特定行政書士 徳能ブログNEO

特定行政書士とくさんのちょっと得するかもしれないお話  
シーズン2

6月終了

2010年06月30日 00時03分00秒 | モチベーション

 6月もあっという間に過ぎてしまいました。

 今年も前半戦終了で,いよいよ明日から7月に入ります。

 いうまでもなくこれから先は秋の試験の勝負所に突入していきます。

 さっそく明日1日から宅建と貸金の両主任者試験の出願開始

 宅建は8月2日まで,貸金は9月10日までですが,できるだけ早めに申し込み手続きを終わらせてしまって,勉強に専念した方が賢明です。

 締め切り直前はなにかとあわただしく,どたばたする事になりがちですから・・・

 これから本試験がある10月,11月まで両試験についてはちょくちょく書いていきたいと思いますが,願書を提出してから本試験までは本当にあっという間に過ぎていくことになりますので,今年はじめて受験される方も,去年のリベンジを,という方も最後まで悔いのない受験生活を過ごされますように。


今年の行政書士試験の出願者数は激増?

2010年06月29日 14時36分11秒 | 行政書士試験

 (財)行政書士試験研究センターが,「7月の第2週に本年度の試験案内を公示する」というお知らせを出してきましたので,早ければ来週中に,遅くとも再来週には正式な日程が発表になると思われますが,前にも書いたとおり,年の行政書士試験の出願者,受験者数は大幅に増加する可能性がありそうです。

 その主な根拠は2つ。

 1つは,昨年度の試験が,ここ数年(特に平成18年からの新制度のもとで行われた試験)の中では,かなり難易度が低めであったということ。

 行政書士試験の難易度というのは,他の国家試験とは違って,試験終了直後には判定できません。

 もちろん個人的な感想などは出せますが,最終的な難易度の判別は,翌年の合格発表で総合6割を超えた受験者の方がどれくらいいたのか,を待ってでてくるもの・・・

 それが昨年は9・05%というかなり高い数字になって現れました。

 一般的に前年度の試験の難易度が低めであった場合には,翌年の試験での出願者数が増加するというのが試験の世界でのならわし。

 このことからも今年は必然的に昨年度の83,819人を上回りそうですね

 これに加えてだめ押しとなりそうなのが2つ目の要因でして,それが年頭に放送された「特上カバチ」のパワー。

 この作品は9年前の「カバチタレ」の第2弾的なスタンスでしたが,前作の「カバチタレ」が放送された平成13年度試験の出願者数は71,366人

 その前年の平成12年度が51,919人でしたので,わずか1年間で約2万人も出願者数が増加

 テレビドラマの影響力の強さを,まざまざとみせつけられたような気がしました。

 こういう背景をもとに単純に考えると,今年の出願者数は9万人を超えるかどうか,というところ?・・

 ちなみに行政書士試験史上最高の出願者数になったのは,平成15年の96,042人でしたが,この年の合格率は2・89%で歴代ワースト2位

 基本的に出願者数,受験者数が多くなりそうな年ほど,試験問題の難易度が高め設定になりやすいというところが,行政書士試験のもつ嫌らしさ・・・

 とはいうものの,行政書士試験には合格者の定員がないという,他の国家試験にはないメリットも最大限考えなければなりません。

 今年受験される予定の方がいまやらなければならないことは,「去年の試験は難易度が低めでよかった,去年の合格者がうらやましい」,という羨望ではなく,どうすれば総合180点以上取ることができるのか」という戦略です。

 全300点満点中180点以上取る(一般知識は24点以上)

 残りの4ヵ月半は,この180点という数字を強く意識した生活をするように

 「行政書士試験は余計な事をやったら必ず負けてしまいます」

 とにかく180点という数字を取って合格するんだということだけ考えていくように(このように具体的に得点目標を定めてしまうと,たいていそれ以上の得点が取れるようになります)。

 7月から少しずつ意識を高めていくようにしましょう。 


民法で1問(29)

2010年06月28日 00時18分00秒 | 民法過去問

 今回は宅建,行政書士試験用の問題。

 問題レベルはそれほど高いものではないと思いますが,条文の正確な理解が必要です。

                「問題」

 時効又は除斥期間に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

 ア 確定期限のある債権の消滅時効は、当該期限が到来した時から進行するが、不確定期限のある債権の消滅時効は、当該期限が到来したことを債権者が知った時から進行する。

 イ 地上権及び永小作権は、時効によって取得することができるが、地役権は、時効によって取得することができない。

 ウ 所有権に基づく妨害排除請求権は、時効によって消滅しないが、占有保持の訴えは、妨害が消滅した時から1年を経過した場合には提起することができない。

 エ 債権は、時効によって消滅するが、時効によって取得できる債権はない。

 オ 質権は、被担保債権とは別個に時効によって消滅しないが、地上権は、20年間行使しないときは、時効によって消滅する。

      1 アエ 2 アオ 3 イウ 4 イエ 5 ウオ

        (平成18年度 司法書士試験 第7問)

 


憲法で1問(13)

2010年06月26日 00時00分00秒 | 憲法過去問

 今回は, 条約が違憲審査の対象になるかどうかに関しての見解問題です。

 多少難解な問題ではありますが,11月の行政書士試験まであと4ヶ月半ありますので,こういう形式の問題にも十分対応できるようにしておいたほうが良いと思います。

                「問題」

 条約が憲法に適合するか否かを最高裁判所又は下級裁判所が審査することができるかという問題について、肯定説と否定説の二つの見解がある。これらの見解に関する次の1から5までの記述のうち、正しいものはどれか。

 1 内閣の条約締結権が憲法によって認められた権能であることは、肯定説の根拠とはならない。

 2 憲法第98条第2項が、日本国が締結した条約を誠実に遵守すべ旨を定めていることは、否定説の根拠とはならない。

 3 内閣が締結し国会が承認して成立した条約については、強い合憲性の推定が働くと考えるべきであるとの考え方は、肯定説と矛盾する。

 4 憲法第81条が、裁判所の違憲審査の対象として条約を挙げていないことを重視すると、否定説を導きやすい。

 5 条約が国家間の合意という特質を持ち、しかも極めて政治的な内容を含むという点を重視すると、肯定説を導きやすい。

        (平成17年度 司法書士試験 第2問)


本年度の行政書士試験のスケジュールは?

2010年06月24日 11時06分03秒 | 行政書士試験

 (財)行政書士試験研究センター「本年度の受験案内を7月の第2週に公示」発表しました。

 そこで申込期間や,本試験日に関する正式な日程が明らかになると思います。

 発表され次第,ここで取り上げたいと思いますが,気になる方は財)行政書士試験研究センターのホームぺージに注目していてください。


民法で1問(28)

2010年06月23日 00時00分00秒 | 民法過去問

 今回は「時効の中断」という,どの資格試験にも出題される可能性の高い論点からです。

 この問題はかなりハイレベルですが,似たような問題の出題は宅建などでは十分考えられると思います。

                「問題」

 時効の中断に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

 ア 未成年者であるAがその債権者Bに対してAの法定代理人Cの同意を得ないでその債務を承認したときは、Cはその承認を取り消すことができず、その債権の消滅時効は中断する。

 イ AがBに対する借入債務につきその利息を支払ったときは、その元本債権の消滅時効は中断する。

 ウ Aが所有する不動産の強制競売手続において、当該不動産に抵当権を設定していたBが裁判所書記官の催告を受けてその抵当権の被担保債権の届出をしたときは、その被担保債権の消滅時効は中断する。

 エ Bが、Aに対する債権をCに譲渡し、Aに対してその譲渡の通知をしたときは、その債権の消滅時効は中断する。

 オ Aの債権者Bが、債権者代位権に基づき、Aに代位してAのCに対する債権についてCに裁判上の請求をしたときは、AのCに対する当該債権の消滅時効は中断する。

      1 アイ 2 アエ 3 イオ 4 ウエ 5 ウオ

       (平成21年度 司法書士試験 第5問)


改正法対策への1冊

2010年06月21日 18時15分45秒 | 推薦テキスト

        「不動産受験新報 季刊 夏号」(住宅新報社)

 今季は「法改正チェック号」となっています。

 本屋さんでちょっと観た程度なのですが,特に社会保険労務士試験宅建試験用に使えそう(もちろんそれ以外でも使えます)。

 いぜんのように月1回発行ではなく,3ヶ月に1回になってしまいましたが,モチベーション持続という効用は健在です。

 「不動産法律セミナー」(東京法経学院)とあわせて使用するとより効果的だと思います。


民法で1問(27)

2010年06月20日 00時20分00秒 | 民法過去問

   今回は「親族編」から「養子」に関する問題。

 親族編の中では,この「養子」に関する論点の問題は出題されるとかなり難解な問題になる事が多く,であるからこそ,頻繁に出題されやすい分野にもなっています。

 うろ覚えですと確実に引っかけられてしまいますので,条文の正確な理解が特に必要な部分だと思います

                             「問題」

 養子縁組に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものの組合せはどれか。

 ア 配偶者のある者が成年者を養子とする場合には、原則として配偶者の同意を得なければならないが、配偶者がその意思を表示することができない場合には、その同意を得ないで縁組をすることができる。

 イ 配偶者のある者が未成年者を養子とする場合には、原則として配偶者と共に縁組をしなければならないが、配偶者の嫡出である子を養子とする場合には、単独で縁組をすることができる。

 ウ 配偶者のある者が未成年者を養子とする場合には、原則として配偶者と共に縁組をしなければならないが、配偶者もまた未成年者である場合には、単独で縁組をすることができる。

 エ 真実の親子関係がない親から嫡出である子として出生の届出がされている場合には、その出生の届出は無効であるが、その子が成年に達した後はその出生の届出を養子縁組の届出とみなすことができる。

 オ 真実の親子関係がない戸籍上の親が15歳未満の子について代諾による養子縁組をした場合には、その代諾による縁組は一種の無権代理によるものであるから、その子は、15歳に達した後はその縁組を追認することができる。

     1 ア・イ

     2 ア・ウ

     3 イ・オ

     4 ウ・エ

     5 エ・オ

    (平成20年度 行政書士試験 問題35)


管理業務主任者試験公告

2010年06月18日 12時30分17秒 | 管理業務主任者試験

(社)高層住宅管理業協会より本年度の管理業務主任者試験の日程等が発表されました。

   本試験日は12月5日(日)午後1時~3時 

   申込案内書の配布期間は8月2日~9月30日

   出願期間は 9月1日~9月30日(消印有効)となっています。

  ちなみにマンション管理士試験同様,法令の基準日が4月1日ではなく,5月1日になっていますので改正された「マンション管理適正化法」と「マンション標準管理委託契約書」は改正後の内容で出題される事になりますね。

 まだ本試験まで5ヶ月半あるわけですが,とにかく今の段階では,5つある出題分野(詳しくは協会のホームぺージをご覧ください)の中の2と3を除いた,1と4と5の分野を中心に勉強していくように。

 さらに言うなら,特に力を入れるべきであるのは1と5です。

 具体的には民法区分所有法標準管理規約の3科目。

 余裕があったら改正された部分を含んだマンション標準管理委託契約書

 このあたりを中心に勉強していく事ですね。

 2と3の分野(簿記や建築がらみ)は直前期(10,11月)に本当に余裕があったらやる,という程度で充分。

 1,4,5の分野から点を取ることを考えた方が無難です。

 それと合格基準点なんですが,昨年度の試験では34点でした。

 ここ数年の傾向から7割35点を超えるような平易な問題が出題されるとは思えませんので,今年の試験を受けられる方は,とりあえずこの35点というのが,合格するための一つの目安になってきます。

 決して楽に取れる点数ではありませんので,これから約5ヶ月をフルに使って,少しずつ,ゆっくりでもかまいませんので,確実にこの点数に向かっていくような勉強スタイルを取っていきましょう。

 これから始められるという方でも,まだまだ間に合いますよ。

 

  


ダブル・トリプル合格への道

2010年06月16日 12時31分26秒 | 宅建・貸金・管業

 6月も中旬に入って,全国的に梅雨入り。

 毎日雨ばかりの日々が続いていく事になります。

 独学で勉強されている方にとっては,精神的にかなり厳しい状況かもしれませんが,時間はゆっくりですが,確実に過ぎていきますので,常に秋の試験を見据えたライフスタイルを貫き通さなければなりません

 秋の試験の第1弾は宅建です。

 今年の宅建試験は,昨年貸金主任者試験に合格された方がダブル資格取得を考えて受験されるというケースが増えそうですね。

 もちろん今年はじめて貸金主任者試験を受験されるという方も,試験の時季的にとの併願を当然考えられているとも思います。

 あるいは昨年の貸金から,今年は管理業務主任者試験(12月)をめざされるという方も多そうです。

 これは前にも書いたことがありますが,この3つの主任者資格はできれば3つとも取得してしまったほうがいい(取らないと損)だと思います。

 もともとこれらの資格ができあがった制度基盤が似ている事もあり,試験の制度も2時間で4択の問題を50問(5問免除の制度はありますが)とほぼ完璧に同型。

 時季も近接。

 なにより試験科目が民法を軸にすべてつながっています。

 特に今年の貸金試験は,第2分野の「貸付および貸付に付随する~」からの問題数がかなり増加していまして,ひょっとすると民法は10問ぐらいの出題も考えられる?ような状況になっています。

 問題配分そのものも,宅建とそっくりになってきましたので,この2つの試験は問題の配分構成的には,もっとも併願がしやすい組み合わせかもしれないという感じがしています。

 ただ「合格率」という点を考えると,貸金から管理業務主任者へというのが理想的な流れ・・

 ことしの貸金試験の合格率が昨年度試験の第4回の数字(61%)から,どこまで下がるかは今のところ未知数ですが,合格率20%で定着している管理業務主任者試験との併願者は,昨年よりも当然増えそうな気配ですね。

 試験の難易度的にはこの組み合わせだと思います。

 要するにここまでのお話で言いたいことは,「この3つの資格はまとめて全て取ってしまうのに越したことはない」ということ。

 1年で全部取れれば文句なしのパーフェクトですが,できれば2年でなんとかしてしまいたい(取るべきだ)と思います。

 時間をかけてだらだらやらずに,効率的に速やかに・・

 宅建民法宅建業法を,貸金民法貸金業法を,そして管業民法区分所有標準管理規約を。

 すべてに共通している民法を今のうちに確実に武器にしてしまって,7月からは民法以外のもう一方の核となる科目の勉強に入っていくというのが理想的な流れですから,くれぐれも勉強の仕方を間違われませんように。