特定行政書士 徳能ブログNEO

特定行政書士とくさんのちょっと得するかもしれないお話  
シーズン2

3月終了そして4月へ

2011年03月31日 00時48分00秒 | モチベーション

 いかなる観点からしても,決して良い月とは言えなかった3月ですが,ようやくきょうで終了。

 明日からいよいよ年度替りの4月に入ります。

 今月は,あまりにもたくさんのことが起こりすぎて,しかもそのほとんどが起きてもらいたくはなかったようなことばかりで,ネガティブな日々が続いてきました。

 これからは全国的に気温も高くなってきまして,せめて気持ちだけは朗らかにいきたいという思いがありますけど,現実的には,まだまだそんな状態ではなさそうで・・・

 公私ともに,来月は「流れ」が好転することを期待したいと思います。

 


管業試験推薦テキスト

2011年03月30日 10時45分25秒 | 推薦テキスト

 (12月4日の)本試験まであと8ヶ月となった管理業務主任者試験

 肝心のテキスト類は?,というと,貸金試験と違ってこちらの方は,かなり,2011年度版が出回ってきています。

 当然,これからスタートという方もおられるはずですので,何冊かテキストをご紹介。

 まず1冊目は,既に定番の域に入った感のある,

 楽学管理業務主任者」平成23年度版(住宅新報社)

 この楽学シリーズは,管理業務主任者資格試験以外にも,法律系資格試験のほとんどをカバーしている人気シリーズですので,大抵の方は,書店で目にされているかもしれません。

 かなりのボリュームで,隅々まできっちりやると相当力がついていきそうです。

 もともとこのシリーズはイラストが多用されているのが特徴的でして,堅苦しい勉強スタイルが苦手という方にはオススメです。

 そして2冊目が,

 TAC出版「管理業務主任者基本テキスト」平成23年度版

 こちらの方も比較的イラストが入り込んでいまして,とっつきにくさを消してくれています。

 最初の「楽学管理業務主任者」よりも,どちらかというと実戦向き。

 余計な部分はちょっと削って,本試験合格だけにターゲットを絞り込んだ,という感じの基本用テキストですね。

 ただ上記の2冊はちょっと値が張ります。

 そこで最後にもう1冊。

 Wセミナー(早稲田経営出版)

「2011年度版 ごうかく!管理業務主任者攻略テキスト」

 こちらの方は本当に必要最小限の情報に絞っていますね。

 ただ扱っている論点的には,十分合格ラインまで持っていけると思います。

 この3冊のいずれか1冊を完全に攻略してしまうと,そのあと過去問集などに入り込みやすくなると思います。

 テキスト類をできるだけ使用せずに,それでいて合格ラインの7割前後に持って行きたいという方へは,私が個人的に来月から別のサイトを使って,情報を配信していきますので,そちらの方をご検討ください。

 基本的にはブログ形式で,毎週1回,本試験の12月4日まで,定期的に合格のアドバイスを続けていく,というスタイルになると思います。

 ただ,このブログは原則有料(月額の利用料が500円かかります)となりますので,ご注意ください。

 詳しくは来月にでも,お知らせしたいと思います。

 いずれにしても,本試験まではあと8ヶ月です。

 資格試験予備校に通われる場合であっても,独学でやられる場合であっても,時期的に,まだまだ充分合格圏に突入できますので,一番合っているというスタイル(途中で挫折せずに,必ず最後までいけるやりかた)を選び出して,本試験に向かわれますように。

 

 

 

 


民法で1問(95)

2011年03月29日 15時56分00秒 | 民法過去問

 平成18年度の宅建の過去問から「連帯保証」に関する問題。

 問題だけ見ると,宅建より,貸金試験の感覚?

 どちらにも応用可能ということですね。

               「問題」

 A銀行のB社に対する貸付債権につき、Cは、B社の委託を受けその全額につき連帯保証するとともに、物上保証人として自己の所有する土地に担保設定している。DもB社の委託を受け全額につき連帯保証している。保証人各自の負担部分は平等である。A銀行とB、C及びDとの間にその他特段の約定はない。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

 1 Cが、A銀行に対して債権全額につき保証債務を履行した場合、その全額につきB社に対する求償権を取得する。

 2 Cが、A銀行に対して債権全額につき保証債務を履行した場合、その半額につきDに対する求償権を取得する。

 3 Cが、担保物の処分代金により、A銀行に対して債権の3分の2につき物上保証に基づく弁済をした場合、Cが取得するB社に対する求償権は、A銀行のB社に対する貸付債権に劣後する。

 4 Dが、Aに対して債権全額につき保証債務を履行した場合、Cの物上保証の担保物権の価額相当額につきCに対する求償権を取得する。

      (平成18年度 宅建試験 問7)

 


行政手続法で1問(4)

2011年03月29日 00時34分00秒 | 行政法過去問

 この問題は,条文よりも,まずテキストで,行政手続法第二章の「申請に対する処分」第三章の「不利益処分」に関して,ひととおりの学習が必要になってくると思います。

 その上で,条文を当てはめて,選択肢ごとに正誤を判別していくという作業になるでしょうね。

 その際,関連性のある基本的な判例も,できれば覚えておいた方がいいと思います。

                  「問題」

 行政手続法における申請拒否処分の取り扱いについての次の記述のうち、妥当なものはどれか。

 1 申請拒否処分は、不利益処分の一種であるから、こうした処分にも、不利益処分に関する規定が適用される。

 2 申請拒否処分についても、相手方の権利に重大な影響を及ぼす許認可等を拒否する場合などには、事前の聴聞が義務付けられている。

 3 申請拒否処分の理由については、理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合には、処分後相当の期間内に示せば足りる。

 4 公にされた標準処理期間を経過しても申請に応答がなされない場合には、申請拒否処分がなされたものとみなされる。

 5 申請拒否処分が許されない場合において、それをなしうるとして申請の取下げを求める行政指導は、違法な行政指導である。

    (平成20年度 行政書士試験 問題12)


今年の司法書士試験は試験途中の退出禁止

2011年03月28日 17時18分07秒 | 司法書士試験

 正式な公告の前に,たびたび「お知らせ」がでてきていますが,今年の(今年から)司法書士試験では,試験途中の退出が禁止になるようです。

 前にもちょっと書きましたが,「大学入試不正事件」が,少なからず影響していそうですが・・・

 司法書士試験に限らず,他の試験でも(特に貸金試験なども),同様のスタイルになるかもしれません。

 途中退出禁止だけではなく,携帯の持ち込みのチェックが相当厳しくなりそうで・・・

 全般的にピリピリとしそうな気配ですね。


民法で1問(94)

2011年03月28日 00時13分00秒 | 民法過去問

 担保物権の中では,(抵当権,質権と比較すると)とっつきにくさのある「先取特権」からダイレクトに1問の出題。

 ここは,(管業試験対策としては)あまり深入りするところでもないと思いますけど,最低限,各担保物権相互間の性質の違い,ぐらいは押さえておいた方がいいかもしれません。           

                                                  「問題」

 Aが区分所有しているマンションの専有部分(以下本問において「本件専有部分」という。)をBに賃貸している場合におけるAの賃料債権の先取特権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

 1 Aの賃料についての先取特権は、Bが本件専有部分に備え付けた動産について存在する。

 2 Bが本件専有部分をAの承諾を得てCに転貸した場合に、Aの賃料についての先取特権は、Cの動産にも及ぶ。

 3 Aの賃料についての先取特権は、Bが本件専有部分に備え付けた動産をDに売却して引き渡した後は、その動産について行使することができない。

 4 Aの賃料についての先取特権は、Bが本件専有部分に備え付けた動産をEに売却した場合に、BがEから受けるべき金銭に対して行使することはできない。

     (平成19年度 管理業務主任者試験 問4)


行政手続法で1問(3)

2011年03月27日 00時22分00秒 | 行政法過去問

 この問題の解答ポイントは,行政手続法における,法第3条と第4条の「適用除外」規定をしっかり理解しているかどうか,にかかっています。

 行政手続法に限らずですが,法律の勉強をしていくに当たっては,当該法令の適用除外(例外)規定があれば,それについて常に意識することが重要です。

               「問題」

 行政手続法における届出の取り扱いについての次のア~エの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

 ア 個別法上は届出の語が用いられていても、それが行政手続法上の届出に当たるとは限らない。

 イ 法令に基づき、自己に対して何らかの利益を付与する行政庁の応答を求める行為は、行政手続法上の届出に含まれる。

 ウ 届出書の記載事項に不備がある場合であっても、届出がなされた以上は届出義務は尽くされたことになる。

 エ 地方公共団体の機関が、その固有の資格においてすべきこととされている届出には、行政手続法上の届出に関する規定の適用はない。

 1 ア・イ

 2 ア・ウ

 3 ア・エ

 4 イ・ウ

 5 イ・エ

        (平成20年度 行政書士試験 問題13)

 


民法で1問(93)

2011年03月26日 00時39分00秒 | 民法過去問

平成15年の宅建民法から,「相続(遺産分割協議)」に関する問題。

 宅建貸金試験では,たとえ1問とはいっても,年によっては,かなり難解な出題も考えられますので,注意が必要になってくると思いますね。

           「問題」

  Aが死亡し、それぞれ3分の1の相続分を持つAの子B、C及びD(他に相続人はいない。)が、全員、単純承認し、これを共同相続した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

 1 相続財産である土地につき、遺産分割協議前に、Bが、CとDの同意なくB名義への所有権移転登記をし、これを第三者に譲渡し、所有権移転登記をしても、CとDは、自己の持分を登記なくして、その第三者に対抗できる。

 2 相続財産である土地につき、B,C及びDが持分各3分の1の共有相続登記をした後、遺産分割協議によりBが単独所有権を取得した場合、その後にCが登記上の持分3分の1を第三者に譲渡し、所有権移転登記をしても、Bは、単独所有権を登記なくして、その第三者に対抗できる。

 3 相続財産である預金返還請求権などの金銭債権は、遺産分割協議が成立するまでは、相続人3人の共有に属し、3人全員の同意がなければ、その債務者に弁済請求できない。

 4 Bが相続開始時に金銭を相続財産として保管している場合、CとDは、遺産分割協議の成立前でも、自己の相続分に相当する金銭を支払うよう請求できる。

          (平成15年度 宅建試験 問12) 

 

 


司法書士試験の記述式答案用紙の様式が変更に

2011年03月25日 17時08分32秒 | 司法書士試験

 今年度(平成23年度)の司法書士試験(7月3日実施)なんですが,記述式の答案用紙の様式が,従来の片面印刷から両面印刷に変更になるようですね。

 正式な試験公告が来週にもでるはずですので,そちらの方で明らかになるものと思われますが・・・

 詳細は,法務省のホームぺージでご確認を。


行政事件訴訟法で1問(6)

2011年03月25日 00時42分00秒 | 行政法過去問

      もうこの問題は条文だけですね。

 法第3条,37条をはじめ,関連条文を要チェック。                              

                                                 「問題」

 不作為の違法確認訴訟に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

 1 不作為の違法確認訴訟は、処分の相手方以外の者でも、不作為の違法の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者であれば、提起することができる。

 2 不作為の違法確認訴訟を提起するときは、対象となる処分の義務付け訴訟も併合して提起しなければならない。

 3 不作為の違法確認訴訟は、行政庁において一定の処分を行わないことが行政庁の義務に違反することの確認を求める公法上の当事者訴訟である。

 4 平成16年の行政事件訴訟法の改正によって義務付け訴訟が法定されたのと同時に、不作為の違法確認訴訟の対象も、申請を前提としない規制権限の不行使にまで拡大された。

 5 不作為の違法確認訴訟自体には出訴期間の定めはないが、その訴訟係属中に、行政庁が何らかの処分を行った場合、当該訴訟は訴えの利益がなくなり却下される。

        (平成20年度 行政書士試験 問題16)