なんだかんだで6月もきょうで終わり。
今年も前半戦が終了ということになります。
こうしてブログを書いていますと,1ヶ月が本当に速く過ぎていくのが良く分かります。
明日から7月に入りますが早速2日(月)から,宅建と貸金試験の申込みがスタート。
そして再来週には,いよいよ今年の行政書士試験の公告が出てきます。
秋の資格試験が少しずつ見えてくるところまできましたね。
これから先は12月の管理業務主任者試験まで一直線。
怒涛の勢いで流れていくと思いますけど,後半戦も気合を入れてがんばっていきましょう。
なんだかんだで6月もきょうで終わり。
今年も前半戦が終了ということになります。
こうしてブログを書いていますと,1ヶ月が本当に速く過ぎていくのが良く分かります。
明日から7月に入りますが早速2日(月)から,宅建と貸金試験の申込みがスタート。
そして再来週には,いよいよ今年の行政書士試験の公告が出てきます。
秋の資格試験が少しずつ見えてくるところまできましたね。
これから先は12月の管理業務主任者試験まで一直線。
怒涛の勢いで流れていくと思いますけど,後半戦も気合を入れてがんばっていきましょう。
この問題の論点(判決)等は,行政書士試験にも十分(関係あり)だと思います。
ここで出てきている判例は,ひととおりチェックしておいた方がいいですね。
「問題」
司法権に関する次のアからウまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
ア 「板まんだら」事件判決(最三小判昭和56年4月7日)は,宗教上の教義や信仰に関わる紛争について裁判所は厳に中立を保つべきであるとして,これらの事項が訴訟の前提問題に含まれている場合には,当該訴訟は法律上の争訟に当たらないとしたものである。
イ 苫米地事件判決(最大判昭和35年6月8日)は,法律上の争訟の要件が満たされる事案であっても,高度の政治性を有する国家行為に関しては,実際的必要性の観点から,裁判所が司法判断を下すのを自制すべきであるとしたものである。
ウ 警察法改正無効事件判決(最大判昭和37年3月7日)は,警察法改正が衆参両院において議決を経たとされ,適法な手続で公布されている以上,裁判所は両院の自主性を尊重すべきであり,議事手続に関する事実を審理してその有効無効を判断すべきでないとしたものである。
(平成24年度司法試験予備試験 短答式憲法 第10問)
今年の司法試験の短答式の憲法の問題から。
対行政書士試験用としてはちょっとレベルが高いような気もしますが,憲法はこういう問題への対応も含めて,最低限の判例は確認(チェック)しておかなければなりませんからね。
そういう意味では参考になるかもしれません。
「問題」
居住・移転の自由に関する次のアからウまでの各記述について、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。なお、関連判例がある場合には、正誤は当該判例の趣旨に照らして判断しなさい。
ア 一定の伝染病の感染を防止するという目的から、都道府県知事が患者を強制的に隔離することは、居住・移転の自由における人身の自由の側面に向けられた直接的な規制といえるが、このような規制は、居住・移転の自由に対する必要な制約として是認される。
イ 転出入の際に市町村長への届出義務を課することは、居住・移転の自由におけるプライバシー権の側面に対する間接的な制約であるといえるが、住民の利便の増進に役立つものであり、制約を償うに足りる公共の利益が認められるので、このような制約は許される。
ウ 市町村長は、原則として転入届を受理しなければならない。ただし、市町村には住民の安全を確保する義務があるので、地域の秩序が破壊され住民の生命や身体の安全が害される危険性が高度に認められる場合には、転入届を受理しないことも許される。
(平成24年度司法試験 短答式公法系科目 憲法第6問)
今年の司法試験予備試験の民法から,留置権と抵当権の異同についての問題。
留置権に物上代位性があるのかどうか?という選択肢のウが解答のポイントですかね。
「問題」
留置権及び抵当権に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
ア 留置権は、他人の物の占有者に認められる権利であるから、留置権者が目的物を第三者に賃貸した場合には、目的物の賃貸について所有者の同意を得ていても、留置権は消滅する。
イ 留置権者が目的物の占有を奪われた場合、留置権者が占有回収の訴えを提起して勝訴し、現実の占有を回復すれば、留置権は消滅しない。
ウ 抵当権者は、目的物が第三者の行為により滅失した場合、物上代位により、その第三者に対して所有者が有する損害賠償請求権から優先弁済を受けることができるのに対し、留置権者は、目的物が第三者の行為により滅失した場合には、損害賠償請求権に物上代位権を行使することができない。
エ 抵当権は、債権の弁済がないときに目的物を換価して優先弁済を受ける権利であるから、抵当権者は、目的物の競売を申し立てることができるが、留置権は、債権の弁済を受けるまで目的物を留置する権利にすぎないから、留置権者は、目的物の競売を申し立てることはできない。
オ 留置権においては、目的物の留置自体により被担保債権の権利行使がされていることになるから、債権者が目的物を占有している限り、被担保債権が時効消滅することはない。
1 ア イ 2 ア エ 3 イ ウ 4 ウ オ 5 エ オ
(平成24年度司法試験予備試験 短答式 民法第5問)
今年の司法試験の短答式の憲法からですけど,これなんかは行政書士試験の一般知識(政治)問題に近いですね(というよりも,行政書士試験の一般知識の政治問題等がべースになっているのでしょうか?・・・)。
行政書士試験の一般知識の政治問題では,政党や選挙制度にからんだ問題が出てくることがありますので,こういう問題も検討しておくといいかもしれません。
「問題」
選挙制度に関する次のアからウまでの各記述について、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。
ア 小選挙区制の下では、二大政党化への傾向が生じ、そのいずれかの政党が議会の過半数を占め、政権が安定する可能性が高くなる。他方で、議席に反映されない死票が多くなり、国民の間に存在する少数者の意思が議会に反映されにくくなる。
イ 比例代表制の下では、死票が比較的少なく、有権者の様々な意思が議会に反映されやすくなる。他方で、一つの政党が議会の過半数を占めることが相対的に困難となり、小党分立を招き、政権が不安定になるおそれがある。
ウ いわゆる中選挙区制の下では、一つの政党が議会の過半数を占め、政権が安定する可能性が高くなる。他方で、同一政党から複数の候補者が同一選挙区に立候補する結果、小選挙区制と比べて死票が生ずる確率が高くなる。
(平成24年度司法試験 短答式公法系科目 憲法第13問)
今年(平成24年度)の司法書士試験についての留意事項が出ています。
簡単に言うと「節電対策」について。
司法書士試験は7月1日(梅雨のど真ん中)ですので,すでに同じような案内が出ている社会保険労務士試験(8月26日実施)と比べたら,節電による影響はそれほど大きいとは思えませんけども・・・
ちなみに今年の試験においても,ペットボトル1本の持込が可のようです。
本屋さんの行政書士試験用のテキスト・問題集の棚に向かったところ,以前に比べかなり,直前期用問題集などが増えていました。
「2012年版 うかるぞ行政書士直前模試」 週刊住宅新聞社
「うかる!行政書士直前模試 2012年」 伊藤塾
「6日で攻略! 行政書士出題予想ポイント60 12年版」 成美堂出版
等々・・・
さすがにこの時期になってきますと,「直前」をうたい文句にしているものが多くなってきます。
実際にはまだまだ直前ではありませんけどね。
これから先は,できれば予想問題集や予想模試よりも,過去問対策を重視した方がいいと思いますが,予想問題集等を使われる場合には,本試験のレベルにあっているかどうか,チェックしてから購入しませんと,本試験を異常に難しく感じさせてしまうことにもなりかねません(市販されているものの中には,明らかに本試験よりも易しめのものがあります)・・・
かといって,(問題が)難しいものであっても,出題の傾向そのものがずれてしまっているものなどもありますので・・・
これから予想模試や予想問題集などを使用される場合には,あくまで行政書士試験の過去問を参考にして,使えるものかそうでないものかを慎重に判断してから購入することをオススメします。
今年の司法試験予備試験から行政法(行政不服審査法)の問題。
今年の行政書士試験受験予定者の方は,このあたりの選択肢レベルの正誤に関しては,いまの段階ですでに理解できていませんと,厳しくなってきますかね。
「問題」
次のアからエまでの各記述について、行政不服審査法(以下「法」という。)に照らし、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。
ア 法は、公権力の行使に当たる事実上の行為で、その内容が継続的性質を有しないものも、「処分」に含まれると定めている。
イ 審査請求は、建築基準法に基づいて設置される建築審査会のような、独立して職権を行使する第三者機関に対して行われる不服申立てを意味する。
ウ ある処分について異議申立て及び審査請求をすることができる場合につき、法は、自由選択主義を採用しているので、当該処分に不服のある者は、異議申立てについての決定を経た後で審査請求をすることも、直ちに審査請求をすることもできる。
エ 審査請求に理由があるときは、審査庁は、原則として、審査請求の全部又は一部を認容する裁決をしなければならないが、例外として、事情裁決によって当該審査請求を棄却することができる。
(平成24年度司法試験予備試験 短答式行政法 第24問)
1日のマンション管理士試験に続いて,本年度の管理業務主任者試験の実施についてのお知らせがありました。
それによりますと,
申込案内書の配布機関 8月1日(水)~10月2日(火)
試験の申込期間 9月3日(月)~10月2日(火)(今年は1日が土曜日ですので,3日からです)。
試験日 12月2日(日)
合格発表日 平成25年 1月18日(金)
法令等の適用基準日 4月1日現在施行法令
ということです。
詳細について(社)高層住宅管理業協会のホームぺージでご確認を。
今年の試験では,昨年改正されたマンション標準管理規約が(改正点での)ポイントとなりますかね。
この問題も今年の司法試験予備試験から。
親族編から「婚姻」についてです。
ポイントは選択肢のアとウの正誤ですかね。
「問題」
AとBの婚姻に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
ア AがBの父母の養子である場合、A、B、同人らの親族又は検察官は、AとBの婚姻が近親者間の婚姻であることを理由として、その取消しを家庭裁判所に請求することができない。
イ AとBは共に20歳未満で婚姻したが、BにはCとの間の嫡出でない未成年の子Dがいる場合、Aは、20歳に達していなくとも、婚姻により、Bとともに、Dの親権者となる。
ウ Aが成年被後見人である場合、事理を弁識する能力を一時回復している間は、成年後見人の同意を得ればBと婚姻することができる。
エ 判例によれば、AとBが、両名間の子Cに嫡出である子の身分を得させるための便法として、後日離婚することを合意した上で婚姻の届出をしたにすぎず、真に社会観念上夫婦であると認められる関係の設定を欲する効果意思がなかった場合には、婚姻の効力は生じない。
オ AがBと婚姻した場合、Aの父母であるCとDは、Bの兄Eと3親等の姻族になる。
1 ア ウ 2 ア エ 3 イ エ 4 イ オ 5 ウ オ
(平成24年度司法試験予備試験 短答式民法 第13問)