世間一般は大型連休でお休みモードに入っていますけど,休んではいられない(休みたくない)という方向けに過去問です。
消費貸借に関して誤っているものを2つ選ぶ問題。
明らかに違うというものがひとつありますが,残りのひとつは消去法で絞り込んでいく意外にないかもしれませんね。
「問題」
消費貸借に関する次の1から5までの各記述のうち、誤っているものを2個選びなさい。
1 消費貸借は、金銭でない物を目的としてすることができる。
2 無利息の金銭消費貸借は、書面でしなければ、その効力を生じない。
3 返還の時期が暦日である確定期限で定められた場合、貸主が目的物の返還を請求する訴訟において、原告は、その期限の到来を主張する必要があるが、暦日の到来は顕著な事実であるから証明することを要しない。
4 判例によれば、消費貸借により貸し渡された金銭の返還義務を目的として準消費貸借をすることは許されない。
5 消費貸借の予約は、その後に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失う。
(平成24年度司法試験 短答式民事系問題第25問)

