特定行政書士 徳能ブログNEO

特定行政書士とくさんのちょっと得するかもしれないお話  
シーズン2

8月終了

2011年08月30日 00時47分00秒 | 日記・エッセイ・コラム

 おとといの28日に社会保険労務士試験がありました。

 今年は選択式と択一式の順序が入れ替わったり,時間が早まったりで,受験された方は例年以上に厳しさがあったかもしれません。

 ただ1か月ぐらい前にここで書いたとおりで,予想された気温の上昇(暑さ対策)の方は,それほど心配するほどのものではなかったような気がします。

 節電による影響等は多少はあったかもしれませんが・・・

 もうすでにきのう試験問題が公表されています(詳しくは社会保険労務士試験オフィシャルサイトをご覧ください)。

 社会保険労務士は試験問題の公表が早いですね。

 行政書士試験も,これくらいスピーディーになるといいんですけど・・・

 合格発表まで出てきませんからね・・・

 それはさておき,気がつけば8月も明日まで。

 あさってからは,いよいよ9月の到来です。

 もうここから先は後戻りはできません。

 ひたすら前進あるのみ。

 12月の管理業務主任者試験までの3ヶ月間,受ける試験は違っても,やることは変わりません。

 (試験が)終わった後に悔いを残さぬように,これから先の3ヶ月はとにかく時間管理を厳格にして,無駄のない生活を心がけたいものです。

 月並みですが,時間はあっという間に過ぎていきますからね。  

 


憲法で1問(43)

2011年08月28日 00時42分00秒 | 憲法過去問

すでに試験まで2ヵ月半となっている行政書士試験

憲法に関しては,主要な判例はほとんど押さえてある状態かもしれませんので,こういう問題でもいけますね。

                 「問題」

 財産権の制限と補償の要否に関する次のアからウまでの各記述について、最高裁判所の判例の趣旨に照らして、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。

 ア 憲法第29条第3項にいう「公共のために用ひる」とは、公共の福祉のための必要に基づいて公共施設のための用地買収など公共事業を目的として行う場合に限られないが、特定の個人が受益者となる場合は、これに当たらない。

 イ 憲法第29条第3項にいう「正当な補償」とは、その当時の経済状態において成立すると考えられる取引価格に基づき、合理的に算出された相当な額をいうが、かかる補償は、対象となる私有財産の収用ないし供与と同時に履行されなければならない。

 ウ 憲法第29条の規定に照らせば、法律で一旦定められた財産権の内容を事後の法律で変更し、特段の補償を行わないものとしても、それが公共の福祉に適合するようにされたものである限り、これをもって違憲ということはできない。

        (平成23年度新司法試験 短答式公法系科目 第8問)


定期情報誌でモチベーションアップを(4)

2011年08月26日 00時45分00秒 | モチベーション

 毎回おなじみの不動産法律セミナーですが,今月9月号は行政書士と宅建の直前特集

 行政書士試験は紙上模試。

 宅建は権利関係(民法)の重要ポイントチェックがメイン。

 来週からいよいよ9月ということで,行政書士試験はともかく,宅建は,本当に直前という感じになってきましたね。

 今年の試験に関しては,もう今月号と来月号の2号しか利用できません(再来月に11月号が出る頃には,もう本試験は終わって発表待ちの状態になっていますので)。

 その宅建ですけど,「権利関係」「宅建業法」が磐石であれば,あとは「免除科目の5問」対策になるでしょうね。

 土地・建物などは9月ぐらいからがちょうどいい感じ。

 統計などは10月に入ってからがベスト。

 このあたりは学習の順番を間違えないようにしたいところです。

 なにはともあれ,秋の試験は,これからが正念場。

 やれることはすべてやって,使える教材(使ってきたテキスト類)は,ひととおり終わらせて,何の悔いも残さずに最終決戦に挑んでいくようにしたいですね。


行政書士試験の受付期間が延長

2011年08月24日 10時08分30秒 | 行政書士試験

 行政書士試験の受験願書の配布期間と受付期間がともに延長されることになりましたね。

 受付期間は,インターネットが9月7日(水)の午後5時まで。

 そして郵送受付が9月12日(月)の消印まで

 約10日の延長ということです。

 これは,東日本大震災の被災者の方が,受験されやすいように,ということのようですが,ひょっとすると,いまの段階で申込者数が昨年度よりも,かなり少ないことが原因なのかもしれません(このあたりは正式には分かりません)。

 本試験はもちろん,その前の手続き的な点に関しても,平等に行われるのが国家試験の筋ですから,この延長は特別問題はないと思いますが・・・

  今後本試験がある11月13日までは,どんな情報が出てくるか分かりませんので,できるだけこまめに(財)行政書士試験研究センターのホームぺージをチェックされておいた方がいいと思います(もちろんここでも取り上げますけど)。


行政事件訴訟法で1問(8)

2011年08月23日 00時09分00秒 | 行政法過去問

この論点は,一昨年(平成21年度)の行政書士試験の択一で出題されました(問題17

こちらの方は4択ですので(形式は異なりますが),行政書士試験の過去問対策がしっかりしていれば難なくいけるはずですが・・・

               「問題」

 仮の救済等に関する次のアからエまでの各記述について、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。

 ア 執行停止の申立てについては、裁判所は、一定の場合には、相手方の意見を聴かないで、執行停止を命ずる決定をすることができる。

 イ 仮の義務付けの申立てについては、裁判所は、一定の場合には、義務付けの訴えの提起がなくても、仮の義務付けを命ずる決定をすることができる。

 ウ 仮の差止めの申立てがされた場合、行政庁は、仮の差止めを命ずる決定がされるまでは、対象とされる処分をすることができる。

 エ 行政事件訴訟法には、当事者訴訟について、同法第44条の規定の適用を排除する定めはない。

   (参照条文) 行政事件訴訟法第44条 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為については、民事保全法(平成元年法律第91号)に規定する仮処分をすることができない。

     (平成23年度新司法試験 短答式公法系科目 第35問)


行政法総論で1問(1)

2011年08月21日 00時29分00秒 | 行政法過去問

今年の新司法試験から「行政罰」についての問題。

こういう問題は行政書士試験にはもってこいですね。

基礎法学憲法とのからみからしても,参考になる問題だと思います。

                  「問題」

 次のアからエまでの各記述について、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。

 ア 行政庁による氏名の公表は、個人の名誉、信用等を毀損するおそれがあるから、行政庁は、法律の根拠がなければ公表することはできない。

 イ 法律による行政の原理によれば、議会制定法によって義務の履行強制が可能であるから、現行法上、直接強制について、法律のほか条例を根拠規範とすることも許される。

 ウ 法律違反に対する行政上の秩序罰としての過料は、違反者に制裁として金銭的負担を科すものであり、刑罰ではないので刑法総則の適用はない。

 エ 執行罰としての過料は、刑罰の一種であるから、二重処罰の禁止(憲法第39条)の規定に照らし、義務が履行されるまで過料を繰り返し科すことは許されない。

        (平成23年度新司法試験 短答式公法系科目 第28問)


貸金試験用の民事訴訟法テキスト?

2011年08月19日 00時15分00秒 | 推薦テキスト

「マンガはじめて司法書士 民事訴訟法(住宅新報社)」

いちおう本のタイトル的には司法書士となっていますけど,内容的には基本(初歩)レベルですので,このテキストはどちらかというと司法書士試験というよりも,科目的に,かぶっている貸金試験向けかもしれません。

今現在,試験の申込みが継続中でして,11月20日の本試験まではあと3か月となっています。

もうすでに貸金業法に一定のめどが立っている場合ならば,残りの時間は民法の10問分の勉強ということになりますね。

民法にも目途が,という方は,合格率がどれだけ下がったとしても,ほぼ合格圏内でしょう。

貸金業法民法の他にも何かやっておきたい,そんな方向けの1冊になるかもしれません(かなり余裕のある方)。

もちろん、もともとが司法書士試験用ですので,論点的に多少のズレは否めませんけど・・・

民事訴訟法だけではなく,民事執行法,民事保全法も含んでいますので,ここで3問(3点)分を押さえておきたいという方にはオススメです(別ブログのトリプルWIN(貸金)は来月から民法に入ります。本試験までの残り3ヶ月間で,最後の追い込みに利用できると思いますのでご一考ください)。


会社法で1問(27)

2011年08月17日 00時41分00秒 | 会社法過去問

 前回に続いて,今回もまた新司法試験の会社法から「株式会社の発起設立」に関して。

 このあたりは行政書士試験でも充分出題される論点だと思いますので,常に準備が必要ですね。

                 「問題」

 株式会社の発起設立に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。

 ア 設立時取締役は発起人であることを要しない。

 イ 発起人が2名以上ある場合、そのうちの発起人1名が設立時発行株式の全てを引き受け、他の発起人は、設立時発行株式を引き受けないことができる。

 ウ 定款で設立時取締役として定められた者は、その定款について公証人の認証を受けた時に、設立時取締役に選任されたものとみなされる。

 エ 設立時取締役は、その選任後遅滞なく、設立の手続が法令又は定款に違反していないことを調査しなければならない。

 オ 株式会社が発起人となってその事業の全部を現物出資する場合には、現物出資をする会社において株主総会の特別決議を経なければならない。

         1 アエ 2 アオ 3 イウ 4 イエ 5 ウオ

       (平成23年度新司法試験 民事系短答式 第38問)

 


会社法で1問(26)

2011年08月15日 00時38分00秒 | 会社法過去問

 対行政書士試験用に新司法試験の会社法の問題を。

 先週も書きましたが,11月13日まで,3か月切っています

 ここから先は,ひたすら過去問をおさえていくほかないですからね。

 行政書士試験の過去問だけでは,とても足りないと思われる方は,司法書士試験司法試験までいかなければなりません。 

                  「問題」

 取得請求権付株式に関する次の1から5までの各記述のうち、正しいものはどれか。

 1 取得請求権付株式の株主は、その取得の対価が金銭である場合において、株式会社に分配可能額がないときは、取得の請求をすることができない。

 2 株式会社が株主の取得の請求によって取得請求権付株式を取得する場合には、その取得について株主総会の決議を経なければならない。

 3 株式会社が株主の取得の請求によって取得請求権付株式を取得した場合には、相当の時期に、取得した自己株式を消却しなければならない。

 4 株式会社が株主の取得の請求によって取得請求権付株式を取得した結果、取得した日の属する事業年度に係る計算書類において欠損が生じた場合でも、その行為に関する職務を行った業務執行者は、その会社に対し、その欠損を填補する責任を負わない。

 5 優先株式を取得請求権付株式とすることはできるが、その取得の対価を普通株式とすることはできない。

    (平成23年度新司法試験 民事系短答式 第39問)


毎月13日に照準を合わせて(3ヶ月前)

2011年08月13日 08時55分46秒 | モチベーション

 お盆休みもお構いなしの状態で,毎月恒例のこのシリーズの到来です。

 11月13日の行政書士試験まであと3か月になりました。

 これから先は時間的に切迫してきまして,やれることも限られてきますが,8月のこの時期に特に意識して考えなければならないポイントがひとつあるとすれば,それは「一般知識のクリア(4割6問以上)について。

 「法令の5割以上」全体の合格ライン(6割180点以上)は,誰でも注意しながら勉強を続けてきているものと思われますが,意外に忘れがち(盲点)になっているのが、この「一般知識の4割(14問中6問以上)」というノルマの存在。

 行政書士試験では,この一般知識のノルマがクリアできなかった時点で,法令のできにかかわらず不合格が確定してしまいます(ここは軽く考えられがちですが)。

一般知識が5問しかできなかったがために,法令は余裕で5割以上取れていたにもかかわらず(もちろん全体の6割以上もクリア)その年の試験に不合格になるという受験者も結構な人数にのぼるような気がします。

 法令で何点か足りない状態ならまだ納得できるとしても,一般知識で1問足りずに不合格では,現実問題として泣くに泣けないですからね。

 試験の申込みが終わる9月になりますと,とても,一般知識を考える時間はなくなってきますから,いまのうちに,どの科目から6問取るのか,はっきりと決めてしまって,試験会場では,その戦略どおりに確実に正解していくことですね。

「政治経済」や「時事問題」はつかみにくさがありますので,計算が立つのは,やはり「個人情報保護法」がらみと「情報通信」だと思います。

これに加えて,「文章理解」が得意であれば,ほぼ確定的ですね。

たかが6問,されど6問。

今月中には,この一般知識に目途をつけて,最低24点以上を確実に確保した上で,9月,10月は,残りの156点を取るための最終戦略に入るのが勝利への方程式だと思います。

このところ暑い日が続いていまして,体力的にも精神的にもバテてきているかも知れませんけど,もう間もなくするとゴールが見えてきますからね。

苦しさの中に,何か自分なりの楽しさ,喜びを探し出すようにして,うまくモチべーションを保っていただきたいと思います。