自民党が今国会に提出する,とされていた宅建業法の改正法案ですが・・・
起草法案そのものは衆議院国土交通委員会を通過したようですので,近々本会に提出されそうですね。
改正後の取引士の役割(ポジション)は,マンション管理士や行政書士よりも,倫理面ではるかに厳しくなりそうな感じです。
今国会の会期末が6月22日ということで,来週以降慌しくなってくると思います。
今後の行方に注目です(成立の可能性は高そうです)。
自民党が今国会に提出する,とされていた宅建業法の改正法案ですが・・・
起草法案そのものは衆議院国土交通委員会を通過したようですので,近々本会に提出されそうですね。
改正後の取引士の役割(ポジション)は,マンション管理士や行政書士よりも,倫理面ではるかに厳しくなりそうな感じです。
今国会の会期末が6月22日ということで,来週以降慌しくなってくると思います。
今後の行方に注目です(成立の可能性は高そうです)。
気がつけば5月もきょうと明日の2日を残すのみとなってしまいました。
毎月,月末に同じような記事を書いているんですけど,1ヶ月は本当に早く過ぎていきます・・・
来月は全国的に梅雨入りで(北海道は梅雨がないようですが)憂鬱な時期の到来・・・
今後1ヵ月半ぐらいは(長雨を)我慢しなければなりませんね・・・
また,6月に入りますと試験の世界では公告が慌しく続きます。
宅建にプラスして,マンション管理士試験と管理業務主任者試験・・・
秋から冬にかけての試験も少しづつ見えてくることになります。
8月と並んで休日がない1ヶ月となりますが(再来年には8月に休日が誕生しますけど),来月もがんばっていきましょう。
東京では,ここ2,3日気温の高い日が続いていまして,きょうの最高気温は28度のようです。
予報では来週末まで25度以上の夏日が続いていくとのこと・・・
完全に初夏のような気温になってきました。
熱中症には要注意ですね。
職業の自由(22条)に関して。
対行政書士試験においても,このあたりの判例の要旨については,知っていないと危ないと思います(選択肢のウは,何かと出てきやすい判例のひとつですね)・・・
「問題」
職業の自由に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照らして、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。
ア 酒類販売の免許制度に関する立法事実が変化しているので、当該免許制の合憲性は厳格度を高めた基準で審査されるが、酒税法が定める免許基準は依然として合理性を有する。
イ 特定産業における経営の安定を目的とする生糸の輸入制限は、零細な他の産業に犠牲を強いることになるので、その合憲性は慎重に審査されるが、著しく不合理とはいえない。
ウ 登記制度が国民の権利義務等に重大な影響を及ぼすことなどから、原則として司法書士に登記業務の独占を認める職域規制は、公共の福祉に合致した合理的な規制である。
(平成26年度司法試験 短答式公法系科目 第9問)
司法試験法が改正され,来年度(27年度)試験から受験回数制限が緩和。
受験資格を得てから5年以内に5回受験可能になりました。
と同時に,短答式試験の受験科目が3科目(憲法,民法,刑法)になるようです。
短答式で行政法がなくなるということになりますと,行政書士試験との併願も難しくなってくるかもしれません(行政書士試験受験者にとっても,司法試験の行政法択一は演習素材として貴重な意味合いを持っていたんですけどね)・・・
(科目数減により)合格率などは,はたしてどうなるでしょうか?・・・
このあたりは司法試験予備試験との関係もありますからね・・・
まあ,いずれ正式に発表されることになると思いますので,それに注目ですね。
制限行為能力について。
さすがにこのあたりは基本事項ですので・・・
「問題」
制限行為能力に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものを組み合わせたものは、後期1から5までのうちどれか。
ア 未成年者が婚姻をする場合に、未成年後見人があるときは、その同意を得なければならない。
イ 成年被後見人がした遺言は、成年後見人が取り消すことができる。
ウ 保佐開始の審判は、本人の同意がなくてもすることができる。
エ 保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。
オ 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意が必要である。
1 ア イ 2 ア エ 3 イ ウ 4 ウ オ 5 エ オ
(平成26年度司法試験 短答式民事系科目 第1問)
きょう26日から今年の土地家屋調査士試験の出願が始まりました。
受験申請受付期間は,来週6月6日(金)の消印有効まで(郵送の場合)です。
既に申し込みの受付が終了している司法書士試験とあわせて出願者数が気になるところ・・・
出願者数の傾向的には,マンション管理士試験に似ていまして,年々減少しています(そろそろ増加に転じてもよさそうな感じもしますけど)・・・
はたして今年はどうなりますでしょうか?・・・
来週,6月2日(月)から,いよいよ今年の貸金試験の申込用紙の配布が始まります。
宅建の場合は,インターネットで申し込まれる方よりも,郵送による申し込み者の方が圧倒的に多いんですけども,貸金試験の場合,インターネットによる申し込みのほうが明らかに便利ですので(宅建のように書店に願書が置かれていませんので),申し込み用紙の配布については,あまり興味の対象にはならないかもしれませんけども・・・
郵送,インターネットともに7月1日(火)から出願開始ということで,まだ時間はありますが,いちおう注意しておいたほうがいいと思います。
今日23日(金)の消印をもって今年の司法書士試験の申し込みの受付は終了です。
はたして出願者数は?・・・・
約25,000人ぐらい(昨年度は27,400人)?・・・
今年も減少ならば4年連続の減ということになりますが・・・
いずれ法務省より発表になると思います。
8月11日を山の日として祝日にするという改正法(国民の祝日に関する法律)が正式に成立のようです・・・
祝日となるのは再来年の2016年度から。
話が出てきてから成立までに結構時間がかかりましたね・・・
この法案は議員立法(超党派)で提出された法案ということでして,こうなってきますと宅建業法の改正法案の提出が待たれますが・・・