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特定行政書士 徳能ブログNEO

特定行政書士とくさんのちょっと得するかもしれないお話  
シーズン2

宅建(試験)の申込みが終了しました

2013年07月31日 17時30分00秒 | 宅地建物取引主任者試験

 きょう31日の(消印)で宅建の申込みが完全に終了となりました。

 出願者数は昨年度より若干増加の気配が濃厚で,トータルで24万人台へ突入したかどうか・・・

 来週にでも機構から速報値が発表になると思われますので,それを待ちたいと思います。

 明日から8月・・・

 本試験日(10月20日)まで残りは約80日となりました。

 受験される方は,ここから先は(ちょっと長めの)ラストスパートの時期に入りました。

 これから先は,勉強量よりも気迫(意気込み)の方が断然重要になってきますので,どんなことがあっても必ず合格するという強い意志で決戦の10.20に向かって行くように宅建の申込みと入れ替わる形で,明日(1日)からマンション管理士試験と管理業務主任者試験の受験願書の配布が始まります。また,来週の月曜日(5日)からは行政書士試験の申込みがスタート。毎年同じスケジュールとは言っても,これらの試験を併願される方は,ここしばらくは目まぐるしい状況が続いていきそうですね)。

 


管理業務主任者試験まで約4か月(前)となりましたので(管業WINのお知らせ)

2013年07月29日 09時15分00秒 | トリプルWIN

 今年の管理業務主任者試験は12月1日に実施。

 8月1日(木)から申込用紙の配布がスタート。

 9月2日(月)から試験の申込みが始まります。

 本試験まで,残り約4か月ほどとなりましたので,別ブログ(トリプルWIN)の管業WINについてお知らせしておきます。

 試験日までの日程を考えますと,6か月コースと3か月コースのどちらかになりますけど,(試験の)合格発表日は来年(平成26年)の1月17日(金)ですから,6か月コースならば試験後の解答・解説から合格発表まですべてカバーできることになります。

 また,単純に試験日の12月1日まででしたら,9月2日(試験の申込み開始日)あたりから3ヵ月コースがいいと思いますね。

 いずれにしても,3ヵ月コースと6か月コースの2つは,今からでも充分行けますので,今年の管業試験を受験される予定の方はご検討ください(9月に入りましたら最終告知を行いたいと思います)。


OCN(側)のトラブルにより・・・

2013年07月28日 11時18分24秒 | 日記・エッセイ・コラム

 26日の朝より,OCN(側)の問題により,メールアドレスやメールパスワードを用いたブログへのログインができなくなっています(今現在28日午前11時時点においても接続が中断されています)。

 そのため,このブログも一時的に更新ができない状態だったんですけど,なんとか,個別のID(ブログ専用のユーザー名とパスパワード)を見つけ出しまして,ようやく更新そのものはできるようになりました。(約4年ぶりに使用するIDでして,これを探し出すのに2日間かかってしまいました)。

 いまのところ,このブログの更新そのものには問題はありませんが,今後の展開によっては,どうなるのか?という状況が続いています。

 いち早く正常に戻ってもらいたいものですけども・・・


会社法で1問(平成25年度司法書士試験午前の部第30問)

2013年07月28日 00時25分00秒 | 会社法過去問

 株主総会の招集手続きに関して。

 ここも結構紛らわしいところなんですよね・・・

 公開会社か非公開会社(譲渡制限会社)か,あるいは取締役会設置会社か,取締役会を設置していない会社か,によって招集の手続き(要件)が微妙に違ってきますので,最終的にはそこの違いですね。

                    「問題」

 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社における株主総会の招集に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

 ア 会社法所定の要件を満たす株主が取締役に対して株主総会の招集を請求した場合において、その請求があった日から8週間以内の日を株主総会の日とする株主総会の招集の通知が発せられないときは、当該株主は、裁判所の許可を得て、株主総会を招集することができる。

 イ 定款で定めることにより、取締役が株主総会の日の3日前までに株主に対して株主総会の招集の通知を発しなければならないこととすることができる。

 ウ 株主総会の招集の通知は、口頭ですることができる。

 エ 取締役は、株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができる旨を定めた場合においては、株主総会の招集の通知(電磁的方法による通知を除く。)に際して、株主に対し、株主総会参考書類及び議決権行使書面を交付しなければならない。

 オ 裁判所は、株主総会に係る招集の手続及び決議の方法を調査するために選任した検査役の報告があった場合において、必要があると認めるときは、取締役に対し、一定の期間内に株主総会を招集すること又は当該調査の結果を株主に通知することの全部又は一部を命じなければならない。

      1 アウ  2 アオ  3 イウ  4 イエ  5 エオ

       (平成25年度司法書士試験 午前の部第30問)

 


民法で1問(平成25年度司法書士試験午前の部第19問)

2013年07月26日 00時49分00秒 | 民法過去問

 契約相互間の比較問題は,直近では昨年の行政書士試験の民法(第32問)でも出題されています。

 特に,使用貸借契約と賃貸借契約,そして請負契約と委任契約は比較の対象となりやすいですから要注意ですね。

                   「問題」

 契約の終了又は物の返還時期に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

 ア 使用貸借契約においては、返還の時期並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも、返還を請求することができる。

 イ 賃貸借契約においては、賃貸借の期間が定められている場合であっても、賃貸人は、やむを得ない事由があれば、その期間の満了前に解約の申入れをすることができる。

 ウ 請負契約においては、請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも、請負人に生じた損害を賠償して、契約を解除することができる。

 エ 委任契約においては、委任が受任者の利益のためにも締結された場合であっても、委任者は、いつでも、受任者に生じた損害を賠償して、契約を解除することができる。

 オ 寄託契約においては、寄託物の返還の時期が定められている場合であっても、受寄者は、やむを得ない事由があれば、その期限前に寄託物を返還することができる。

      1 アウ  2 アオ  3 イウ  4 イエ  5 エオ

      (平成25年度司法書士試験 午前の部第19問)


民法で1問(平成25年度司法書士試験午前の部第17問)

2013年07月24日 14時13分00秒 | 民法過去問

 第三者の弁済に関する問題。

 司法書士試験以外で出てくる可能性が高いのは貸金試験ですかね。

 ここは条文の規定をしっかりつかんでおきませんと,引っかけられてしまいますね。

 結構紛らわしい表現になっていますので・・・

                      「問題」

 第三者の弁済に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

 ア 債権者と債務者との契約において第三者の弁済を許さない旨の特約をしていた場合には、利害関係を有する第三者であっても、弁済をすることはできない。

 イ 利害関係を有しない第三者が債務者の意思に反してした弁済は、債権者がそのことを知らずに受領した場合であっても、その効力を有しない。

 ウ 利害関係を有しない第三者の弁済が債務者の意思に反しない場合には,債権者は、その弁済の受領を拒むことができない。

 エ 借地上の建物の賃借人は、その敷地の賃料について債務者である土地の賃借人の意思に反して弁済をすることはできない。

 オ 弁済をするについて正当な利益を有する第三者であっても、弁済によって当然には債権者に代位しない。

     1 アイ  2 アウ  3 イオ  4 ウエ  5 エオ

      (平成25年度司法書士試験 午前の部第17問)


行政書士試験の憲法は?・・・

2013年07月23日 00時38分00秒 | 行政書士試験

 一昨日参議院選挙が終わったばかり・・・

 もう国政選挙は,最低3年間はないと思われますけど,選挙の争点の一つでもあったのが憲法(改正)問題

 この問題に深入りするのはやめておきますが(長くなりますので),今回は11月の行政書士試験における憲法の(予想)出題論点についてです。

 すでに終了している司法書士試験の択一式,そして司法試験予備試験の論文式の問題,いずれも,憲法からは選挙(制度)にからんだ問題が出題されています。

 行政書士試験でも,今年は,憲法からは,選挙制度に関してか,96条の改正にからんだ出題から(他にも9条にからんだ問題もありますけど,ここはあまりにもど真ん中過ぎるという感じで)・・・

 だいたいそのあたりの論点から出題される可能性が,かなり高くなってきましたかね。

 択一式,選択式どちらも,このあたりにからんだ判例はきっちりと見ておかなければなりませんね(選挙制度に関しては,14条ともからんでいる定数(格差)是正問題についての判例も当然押さえておくように)。

 


宅建試験インターネット申込者数は昨年度よりやや増加(微増)

2013年07月22日 11時35分00秒 | 宅地建物取引主任者試験

 先ほど 一般財団法人 不動産適正取引推進機構より発表がありまして,本年度の宅建(試験)のインターネットによる申込者数(速報値)は,52,860名ということで,昨年(51,053名)より約1,800名(1,807名)の増加となった模様です。

 あくまで中間発表ですけども,最終的には昨年度の約236,000名を上回りそうな気配ですね(24万人台突入?)

 締め切り直前に申し込む受験者の方が多そうでして,残り10日間の郵送受け付けでどこまで伸びるかというところになりますね。

 

 


宅建本試験まで残り3ヵ月(90日)です

2013年07月21日 00時47分00秒 | 宅地建物取引主任者試験

 いつの間にか(気がつけば)今年の宅建試験(10月20日)まで,残りは3ヵ月(90日)となってしまいました。

 ここから先は完全にカウントダウンの開始。

 もうすでに権利関係の14問に関しては,(得点の)目途が立っている頃だと思われますので,今月(7月)と来月(8月)は宅建業法20問分の強化月間ということになりますね。

 8月が終わる頃を目標にして,宅建業法を(限りなく)20問全問正解できるような勉強をしていくこと。

 間違いなく,この2分野34問のデキが合否を分けることになりますからね。

 9月に入ったら,「法令上の制限」の中から,興味の持てる科目に絞り込みをかけて,狙った科目を確実にものにしていくこと(権利関係と宅建業法に目途が立っていれば,法令上の制限に関しては,苦手な科目,取っつき難いと思う科目は,無理にやることはないと思います)

 そして最後の月(10月)に入ったら,非免除者がちょっと不利になってしまう免除科目5問の対策を・・

 5問中4問は過去問対策でなんとかなりますけど,統計だけはそうはいきませんので,ここは面倒くさがらずに,超直前(1週間前ぐらい)にでも,ひたすら詰め込んでしまうこと。

 これまである程度の勉強をやってきていれば,3ヵ月で充分合格圏に突入できると思いますので,あとはモチベーション面だけかもしれませんね(夏の暑さとの戦いもありますけど・・・)。

 それと,直前用の問題集(誌上模試)ですが,住宅新報社から出ている「平成25年版パーフェクト宅建直前模試」がおススメ。

 とにかく価格が安い(990円)のがいいですね。

 問題数150問に加え,法改正情報も掲載されていますので,価格を考えますと明らかにお得(類似の直前模試テキストと比較しますと,価格的には圧倒的に安いです)。

 この手の問題集等は,本試験当日に会場に持って行って,試験開始直前(12時30分ぐらい)まで気楽に問題を解き続けることもできますからね。

 1冊は持っておいた方がいいと思います。

 これから先試験日が徐々に近づいてきますと,意味もなく焦ったり,イライラしたりしますけども,結局そういうものを解消するには,問題を解きまくる以外にはないんですよね・・・

 試験における焦りやイライラをなくすには,とにかく1問でも多く問題を解くこと。

 これは宅建試験に限ったことではありませんけどね・・・

 残りの3ヵ月で(過去問を含んだ問題を)解けるだけ解きまくって,仮に本試験で未知の問題が出てきたとしても,いたずらに動揺しないだけの自信を身につけておきたいですね。

   


民法で1問(平成25年度司法書士試験午前の部第16問)

2013年07月19日 15時10分00秒 | 民法過去問

 連帯債務に関してです。

 これから行われる試験の中では,(論点的に)宅建に近いですかね。

 ここは,時効相殺,更改等複数の論点がからんでくる可能性もありまして,それぞれの知識をフル活用させなければならないところでもありますね。

                      「問題」

 債権者Aに対してB、C及びDの3名が30万円を支払うことを内容とする連帯債務を負い、その負担部分がそれぞれ等しいという事例に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

 ア AがBに対して債務の免除をしたときは、Aは、Cに対し、20万円の限度で連帯債務の履行を請求することができる。

 イ Aが死亡し、その唯一の相続人であるBがAを相続したときであっても、Bは、Aの相続人として、Cに対して30万円全額について連帯債務の履行を請求することができる。

 ウ AとBとの間で、Bの債務の内容をBが所有する自転車(10万円相当)をAに給付するという債務に変更する旨の更改があったときは、Aは、Cに対し、20万円の限度で連帯債務の履行を請求することができる。

 エ BがAに対して20万円の反対債権を有しているときは、Cは、Aに対し、10万円の限度で、BがAに対して有する当該反対債権を自働債権とする相殺を援用することができる。

 オ Bのために消滅時効が完成したときであっても、Aは、Cに対し、30万円全額について連帯債務の履行を請求することができる。

    1 アエ  2  アオ  3 イウ  4 イエ  5 ウオ

     (平成25年度司法書士試験 午前の部第16問)