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特定行政書士 徳能ブログNEO

特定行政書士とくさんのちょっと得するかもしれないお話  
シーズン2

行政不服審査法で1問(10)

2014年05月04日 12時18分00秒 | 行政法過去問

 これまで昨年度の司法試験の短答式の過去問を取り上げてきましたが,ついに来週(14日~)今年の司法試験が実施されることになります。

 将来的に短答式試験の試験科目が3科目になる,という案もあるようでして,今後司法試における行政は,論文式のみになるかもしれませんね・・・

                    「問題」

 行政不服審査法における教示に関する次のアからウまでの各記述について、正しいものに○、誤っているものに×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。

 ア 行政庁は、審査請求や異議申立てをすることができる処分をする場合には、処分を口頭でする場合を除き、処分の相手方に対し、不服申立てをすることができる旨やその期間などを必ず書面で教示しなければならないこととされている。

 イ 処分に対して不服申立てをすることができる旨やその期間などについての書面による教示は、処分の名宛人以外の者に対しては、行う必要はないこととされている。

 ウ 審査請求をすることができる処分(異議申立てをすることもできる処分を除く。)につき、処分庁が誤って異議申立てをすることができる旨を教示した場合において、当該処分庁に異議申立てがされたときは、異議申立書は審査庁に送付され、初めから審査庁に審査請求がされたものとみなされることとされている。

 1 ア○ イ○ ウ○  2 ア○ イ○ ウ×  3 ア○ イ× ウ○

 4 ア○ イ× ウ×  5 ア× イ○ ウ○  6 ア× イ○ ウ×

 7 ア× イ× ウ○  8 ア× イ× ウ×

 (平成25年度司法試験 短答式公法系科目 第39問)

 

 


国家賠償法で1問(7)

2014年04月27日 00時53分00秒 | 行政法過去問

 国家賠償法に関する判例問題。

 このあたりの判例については,完全に行政書士試験の範囲内という感じですから特に問題はないと思いますけどね・・・              

                    「問題」

 国家賠償法に関する次のアからウまでの各記述について、最高裁判所の判例の趣旨に照らし、正しいものに○、誤っているものに×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。

 ア 国家賠償法第2条第1項の営造物の設置又は管理の瑕疵に基づく損害賠償責任は無過失責任であるから、結果発生の回避可能性がなかったとしても、国又は公共団体の責任は否定されない。

 イ 未改修河川に要求される安全性は、財政的、技術的、社会的制約等の下で一般に施行されてきた治水事業による河川の改修、整備の過程に対応するいわば過度的な安全性をもって足りるものとせざるを得ないから、道路の管理の場合とは、管理の瑕疵の有無についての判断基準もおのずから異なる。

 ウ 国家賠償法第2条第1項の営造物の設置又は管理の瑕疵とは、営造物が通常有すべき安全性を欠いている状態、すなわち、他人に危害を及ぼす危険性のある状態をいうが、そこにいう危害は、営造物の利用者以外の第三者に対するものを含む。

 1 ア○ イ○ ウ○  2 ア○ イ○ ウ× 3 ア○ イ × ウ○

 4 ア○ イ× ウ×  5 ア× イ○ ウ○ 6 ア× イ○ ウ×

 7 ア× イ× ウ○  8 ア× イ× ウ×

   (平成25年度司法試験 短答式公法系科目 第37問)


行政事件訴訟法で1問(12)

2014年02月18日 00時53分00秒 | 行政法過去問

 行政法に関しては,こういう形式の問題をひたすら解いていくのがベスト(力がついていく)ですね。

 もっとも単純な正誤形式(〇か?か)で,これが確実に正解できるようになれば,行政書士試験の択一でも十分勝負になると思います。

                  「問題」

 仮の救済に関する次のアからエまでの各記述について、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。

 ア 処分の効力の全部を停止する旨の決定が確定した場合において、当該決定は、第三者に対しても効力を有する。

 イ 処分の効力の全部を停止する旨の決定が確定した場合において、相手方は、本案の判決が確定するまでは、事情にいかんにかかわらず、当該決定の取消しを求める申立てを適法にすることができない。

 ウ 処分の取消しの提起があった場合において、当該処分、当該処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、仮に行政庁がこれらの停止その他の適切な措置をすべき旨を命ずることができる。

 エ 裁判所は、仮の差止めを命ずる決定をする場合は、常にあらかじめ相手方の意見を聴かなければならない。

     (平成25年度司法試験 短答式公法系科目 第36問)


行政手続法で1問(21)

2013年06月17日 09時21分00秒 | 行政法過去問

 行政手続法から聴聞と弁明(の機会の付与)に関する問題。

 アは条文通りですから正誤の判定は簡単ですけど,イとウの正誤がキメテとなりますね。

 11月の行政書士試験受験予定の方は,腕試しとなる問題だと思います。

                  「問題」

 行政庁が免許業者に対して不利益処分を行う場合の聴聞手続及び弁明手続に関する次のアからウまでの各記述について、正しいものに〇、誤っているものに?を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。

 ア 弁明は、書面を提出して行うことが原則であるが、行政庁が認める場合には、口頭で行うことができる。

 イ 行政庁は、免許取消のための聴聞手続の進行中に免許停止処分とすることが妥当であると判断した場合であっても、免許停止処分を行うことはできず、改めて弁明手続を執ることが必要となる。

 ウ 行政庁は、免許停止のための弁明手続の進行中に免許取消処分とすることが妥当であると判断した場合であっても、免許取消処分を行うことはできず、改めて聴聞手続を執ることが必要となる。

1 ア〇 イ〇 ウ〇   2 ア〇 イ〇 ウ?   3 ア〇 イ? ウ〇

4 ア〇 イ? ウ?   5 ア? イ〇 ウ〇   6 ア? イ〇 ウ?

7 ア? イ? ウ〇   8 ア? イ? ウ?

       (平成25年度司法試験 短答式民事系科目第25問)


行政事件訴訟法で1問(11)

2013年05月18日 00時07分00秒 | 行政法過去問

 行政事件訴訟法から処分の取消しの訴に関する問題。

 条文知識さえしっかりしていれば,後は選択肢のニュアンスだけで正誤を読み取れる問題ではありますけども・・・

                   「問題」

 処分の取消しの訴えの審理に関する次のアからウまでの各記述について、正しいものに〇、誤っているものに?を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。

 ア 処分の取消しの訴えにおいて、原告は、処分に関係する一切の違法を理由として取消しを求めることができる。

 イ 処分の取消しの訴えにおいて、裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、必要があると認めるときは、処分の理由を明らかにする資料であって当該処分をした行政庁が保有するものの全部又は一部の提出を求める釈明処分をすることができる。

 ウ 処分の取消しの訴えにおいて、裁判所が職権ですることができる証拠調べの対象は、訴訟要件に関するものに限られない。

    1 ア〇 イ〇 ウ〇  2 ア〇 イ〇 ウ?  3 ア〇 イ? ウ〇

     4 ア〇 イ? ウ?  5 ア? イ〇 ウ〇  6 ア? イ〇 ウ?

     7 ア? イ? ウ〇  8 ア? イ? ウ?

        (平成24年度司法試験 短答式公法系科目第33問)


行政法総論で1問(6)

2013年04月15日 13時21分49秒 | 行政法過去問

この問題は,行政代執行法上の代執行の性質が分かっているかどうか,それだけですね。

行政上の強制執行と行政罰との関係も重要です・・・

                  「問題」

 行政代執行法による代執行に関する次のアからウまでの各記述について、正しいものに〇、誤っているものに?を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。

 ア 市が所有する土地に権限なく工作物が設置された場合、市長は、当該土地の所有権に基づき代執行により当該工作物を除却することができる。

 イ 市が庁舎の一部屋の使用許可を市の職員組合に与えていたが、当該使用許可の期限が経過した後も組合員が立ち退かない場合、同部屋からの組合員の退去について代執行をすることはできない。

 ウ 行政罰は、間接的に行政上の義務の履行を確保する機能を果たすことから、行政罰が適用できる場合、代執行以外の手段によってその履行を確保することが困難とはいえないため、代執行をすることはできない。

 1 ア〇 イ〇 ウ〇 2 ア〇 イ〇 ウ? 3 ア〇 イ? ウ〇

 4 ア〇 イ? ウ? 5 ア? イ〇 ウ? 6 ア? イ? ウ〇

 7 ア? イ〇 ウ〇 8 ア? イ? ウ?

 (平成24年度司法試験 短答式公法系科目第29問)


行政事件訴訟法で1問(10)

2013年04月12日 00時08分00秒 | 行政法過去問

行政書士試験用の問題としては,ちょっとレベル的に?(難)という感じもしますけども・・・

本試験までに,できるだけ骨っぽい問題に当たっておいた方が良いと思いますので・・・  

                    「問題」

 行政事件訴訟法第3条第2項以下に定める法定抗告訴訟に関する次のアからエまでの各記述について、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。

 ア 生活保護開始申請を却下された者は、保護の実施機関において生活保護を開始しないことが裁量権の範囲の逸脱又は濫用に当たるといえるならば、却下処分の取消しの訴えに代えて、生活保護開始決定の義務付けの訴えを適法に提起することができる。

 イ 建築基準法令に違反した建築物の敷地の隣地所有者は、当該建築物が倒壊する危険があるのに特定行政庁が違反是正措置としての処分をしないのは違法であるとして、不作為の違法確認の訴えを適法に提起することができる。

 ウ 差止めの訴えを提起することができるのは、行政庁が一定の処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限られる。

 エ 取消訴訟と義務付け訴訟が併合して提起されている場合、両訴訟の弁論及び裁判は、分離しないでしなければならないから、裁判所は、両訴訟に係る判決を同時にしなければならない。

   (平成24年度司法試験 短答式公法系科目第34問)


行政手続法で1問(12)

2013年03月19日 14時25分00秒 | 行政法過去問

 これは良問だと思いますね。

 基本は条文知識があるかどうかだけなんですけども・・・

                   「問題」

 A市は、行政手続条例に、行政指導に関して次の1から5までの内容の規定を設けようとしている。この中から、行政手続法に同様の規定が置かれているものを2個選びなさい。ただし、1から5までの文中にある「条例」は、「法律」と読み替えるものとする。

 1 行政指導に携わる者は、当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならない。

 2 申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導を行う場合には、原則として、行政指導の相手方に対し、行政指導の趣旨及び内容を記載した書面を交付しなければならない。

 3 条例の定めるところにより、行政指導の相手方が行政指導に従わなかった旨を公表する場合には、原則として、行政指導の相手方に意見を述べる機会を与えなければならない。

 4 行政指導指針を定めようとする場合には、原則として、広く一般の意見を求める意見公募手続を採らなければならない。

 5 行政指導の相手方は、行政指導が本条例に違反することを理由に、行政指導をした行政機関に対し、行政指導の中止その他必要な措置を採るように求めることができる。

   (平成24年度司法試験 短答式公法系科目第26問)

 


行政不服審査法で1問(9)

2012年06月17日 14時26分42秒 | 行政法過去問

 今年の司法試験予備試験から行政法(行政不服審査法)の問題。

 今年の行政書士試験受験予定者の方は,このあたりの選択肢レベルの正誤に関しては,いまの段階ですでに理解できていませんと,厳しくなってきますかね。

                        「問題」

 次のアからエまでの各記述について、行政不服審査法(以下「法」という。)に照らし、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。

 ア 法は、公権力の行使に当たる事実上の行為で、その内容が継続的性質を有しないものも、「処分」に含まれると定めている。

 イ 審査請求は、建築基準法に基づいて設置される建築審査会のような、独立して職権を行使する第三者機関に対して行われる不服申立てを意味する。

 ウ ある処分について異議申立て及び審査請求をすることができる場合につき、法は、自由選択主義を採用しているので、当該処分に不服のある者は、異議申立てについての決定を経た後で審査請求をすることも、直ちに審査請求をすることもできる。

 エ 審査請求に理由があるときは、審査庁は、原則として、審査請求の全部又は一部を認容する裁決をしなければならないが、例外として、事情裁決によって当該審査請求を棄却することができる。

    (平成24年度司法試験予備試験 短答式行政法 第24問)


行政事件訴訟法で1問(9)

2012年04月23日 00時32分00秒 | 行政法過去問

 昨年の行政書士試験の行政法から,執行停止についての内閣総理大臣の異議に関して。

 あまりにも代表的な論点ですから,このあたりの条文(第25条~第27条)については,確実に理解していませんと,この科目では勝負ができなくなってしまいますね。

                 「問題」

 執行停止についての内閣総理大臣の異議についての次の記述のうち、妥当なものはどれか。

 1 内閣総理大臣の異議は、裁判所による執行停止決定の後に述べなければならず、決定を妨げるために決定以前に述べることは許されない。

 2 内閣総理大臣の異議は、下級裁判所による執行停止決定に対するものでも、最高裁判所に対して述べることとされている。

 3 内閣総理大臣の異議が執行停止決定に対して述べられたときは、その理由の当否について裁判所に審査権限はなく、裁判所は、必ず決定を取り消さなければならない。

 4 内閣総理大臣が異議を述べたときは、国会に承認を求めなければならず、これが国会によって否決された場合には、異議を取り消さなければならない。

 5 内閣総理大臣の異議の制度については、違憲ではないかとの疑義もあり、実際にも用いられた例が少ないため、他の抗告訴訟における仮の救済手続には準用されていない。

        (平成23年度行政書士試験 問題17)