司法書士試験と並んで今年度の土地家屋調査士試験のお知らせも出ました。
筆記試験は8月24日(日)に実施予定。
法令の適用基準日は4月1日(火)ということです。
土地家屋調査士試験も司法書士試験同様例年通りです。
司法書士試験と並んで今年度の土地家屋調査士試験のお知らせも出ました。
筆記試験は8月24日(日)に実施予定。
法令の適用基準日は4月1日(火)ということです。
土地家屋調査士試験も司法書士試験同様例年通りです。
今年(平成26年度)の司法書士試験に関するお知らせが法務省より出ましたね。
例年通りで,筆記試験は7月の第1日曜日である6日に実施(予定)。
そして試験に関して適用すべき法令等は4月1日(火)現在において施行されている法令ということです。
オリンピックと都知事選挙と大雪の話題に終始していたような気もする2月も明日まで・・・
やはり4週間は早いですね・・・
これで今年も早や2か月が過ぎてしまいました。
いよいよ3月に入ります・・・
関東では,さすがにこれ以上の大雪はないでしょうけど,今年はまだまだ分からない感じもしますね・・・
来月の今頃は,サクラの開花の話題になっていると思われますけど・・・
いずれにしても,1日も早く気温が上がってくるのを期待したいものです(余談ですが,去年の3月に東京で煙霧という非常に奇妙な気象(現象)が発生しました。一見,黄砂やPM2.5にも似ていますが,それらほどの有害性はないようですね。ある条件がそろわないと起こらない現象のようですが,今年も起きますか?・・・)
もうまもなくしますと3月ですけど・・・
毎年,3月,4月は年度替わりということもあり,(時期的に)資格の登録ラッシュとなってきます。
特に行政書士の場合,前年度の試験の合格発表が1月,そして合格証が送付されてくるのが2月ということで,必然的に3月,4月の登録申請が多くなってくると思います(現実的に,毎年4月に登録,入会される方は,かなりの人数になっています)。
今週の土曜日(1日)には,東京で登録入会の事前説明会が行われます。
また,来週の月曜日(4日)には,大阪でも同様の講習会がありますね(もう募集は締め切っているようですが)。
登録,入会を考えられているという方は,これらの事前説明会等で良くお話をうかがった上で,慎重に進めていくことをおススメします(できれば,このような説明会には積極的に参加しておいた方がいいと思います)。
きょうは東京マラソンの日でしたね・・・
一般の参加者の申込者数は,約302,000人。
そのうち,抽選で選ばれるのは,29,400人ということで,競争率は10.3倍。
昨年の行政書士試験の合格率とほぼ同じぐらい(10.1%)で,大変狭い門をくぐりぬけませんと参加すること(スタートラインに立つこと)すらできないということに・・・
この東京マラソンに,いつか出てみようと考えてはいるのですが,なかなか準備が整いません(もちろん抽選に通ればのお話ですけど)・・・
マラソンと試験の勉強はよく似ていまして,どちらも準備の段階でほぼ決着がついてしまいます。
来年以降,なんとか機会があれば,挑戦してみたいと思っています。
この問題は,条文上明らかに誤っているものを消していけば,正解は出せますけど,選択肢のウ等は,司法試験に限らず,いろんな試験で結構聞かれやすいところですね。
「問題」
債権の消滅原因に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
ア 判例によれば、土地の賃借人がその土地上の建物を賃借している場合において、建物の賃借人は、その土地の賃料について、土地の賃借人の意思に反しても弁済をすることができる。
イ 弁済の目的物が供託されたことによって抵当権が消滅した場合には、その供託をした者は、債権者が供託を受諾する前であっても、供託物を取り戻すことができない。
ウ 相殺の意思表示には、条件を付することができる。
エ 判例によれば、債権者が保証人に対して有する保証契約上の債権を自働債権とする相殺は、保証人が検索の抗弁権を有するときであっても、双方の債務が弁済期にあれば、することができる。
オ 債権者は、債務者の承諾がなければ、その債務を免除することができない。
1 ア イ 2 ア オ 3 イ ウ 4 ウ エ 5 エ オ
(平成25年度司法試験 短答式民事系科目 第23問)
東京で週末これだけの快晴(好天気)になるというのは,実に3週間ぶりということになりますか・・・
2週連続で大荒れでしたからね・・・
(これだけ良い天気ですと)気持ち的に気温が実際より高めに感じますね(まだ雪は残っていますけど)・・・
来週から3月ですので,暖かい日の到来(となること)を期待したいと思います。
来週3月1日(土)に東京で開催される行政書士試験合格者対象の登録入会事前説明会は,早くも定員に達したようですね。
午前,午後ともに120名,合計240名の定員が開催の1週間以上前に埋まってしまったということで,今年も大盛況のようです。
本日(20日)発売されました不動産法律セミナー2014年3月号(東京法経学院)は,昨年の12月に行われた管理業務主任者試験の解答・解説号ですね。
(昨年の管業試験が)もう大昔のことのような気がしますけども(すでに試験から2か月半以上経っていますので)・・・
今年初めて試験を受ける予定の方は,見ておいて損はないと思います(今現在,2014年版のテキストがかなり出まわってきていますけどね)。
また,来週の土曜日(3月1日)には,不動産受験新報2014年春号(住宅新報社)も発売されます。
このあたりの定期情報誌は,独学で勉強をされている方にとっては必要不可欠と言っても過言ではないと思います。
試験情報の入手のみならず,本試験日までモチべーションを低下させないようにするためにも,積極的に活用していきたいところです。
日本行政書士会連合会のホームページに行政書士制度PR用の動画が掲載されまして,これが結構な完成度になっています。
基本的には,(行政書士に対する)依頼人の方に行政書士の制度(業務内容)を知ってもらうための動画ですけどね・・・
今年の試験を受けられる受験者の方も,モチベーションを高めるために(受験意識が低下してきたようなときに)見ておいて損はないと思います。