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特定行政書士 徳能ブログNEO

特定行政書士とくさんのちょっと得するかもしれないお話  
シーズン2

まもなく(来週)令和5年度行政書士試験が公示されますが・・・

2023年06月28日 00時50分35秒 | 行政書士試験

来週(7月3日)令和5年度行政書士試験が公示されます。

そこで,今年度試験の試験場新型コロナ感染症対策等が発表されることになっています。

それとは別に,(既にご存じの方も多いかと思われますが),現在「行政書士試験の施行に関する定め」の改正ついて,総務省が意見募集を行っています(7月26日必着)。

募集案の内容,結果に関わらず,来年(令和6年)度試験から改正されることになりそうです。

具体的には,「一般知識」について,これまでの「行政書士の業務に関連する一般知識等」から「行政書士の業務に関し必要な基礎知識」に名称改正

現在出題対象となっている「政治,経済,社会」等のウエイトが下がって,行政書士法や行政書士業務に密接に関連する諸法令「戸籍法・住民基本台帳法等」の比重が高まりそうな感じです。

行政書士試験は,昨年度から受験手数料が増額改定されています。

新型コロナの問題もあると思いますけど,いろいろと時代に合わせる改正が続いて行きそうですね(その分,受験される方の負荷も大きくなってしまいますが・・・)。

 

 


3 コメント(10/1 コメント投稿終了予定)

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Unknown ()
2023-06-28 21:19:18
こんばんわ>徳能先生
お久しぶりです。
行政書士試験試験改正なんですね

ここに来て書士法や戸籍法など復活の見込
みとなるとかなり変わってきそうですね
これらが出題されたのは平成17年くらいまでで当時の試験は詳しくは分かりませんが
受験生の負担などはやはり大きくなりそう
ですね。
書士法を出題内容とするべきという声は
前からあったみたいですが逆に負担は
増えるものの一般知識の捉え方として
足切りなどのポイントは下がっていくのかもしれませんね。
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Unknown (とくさん)
2023-06-29 19:25:50
>黒さん

こんばんわ

お久しぶりです

平成17年度試験までは,行政書士法は法令系でまるまる(単独で)出題されていました。

行政書士法も今ほど複雑?ではない時代でしたので,むしろ得点源と考えることも可能でした。

現在の制度になってからは,単独での出題はなくなりましたが,その後数回にわたり行政書士法の改正が続いて,「特定行政書士制度」や,法条文の目的に「国民の権利利益の実現に資すること」等の規定が加わり,18年前とは行政書士(制度)を取り巻く環境がかなり変わってしまいました。

それでも,行政書士法や関連法令は「一般知識」の分野で,間接的に出題することも可能だったかもしれませんが,政治・経済・社会等や時事的な問題の出題に阻まれてなかなか出題できなかったような感じがします。

そのあたりを,今回の改正で修正するのだと思います。

「一般知識」の分野が,今年度(改正前最後)の試験と来年度(以降)の試験で,どういう具合に変化するのか注目したいですね。
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Unknown ()
2023-06-29 21:16:29
こんばんわ>徳能先生

そうなのですね。法令の方で単独で出題
されていたとは知りませんでした。
行政書士法もその当時から何度か改正を
されているのも踏まえて、以前ほどの得点
源とはなりにくいのかもしれませんね。
受験生時代は一般知識の方で書士法は
出題される可能性はあるという声は
あったもののなかったので今後どうなっ
ていくのか気になる所ですね。
詳しく説明していただきありがとうございました。
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