司法書士を題材にした漫画「びったれ!!!」のドラマ版の放送が,来年2015年1月に決まったようですね・・・
主役の司法書士伊武努役は大河ドラマ「軍師官兵衛」で石田三成役を好演されている田中圭さんのようです。
はたしてどんなドラマになりますでしょうか?・・・
まだ速報的な感じですので,いずれ詳細が明らかになると思います。
司法書士を題材にした漫画「びったれ!!!」のドラマ版の放送が,来年2015年1月に決まったようですね・・・
主役の司法書士伊武努役は大河ドラマ「軍師官兵衛」で石田三成役を好演されている田中圭さんのようです。
はたしてどんなドラマになりますでしょうか?・・・
まだ速報的な感じですので,いずれ詳細が明らかになると思います。
本日30日の消印有効を持って,マンション管理士試験と管理業務主任者試験の申し込みの受付は終了となりました。
マン管と管業試験はインターネット受付がありませんので,手続きが2系統に分かれることがなく,きょうの消印でスパッと締め切りということになりました(いずれ,それぞれの試験機関より申込者数が発表されることになるかと思われます)・・・
これで今年の試験に関する申し込み関係は,ひととおり終了ですね。
あとは(送られてきます)受験票を持って会場に向かうだけ・・・
その第1弾が来月19日の宅建試験・・・
12月7日の管理業務主任者試験まで,わずか2ヶ月ちょっとの間に,行政書士試験,貸金試験,マン管試験,管業試験と続いていきます。
体調管理に充分注意して試験に臨んでいくようにしたいですね。
物権的請求権について。
この問題の論点は行政書士試験の民法でも出題される可能性はあると思います。
行政書士試験の場合,相談形式の問題からの出題や記述式での出題も想定しておいたほうがいいですね。
「問題」
物権的請求権に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 所有権に基づく物権的請求権は、10年の消滅時効により消滅する。
イ 所有者は、その所有権の取得について対抗要件を備えていなくても、その所有物を不法に占有する者に対して、所有権に基づく返還請求権を行使することができる。
ウ 所有権に基づく妨害排除請求権を行使するには、妨害状態が発生したことについて相手方に故意又は過失がなければならない。
エ 占有者が所有者に対して提起した占有の訴えに対して、所有者は、その所有権に基づく反訴を提起することができる。
オ 所有者は、その所有物について権限を有しない者から賃借して占有する者だけでなく、当該所有物を賃貸した者に対しても、所有権に基づく返還請求権を行使することができる。
1 ア イ 2 ア ウ 3 イ エ 4 ウ オ 5 エ オ
(平成26年度土地家屋調査士試験 午後の部第2問)
既に国土交通省のホームページで公表されていますので,近いうちに宅建の試験機関である(一財) 不動産適正取引推進機構のホームページ等でも発表になるかと思いますが,宅地建物取引士への名称変更を伴う改正宅建業法の施行日が来年平成27年4月1日に決定したようです。
試験では来年10月18日(予定)から
実務上は来年4月1日から
ということですね。
これで宅建取引士への名称変更に関する問題は完全に決着ということになりました。
宅建本試験まで3週間となりました。
今週中に受験票が送られてきまして,あとは10月19日に試験会場に向かうだけです・・・
言うまでもなく,宅建主任者試験としては今年が最後の試験となるわけですけど,ここ数年宅建試験の合格基準点は妙な安定感を見せています。
平成20年から昨年平成25年までの過去6年間の合格基準点は,
平成20年 33点
平成21年 33点
平成22年 36点
平成23年 36点
平成24年 33点
平成25年 33点
となっていまして,ここ6年間は,33点か36点かのどちらか・・・
これ以外の数字が出てきていません。
合格率は毎年異なってますので,本当に偶然の結果なんですけども・・・
最後の主任者試験となる今年も,このあたり(33点~36点)で収まることになるのかどうか・・・
今年の試験の合格基準点が36点以下であるならば,結局,宅地建物取引主任者試験では37点以上の合格基準点は1度も出ないままでその幕を閉じるということになりますけどね・・・
果たしてどうなりますでしょうか?・・・
今年の土地家屋調査士試験の午後の部の民法から制限行為能力者に関して。
論点的にはどの試験でも出題可能ですけど,4択か5択かを考慮しなければ,難易度的には宅建に最も近いと思います(この問題に関しては,宅建民法よりもやや易という感じですかね)・・
「問題」
成年後見、保佐又は補助に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 成年被後見人は、意思能力のある状態で日常生活に関する法律行為をした場合であっても、その法律行為を取り消すことができる。
イ 本人以外の者の請求により後見開始、保佐開始又は補助開始の審判をする場合には、いずれの場合も本人の同意がなければならない。
ウ 被保佐人が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
エ 成年被後見人が事理を弁識する能力を欠く常況にないこととなった場合には、後見開始の審判は直ちに失効し、成年被後見人は行為能力を回復する。
オ 成年被後見人は財産に関する法律行為一般について代理権を有し、保佐人及び補助人は家庭裁判所の審判により付与された特定の法律行為について代理権を有する。
1 ア ウ 2 ア エ 3 イ エ 4 イ オ 5 ウ オ
(平成26年度土地家屋調査士試験 午後の部第1問)
「有斐閣のポケット六法 平成27年度版」が発売になりました。
岩波書店が六法を発行しなくなって以来(以前は,セレクト六法,というコンパクトサイズの六法がありました),判例なしの一般的な六法としては,この有斐閣のポケット六法か三省堂のデイリー六法のどちらか,という感じになってしまいました・・・
三省堂のデイリー六法は来月10月発売のようですね。
これまでにも何度か書いて来ていますが,来年度(以降)は多数の法律の改正法対策が必要になってきます。
その代表的なものが行政不服審査法と会社法・・・
言うまでもなく,いずれも行政書士試験にとっては大変重要な科目です。
まだ今年の試験が終わっていませんので,今年の試験対策には平成26年度版六法をそのまま使用していて全く問題はありません(というよりもそれが筋です)が,試験が全て終わったあと,主に外出時に持ち歩き可能な六法としては,これが一番おススメしやすいものになるかと思います(行政法と会社法に関しては,行政書士試験に合格した後も,改正法を勉強しておいたほうがいいと思います。登録される場合はもちろん,登録されない場合であっても,知らないとだいぶ不利になるぐらい大きな改正ですので)。
先ほど法務省ホームページ内で,今年の土地家屋調査士試験の試験問題と択一式の正解番号,そして択一式の基準点が発表になりました。
それによりますと,
受験者数 4,617人
で,択一式の基準点は,
午前の部 満点60点中30.0点
午後の部 満点50点中35.0点
ということです。
筆記試験の合格発表日は11月11日(火)となっています。
詳しくは法務省のホームページでご確認を。
早いもので来週から10月に入りますが,毎年恒例,10月は行政書士制度広報月間となっています。
各都道府県の行政書士会で,様々なイベントがありまして,いずれ日本行政書士会連合会のホームページ上の月刊「日本行政」(会報)等で,その詳細を閲覧できると思います。
直接この広報月間イベントとの関係性はないようですが,東京都行政書士会では,来月から,ラジオでCMを流すことになっているようです・・・
10月4日(土)から2015年3月28日(土)まで
毎週土曜日午後13時~14時55分
TBSラジオ「久米宏 ラジオなんですけど」
内でCMが入るようです。
久々にテレビのCMが欲しいところではありますけど(来年は特定行政書士制度が本格的にスタートしますからね)・・・
テレビCMは再来年(2016年)の行政書士制度65周年あたりに期待でしょうかねぇ?・・・
九州に接近中の台風16号が今後どういうルートで進んでいくのか,が気になるところ・・・
関東では,明日,明後日あたりが最も(大雨や強風の)影響を受けそうな感じですかねぇ・・・
7月の台風8号のように大きな被害をもたらさないように祈りたいところです(この16号の後,すでに17号が発生しつつあるようですが)・・・