特定行政書士 徳能ブログNEO

特定行政書士とくさんのちょっと得するかもしれないお話  
シーズン2

宅建業(業界)が慌しくなってきていますね・・・

2014年04月29日 16時25分00秒 | 宅地建物取引主任者

 宅地建物取引主任者から宅地建物取引士への名称変更の問題は,今現在進行中のようですので,今国会中に何らかの結論が出ると思われます。

 仮に名称変更に関する改正法案が通ったとしても,それがいつからになるのか,という問題は残りますけどね。

 先日,8月11日を山の日として祝日にしようという法案が議員立法で可決(衆議院)されましたけど,施行は再来年2016年度からですので・・・

 名実ともに宅地建物取引士として活動できるようになるのは,それと同じ頃になるかもしれません(その間は移行の準備期間ということになってくるかと思います)・・・

 直近の宅建業の改正問題は,実はもう1つあるんですよねぇ・・・

 かなり前にここでも触れていますが,重要事項の説明や契約書面の交付をネット上で行うことができるようにするという改正問題です。

 業界的に,前者の方は是が非でも通したい改正で,後者のほうは賛否両論(むしろ反対の方が多い?)という問題・・・

 いずれも,これまでの宅地建物取引主任者の立場を大きく変えるものです・・・

 業界にいる方はともかく,業界外の方は,なかなか情報が入ってこない(入手が難しい)と思いますけど,これから数ヶ月の間は,できるかぎり広範囲にアンテナを張って最新の状況をつかんでおいたほうがいいと思いますね。


4月も明日まで

2014年04月29日 00時51分00秒 | 日記・エッセイ・コラム

 きょうは祝日(昭和の日)で一般的にはお休み・・・

 あいにく,関東では,きょうから明後日まで3日間連続で天気が崩れるようですけど・・・

 そして,なんだかんだで時間が流れ,4月も明日を残すのみとなりました(4月は消費税増税問題の話題に尽きますか?)・・・

 ということで,いよいよ明後日から5月ですね。

 5月に入りますと土地家屋調査士試験の公告が出てきます。

 また,司法書士試験の出願も始まります。

 さらに司法試験司法試験予備試験が実施されます。

 これらはいずれも法務省がらみの試験・・・

 出願があったり,本試験があったりで,いろいろと忙しくなってきそうですが(特に土地家屋調査士試験司法書士試験,あるいは司法試験予備試験司法書士試験を併願される方)5月もがんばっていきましょう。

 


国家賠償法で1問(7)

2014年04月27日 00時53分00秒 | 行政法過去問

 国家賠償法に関する判例問題。

 このあたりの判例については,完全に行政書士試験の範囲内という感じですから特に問題はないと思いますけどね・・・              

                    「問題」

 国家賠償法に関する次のアからウまでの各記述について、最高裁判所の判例の趣旨に照らし、正しいものに○、誤っているものに×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。

 ア 国家賠償法第2条第1項の営造物の設置又は管理の瑕疵に基づく損害賠償責任は無過失責任であるから、結果発生の回避可能性がなかったとしても、国又は公共団体の責任は否定されない。

 イ 未改修河川に要求される安全性は、財政的、技術的、社会的制約等の下で一般に施行されてきた治水事業による河川の改修、整備の過程に対応するいわば過度的な安全性をもって足りるものとせざるを得ないから、道路の管理の場合とは、管理の瑕疵の有無についての判断基準もおのずから異なる。

 ウ 国家賠償法第2条第1項の営造物の設置又は管理の瑕疵とは、営造物が通常有すべき安全性を欠いている状態、すなわち、他人に危害を及ぼす危険性のある状態をいうが、そこにいう危害は、営造物の利用者以外の第三者に対するものを含む。

 1 ア○ イ○ ウ○  2 ア○ イ○ ウ× 3 ア○ イ × ウ○

 4 ア○ イ× ウ×  5 ア× イ○ ウ○ 6 ア× イ○ ウ×

 7 ア× イ× ウ○  8 ア× イ× ウ×

   (平成25年度司法試験 短答式公法系科目 第37問)


明日から大型連休がスタート

2014年04月25日 00時13分00秒 | 日記・エッセイ・コラム

 ついこの前,年度替わりの4月を迎えたと思っていたら,もう大型連休の到来時期となりました。

 大型連休自体は毎年恒例ですけど,今年の場合は,かなり変形した構成になっていますね(飛び石の休日が含まれているため,形が良くありません)。

 5月は例年どおりの4連休ですが,4月は来週28日の月曜日に休めるかどうかがカギ(休めればここでも4連休,休めなければ土日の連休プラス祝日)・・・

 いずれにしても,この連休が終わりますと,もう7月まで3連休はありませんので,ここは慎重にかつ大事に使いたいところだと思います。


民法で1問(171)

2014年04月24日 00時08分00秒 | 民法過去問

 消滅時効に関してですね。

 選択肢のイは,宅建の民法では重要な判例になってくると思います。

                   「問題」

 消滅時効に関する次のアからエまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らして正しいものを組み合わせたものは、後記1から6までのうちどれか。

 ア 他人の代理人として契約をした者が無権代理人であり、かつ、本人の追認を得ることができなかった場合において、相手方の選択により無権代理人として履行に代わる損害賠償義務を負うときは、当該損害賠償義務は不法行為による損害賠償責任であるから、無権代理行為の時から3年の消滅時効にかかる。

 イ 債務者が消滅時効の完成後に債権者に対し債務を承認した場合において、その後さらに消滅時効の期間が経過したときは、債務者は、その完成した消滅時効を援用することができる。

 ウ 特定物売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合に、買主が売主に対して有する損害賠償請求権は、買主が瑕疵の存在に気付かなくても、目的物が買主に引き渡された時から10年の時効消滅にかかる。

 エ 不法行為に基づく損害賠償請求権の存在が訴訟上の和解によって確定され、その弁済期が和解の時から1年後とされた場合であっても、その請求権は、その和解が調書に記載された時から10年の消滅時効にかかる。

 1 ア イ  2 ア ウ  3 ア エ  4 イ ウ  5 イ エ  6 ウ エ

    (平成25年度司法試験 短答式民事系科目 第6問)


「宅地建物取引士」への名称変更が本格的に始動のようですね・・・

2014年04月22日 08時27分35秒 | 宅地建物取引主任者

 これまで「住宅新報」が先行するかたちで取り上げてきていました,宅地建物取引主任者から宅地建物取引士への名称変更に関する宅建業法の改正案の話題が,今週の「週刊住宅」でも取り上げられていますので,いよいよ名称変更に向けて本格化しそうな気配になってきました(今週はダブルで取り上げられています)。

 自民党が今国会中に議員立法での成立を目指して改正案を提出するようです。

 今後は条文上の細かい規定を煮詰めていくことになるのでしょうか?・・・

 業界の長年にわたる活動が功を奏したということで,名称変更は,かなり現実的になってきましたかね。

 


憲法で1問(72)

2014年04月21日 00時09分00秒 | 憲法過去問

 教育を受ける権利(第26条)について。

 ここでは選択肢ウに関する判例が重要ですね(判例では,無償が求められるのは授業料のみ)。

                     「問題」

 教育を受ける権利に関する次のアからウまでの各記述について、最高裁判所の判例の趣旨に照らして、正しいものには○、誤っているものには×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。

 ア 憲法第26条の規定の背後には、特に、自ら学習することのできない子どもは、その学習要求を充足するために、教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する権利を有するという観念が存在する。

 イ 教育の具体的方法や内容に関して教師に認められるべき裁量には、おのずから制約がある。自分の考えと異なるとして教科書を使用しないで授業を行ったり、全員に一律の成績評価を行ったりすることは、教師の裁量の範囲内とはいえない。

 ウ 憲法は、義務教育の無償を規定している。そこで無償とすることが求められているのは、授業料と教科書代のみであり、文房具代や給食費等就学に必要な一切の費用まで意味するものではない。

 1 ア○ イ○ ウ○ 2 ア○ イ ○ ウ× 3 ア○ イ× ウ○

 4 ア○ イ× ウ× 5 ア× イ ○ ウ○ 6 ア× イ○ ウ×

 7 ア× イ× ウ○ 8 ア× イ × ウ×

  (平成25年度司法試験 短答式公法系科目 第10問)


連休中の情報整理用に・・

2014年04月19日 09時04分00秒 | 推薦テキスト

 発売されたばかりの不動産法律セミナー2014年5月号(東京法経学院)は,建,マンション管理士,管理業務主任者試験の特集号。

 いずれも6月に正式な試験公告が出てくるものです宅建は10月19日実施予定ということで,残りはきっちり6ヶ月となっています)。

 宅建マン管管業試験も,他の試験同様で,4月1日現在施行されている法令が試験の基準(日)になると思われますが,マン管管業試験は,法令の改正が結構ありましたので(被災マンション法等),官報公告以降は改正ポイントも少しずつ意識していかなければなりませんね。

 今週末から始まる大型連休中に,情報の整理をする目的で同誌を利用してみるのもいいと思います。


オバマ大統領の来日で・・・

2014年04月18日 00時43分00秒 | 日記・エッセイ・コラム

 

 来週23日に,アメリカのオバマ大統領が国賓待遇で来日ということで,当日の交通規制に加え,きょうから都内の主要駅のコインロッカーが,使用中止になるということのようですね。

 アメリカの大統領の来日ですから,ある程度の規制は致し方ないんですけどね・・・

 大型連休と,かぶらなかったのがなによりですか(特に交通規制)・・・

 これから1週間,東京は厳戒態勢になっていきそうです。

 

 

 


憲法で1問(71)

2014年04月16日 00時34分00秒 | 憲法過去問

 憲法第29条の財産権から。

 対行政書士試験として重要なのは,選択肢のイとウの正誤判断ですかね。

                    「問題」

 財産権の保障に関する次のアからウまでの各記述について、正しいものには〇、誤っているものには?を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。

 ア 憲法は、私有財産制と具体的な財産上の権利をともに保障しており、後者には所有権などの物権のほか債権や知的財産権などが含まれる。

 イ 財産権の内容は必ず法律によって定めなければならないが、財産権の制約は法律によらずに、政令によることも許される。

 ウ 財産権が公務員の故意又は過失による違法な行為によって侵害されたとき、被害者は国又は地方公共団体に対し損失補償を請求できる。

1 ア〇イ〇ウ〇 2 ア〇イ〇ウ? 3 ア〇イ?ウ〇

4 ア〇イ?ウ? 5 ア?イ〇ウ〇 6 ア?イ〇ウ?

7 ア?イ?ウ〇 8 ア?イ?ウ?

  (平成25年度司法試験 短答式公法系科目 第9問)