インターネットでの出願は本日31日の午後5時までなんですが,28日と29日はホームぺージへのアクセス集中でサーバーがダウンしたみたいですね。
きょうはだいじょうぶなのかな?・・
いずれにしても,郵送に加えネット出願者も相当多い状況で,申し込まれる方は,都合のいい方式で速やかに手続きを終わらせた方が良いと思われます。
インターネットでの出願は本日31日の午後5時までなんですが,28日と29日はホームぺージへのアクセス集中でサーバーがダウンしたみたいですね。
きょうはだいじょうぶなのかな?・・
いずれにしても,郵送に加えネット出願者も相当多い状況で,申し込まれる方は,都合のいい方式で速やかに手続きを終わらせた方が良いと思われます。
思い起こせばちょうど1年前の今日,8月30日です。
なにが?,というと第1回目の貸金業務取扱主任者試験が行われた日。
試験当日は,関東地方を台風が直撃で,夜は壮絶な状態だったのを覚えています。
まったくといってよいほどの手探りの状態で臨んだあの試験から,はや1年。
1年という時間がいかに速く過ぎていくか,痛感させられる思いなんですが,この1年間の流れの速さをもっとも分かりやすくしてくれているのが政治の世界です。
去年の8月30日は,第1回貸金試験の日であると同時に,衆議院の解散総選挙の日でもありました。
1年前のきょう8月30日の段階では,政権は自公連立で,麻生内閣(麻生太郎総理)。
選挙の結果,民主党圧勝の政権交代で,民主,社民,国民新党の連立政権へ・・・
鳩山内閣(鳩山由紀夫総理)誕生も,わずか9ヶ月で退陣。
社民党の連立離脱で民主と国民新党の管内閣(管直人)総理誕生へと,わずか1年間での出来事とは思えないくらいスピード感のある展開。
しかもこの管内閣も来月の民主党の代表選でどうなることやらという状態で・・・
本当にめまぐるしい展開で政治が動いていますので,よほどしっかりとした人生設計を持っていないと,この流れに巻き込まれかねないですね。
まあ政治の話はともかくとして,暑かった8月なんですが,明日までです。
あさってからはいよいよ9月。
早速,1日からマン管と管業試験の申し込みがスタート。
今年の国家試験もいよいよ大詰めに向かっていきます。
11月14日の行政書士試験から始まる驚異の4週連続の大波が近づいてきました。
毎回毎回,同じことを言うようですが,どの試験を受験されるのであっても,「決して諦めずに,必ず合格」,「ことしでその試験は最後」,の確たる信念を持って最後まで戦い抜きましょう。
結果は必ずついてきます。
第4回貸金試験からの問題です。
基本的には民事訴訟法の知識で解けますが,このように個数問題ででてきますと, あいまいな記憶では正解肢に到達できないことに・・
行政書士試験の「基礎法学」にも使える問題だと思えます。
「問題」
法的紛争解決手続に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
a 支払督促については、民事訴訟法上、年間の利用回数の上限が定められており、その回数を超えて支払督促手続を利用することはできない。
b 民事調停法上の調停手続については、調停の対象となる紛争の価額の上限が定められており、その価額を超える債権をめぐる法的紛争には、調停手続を利用することはできない。
c 簡易裁判所における訴訟手続では、その許可を得て、例えば会社の債権管理担当者など弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。
d 民事訴訟法上、少額訴訟手続における終局判決に不服がある場合、その当事者は上級審に控訴をすることができない。
① 1個 ② 2個 ③ 3個 ④ 4個
(平成21年度 第4回貸金試験 問題38)
先日発表された司法書士試験の出題ミスについで,社会保険労務士試験でも出題ミスが・・
司法書士試験は択一で3問でしたが,社労士試験では択一4問。
ミスで競い合ってもまったく無意味なんですが,こういうことはどうにかならないものでしょうかねぇ・・・
行政書士試験や,マン管など,あるいはそれ以外の主任者系試験にも,こういった嫌な流れが波及しないことをひたすら祈るばかりです。
本当に久しぶりに,という感じで, きょうは東京都行政書士会主催の研修を受けてきました。
事務所のある足立区から研修会場の中野(東京会のある渋谷では収まりきれない数なので)まで,片道約1時間。
炎天下の中,かなりハードなものがありましたが,今回の研修は,なかば強制的なものでして,遅かれ早かれ受けなければならないものでしたので,愚痴をこぼしてもいられずで・・・
研修の内容は業務に関するものではなく,主に倫理面。
いぜん大阪会にいたときに受けたものとほとんど同じようなことなんですが,どうしてもこういう研修を定期的に受けなければならないような風土が,業界の中にあるんですねぇ・・
まあ,それはともかく,約3時間半の研修の中で,行政法の権威であられる兼子仁先生が「行政書士の職業倫理と行政書士法」というテーマで講義,講演をされました。
2年ほど前にも先生の研修を受けたことがありますが,兼子先生といえば,昔もいまも「行政法」のスペシャリスト。
20数年前,大学時代に「行政法」の講義の中で,先生のテキストを熟読していた,まだ若かった頃を,思い出しました(当時は行政法はかなり苦手な科目でしたが)。
先生は,いまは「行政書士の応援団長」を自任されているほどで,行政書士制度と行政書士法に対する情熱的な講演は,毎回圧倒されてしまいます。
研修時間は短かったものの,有意義なひとときだったと思います(往復2時間分の価値は十分あったと思いますが・・)。
それと話はまったく変って,毎年この時期になると「行政書士試験の監督員・本部員の募集」が始まります。
私の場合,今年で行政書士登録6年目なんですが,そのうち大阪で2回,東京で1回,計3回監督員,本部員をやらせていただきました。
今年やるとなれば4回目。
まだどうなるか分かりませんが,いずれ近いうちにそのお話もしてみたいと思います。
本試験まであと2ヶ月半となりましたが,今年の試験を受験される方は最後まで手を抜かずにきっちりと仕上げていくようにしましょう。
まだまだ間に合いますから。
気がつけばもう8月も下旬の27日。
11月のマンション管理士試験まであと3ヶ月となりました。
いよいよ来週9月1日から管理業務主任者試験と合わせて申し込みが始まることになります。
今年の試験の難易度はどうなるんでしょうねぇ・・
去年は合格基準点34点,と久々に7割を下回るハイレベル決着でしたが,今年は更に難化?・・
あるいは36点,37点時代に逆戻り?・・
去年もここで書きましたが,マンション管理士試験は過去9回の試験の中で,基準点が前年度と同一になったことが1度もありませんので,確率的には今年は34点より下がるか,上がるかのどちらか・・
試験が終わった後に「昨年並み」という感想がでてくることはまずないと思います。
今年これまで行われてきている,他の国家試験の難化傾向などを考えると,マンション管理士試験も,そのご多分に漏れずで高難易度の試験問題になりそうな気配が・・・
いずれにしても残りは3ヶ月。
管理業務主任者試験と併願される方も,あるいは行政書士試験と併願される方も,日程的にはかなりきついものがあると思いますが,ダブル,トリプル合格を目指して最後まで手を抜かずにがんばっていきましょう。
今回は「根抵当権」について細かく聞いてきている個数問題。
ここまでストレートな出題のされ方は司法書士試験ぐらいでしょうが,論点的には宅建でも十分ありえますので,抵当権と合わせてその差異などは要確認ポイントとなります。
「問題」
根抵当権に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものは幾つあるか。
ア 根抵当権設定者と債務者が異なる根抵当権について、元本の確定前であれば、根抵当権者は、根抵当権設定者と合意すれば、債務者の承諾を得ずに、その被担保債権の範囲を変更することができる。
イ 担保すべき元本の確定すべき期日の定めがない場合、根抵当権者は、時期を問わず、担保すべき元本の確定を請求することができるが、根抵当権設定者は、時期にかかわらず、担保すべき元本の確定を請求することはできない。
ウ 根抵当権は、一定の範囲に属する不特定の債権を担保する抵当権であり、根抵当権設定契約の当時既に発生している債権を被担保債権とすることはできない。
エ 債務者ではない根抵当権設定者が死亡した場合、根抵当権の担保すべき元本は、確定する。
オ 根抵当権の被担保債権の利息や損害金であって元本確定前に発生したものは、極度額の範囲内であっても、最後の2年分を超える部分については、当該根抵当権によって担保されない。
1 1個 2 2個 3 3個 4 4個 5 5個
(平成22年度 司法書士試験 第15問)
20日に発売された「不動産法律セミナー9月号」。
定期的な情報収集源として,あるいはモチべーションを維持するために,独学で勉強されている受験者には欠かせない一冊なんですが,この中の「宅建の統計対策」と「行政書士試験の予想模試」は,かなり使えると思います。
宅建は本試験まであと1ヶ月半あまり。
これから先は本当に直前期に入っていきますが,「権利関係」と「宅建業法」が終わってしまえば残すは最後の16問のみ。
その中でも本当に超直前期に,基本的な事項の暗記だけで1問取れてしまえるのが,この「統計」のいいところ・・・
合否のボーダラインのぎりぎりの攻防状態では,大変重要で貴重な1問となりますので,絶対に落とせないですね。
もともとが免除科目ですので,非免除者の方は確実に取らなければ勝負にならないと思って間違いないと思います。
ここは根を詰めて真剣にやる部分ではないので,ちょっとしたスキマ時間を有効に使って覚えこんでしまいましょう。
それと行政書士試験の紙上模試。
一般知識はともかく,法令は2時間半ぐらいをかけて解いてみると面白いかもしれません。
ある意味もっとも安い模試ですから・・・
さらに役立ちそうなのが付録のハンドブック。
こっちは一般知識の政治・経済・時事用で,試験場に持っていってもいいと思いますね。
午後12時ぐらいまでに覚えるだけ覚えてしまって,13時の試験開始と同時にここから入っていって足きり超えの6問ゲットですね(政治・経済・時事はキーワードさえつかんでおけば,あとは基本的に○か×かだけで得点できてしまう問題しかでてきませんから)。
あくまで一般知識が苦手で6問が危なっかしいという方の場合のお話ですが・・
いずれにしても,今月号と来月10月号(9月20日発売予定)は,少なくとも,宅建と行政書士試験受験者にとっては見ておいて損をすることはないと思います。
全国社会保険労務士会連合会試験センターが,22日の日曜日に行われた本試験の問題を公表しました。
受験された方は「試験問題の訂正」と合わせてご確認を。
また,来年以降受験される予定の方は受験勉強の参考にされるとよいと思われます。
今年の司法書士試験から,「未成年後見」と「成年後見」を比較する基本的な問題。
文章も短く,聞かれていることも単純ですので,まず取りこぼしは許されません。
行政書士試験での論点としては要注意だと思います(特に選択肢のオは,まるごと理解)。
「問題」
未成年後見及び成年後見に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。
ア 未成年後見も成年後見も、家庭裁判所による後見開始の審判によって開始する。
イ 未成年後見人が選任された場合には、被後見人の戸籍にその旨の記載がされるが、成年後見人が選任された場合には、被後見人の戸籍にその旨の記載はされない。
ウ 未成年後見人も成年後見人も、家庭裁判所に届け出ることによって、その任務を辞することができる。
エ 未成年後見人も成年後見人も、善良な管理者の注意をもって被後見人の財産を管理しなければならない。
オ 未成年後見人は一人でなければならないが、成年後見人は複数でもよい。
1 アウ 2 アエ 3 イウ 4 イオ 5 エオ
(平成22年度 司法書士試験 第21問)