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特定行政書士 徳能ブログNEO

特定行政書士とくさんのちょっと得するかもしれないお話  
シーズン2

5月終了

2010年05月30日 00時30分00秒 | モチベーション

連休で幕を開けた5月も明日で終了。

いよいよ前半戦のヤマ場6月の到来です。

早いもので,もう上半期を振り返るところまでやって来ました。

6月は,いきなり1日から貸金主任者試験の申し込み用紙の配布が開始(出願は7月1日から)そして,宅建マン管管業試験の公告と,せわしい感じで続いていく事になります。

6月というと,一般的には,可もなく不可もなくという感じで,淡々と過ぎていく感じの月になりがちですが,宅建貸金は翌7月からいよいよ出願開始ですので,常にそれを意識していなければなりませんね。

特に宅建は,願書の提出が終わると本試験まで3ヶ月ちょっと。

あっという間にきてしまいますから,直前になって不必要にあせりを感じないようにするためにも,6月の過ごし方が大変重要になってくると思います。

嵐の前の静けさのようなこの時季を,いかに緊張感を持って過ごす事ができるか,そこが秋以降に伸びてくるかどうかの別れ目になるのでは,と思っています。

なんとか6月をうまく乗り切って,いいリズムで7月に向かっていきたいものです。


民法で1問(24)

2010年05月28日 00時00分00秒 | 民法過去問

 もうまもなくすると5月も終了。

 来週からいよいよ6月に入りますが,6月は本年度のマン管管理業務主任者試験の正式な公告が行われる事になっています。

 マン管は11月28日,管業試験は12月5日になると思われますので,あと約6ヶ月です。

 今回はどちらの試験にも共通の問題で,総則から「後見開始の審判」についてです。

 クイズのような問題ですが,条文知識だけで簡単に解く事ができる基本問題ですので,取りこぼしは許されないレベルです。

                                    「問題」

 甲マンションの一室に1人で住んでいる区分所有者Aは、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあり、管理費を滞納している。この場合において、家庭裁判所にAの後見開始の審判を請求することができない者は、民法の規定によれば、次のうちどれか。

 1 甲マンションの管理組合

 2 A本人

 3 Aの4親等の親族

 4 検察官

   (平成20年度 マンション管理士試験 問13)


憲法で1問(10)

2010年05月26日 00時00分00秒 | 憲法過去問

 今回取り上げるのは司法書士試験の過去問から,かなり高度な見解問題です。

 学説を知っていれば特別難解な問題ではありませんが,条文知識のみの学習ではまったく歯が立ちません。

 ある程度,文章読解能力も必要な問題でして,行政書士試験受験予定者の方は,一般知識の文章理解問題と平行して対策を練っていくのが正解のように思えます。

                「問題」

 次の二つの見解は、違憲であるとの判決がされた場合における法律の効力に関するものである。

 第1説 その法律は、その事件に関する限り裁判所によって適用されないだけで、依然として法律としての効力を有する。

 第2説 その法律は、当該判決によって当然に効力を失う。

  次のアからオまでの記述のうち、「この見解」が第2説を指すものの組合せとして最も適切なものは、後記1から5までのうちどれか。

 ア この見解は、憲法第98条第1項が憲法の条規に反する法律の全部又は一部はその効力を有しないと規定することを根拠とする。

 イ この見解に対しては、法的安定性又は予見可能性を害し、また、不公平を生み、平等原則にも反するという批判がある。

 ウ この見解は、違憲審査権が具体的事件の裁判に付随してその解決に必要な範囲においてのみ行使されることを根拠とする。

 エ この見解に対しては、裁判所による一種の消極的立法を認めることになり、憲法第41条が国会は国の唯一の立法機関であると規定することに反するという批判がある。

 オ この見解は、憲法上、国会は違憲とされた法令を速やかに改廃し、また、政府はその執行を控えるなどの措置を採ることが期待されているとする。

   1 アウ 2 アエ 3 イエ 4 イオ 5 ウオ

      (平成19年度 司法書士試験 第3問)


会社法で1問(13)

2010年05月24日 00時00分00秒 | 会社法過去問

   今回は会社の機関から取締役の選,解任に関する基本問題です。

 条文知識だけで解ける,かなり初歩的な問題レベルですので,絶対に取りこぼしは許されない範囲の問題だと思います。

                「問題」

 取締役の選任および解任に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

 1 すべての株式会社は、定款において、取締役の資格として当該株式会社の株主である旨を定めることができる。

 2 取締役の辞任により員数が欠けた場合、当該取締役は、直ちに取締役としての地位を失うのではなく、新たな取締役が就任するまでの間は、引き続き取締役としての権利義務を有する。

 3 解任された取締役であっても、正当な事由がなく解任された場合には、新たな取締役が就任するまでの間は、当該取締役は引き続き取締役としての権利義務を有する。

 4 利害関係人の申立により裁判所が一時取締役を選任した場合、当該一時取締役が株式会社の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可が必要である。

 5 取締役が法令もしくは定款に違反する行為をし、当該行為によって株式会社に著しい損害が生じるおそれがある場合には、株主は直ちに当該取締役の解任の訴えを提起することができる。

    (平成21年度 行政書士試験 問題40)


司法書士試験出願締め切り

2010年05月22日 21時10分50秒 | 司法書士試験

 きのう5月21日で本年度の司法書士試験の申し込みは終了です。

 注目される出願者数は?・・

 一昨年並みの3万3千人台に戻るのか,あるいは今年も減少か・・・

 本試験日は7月4日です。

 


民法で1問(23)

2010年05月20日 19時16分04秒 | 民法過去問

  相続に関する重要論点のひとつである「遺留分」からの問題です。

 宅建の過去問からの出題ですが,今年の貸金主任者試験では,このあたりの問題レベルにまでいってしまう可能性がありますので「遺留分制度の趣旨をしっかりと理解した上で,本試験に臨んでいきましょう。

                 「問題」

 Aには、相続人となる子BとCがいる。Aは、Cに老後の面倒をみてもらっているので、「甲土地を含む全資産をCに相続させる」旨の有効な遺言をした。この場合の遺留分に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

 1 Bの遺留分を侵害するAの遺言は、その限度で当然に無効である。

 2 Bが、Aの死亡の前に、A及びCに対して直接、書面で遺留分を放棄する意思表示をしたときは、その意思表示は有効である。

 3 Aが死亡し、その遺言に基づき甲土地につきAからCに対する所有権移転登記がなされた後でも、Bは遺留分に基づき減殺をすることができる。

 4 Bは、遺留分に基づき減殺を請求できる限度において、減殺の請求に代えて、その目的の価額に相当する金銭による弁償を請求することができる。

    (平成20年度 宅建試験 問12)


願書を出したら受験しましょう

2010年05月19日 00時07分00秒 | モチベーション

 もうすでに,社会保険労務士司法書士試験の受験申し込みが始まっています。

 宅建と貸金は7月1日から・・・

 行政書士は8月,マンション管理士と管理業務主任者は9月から出願開始予定。

 これから次々と願書の提出が始まっていきますが,毎年,願書は出したものの,本試験当日になんらかの理由で,会場まで行けない(行かない),試験を受けないという方がかなりおられます。

 本試験直前に,事故や大きな不幸があったというような場合ならともかく,特別な理由がないにもかかわらず,試験会場に向かわないというのは,かなりもったいない事だと思います。

 マン管や管業試験では,出願者に占める欠席者の割合はそう多くはありません。

 貸金においても,昨年の試験では,特殊な状況で行われた第3回試験を除いては,欠席率はそれほど高くはなかったのですが,出願者数に占める欠席者の数が圧倒的に多いと言えるのが行政書士試験でして,こちらは相当問題ありです

 昨年を例にしますと,出願者数は83,819人

 この中で実際に会場で試験を受けた受験者の数は67,348人

 なんと約1万5千人の方が,受験願書を提出したにもかかわらず,本試験当日,会場に向かわなかったということになります。

 行政書士試験ではここ数年,ほぼ毎年約1万5千人が本試験を棄権するという事態が続いています。

 試験の直前に,なにか大きな事故などに遭われた方が1万5千人近くおられるとは思えませんので,ほとんどの方が,自己判断で,不合格を勝手に決められてしまった結果起きている現象だと思われますが,中には普通に会場に向かわれて,3時間問題を解き続けていれば,合格できたという方もかなりおられたのではないかと思います。

 願書を出していながら当日欠席してしまうというのは,ただ単に,受験料が無駄になるという,そんなささいなことではなく,もっと大事なものを失ってしまうという感じがします。

 「翌年また申し込んで受験すれば良い」という考え方もありますが,次の年は本当に何か重大なアクシデントなどで受験できなくなる可能性もなきにしもあらずで・・・

 「受験できる時に受験して,合格すべき年に合格する」・・

 この感覚を大事にして,いまから,本試験日に無事会場に向かえるように,心構えをしっかりともっておきたいものですね。


憲法で1問(9)

2010年05月18日 00時06分00秒 | 憲法過去問

 かなり前に行政書士試験民法のテキストとして,司法書士試験用のテキストである「直前チェック」を紹介した事がありますが,憲法に関しても,この直前チェックは十分対応可能です。

 ただ憲法版に関してはちょっと問題が・・

 というのも,「新版直前チェック憲法」には刑法が抱き合わせになっているとい点・・・

 いうまでもありませんが,行政書士の試験科目には刑法が含まれていません

 司法書士試験と行政書士試験を併願される予定の方,あるいは,行政書士試験に合格した後に司法書士試験に向かわれるという方には最適ですが,行政書士試験一本という方にはちょっとだけもったいなさが・・・

 とはいっても,掲載されている内容はパーフェクトですので,これ1冊で行政書士憲法は5問全問正解可能だと思って間違いありません。

 使用して損をするということはありませんので,あとはご自身の判断次第ということで・・

 それではいつものように憲法の過去問です。

               「問題」

  国家機関の権限についての次のア~エの記述のうち、妥当なものをすべて挙げた組合せはどれか。

 ア 内閣は、実質的にみて、立法権を行使することがある。

 イ 最高裁判所は、実質的にみて、行政権を行使することがある。

 ウ 衆議院は、実質的にみて、司法権を行使することがある。

 エ 国会は、実質的にみて、司法権を行使することがある。

     1 ア・ウ

     2 ア・イ・エ

     3 ア・ウ・エ

     4 イ・ウ・エ

     5 ア・イ・ウ・エ

    (平成20年度 行政書士試験 問題5)


会社法で1問(12)

2010年05月16日 00時11分00秒 | 会社法過去問

 今回のテーマは「社債」という会社法の中ではかなりマイナーな論点。

 準備不足になりがちなところではありますが,11月の行政書士試験まではあと6ヶ月ありますので,万が一出題されたとしてもあせる事のないように,最低限の知識だけは吸収しておいたほうが無難だと思います。

               「問題」

  社債に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

 ア 委員会設置会社でない取締役会設置会社がその発行する社債を引き受ける者について一の募集をする場合において、募集社債の総額の上限の決定は、取締役会が行わなければならず、取締役に委任することはできない。

 イ 無記名社債の譲渡は、譲受人の氏名又は名称及び住所を社債原簿に記載し、又は記録しなければ、社債発行会社に対抗することができない。

 ウ 社債権者と社債管理者との利益が相反する場合において、社債権者のために裁判上又は裁判外の行為をする必要があるときは、社債管理者は、事務を承継する社債管理者を定めて、辞任しなければならない。

 エ 社債権者集会は、会社法に規定する事項及び募集社債に関する事項として会社が定めた事項に限り、決議をすることができる。

 オ 社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。

       1 アイ 2 アオ 3 イウ 4 ウエ 5 エオ

       (平成21年度 司法書士試験 第32問)

 


憲法で1問(8)

2010年05月14日 07時12分00秒 | 憲法過去問

       人権から,判例知識を問う問題。

 個数問題ですので,正答率は低めだと思われますが,聞かれている事はそれほど高度な物ではありません。

 選択肢をじっくりと読み込んでいけば確実に正解できるレベルの問題ですので,たとえ個数問題といえども,このレベルでの取りこぼしはまず許されないと思われます。

              「問題」

  憲法第13条に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものは幾つあるか。

 ア 何人も、自己消費の目的のために酒類を製造する自由を有しているから、製造目的のいかんを問わず、酒類製造を一律に免許の対象とした上で、免許を受けないで酒類を製造した者を処罰することは、憲法第13条の趣旨に反し、許されない。

 イ 何人も、公共の福祉に反しない限り、喫煙の自由を有しているから、未決勾留により拘禁された者に対し、喫煙を禁止することは、憲法第13条の趣旨に反し、許されない。

 ウ 何人も、個人の意思に反してみだりにプライバシーに属する情報の開示を公権力により強制されることはないという利益を有しているから、外国人に対し、外国人登録原票に登録した事項の確認の申請を義務付ける制度を定めることは、憲法第13条の趣旨に反し、許されない。

 エ 何人も、公共の福祉に反しない限り、自己の意思に反してプライバシーに属する情報を公権力により明らかにされることはないという利益を有しているから、郵便物中の信書以外の物について行われる税関検査は、わいせつ表現物の流入阻止の目的であっても、憲法第13条の趣旨に反し、許されない。

 オ 何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼうを撮影されない自由を有しているから、警察官が、正当な理由もないのに、個人の容ぼうを撮影することは、憲法第13条の趣旨に反し、許されない。

      1 1個 2 2個 3 3個 4 4個 5 5個

      (平成17年度 司法書士試験 第1問)