特定行政書士 徳能ブログNEO

特定行政書士とくさんのちょっと得するかもしれないお話  
シーズン2

今年もいろいろありました

2011年12月29日 00時51分00秒 | 日記・エッセイ・コラム

 いろいろと気が重いことばかりあった2011年も,ついに残りはあと2日。

 良いか悪いかだけでいうならば,明らかに悪い年だったかもしれません。

 3月の震災に端を発した一連の出来事が全てだったでしょうかねぇ・・・

 完全復興までには,まだまだ時間がかかるかもしれませんけど,来年2012年は,今年の反動で全般的に運気が好転することを祈りたいと思います。

 資格試験のことで言うならば,来年は申込者数が増化するものが多くなりそうですね。

 今年大幅に申込者数を減らした司法書士試験(約1,900人減)や,行政書士試験(約5,000人減)などは,少なく見積もっても昨年並みに戻りそうですが・・・・

 この中には3月の震災の影響で,試験の申し込みそのものができなかったという方も多数含まれているはずですので,月並みですが,来年は今年の分までがんばっていただきたいと思います(もちろんこれら以外の他の試験でも・・・)。

 士業と資格試験では,もうひとつ,法改正(改正法)の問題ですかね。

 今年は主要法令の改正が相次ぎまして,試験だけではなく,実務面でも相当変化が起きました。

 来年は,その影響が強く出てきそうです。

 一年を通して,資格や試験の情報をお伝えしてきておりますこのブログも,いつの間にか来年で4年目に突入です。

 基本的には行政書士ブログなんですけどね。

 他の関連資格の話題も,行政書士とつながる範囲内で取り上げるようにしてはいます(ただ主任者系の資格は,どうしてもトリプルWINの方が専門的になってしまいますけどね・・・・)。

 例年同様,また怒涛のごとき速さで年末を迎えることになりそうな気配もしていますが,来年(平成24年)も,なにとぞよろしくお願いいたします。

  

 

 


平成24年度資格試験日程(予定)

2011年12月27日 00時00分00秒 | 資格試験日程

 もう今年も残りはあと4日ということで,ここから先の興味の対象は,来年(平成24年)ということになってきました。

 以下,大雑把ですが来年の資格試験の日程を載せておきます。

 司法試験は受験資格が限られていますけど(そもそも資格試験という言い方はふさわしくないですかね)それ以外は,ほとんど誰でも受験が可能(社会保険労務士試験だけちょっと制限があります)。

 こうやってみてみますと,来年は10月21日の宅建から11月11日の行政書士試験までは,平成21年以来3年ぶりの中2週になります。

 行政書士試験は,もともと(平成17年まで)10月の第四日曜日実施でしたので,その時代は,宅建から行政書士試験へは連闘だったんですけどね。

 中3週よりは中2週の方が,リズムをつかみやすい(ダレがない)感じもしますけど・・・

 さらに言うと,10月の宅建から12月の管理業務主任者試験までは,実に42日間という,かなりのハードスケジュール(ちなみに今年は49日間でした)となっていまして,まるまる1週間短縮されるということになります。

 このあたりの日程的なものが,ダブル,トリプル受験を計画する際の戦略上のカギを握ってきそうですが・・・

 行政書士試験管理業務主任者試験は,まだ発表待ちの状態が続いていますので,ここまでのお話は,すでに来年の受験に向けて勉強を始められている方(特に宅建など)向けではありますが,だいたいの目安にはなるかと思います。

 司法試験         5月16日,17日,19日,20日

 司法書士試験            7月1日

 社会保険労務士試験       8月26日

 宅地建物取引主任者試験   10月21日

 行政書士試験          11月11日

 貸金業務取扱主任者試験   11月18日

 マンション管理士試験      11月25日

 管理業務主任者試験       12月2日


会社法で1問(平成23年度行政書士試験問題40)

2011年12月26日 00時45分00秒 | 会社法過去問

 今年の行政書士試験の会社法の問題から「剰余金の配当」に関して。

 この剰余金の配当,設立機関ほどではないにしろ,結構,行政書士試験では狙われやすい論点のひとつですかね。

 盲点になりやすいところですので,気をつけないといけません。

                  「問題」

 会社法上の公開会社の剰余金の配当に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 剰余金の配当は、確定した計算書類およびこれらに準ずる計算書類を基礎に、同一事業年度内に何度でも行うことができる。

2 剰余金の配当について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款に定めることは、株主平等原則に反して許されない。

3 委員会設置会社は、株主総会の承認に代えて、取締役会で剰余金の配当を決定することができる旨の定款の定めを置くことができる。

4 配当される財産は金銭に限定されないが、現物でのみ配当する場合には、株主総会の特別決議が必要である。

5 剰余金配当請求権は、株主が会社から直接経済的利益を受ける重要な権利であるため、剰余金配当請求権を付与しない旨の定款の定めを置くことは許されない。

                             (正解5)                                               

 


会社法で1問(平成23年度行政書士試験問題37)

2011年12月24日 00時20分00秒 | 会社法過去問

 今回は会社法から設立に関しての問題。

 会社法が出題科目となっている試験は,5月の司法試験,7月の司法書士試験ときて,11月の行政書士試験という流れですね。

 正直,会社法は,どの試験でも難易度はほとんど変わらないと思いますので,これら一連の試験の問題には常に注意しておかなければなりません。

                    「問題」

 株式会社の設立手続における創立総会に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 設立時取締役は、募集株式の払込期日または払込期間経過後、設立登記の前までに、創立総会を招集しなければならない。

2 創立総会においては、株主総会で認められている書面による議決権行使や電磁的方法による議決権行使はできない。

3 創立総会における普通決議は、株主総会における普通決議と同じく、定款に別段の定めがない限り、議決権の過半数を有する設立時株主が出席し、出席した設立時株主の議決権の過半数の賛成による。

4 発起人、設立時取締役または設立時監査役が株式会社の設立にあたり任務を怠り、会社に損害を生じさせた場合には、創立総会の決議によっても、会社に対する責任を免除することはできない。

5 創立総会での決議により定款が変更された場合には、当該決議に反対した設立時株主は、会社成立後において、当該株式の買取りを請求することができる。

                            (正解4)


行政手続法で1問(平成23年度行政書士試験問題12)

2011年12月22日 00時38分00秒 | 行政法過去問

この問題は絶対に落とせなかったですね。

行政手続法に関する知識以前に,文章の不自然さから正解が出せてしまえます(選択肢の2だけ,他の選択肢とは明らかにニュアンスが違っていまして・・)。

こういうところで4点確実に取れるかどうがが,最終的な合否の分かれ目になってしまうという怖さは,(試験中ではなく)あとになってから気がつくことが多いのですが・・・

                    「問題」

 行政手続法に規定されている内容についての次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 不利益処分について行政機関が定める処分基準は、当該不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。

2 行政機関が行政指導指針を定めるときには、これが行政指導の相手方の利害に重大な影響を及ぼす場合に限り、意見公募の手続をとらなければならない。

3 行政機関が法律に基づく命令を定める場合には、当該命令がこれを定める根拠となる法令の趣旨に適合するものとなるようにしなければならない。

4 行政機関は、不利益処分について処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。

5 行政機関は法律に基づく命令を定めた後においても、当該命令の実施状況や社会経済情勢の変化等を勘案し、その内容について検討を加えるよう努めなければならない。

                             (正解2)


国家賠償法で1問(平成23年度行政書士試験問題20)

2011年12月21日 00時59分00秒 | 行政法過去問

 少しずつ,来年(平成24年度版)のテキストも出てきました。

 価格が手ごろで,内容が強力という,もってこいのものが見つかりましたら,ここでご紹介したいと思います。

 今回のこの「国家賠償法」は,条文だけなら1日でも覚えられてしまいますけど,そんなにうまくはいきません。

 ここはもともと判例からの出題が中心。

 基本的な判例は,できる限り早めにストックしてしまうことにつきますかね。

                「問題」

 国家賠償法1条1項の要件をみたす場合の責任の主体に関する次のア~エの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。

ア 指定確認検査機関の建築確認処分に起因する私人の損害について、当該事務の帰属する地方公共団体は、国家賠償責任を負うことはない。

イ 都道府県の警察官の犯罪捜査が、検察官の犯罪の捜査の補助に係るものであっても、当該警察官の捜査に起因する私人の損害について、国が国家賠償責任を負うことはない。

ウ 児童福祉法に基づいて、都道府県が要保護児童を社会福祉法人の設置運営する児童擁護施設に入所させている場合、当該施設の職員の養育監護行為に起因する児童の損害について、当該事務の帰属する都道府県が国家賠償責任を負うことがある。

エ 都道府県の警察官が制服制帽を着用して職務行為を装い強盗した場合、被害者に対し当該都道府県が国家賠償責任を負うことがある。

1 ア・ウ

2 ア・エ

3 イ・ウ

4 イ・エ

5 ウ・エ

                     (正解5)


今年の行政書士試験の総括と来年の本試験へ向けての1冊

2011年12月20日 00時05分00秒 | 推薦テキスト

 発売されたばかりの「不動産法律セミナー」2012年1月号に,今年の行政書士試験の問題,正答,解説が掲載されています。

 少しずつ来年(平成24年度)版のテキストが出回ってきてはいるものの,今年の試験問題と正答,解説が掲載されているものはまだないですからね。

 今年の本試験を受験されて今現在記述の結果待ちになられている方には,試験の総括用に,そして来年はじめて受験を,と考えられている方には,先んずれば~という意気込みで,本試験のだいたいの感覚(レベル)をつかむのには最適・・・

 これから来年の11月まで,一歩一歩進んでいくことになりますね。

 年が明けると,いよいよ本格的に,平成24年度試験対策のスタートです。

 


行政不服審査法で1問(平成23年度行政書士試験問題14)

2011年12月18日 00時46分00秒 | 行政法過去問

 いま一番行政書士にその技能を期待されている法律のひとつが,この行政不服審査法です。

 これから先は,試験でも,実務でもどちらにおいても,できません(分かりません)が許されなくなりそうです。

                「問題」

 行政不服審査法に関する次の記述のうち、法令または最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。

1 行政不服審査制度は「国民の権利利益の救済を図る」ことを目的としているので、同法に基づく不服申立てを行うことができるのは、日本国籍を有する者に限られる。

2 行政不服審査制度は行政権自身が自己の行為を見直すしくみであるので、行政権の活動に違法な点があると知った者は誰でも、当該違法について不服申立てを行うことができる。

3 行政不服審査の代理人となるには、法定の資格が必要とされるので、不服申立ての代理人は、当該資格を有する者であることを書面で証明しなければならない。

4 申立人について補佐が必要とされることがあるので、審査庁は、申立人から口頭意見陳述において補佐人を同行したい旨の申し出があった場合には、これを許可することができる。

5 行政不服審査制度は「行政の適正な運営を確保する」ことを目的としているので、不服申立ての結果によって行政運営上の影響を受ける可能性のある関係行政機関には、当該手続への参加を申し立てることが認められている。

                              (正解4)

 


憲法で1問(平成23年度行政書士試験問題6)

2011年12月16日 19時14分00秒 | 憲法過去問

この問題は憲法というよりも,どちらかというと基礎法学と一般知識の政治問題に近いですかね。

 特に選択肢の5は,多少なりとも政治に興味があれば,誤りであることがすぐに分かりますから,実質的には4択になるかと思います。

                「問題」

 憲法43条1項は、「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する」、と定める。この「全国民の代表」に関わる次の記述のうち、妥当なものはどれか。

1 これと同様の定式は近代憲法に広く見られ、大日本帝国憲法でも採用されている。

2 この定式は、近代の国民代表議会の成立に伴い、国民とその代表者との政治的意思の一致を法的に確保する目的で、命令委任の制度とともに導入されたものである。

3 政党は国民の中の一党派であり、全国民を代表するものではないため、議員が政党の党議拘束に服することは、憲法上許されないものとされている。

4 議員は議会で自己の信念のみに基づいて発言・表決すべきであり、選挙区など特定の選出母体の訓令に法的に拘束されない、との原則は、自由委任の原則と呼ばれる。

5 選挙は現代では政党間の選択としての意味を持つため、現行法上、議員は所属政党から離脱した時は自動的に議員としての資格を失うものとされている。

                             (正解4)


第6回貸金試験の発表までまだありますが・・・

2011年12月15日 14時28分34秒 | 貸金業務取扱主任者試験

 年が明けると一番初めにやってくる合格発表が第6回貸金試験・・・

 来年の1月12日の木曜日ですね。

 実は貸金試験は去年の第5回試験も合格発表日は1月12日でした(つまり今年の)。

 当初(第1回,第2回あたり)は深夜に発表を出してましたけど,昨年の第5回は当日の午前9時きっちりでした(このあたりは,このブログの今年の1月12日の記事をお読みいただければ明快)。

 本試験日が11月20日で,合格発表日が翌年の1月12日。

 実に53日も待たされるんですね・・・

 行政書士試験ほどではないにしても,択一式オンリーの試験で,これだけ待たされるというのも正直きついものがあると思います。

 宅建は45日,管業試験でも47日ですからね。

 受験された約1万千人の方,あと4週間ほどの辛抱です。

 特に得点が(30点前後)の方は,問題の難易度,レベル的にかなり期待が持てそうですので・・・

 今年の試験問題は,結局は,昨年の第5回試験よりも合格率が下がればいいという考え方だけで作られたんでしょうね。

 普通に30点で切ったときに,合格率が昨年(第5回)の32.9%を下回っていれば,それで決着,という可能性が高そうです(下回る場合は,ほぼ間違いなく20%台になるでしょう)。

 逆に30点で切ってみて,昨年(第5回)の32.9%よりも上がってしまうというのは,協会的にも対外的にもよろしくないので(もっとも,そういう現象はちょっと起きにくいと思いますが)もう何点か上げて調整,ということでしょう。

 総合的に見て合格率20%台(20%~29%)を想定した問題レベルだと思われますので,受験者数から計算すると合格される方は2,000人台後半から3,000人あたりまで,が濃厚ということになりそうですが・・・

 気がかりなのは,はたして,来年受験してみようかという方が,どのくらいいるのかということ・・・

 合格率低下の面のみならず,この問題レベルが続くようなら,余程覚悟を決めませんと,30点以上も厳しくなりそうですね。

 ひょっとすると来年は受験者数千人台ということにもなりかねずで・・・

 いずれにしても,今年の本試験では,高得点者がそれほどいないような感じもしていますので,得点が伸びなかったという方も,悲観的になる必要はないと思いますね。 

 あと4週間,とにかく期待しながら待つことにしましょう。