民法債権法の改正が政府の閣議決定を受け,(今国会中での)法案成立がほぼ確定的になってきました。
改正法の施行は,やはり3年後の2018年が濃厚のようですね・・・
併せて商法等の関連法も改正されることになりまして,実務上でも試験の世界においても改正への対応に遅れを取らないようにしたいものです。
民法債権法の改正が政府の閣議決定を受け,(今国会中での)法案成立がほぼ確定的になってきました。
改正法の施行は,やはり3年後の2018年が濃厚のようですね・・・
併せて商法等の関連法も改正されることになりまして,実務上でも試験の世界においても改正への対応に遅れを取らないようにしたいものです。
ある意味,昨日書きました4月1日がらみのお話の続きでもありますが,先週27日(金)にマンション管理適正化法施行規則の一部が改正(公布)されまして,管理業務主任者に関して主任者証の記載欄から住所が削除されました。
個人情報保護法の観点からということです。
施行はあさって4月1日から。
よって今年の12月6日の本試験の出題範囲となります。
今年の管理業務主任者試験の適正化法の問題で,管理業務主任者証には氏名及び住所が記載される,と出てきたら×ということになります。
当然ですけど,今現在出回っている管理業務主任者試験のテキストには,この改正についての記述はない(住所も記載されることが前提になっている)と思われます。
あまりにも単純明快な改正ですので,万が一出題されて,ついうっかり落としてしまうということになりますと致命的ですから要注意です(この改正に関する詳細については国土交通省のホームページでご確認を)。
夏から秋にかけて実施される資格試験の法令の適用基準日は,原則として4月1日現在施行法令ということになっています。
4月2日以降に改正法が施行されたとしても,それは今年の試験には関係がないということ。
ただし,今年の場合は会社法の問題があります。
司法書士試験は既に発表されていますとおり,改正法が試験の出題範囲となっています。
残るは行政書士試験なんですけどね・・・
このあたりは以前にも書きましたように,会社法のためだけに5月1日現在施行にするというのは,ちょっと考えにくいですから,やはり4月1日現在施行法令で旧法(現行法)での出題になるでしょうね・・・
この会社法ですけど,結構大掛かりな改正です(改正の規模としては,10年に1度くらいですか)・・・
書店でちょっと見たところ,司法書士試験の会社法のテキストは,ほぼひととおり改正法に対応していますけど,行政書士試験向けの会社法のテキストは,旧法ベースのものと改正法ベースのものが入り乱れているような感じでして注意が必要ですね(行政書士試験のみでいく場合は旧法のテキストのほうが無難)。
行政書士試験の場合は,行政不服審査法の改正もありますので,今年と来年では,勉強の負担量が大きく変わってくることになりそうです。
昨日,「月刊 日本行政4月号」にて特定行政書士法定研修の案内が公表されました。
この中で,新たにプレ研修とブラッシュアップ研修の概要についても公表されていますが,研修がたくさんありすぎて,ちょっと複雑な(分かりにくい)部分もありますので,簡単に解説します。
まずプレ研修ですけど,これは特定行政書士法定研修の事前研修的な役割を持ってはいるものの,直接的なつながりはなく,あくまでも別枠の任意研修。
つまり,この研修を受けなくても法定研修の受講は可能ということ。
とは言っても,この「プレ研修」を受講した上で,知識を磐石にして,そこから特定行政書士法定研修に向かうのがベストではあると思いますけどね・・・
あくまでも任意研修ですので,この研修のみを受けて特定行政書士法定研修は受講しない,ということもできるということになっています。
もう一方の「ブラッシュアップ研修」について。
こちらのほうも任意研修ですが,この研修は最初の「プレ研修」とは異なり受講対象者が限定されています(こちらのほうは任意とはいえ,状況的に受講率は100%に近くなるのではないでしょうか?)・・・
特定行政書士法定研修をすべて受講した後,考査試験に合格し,特定行政書士の付記を受けた特定行政書士のみが受講できるということ。
この研修は,完全に実務上起きうる問題に関して,あらかじめ体得しておくような実践的研修になりそうですね・・・
結局のところ,特定行政書士になろうと考えられる場合には,最高で三つの研修を受講する可能性が出てきます。
4月のプレ研修から12月(頃)のブラッシュアップ研修まで,ひたすら研修が続いて行くことになりまして,知力のみならず,体力も相当必要になってきそうですね。
以前予告しましたとおり,「月刊 日本行政」4月号にて初年度の特定行政書士制度の受講案内が掲載されました。
研修の受講申し込みは5月1日から。
初年度の研修受講者は,はたしてどれ位の人数になりますか?・・・
日本行政書士会連合会のホームページ上で閲覧可能ですので,一般の方はそちらの方をどうぞ。
早いもので3月も残りはあと5日。
4月1日からの業法改正により,宅地建物取引主任者は来週の火曜日(31日)いっぱいで完全に終了(消滅)となります。
宅地建物取引主任者という存在そのものがなくなる結果,主任者の名称を付したものはすべて変更しなければなりませんので(名刺上の表記等も),ちょっと手間がかかります・・・
かなり長い間使われ続けてきた名称ですので,業界外の方にも,この名称に対する愛着がありそうですけどね・・・
10年ぐらいしますと主任者(名称)時代が懐かしく思い出されるかもしれません(その頃は取引士の役割もだいぶ変わっているでしょうね)・・・
もうあと数日もしますと,初年度の特定行政書士法定研修の受講案内が発表になるかと思われます。
今現在,ほぼひととおり情報は出てきているのですが,最も重要な研修の日程が判明していません・・・
研修は各都道府県単位ですので,バラバラなんですけどね・・・
東京会について分かっていることは,研修も考査試験も会場は渋谷ということ・・・
具体的な日程は,来月中旬に発行されます東京会の会報「行政書士東京」で発表になるようですが,受講申し込みが5月1日からですので,発表後,2週間ほどで日程の調整をしなければなりません。
時間的に切迫していますので,日程の調整が難しくなっていきそうです。
昨日,東京で桜が開花・・・
平年より3日早いということのようですね。
このまま順調に行きますと,来週の中頃あたりに満開?・・・
連休が終わりまして,なんだかんだで来週から,いよいよ4月です。
昨年の4月は消費税の増税問題一色でしたけど,今年の4月は個人的には宅建業法の改正法施行(取引主任者から取引士)問題ですかね・・・
宅建取引士も今後は役割がかなり変わっていくことになると思います。
また,4月1日になりますと司法書士試験と第10回貸金試験の公告がでてきます・・・
司法試験予備試験の出願者数は,今年初めて前年度よりも減少しましたが,司法書士試験の出願者数は,久々に増に転じますかどうか?・・・
貸金試験のほうは,昨年は出願者数も受験者数も前年より増化していましたので,今年も増える可能性がありそうですけど・・・
毎年のこととはいえ,4月はいろいろ慌しくなりそうですね。
今週の水曜日(25日)と木曜日(26日)に株式会社 有斐閣さん主催の民法債権法改正セミナーがあります。
2日間通しで行われる結構大規模なセミナーのようなんですけどね・・・
会場は大阪ということでして・・・
同様のセミナーが東京でも開催されないのかどうか,直接問い合わせてみたところ,今の段階では予定なしということ・・・
実務家向け(法科大学院生含む)セミナーのようでして,一瞬考えてみたのですが,やはり条件的に(日程的にも)無理がありまして残念ながら・・・
ということになりました・・・
来月以降,同様のセミナーが他社でもありそうですので,そのときにでも参加しようと思います。