特定行政書士 徳能ブログNEO

特定行政書士とくさんのちょっと得するかもしれないお話  
シーズン2

9月終了

2011年09月29日 00時50分00秒 | 日記・エッセイ・コラム

 連休ばかりだったような気もする9月も明日で終わり(来週も3連休ありますけど)。

 あさってからは10月ですね。

 10月に入ると,さすがに緊張感が出てきます(年末が見えてきますしね)。

 さらにこの時期は気温の変化が急で体調管理も難しいと思います。

 いろんな意味で厳しい日々が続くことになるかもしれませんが,そういうことも終わってみればいい思い出・・・

 あっという間に年末そして来年へと流れていくことになりそうで,毎回言っていますが(試験が)終わったあと,くれぐれも悔いを残さないように,常に計画的に進んでいきたいものです。  

 


トリプルWIN宅建の記事の閲覧につきまして

2011年09月27日 08時36分00秒 | モチベーション

久々に宅建のお話です。

秋の試験の第1弾となる宅建も,ついに本試験まで20日を切りました。

今年の宅建は,昨年よりやや難しくなる可能性が濃厚。

いずれそのお話も書きたいと思います(来週あたりに)が,これからは気持ちを切り替えて,いつでも勝負できるような心構えを持たなければなりませんね。

  それと話は変わりますが,別ブログのトリプルWINに関してひとこと。

宅建WINでは,10月15日(土)と16日(日)そして17日の(月)と3日連続宅建の記事の更新が続きます。

 それぞれ,15日は前日,16日は当日,17日は通常の更新なのですが,15日と16日の記事は当日申し込まれましても閲覧はできません

 15日と16日の記事の閲覧を希望される方は,必ず14日(金)までにご注文の手続きを終えられるようにお願いいたします(なお17日以降の記事に関しましては,お申込み手続きが完了次第ご覧いただけます)。

 11月30日の合格発表を待たずに,16日の夜に合格を決めるためにも,最後の2週間は,なりふりかまわずでいきましょう。


民法で1問(117)

2011年09月26日 13時42分12秒 | 民法過去問

 今回の問題は「不当利得」に関して。

 不法行為ほどメジャーではないにしても,いつ出てくるかという不安を常に背負っている論点の一つ。

 条文に関して最低限の知識,理解は必要,とはいえ,あまり深入りするのは禁物というやっかいなテーマではあります。

                 「問題」

 不当利得に関する次の1から4までの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。

 1 AがBからだまし取った金銭を自己の債権者Cに弁済した場合、Cがこの事実を知らなかったことにつき重大な過失があったとしても、Cが受けた弁済による利益は、Bとの関係で不当利得にはならない。

 2 Aは、Bに対して債務を負っており、その弁済期前であることを知りながらその債務を全額弁済した場合、Bがそれを弁済期までの間に運用して利益を得ていたときは、その利益は、Aとの関係で不当利得となる。

 3 大麻の密売人Aは、Bに対し、Aが売るための大麻をAの所有する土地でBに栽培させるために、その土地を書面によってBに贈与し、Bに引き渡したが、登記名義はAのままであった。その後、Aが大麻を売るのをやめ、Bに対して当該土地の引渡請求をした場合には、Aの請求は認められる。

 4 不法な原因のために、書面によって土地を贈与し、これを受贈者に引き渡した場合において、当事者間で当該贈与契約を解除して当該土地を贈与者に返還する旨の合意をしたときは、この合意は、無効である。

     (平成23年度新司法試験 短答式民事系科目 第29問)

 


行政手続法で1問(10)

2011年09月25日 00時30分00秒 | 行政法過去問

 問題の内容,形式ともにハイレベルですかね。

 とはいうものの,行政書士試験までは,50日切っています

 できなくても問題はありませんが,腕試しにはちょうどいい感じかもしれませんので・・・

                                             「問題」

 行政手続法に関する次のアからウまでの各記述について、正しいものに、誤っているものに×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。

 ア 行政手続法は、国民の権利利益を保護することや行政運営における公正を確保することを目的としたものであって、行政上の意思決定における透明性の向上を図ることまでを目的としていない。

 イ 大臣は、省令を定めようとする場合に意見公募手続の実施を義務付けられるほか、省令を定めた後においても、社会経済情勢の変化等を勘案し、必要に応じて、省令の内容を検討し、その適正を確保するよう努めなければならない。

 ウ 市長村長を経由して、都道府県知事に対して申請を提出するよう法律が定めている場合、知事が定めるよう努めなければならない標準処理期間には、申請が知事に到達してから申請の処理に通常要する標準的な期間のほか、市町村長に到達してから知事に到達するまでの標準的な期間も含まれる。

 1 ア○ イ○ ウ○   2 ア○ イ○ ウ×   3 ア○ イ× ウ○

 4 ア○ イ× ウ×    5 ア× イ○ ウ○  6 ア× イ○ ウ×

 7 ア× イ× ウ○    8 ア× イ× ウ×

      (平成23年度新司法試験 短答式公法系科目 第23問)


行政法総論で1問(3)

2011年09月23日 09時18分00秒 | 行政法過去問

 形式的に戸惑うということはあっても,内容,レベルともに行政書士試験における行政法の,ど真ん,という感じの問題です。

 今の時期,この問題の意味が,まったく理解できないということは,まずありえないはずですからね。

                  「問題」

 行政不服審査と行政事件訴訟とは種々の点で異同がある。処分の取消しを求める審査請求と取消訴訟を前提として、次のアからエまでの各記述について、A:審査請求のみに当てはまるもの、B:取消訴訟のみに当てはまるもの、C:双方に当てはまるものに分けた場合、法令及び最高裁判所の判例に照らし、正しい組合せを、後記1から4までの中から選びなさい。

 ア 処分を取り消すことができるのは処分が違法な場合に限られる。

 イ 原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内にしなければならないが、やむを得ない理由があるとして救済されることがある。

 ウ 処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者のみが行えることとされている

 エ 他の不服申立てを前置しなければ適法に行えない場合がある。

 (ア、イ、ウ、エの順とする)

   1 C-A-B-B              2 B-A-C-C

   3 B-C-B-C              4 B-A-B-C

     (平成23年度新司法試験 短答式公法系科目 第38問)


「マンション標準管理規約改正解説セミナー」に参加

2011年09月22日 17時28分06秒 | 研修会・セミナー

本日,東京の星陵会館で開かれた(財)マンション管理センター主催「マンション標準管理規約改正解説セミナー」に参加しました。

詳細につきましては,来週にもトリプルWIN管業講座の中でお伝えしたいと思いますが(と言っても試験には,ほとんど関係のない実務のお話がメインでした),さすがに申込みからわずか一週間あまりで締め切った(定員オーバー)だけあり,満席でした(定員は300名でした)。

いちおう有料(1,000円)でしたので,レジュメ,資料として「改正後のマンション標準管理規約と同コメント」の冊子が特典?に・・・

参加者は,どちらかというとマンションの役員関係の方が多かったような気がします。

行政書士会主催以外のセミナーに参加するのは久しぶりでしたので,ちょっと新鮮な感じもありましたが・・・

来週は行政書士会主催の研修会に出席予定ですので,またそこでのお話もしてみたいと思います。


定期情報誌でモチベーションアップを(5)

2011年09月21日 00時15分00秒 | モチベーション

きのう発売された「不動産法律セミナー」の10月号

宅建はこの号が最終チェックになりますね。

来月の今頃はもう試験が終わって,発表待ちの状態になっています。

これから先の勉強は,当然のように「統計」等,直前期向けの科目がメインになってくると思います。

特に免除科目の5問は,これからでも十分間に合いますからね。

非免除者の方は,この5問を絶対に落とさないことですね(言うまでもないですが,もっとも差がつきやすいところですから)。

宅建の次にやってくる,行政書士試験には,一般知識「個人情報保護法」「情報通信」などが.この時期には,タイムリーな情報となりそうです。

行政書士試験は,まだ時間がありますので,来月号が最終チェック号ということになりますね。

また,この不動産法律セミナーと並んで,「不動産受験新報」の秋号も,両資格に対応した直前チェック号となっていますので,この2冊をうまく使い分けられれば,より効率的だと思います(不動産受験新報の次回の発売は12月ですので,管業試験以外は全て終わった後になってしまいます)。

それと宅建のお話に戻りますが,「住宅新報」「週刊住宅」のような毎週発行されている新聞等も,本試験前後には貴重な情報源になってくると思います。

特に本試験直後の解答速報号

東京では毎年本試験翌日の月曜日のお昼頃発売されていますので,今年は17日ですね。

試験問題の解答番号は,本試験日の夜にほぼひととおり予備校が出してきますが,解説と講評,そして受験者の声などは,この2紙が最速だと思いますので,是非利用されてみた方がいいかと思います。

また本試験日の16日と翌日の17日は,別ブログである「トリプルWIN」の宅建講座でも本試験問題とその難易度を振り返って検証を行う予定ですので,よろしければそちらの方もどうぞということで。

なにはともあれ,秋の試験はこれからが大詰め。

体調管理には十分注意して,無事試験会場へ向かって,自力で合格を勝ち取っていただきたいと思います。


会社法で1問(28)

2011年09月19日 00時44分00秒 | 会社法過去問

 今週から来週にかけて3連休が続きますが,過去問のラッシュも続きます。

 会社の解散と清算」に関する問題から。

 行政書士試験用としては,かなり細かくなりますけどね。

 設立や株式等,出題確率の高そうなテーマがひととおり終わったあとの論点ですね。

              「問題」

 株式会社が株主総会の決議によって解散した場合に関する次の1から5までの各記述のうち、正しいものを2個選びなさい。

 1 その会社が取締役会設置会社であった場合、清算人会を置かなければならない。

 2 その会社は、解散した後、速やかに、債務の弁済をしなければならない。

 3 その会社は、清算が結了するまで、株主総会の特別決議によって、株式会社を継続することができる。

 4 その会社の法人格は、清算が結了しても、その会社が清算結了の登記をするまでは、消滅しない。

 5 その会社が会社法上の公開会社である委員会設置会社であった場合、監査委員が監査役となる。

     (平成23年度新司法試験 短答式民事系科目 第47問)


3連休が2回連続で・・

2011年09月17日 00時59分00秒 | 日記・エッセイ・コラム

  きょうから3連休という方が多いものと思われます。

 夏のお盆休みが終わって,まだ間もないんですけどね。

 さらに,なんと来週も3連休なんですね。

 3連休が終わっても,またすぐに3連休・・・

 この連続3連休は,特に宅建の最終チェックには持って来いかも知れません。

 来月(10月)にも3連休はありますけど,もうその頃にはある程度目途が立っていないといけませんね(来月の連休は行政書士試験用ですかね)。

 平日にあまり勉強時間が取れないという方にとって,最後のチャンスとなりますから,この貴重な時間は大事にしたいものです。


民法で1問(116)

2011年09月15日 00時41分00秒 | 民法過去問

  試験の申込みが終わったここから先は,過去問のラッシュにつきますね。

 できるだけ多種多様な問題に触れておいた方が本試験で焦ることもありません。

 そういうことも含めて,今回の問題は新司法試験の民法から「危険負担」に関して。

 どちらかというと行政書士試験というよりも宅建の論点なんですけどね。

 まあダブル受験される場合は兼用となりそうですが・・・

                 「問題」

 危険負担に関する次の1から4までの各記述のうち、正しいものはどれか。

1 Aは、Bから「自分の肖像画を描いてほしい。完成した肖像画と引換えに報酬100万円を払う。」と頼まれて請け負い、その後、Bの肖像画を完成させ、A宅に保管していたところ、引渡期日前に、この肖像画は隣人の失火によって焼失した。この場合、Bは、Aに対して、報酬100万円を支払わなければならない。

2 Aは、Bに対して、A所有の中古住宅を代金3000万円で売却し、Bへの所有権移転登記と同時に代金全額を受け取るという約束でBにこの住宅を引き渡したが、Bに引き渡した2日後に、この住宅は隣人の失火によって全焼した。この場合、Bは、Aに対して、代金3000万円を支払わなければならない。

3 Aは、Bとの間で、「Bが大学を卒業した際には、Aは、A所有の特定の自動車を10万円でBに売り渡す。」という契約をしたが、A宅敷地内の車庫に保管されていたこの自動車は、隣人の失火によって焼失し、その後、Bは、大学を卒業した。この場合、Bは、Aに対して、代金10万円を支払わなければならない。

4 Aは、Bとの間で、「Bが大学を卒業した際には、Aは、A所有の特定の自動車を10万円でBに売り渡す。」という契約をしたが、Aの失火によってこの自動車は焼失し、その後、Bは、大学を卒業した。この場合、Bは、この売買契約を解除することはできない。

      (平成23年度新司法試験 短答式民事系科目 第24問)