特定行政書士 徳能ブログNEO

特定行政書士とくさんのちょっと得するかもしれないお話  
シーズン2

ハードな2か月間が始まります

2013年09月30日 00時29分00秒 | 日記・エッセイ・コラム

 9月もきょうでお終い。

 明日から10月です・・・

 毎年のことで慣れてきてはいますが,10月から12月までの2か月間は個人的に大変なハードワークとなっています。

 特に20日の宅建試験から12月1日までの管業試験までの40日間なんですけどね・・・

 今後12月まで何があるか分かりませんけど,これから先は,できる限り更新頻度を高めるよう頑張っていきたいと思います。

 


民法で1問(161)

2013年09月29日 09時52分00秒 | 民法過去問

 取得時効についてです。

 宅建試験でももちろん出てきますが,この論点ならむしろ行政書士試験(向け)ですかね・・・

 難易度的にもかなり面白いかも知れません(結構な長文ですけど,これぐらいまでなら行政書士試験でも充分ありえますので)・・・

                 「問題」

 A所有の甲土地についての取得時効に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

 ア Bは、甲土地を無権利者Cから賃借した場合には、甲土地の賃借権を時効によって取得することはできない。

 イ Bは、甲土地が自己の所有する物であると過失なく信じ、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と甲土地の占有を開始したものの、それから10年が経過する前に当該占有が隠秘のものとなった場合には、当該占有の開始から10年間占有を継続しても、甲土地の所有権を時効によって取得することはできない。

 ウ Bは、甲土地を無権利者Cから買い受け、甲土地が自己の所有する物であると過失なく信じ、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と甲土地の占有を開始したものの、それから10年が経過する前に甲土地がAの所有する物であることを知った場合には、当該占有の開始から10年間占有を継続しても、甲土地の所有権を時効によって取得することはできない。

 エ Bは、甲土地が自己の所有する物であると過失なく信じ、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と甲土地の占有を開始し、その3年後、甲土地がAの所有する物であることを知っているCに対して甲土地を売却した。この場合において、Cは、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と甲土地の占有を始め、それから7年が経過したときには、甲土地の所有権を時効によって取得することができる。

 オ Bは、甲土地がAの所有する物であることを知りながら、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と甲土地の占有を始め、その4年後、甲土地がBの所有する物であると過失なく信じたCに対して甲土地を売却した。この場合において、Cは、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と甲土地の占有を始め、それから6年が経過したときには、甲土地の所有権を時効により取得することができる。

  1 アウ  2 アエ  3 イエ  4 イオ  5 ウオ

  (平成25年度土地家屋調査士試験 午後の部第2問)


民法で1問(160)

2013年09月28日 09時20分00秒 | 民法過去問

 先ほど問題が公開されました,今年の土地家屋調査士試験の午後の部の民法の問題から。

 問題の傾向的に,宅建対策だと思います宅建本試験まで残り3週間です)・・・

                  「問題」

 未成年者Aが親権者Bの同意を得ることなく、自己が所有する甲土地についてCとの間で売買契約を締結した場合(以下この売買契約を「本件売買契約」という。)に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

 なお、Aは、婚姻しておらず、また、甲土地に係る処分の許可及び営業の許可も、受けていないものとする。

 ア Aが成年者であることを信じさせるため詐術を用いた場合には、Aが未成年者であることをCが知っていたときであっても、Aは、本件売買契約を取り消すことができない。

 イ Aは、成年に達する前であっても、Bの同意を得れば、本件売買契約を追認することができる。

 ウ Aが成年に達する前に、CがBに対して1か月以内に本件売買契約を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をした場合において、Bがその期間内に確答を発しないときは、本件売買契約を追認したものとみなされる。

 エ Cが甲土地を更にDに売却した場合には、Aは、Dに対して取消しの意思表示をしなければ、本件売買契約を取り消すことができない。

 オ Aは、成年に達した後、異議をとどめずに本件売買契約の代金をCから受領した場合には、本件売買契約を取り消すことができない。

    1 アウ  2 アエ  3 イウ  4 イオ  5 エオ

    (平成25年度土地家屋調査士試験 午後の部第1問)


土地家屋調査士試験の問題と択一式の基準点が公表されました

2013年09月27日 13時01分56秒 | 土地家屋調査士試験

 8月25日に行われた土地家屋調査士試験の問題と正解および択一式の基準点が法務省より公表されました。

 受験者数は4,700名。

 択一式の基準点

 午前 満点60点中 30.0点

 午後 満点50点中 30.0点

 ということのようです。

 なお筆記試験の合格発表は11月12日(火)となっています。

 詳しくは法務省のホームページでご確認を。

 


早くも平成26年度版六法が登場

2013年09月27日 00時11分00秒 | 六法

 来年(平成26年度)版の六法全書が早くも登場。

 有斐閣の「ポケット六法」です。

 今年からデザインが完全リニューアルされています。

 携帯用で判例なし六法の中では,これが一番使いやすいと思いますね(サイズ,価格的に同系列の六法としては,三省堂のデイリー六法もありますけど,こちらはまだ2014年版が発売されていないようです)。

 カレンダーや手帳と同じように,六法も新しくなりますと,快適な気持ちになってくるもの・・・

 これから年末にかけて,来年度版の六法が続々と登場してくることになりますので,完全に買い替え時期の到来となりますね。


今年は出題ミスがないことを祈って・・・

2013年09月25日 00時58分00秒 | 法律系資格

 秋の試験の第1弾である宅建が近づいてきました(本試験まで残り25日)。

 その宅建なんですけども・・・

 一昨年(平成23年),昨年(平成24年)と2年連続で出題ミスがあったんですよねぇ・・・

 一昨年(23年)は,統計に関する問題で単純な表記ミス(合格発表直前に出てきました)。

 そして昨年(24年)は,瑕疵担保責任に関する問題(こちらの方は合格発表日まで引きずりました)。

 結果的に23年の方は正解なし(受験者全員正解),24年の方は正解が2つ(どちらかを選んでいれば正解)ということになったわけですけど,去年の問題は試験中かなり悩んでやむを得ずに一つを選んで解答した方が多かったかと思われます。

 そこで相当時間をロスして,他の問題にも影響があったかもしれません・・・

 昨年はこの宅建の出題ミスが呼び水となって?その後,行政書士試験,マンション管理士試験,管理業務主任者試験と,出題ミスのおかしな連鎖反応が起きてしまいました(特に管理業務主任者試験は2問もミスがありました)。

 今年は大丈夫だと思いますけどね・・・

 いずれの試験においてもミスがないことを祈りたいものです。

 

 

 


宅建の民法は他の試験の民法のバロメーター的な役割がありますので・・・

2013年09月23日 00時35分00秒 | 宅地建物取引主任者試験

 今年の宅建試験(10月20日実施)まで,残り4週間切りました。

 来週にも受験票が送られてくることと思われます。

 もうここまで来ますと,ある程度本試験での得点が読めてきてしまう時期なんですけどねぇ・・・

 今の段階で6割前後の得点ラインであったとしても,まだまだ何点かは伸ばせますから,最後まであきらめずに突き進んでいくことですね(本試験当日まで伸びますので・・・)。

 というのが今年の試験を受けられる方に向けての試験前のお話。

 そして,ここから先は試験後について・・・

 本試験の翌日(10月21日)週刊住宅新聞社から「週刊住宅」,そして住宅新報社から「住宅新報」という解答速報号が発売されることになっています(住宅新報の方は,もう申込みの予約が始まっています。今年から合格者の氏名掲載号が発売されなくなってしまったのが,ちょっと残念ですが・・・)。

 この解答速報号ですが,宅建試験を受けられる方にとっては,文字通り解答速報の意味があるわけですけど,今年の建試験を受験されない方にとっても,科目によっては,かなり臨場感のある模試のような感じにもなるんですよね・・・

 その代表が民法です・・・

 民法は,宅建のあとに行われる行政書士,貸金,マンション管理士,管理業務主任者試験のすべてに共通して出題される科目・・・

 特に,行政書士試験は宅建試験の,まさに3週間後となっていますから,10月20日,21日の段階で宅建の民法でどのくらいやれるのか(正解できるのか),というのが行政書士試験における民法での,ひとつのバロメーターともなって来ると思います・・

 仮に10月20日,21日の段階で,まったく宅建の民法が解けないということになってきますと,その3週間後の11月10日に行われる行政書士試験の民法でも相当苦戦することになるのは必至(宅建を受けずに行政書士試験のみ受けられるという方のお話です)。

 場合によっては,そこから3週間で,うまく修正することもできますからね(苦手とする論点もはっきりしてくると思います)。

 ある意味,行政書士試験の模試よりも緊張感があるかもしれません・・

 行政書士試験に限らず,貸金試験民法の対策でも宅建民法の問題が充分使えると思います。(重要論点は多少異なるとしても,総則や債権,相続編のあたりはかなりかぶってきます。宅建の民法は10問の出題ですが,今年の貸金試験でも民法は10問程度の出題になるのでは?と思います)。

 宅建を受けるという方は,答え合わせの意味で,宅建を受けずにその後の資格試験を受けるという方であっても,いちおう民法の問題は見ておくことをおススメします(このブログでも何問かは取り上げることができるとは思いますけどね)。

 

 


先週とは大違いの3連休・・・

2013年09月21日 00時31分00秒 | 日記・エッセイ・コラム

 わずか1週間でここまで変わるものなのか?という感じですけど・・・

 先週の3連休は台風で恐ろしいことになっていましたが,今週は穏やかな連休になりそうです・・・

 気がつけば9月も下旬ということで,気温も先月と比べますと,だいぶ低くなってきています・・・

 こういう落ちつきのある3連休はありがたいもの・・・

 何をやるにしても便利な時間ですからね。

 大事に使いたいですね。

 


定期情報誌でモチベーションアップを(行政書士試験の直前対策用に)・・・

2013年09月19日 13時10分00秒 | 推薦テキスト

 不動産法律セミナー2013年10月号(東京法経学院)は,土地家屋調査士試験の解答・解説号ですね。

 まだ法務省より正式に試験問題が公開されていませんので,来年同試験を受験される予定の方にとっては便利な一冊・・・

 と同時に,行政書士試験の直前対策号でもあります。

 珍しく?(昨年,今年と2年連続で)司法書士試験の民法で出題がなかった「代理」等は,行政書士試験では相変わらず最重要とも言えるテーマですので,要注意だと思います(総則の中ではやはり制限行為能力者代理ですかね)。

 この不動産法律セミナー10月号なのですが,本来ならば宅建の記事もあっていいと思うんですけど(今月号は宅建に関する記事はないですね)・・・

 試験までまだ1か月あるのですが・・・

 そこがちょっと残念ではありますけどね(不動産法律セミナー10月号は,本来ならば明日20日発売なんですけど,前日に発売するという書店がありまして,そこできょう購入できましたので,それを見ながら書いています)・・・

 いずれにしても,宅建,行政書士試験は,いずれもカウントダウンが続いていきますので,特に独学で勉強されている方は,意識的にモチベーションを高めて行くための努力を惜しまないようにしましょう。

 


今年の貸金試験まであと2か月となりました・・・

2013年09月17日 00時27分00秒 | 貸金業務取扱主任者試験

 既に申込みが終わりまして,本試験日(11月17日)まで残り2か月となっています今年の貸金試験・・・

 試験の難易度等も気になるところではありますけど・・・

 一昨年(23年),昨年(24年)と,2年連続で合格基準点が20点台となりまして,ここのところかなり厳しい問題レベルが続いてきましたので,今年はまた30点台に戻ってくるかもしれませんね・・・

 はたしてどうなりますか・・・

 別ブログのトリプルWIN(貸金講座)の方は今現在中断しているのですが,その代りとして,このOCNのブログの方で本試験終了後に今年の問題の難易度について検証ができると思います。

 今年の試験を受けられる方(おそらく1万名ぐらい?)で,試験の結果について気になる,という方は,試験終了後の息抜き感覚でご覧いただければと思います(疲れてしまってブログどころではないという方が多数かもしれませんが・・)。