんね。

きのうも書きましたが,この試験は「基準点ベース」ではなく「合格率べース」ですので・・・

3月25日に確実に「合格証書」をもらうためには,この「合格率」の枠の中に入り込む事。

たとえそれが何%であったとしても,必ずその枠の中に入り込めるように,試験日までにやれることはすべてやっておくことです。

状況的にみて全4回のうちもっとも厳しくなりそうですが,そうであったとしても5回目の試験(いまのところ時期は未定)よりは取りやすいのは間違いないと思いますので,絶対にここで取ってしまいましょう。

第4回貸金試験に関しては2月28日の本試験終了まで追っていきたいと思います。


第3回貸金試験合格発表顚末記

2010年01月25日 20時17分33秒 | 貸金業務取扱主任者試験

きのうの深夜から発表予定の午前0時を待ちましたが,協会のホームページからは何の反応もなし。

1時まで待ちましたが何も出てこないので,今回は早朝と確信したところが,なんとそのあと1時半くらいに発表と,もうこの段階からしてちぐはぐ。

そんなことより重要なことは合格基準点合格率です。

この2つに関しては第1回目の試験の,はるか前から,さらには1回目,2回目の試験直後においても常にこの試験の話題の中心でした。

第1回目の基準点は30点で合格率は70.1%

この段階ではまだ試験の合否判定基準は定かではありませんでしたが,

続く第2回試験での基準点30点,合格率65.2%である程度この試験の本質的部分が見えてきたような気もしました。

「この試験は合否の判定基準を得点6割,30点に置いている」

        誰もがそう思ったはずでしたが・・

        今回出てきた基準点はなんと33点!

        この結果を受けて全て判明しました。

貸金業務取扱主任者試験での合否の判定基準は,

「合格基準点べース」ではなく,単純に「合格率」です」。

           「合格率65%が基準の試験」

第1回目の70%は完全にサービス(本来31点でも良かったか?・・)。

2回目,3回目の合格率こそがこの試験の正体!

となるとお気の毒なのは,今回の試験で32点で不合格になった受験者の方・・

1回目の試験を30点で合格された方よりも,得点が上だったのは言うまでもありませんが,取った得点を合格率に換算してみても,ほぼ互角であったにもかかわらず,受験した時期が約4ヶ月ほど遅れてしまったがために明暗を分ける結果に・・

納得がいかない部分があるかもしれませんが,この点につきましては第1回目の時から常に言い続けてきたとおりでして,合否の決定は全て試験機関側の裁量ひとつで,受験者側からはどうにもならないという事です。

決して取られた得点の32点に問題があったということではなく,もうこれは本当に「運が悪かった」としか言いようがないと思います。

この結果をしっかりと受け止めるしかありません。

そして4回目の試験に向かわれる方へですが・・・

締め切りは明日までなんですが,今回の発表にあわせて「5回目のお知らせ」というものは出てきませんでした。

時期的にも6月までには限界があると思っていましたが,これで本年度,平成21年度(事業年度単位)の試験は全4回で完全に終結ということになりますね。

次回からは毎年1回(おそらく)の制度となりそう。

時期はまだはっきりしていませんが,年末あたりかもしれません。

それはともかく4回目の試験を受けられる方は,もはや30点はおろか33点すら目標とは出来ない大変厳しい状況に追い込まれてしまいました。

ある意味,ほとんど情報らしい情報をあたえられずに,完全に手探り状態で暗中模索の中での受験であった,第1回目の試験の時に逆戻りしてしまった感もあります。

ここで書いてきた直近の試験情報がほとんど使えなくなってしまって,昨年の8月の第1回試験の直前期の頃に書いた「貸金試験とにかく35問を・・・」のあたりで言っていた事の方が逆に説得力が出てきてしまうという,なんとも皮肉な事になってしまいました。

状況的にみて,どんなに問題がやさしくなったとしても,あるいは4回目で合格率を引き下げたとしても(基準点が大きく変わるケースはこの2つしか考えられない)35点が鉄板ラインとみて間違いありませんので,4回目を受験される方はとにかく35問以上取って無事に帰られること,そして3月25日の発表を待つ(第1回目に最も近い,かなり緊張感のある発表となりそうで今から注目)ことにしましょう。

2月28日の本試験まであと1ヶ月です。

これから「残された最後の切符」を求めて,壮絶な戦いになる可能性もありますが,必ず「合格証」を手にして,主任者への道が開けますように,最後までサポートさせていただきたいと思います。

あと1ヶ月気合を入れてがんばっていきましょう。


行政書士試験合格発表

2010年01月25日 10時17分17秒 | 行政書士試験

      平成21年度の行政書士試験の合格発表が行われました。

          出願者数  83,819人

          受験者数  67,348人

          合格者数   6,095人

           合格率    9.05%

             となっております。

合格率は昨年(6.47%)よりも高まりそうな気配が試験直後からありましたが,新試験制度になった平成18年度以降で最も高い数字となりました。

詳細に関しましては「(財)行政書士試験研究センター」のホームぺージをご覧ください。


第3回貸金発表

2010年01月25日 09時13分01秒 | 貸金業務取扱主任者試験

第3回貸金試験の発表が深夜の1時30分くらいに行われたそうです(コメントでの御報告ありがとうございます)。

非常におそろしいことが起きています。

協会が1,2回目と3回目で結果をかえてきました。

                基準点は33点

               合格率は65.4%

             受験者数は12,101人

            合格者数は7,919人です。

このままいくと来月の4回目は壮絶な結果になる可能性もあります。

詳しくは午後にでもまた書きたいと思います。

とりあえず合格された方おめでとうございます。


貸金と行政書士ダブル発表か?

2010年01月25日 00時55分30秒 | 貸金業務取扱主任者試験

もうこの時間以降の発表はなさそうですね。

状況的にみて朝9時か10時

きょうは貸金と並んで同じく,行政書士試験の発表でもありますので,ちょうど時間帯がかぶることになりダブル発表となりそう・・

両試験を併願されている受験者の方は,ダブル合格でお祭りになるかもしれません。

どちらか一方のみの方もあともう少しの辛抱です。

特に3回貸金の受験者の方は,とにかく待つ時間が長かったのでお気の毒な部分がありますが,必ず明日の朝には結果が出ますので,もどかしいですがもうしばらくご辛抱を。