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特定行政書士 徳能ブログNEO

特定行政書士とくさんのちょっと得するかもしれないお話  
シーズン2

3月も明日まで

2012年03月30日 00時39分00秒 | 日記・エッセイ・コラム

 早いもので3月も明日で終了。

 あさってからは,いよいよ年度替りの4月に入ります。

 1日から施行の(改正あるいは新)法令も多いので,実務もそうですが,試験でも特に基準日には注意が必要になってきますかね。

 以前にも書いたとおり,2日に司法書士試験と貸金試験の正式な公告があると思われます。

 司法書士試験は4月1日が確定的ですけど,貸金試験も法令の基準日は4月1日ですかね。

 この2つの試験については,2日に,正式な広告があり次第,もう1度取り上げたいと思います。

 いずれにしても4月は再スタートには持ってこいの時期ですから,ここでうまく計画を調整(修正)して,何かとリズムがくるいがちな大型連休に備えておくというのもありですかね。


宅建WINと管業WINのお知らせ

2012年03月28日 00時52分00秒 | トリプルWIN

 3月も残りわずかとなりまして,もう間もなくすると待望の4月に入ります。

 このあたりで気持ちを切り替え,心機一転で勉強をしてみようか,という方に向け,すでに2月よりスタートしていました別ブログのトリプルWINについてのお話を。

 今年の宅建試験は10月21日実施ですので,あと約6ヶ月半

 12月2日実施の管業試験までは,残り期間約8ヶ月となっています。

 両資格とも6月に正式な公告がある予定ですが,公告が出揃った後は,何かとあわただしくなってきまして,なかなか告知をする機会も少なくなってくると思いますので,いちおうここでお知らせしておきます。

 宅建WINの方は,もうしばらくの間「権利関係」(民法)が続いていく予定となっていますが,管業WINの方は,きょう(28日)の回で民法は終えまして,月(4月)からは区分所有に入ることになっています。

 いずれも,まだ本試験までには時間がありますから,これから何とか頑張ってみようか,という方はご検討いただきたいと思います。

 それぞれ10月,12月の本試験日まで,合格に向け地道に勉強していきましょう。

 

 


会社法で1問(32)

2012年03月26日 00時10分00秒 | 会社法過去問

 取締役会設置会社における支配人に関する問題。

 取締役会設置会社での支配人の選・解任は,取締役に委任することはできず,取締役会で行うことになる(会社法第362条第四項)という点が分かっていれば,残りはウとエの正誤のみとなりますが・・・

              「問題」

 取締役会設置会社(委員会設置会社を除く)における支配人に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。

 ア 支配人は、取締役会の決定によって選任する。

 イ 支配人の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。

 ウ 支配人は、会社の許可を受けなくても、他の会社の取締役となることができる。

 エ 支配人が自己の利益を図る意図で会社の事業に関する行為をした場合でも、相手方がその意図を知っているときは、その会社は、その行為について責任を負わない。

 オ 支配人は、会社の他の使用人を選任することができない。

   1 ア ウ  2 ア エ  3 イ ウ  4 イ オ  5 エ オ

     (平成23年度司法試験予備試験 短答式商法第16問)


民法で1問(130)

2012年03月24日 00時02分00秒 | 民法過去問

 無権代理に関する基本問題。

 どんな試験でも出てくる最重要論点のひとつです。

 特に無権代理と相続に関する選択肢のエとオに注意ですかね。

                    「問題」

 無権代理に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか

 ア  本人が無権代理人に対して無権代理行為を追認した場合でも、相手方は、その事実を知らなければ取消権を行使することができる。

 イ 無権代理行為の相手方は、本人に対して相当の期間を定めて、その期間内に追認するか否かを催告することができ、本人がその期間内に確答をしないときは、追認したものとみなされる。

 ウ 無権代理行為の相手方は、表見代理の主張をしないで、無権代理人に対し履行又は損害賠償の請求をすることができるが、これに対し無権代理人は、表見代理の成立を主張してその責任を免れることができる。

 エ 無権代理人が本人を代理して第三者の貸金債務につき本人名義で連帯保証契約を締結した後、本人が追認も追認拒絶もしないまま死亡し、無権代理人が他の者と共に本人を相続した場合、他の共同相続人全員の追認がなくても、無権代理人が本人から相続により承継した部分について、無権代理行為は有効となる。

 オ 無権代理人が本人所有の土地に抵当権を設定したため、本人が抵当権設定登記の抹消登記請求訴訟を提起した後死亡し、無権代理人が本人を相続したとしても、無権代理行為は、有効とならない。

   1 ア エ  2 ア オ  3 イ ウ  4 イ オ  5 ウ エ

    (平成23年度司法試験予備試験 短答式民法第2問) 


4月2日になれば・・・

2012年03月22日 00時27分00秒 | 法律系資格

 3月も下旬に入りまして,もう10日ほどすれば,待望の4月が到来。

 新年度のスタートです(4月1日は日曜日ですので,実質的には翌2日の月曜日からとなりますが)・・・

 昨年度までの傾向からしますと,この4月2日の月曜日に,今年の(第7回目の)貸金試験の公告がありそうです。

 本試験日は11月の第3日曜日ということで18日。

 試験の申込開始は7月2日(月)からとなりそうですけどね(宅建と同じ)。

 今年の第7回試験は受験者数約1万人,合格者数約2千人ぐらいというのが,だいたいの目安・・・

 問題の難易度が昨年と変わらずであれば,基準点も間違いなく20点台での決着となりますが,はたして?・・・

 この4月2日(月)は,もうひとつ司法書士試験の公告もありますね。

 こちらの方は既に法務省よりお知らせが出ているとおりでして,試験日は7月1日です。

 試験の申込みは来月(5月)の大型連休明けからになるでしょうね。

 また,5月中旬には司法試験(旧が終了したため,名称から新がとれました)もありまして,4月からは,いよいよ本格的に試験モード突入となりそうです。

 

 


行政法総論で1問(5)

2012年03月20日 00時18分00秒 | 行政法過去問

 この問題は良問ですね。

 形式面,内容面ともに,これならば行政書士試験で出題されたとしても,全く違和感はない思います。

                  「問題」

 行政不服審査と行政事件訴訟とは種々の点で異同がある。処分の取消しを求める審査請求と取消訴訟を前提として、次のアからエまでの各記述について、A:審査請求のみに当てはまるもの,B:取消訴訟のみに当てはまるもの,C:双方に当てはまるものに分けた場合,法令及び最高裁判所の判例に照らし,正しい組合せを,後記1から4までの中から選びなさい。

 ア 処分を取り消すことができるのは処分が違法な場合に限られる。

 イ 原則として,処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内にしなければならないが,やむを得ない理由があるとして救済されることがある。

 ウ 処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者のみが行えることとされている。

 エ 他の不服申立てを前置しなければ適法に行えない場合がある。

 (ア,イ,ウ,エの順とする)

 1 C-A-B-B  2 B-A-C-C

 3 B-C-B-C  4 B-A-B-C

    (平成23年度司法試験予備試験 短答式行政法第24問)

 


日行連ホームページが一部リニューアル

2012年03月18日 00時49分00秒 | 行政書士

 日本行政書士会連合会のホームページが一部リニューアルされました。

 ユキマサくんという行政書士を目指している猫?が行政書士の業務について毎回解説していくという「解決☆ユキマサくん!」サイトのオープンです。

 第1回目は「成年後見」で,その制度趣旨を解説したものになっています。

 もちろんこの後,第2弾,第3弾と様々な法律問題を取り扱っていくようです。

 主に一般の方向けではありますが,今年の行政書士試験を受けられる予定の方,あるいは既に試験に合格し登録を考えられているという方にも,(登録後の)業務の参考になるかと思われます(あくまで基本事項ですが)ので,時間があるときにでもちょっと見てみると,いい気分転換になるかもしれません。


民法で1問(129)

2012年03月16日 00時13分00秒 | 民法過去問

 瑕疵担保責任に関する基本的な問題ですね。

 行政書士試験というよりは宅建向けの論点かもしれません。

               「問題」

 不動産の売買契約に関する売主の瑕疵担保責任に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものを組み合わせたものは、後期1から5までのうちどれか。

 ア 売買の目的物に瑕疵があった場合、買主が瑕疵があることを知らずに目的物を買い受けた以上、隠れた瑕疵といえる。

 イ 売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合、その瑕疵の存在により契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約を解除することができる。

 ウ 売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主がそのことを理由に契約を解除することができる場合、買主は、契約を解除するとともに、売主に対して損害賠償を請求することもできる。

 エ 買主が売主に対して瑕疵担保責任に基づいて契約の解除又は損害賠償を請求する場合、買主は売買契約が成立した時から1年以内にこれをしなければならない。

 オ 中古の建物について強制競売が行われた場合、その建物の買受人は、その建物の元の所有者に対し、その建物に隠れた瑕疵があることを理由として損害賠償を請求することができる。

    1 ア エ  2 ア オ  3 イ ウ  4 イ オ  5 ウ エ

      (平成23年度司法試験予備試験 短答式民法第10問)


今年の「司法書士試験に関するお知らせ」が出ています

2012年03月14日 16時31分59秒 | 司法書士試験

 法務省のホームぺージ内(資格・採用情報)で,今年(平成24年度)の司法書士試験に関する予定(お知らせ)が出ています。

 本試験日は7月1日(日)

 法令の適用基準日は4月1日(日)

 ということですね。

 詳しくは4月に入ってから(おそらく2日)に公告されるのでは?と思います。

 詳細につきましては法務省ホームぺージ内の資格・採用情報のぺージでご確認ください。


憲法で1問(50)

2012年03月13日 00時06分00秒 | 憲法過去問

 今回も司法試験予備試験からで,憲法第17条の国家賠償請求権について。

 国家賠償法とからめて(リンクさせて)勉強するとやりやすいですかね。 

                「問題」            

     国家賠償請求権に関する次のアからウまでの各記述について、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。

 ア 国又は公共団体の行為が、いわゆる非権力的な管理作用に属する場合は、大日本帝国憲法下でも判例上民法第709条以下の規定による不法行為責任がある程度まで認められていた。それゆえ、日本国憲法第17条の意義は、権力作用に属する不法行為との関係で国家無答責の原則を否定し、国家の賠償責任を明記した点にあるということができる。

 イ 日本国憲法第17条は、国又は公共団体に対し損害賠償を求める権利について、「法律の定めるところにより」として、その法律による具体化を予定している。これは公務員のどのような行為によりいかなる要件で賠償責任を負うかを全面的に立法府の裁量判断に委ねる趣旨であるから、このような法律の定めが同条に反することはないと解される。

 ウ 最高裁判所は、かつて、例え立法の内容が憲法に違反するものであっても国会議員の立法行為は国家賠償法第1条第1項の適用上当然に違法の評価を受けるものではないとしていた。しかし、最高裁判所は、その後判例を変更し、国会で議決された法律が違憲であれば国家賠償法上も違法の評価を受けることになるという立場を採るに至った。

      (平成23年度司法試験予備試験 短答式憲法第5問)