特定行政書士 徳能ブログNEO

特定行政書士とくさんのちょっと得するかもしれないお話  
シーズン2

宅建・管業・貸金のトリプルWIN

2011年04月28日 00時09分00秒 | お知らせ

 

 来週からいよいよ5月ですね。

 5月からは,かねてよりお伝えしてまいりましたとおり,主任者系の宅建・管業・貸金試験用のサイトである,トリプルWINと本ブログの2本柱でいきたいと思います(すでにリプルWINのほうは4月よりスタートしています)。

 そのトリプルWINなんですが,基本的には毎週1回,宅建は月曜日,管理業務主任者は水曜日,そして貸金業務取扱主任者試験は金曜日に,ブログ形式で本試験のポイントを解説しながら本試験の合格に向かっていくというスタイルになっています

 特に,独学で勉強されていて,なかなか気持ちが乗ってこない,という方や,昨年受験したものの,わずか数点足りなかったという方,あるいは合格ラインまで持っていけるかどうか微妙な感じの方にオススメします。

 原則,12ヶ月と6ヶ月と3ヶ月のコースがあります。

 ただ,今年に関しては,もう12ヶ月コースというものは時間的にはありえず(もっとも今年ではなく,来年の本試験を目標にされている方はまったく問題ありませんので申し込まれていただきたいと思います),一般的には6ヶ月か3ヶ月のどちらかになると思いますが,どちらにしても有料になってしまいますので,慎重に考えられて(あるいはその逆に,気楽に考えて),やってみようかという方は申し込んでいただければと思います。

 宅建ですと6ヶ月コースであるならば6月から,3ヶ月コースであるならば9月から有料の申し込みをいただければ,合格発表日の11月30日まで完全にフォローできます(本試験日10月16日まで,という場合は5月から6ヶ月コースか,8月から3ヶ月コースがいいと思います)。

 貸金,管業試験ですと5月から始められて,6ヶ月プラス3ヶ月で来年の1月の合格発表日まで継続できます。

 トリプルWINのほうは,このブログとは少し趣がちがって,あくまで『直前の本試験に合格すること』という最大のテーマ,絶対のノルマのもとに開設しましたので,(こちらと比べると)かなり堅苦しくなるかも知れません。

 それでも,という方,あるいはそちらのほうが,という方にはオススメです。

  いずれに致しましても,これから10月16日の宅建,11月20日の貸金,12月4日の管業試まで,サイト会員の皆様の合格だけを考えて進んでいきたいと思います。

 こちらのブログ(徳能ブログ)は,5月から行政書士全般(業務,試験,研修会情報)に関するブログに変わることになりそうです。

 たまに他の士業関連の情報(試験含む)も載せる可能性はありますが,そのあたりはあくまで臨機応変ということで柔軟にいきたいと思っていますが・・・

 行政書士に興味があるという方はもちろんのこと,トリプルWINの会員の方も,主任者系の試験勉強の合い間に,息抜きの感覚で見ていただければと思いますね。

 両サイト(ブログ)ともに,今後ともよろしくお願いいたします(5月より心機一転で頑張ります)。

 (追) トリプルWINのほうの私の(顔)写真がちょっと分かりにくいかもしれません。

  このブログ(OCN)のプロフィールぺージのほうがより実物に近いような気も・・・

 

 

 


民法で1問(103)

2011年04月27日 00時21分00秒 | 民法過去問

 

 「制限行為能力者」に関しての基本問題ですが,形式は受験者泣かせの「個数形式」です。

 ということは,当然ですが1つでも選択肢の判断を誤るとそれで終わり。

 ここは,とにかく正確に,きっちりと理解しておかなければならない論点の代表のようなところですかね。

                  「問題」

 制限行為能力制度に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

 ア 自然人ばかりでなく法人も、成年後見人になることができるが、株式会社等の営利法人は、成年後見人になることはできない。

 イ 制限行為能力を理由に法律行為が取り消された場合に、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。

 ウ 本人以外の者の請求によって保佐開始の審判をするためには、本人の同意が必要である。

 エ 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者について、本人、配偶者、4親等内の親族は、補助開始の審判を請求することはできるが、後見人や保佐人は、これをすることはできない。

 オ 補助人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、さらに補助人を選任することができる。

 1 一つ

 2 二つ

 3 三つ

 4 四つ

 5 五つ

      (平成17年度 行政書士試験 第24問)

 


大型連休をうまく乗り切る

2011年04月26日 00時23分00秒 | モチベーション

 いよいよというか,もう,というか・・・

 今週末からは「大型連休」に突入です。

 最大で10連休のようですね。

 ただ今年はどうも連休を謳歌するという雰囲気ではなさそうで,静かに終わりそうな感じ?・・・

 毎年いえることですが,この時季はとかくリズムがくるいがちで,連休が終わる頃には,体調も気分もバテバテという可能性も・・・

 秋の試験をターゲットにされている方は,ここをうまく乗り越えませんと,そのまま自然に途中退場,リタイアで,戻ってこれなくなってしまうかもしれません。

 なかなか先が見えてこない状態で,長期の連休を迎えるというのは,精神的にはかなり苦しいものがあると思いますけど,ここは自力でなんとかペースを落とさずにくぐり抜けないとだめですね(特に行政書士試験の受験者の方)。

 この連休が終わると5月の9日から司法書士試験の申し込みが開始

 そして11日からは先陣を切っての新司法試験が・・・ 

 今年の試験もいよいよ本格的にスタートですね。

 直接受験することのない試験でも,こまめに動向をチェックしておけば,なにかと(目標とされている試験に)役立つ情報が入ってくるかもしれませんので,常にアンテナを張り巡らせておくといいかもしれませんよ。


行政不服審査法で1問(5)

2011年04月25日 00時02分00秒 | 行政法過去問

 

 今回は行政不服審査法と行政事件訴訟法の手続きを比較させる問題。

 一応分類的には行政不服審査法としましたが,行政事件訴訟法との複合問題です。

 こういう問題は,ある意味取りやすいといえるかもしれないですね。

 複雑で細かい論点とは違って,あくまで基本的な論点さえ分かっていればなんとかなりますから・・・

 両科目(法律)の相違点を対比させながら勉強していくと,一石二鳥感がありますね。

               「問題」

  行政不服審査手続と取消訴訟手続の対比に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

 1 取消訴訟は他の民事訴訟と同じく3審制であるが、行政不服申立ての場合、異議申立てに対する決定に不服があるものは、第三者機関に審査請求できる2審制が原則として取られている。

 2 行政不服審査法4条により、不服申立ての対象とならないと定められている外国人の出入国に関する処分、刑務所の被収容者に関する処分については、取消訴訟でも争うことはできない。

 3 取消訴訟の出訴期間は、処分の相手方が処分のあったことを知った日から6ヶ月であるが、不服申立て期間は3ヶ月となっている。

 4 取消訴訟においては行政処分のみを争うことができるが、行政不服申立てにおいては、行政指導や事実行為も争うことができる。

 5 取消訴訟においては処分の適法性のみを争うことができるが、行政不服申立てにおいては処分の適法性のみならず、処分の不当性をも争うことができる。

      (平成18年度 行政書士試験 第16問)

 


民法で1問(102)

2011年04月24日 00時35分00秒 | 民法過去問

 行政書士試験の過去問から「婚姻」に関する問題。

 主任者系の試験で親族編からの出題は基本的にはありません(宅建で主任者の登録に関して婚姻による成年擬制(第753条)の問題が間接的に出題される可能性があるくらい)。

 行政書士試験でも,このあたりになってくるとかなり手薄になりがちですね。

 細かいところまで突っ込んだ勉強は必要ないにしても,本当に基本的な事項(婚姻の成立要件,婚姻の効力,離婚,など)の最低限の知識,理解は欠かすことができませんので,物権,債権にひととおり目途がついてからでも,必ずチェックしておくように。

                「問題」

 婚姻に関する次の記述のうち、判例の趣旨に照らして、誤っているものはどれか。

 1 婚姻の届出は戸籍吏に受理されれば完了し、戸籍簿に記入されなくても婚姻は成立する。

 2 配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、重婚関係を生ずるが、後婚は当然には無効となるものではなく、取り消し得るものとなるにすぎない。

 3 内縁を不当に破棄された者は、相手方に対して、婚姻予約の不履行を理由に損害賠償を請求することができるとともに、不法行為を理由に損害賠償を請求することもできる。

 4 事実上の夫婦共同生活関係にある者が婚姻意思を有し、その意思に基づいて婚姻の届書を作成したときは、届書の受理された当時意識を失っていたとしても、その受理前に翻意したなど特段の事情のない限り、届書の受理により婚姻は有効に成立する。

 5 婚姻の届出が単に子に嫡出子としての地位を得させるための便法として仮託されたものにすぎないときでも、婚姻の届出自体については当事者間に意思の合致があれば、婚姻は効力を生じ得る。

     (平成16年度 行政書士試験 第29問)

 


憲法で1問(35)

2011年04月23日 00時00分00秒 | 憲法過去問

成16年度,いまからもう7年も前の旧試験制度時代の行政書士試験憲法から「表現の自由」に関する問題。

 大変メジャーで重要な判例をべースにしている問題。

 しかも形式,難易度ともに標準レベルです。

 出題された当時から7年も経った今年の本試験で,この難易度の問題が出題されることはちょっと考えにくいですが,本試験があと6ヶ月半ほどに迫ってきたこの時期の,腕試し感覚の問題としては十分なものがあるかもしれません。

                「問題」

 表現の自由に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例の趣旨に照らして、妥当なものはどれか。

 1 取材の自由は、表現の自由を規定した憲法第21条の保護のもとにある。

 2 報道の自由は、憲法第21条の精神に照らし、十分尊重に値する。

 3 法廷での筆記行為の自由は、憲法21条の精神に照らして尊重に値し、故なく妨げられてはならない。

 4 取材の自由は取材源の秘匿を前提として成り立つものであるから、医師その他に刑事訴訟法が保障する証言拒絶の権利は、新聞記者に対しても認められる。

 5 取材の自由の重要性に鑑み、報道機関が取材目的で公務員に秘密漏示をそそのかしても違法とはいえず、贈賄等の手段を用いても違法性が阻却される。

     (平成16年度 行政書士試験 第5問)


民法で1問(101)

2011年04月22日 00時01分00秒 | 民法過去問

 平成16年度の宅建試験から「相隣関係」についての問題。

 正直,試験問題というよりは「クイズ」のような感じもします。

 実際,法律を扱ったクイズ番組で,よく取り上げられるネタのひとつにもなっていますね(特に選択肢の3と4の違い)。

 こういう問題は,あまり深く考えずに,とにかく素直に条文どおりでいきましょう。

              「問題」

 次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

 1 土地の所有者は、隣地から雨水が自然に流れてくることを阻止するような工作物を設置することはできない。

 2 土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用をもって、境界を表示すべき物を設置することができる。

 3 土地の所有者は、隣地から木の枝が境界線を越えて伸びてきたときは、自らこれを切断できる。

 4 土地の所有者は、隣地から木の根が境界線を越えて伸びてきたときは、自らこれを切断できる。

       (平成16年度 宅建試験 問7)

 


定期情報誌でモチベーションアップを

2011年04月21日 09時29分00秒 | モチベーション

 毎月毎月定期的に発売される法律系資格試験の情報誌(紙媒体)というものは,一昔前までは結構あったような気がしますが,ここ数年はめっきり減ってしまいました。

 インターネットが主流の昨今の流れには,逆らいきれないのかもしれませんが・・・

 そんな中で孤軍奮闘という感じで,独学の受験生に毎月情報提供してくれているのが,

 「不動産法律セミナー」(東京法経学院)。

 今月5月号では,司法書士と行政書士試験用の入門講座が登場。

 両試験でかぶっている民法,憲法,会社法の基礎をイラスト(マンガ)で解説。

 さらに行政書士試験用に地方自治法入門講座も・・

 今年の本試験合格に向けたものというよりは,本当に基本的なスタート編という感じで,ある程度勉強が進まれている方には,ちょっと不満(物足りない)というレベルかもしれません。

 さらに,記事の情報がネットに比して,どうしても遅れてしまう(かなり)という問題もあります。

 ですが,こういう雑誌(情報誌)は,記事の中身以上に,モチべーション(アップ)に重要な役割をはたしてくれるのは間違いないと思います。

 特に,独学で試験に挑まれている方は,なにか定期的な指針,羅針盤のようなものがありませんと,必然的に(モチべーションが)下がっていってしまいがち・・・

 夏の試験(社労士,司法書士等は)もう出願体制に入りますが,秋の試験(宅建,貸金)は,これから出願開始の7月に向けて,少しずつ気持ちを高めていかなければならない時期に入ってきます。

 受験勉強とあわせて,良質な情報を積極的に求めていく努力は惜しまないようにしたいものです。

 

 

 

 


憲法で1問(34)

2011年04月20日 09時36分00秒 | 憲法過去問

 

 平成17年度の行政書士試験憲法の問題から1問。

 いうまでもなく,旧試験制度時代の問題ですが,民法や憲法は,旧試験制度時代のものでも,結構難易度が高いですからね。

 新試験制度(18年以降)の問題にひととおり目途がたってきたら,当然チェックが必要です。

              「問題」

  日本国憲法が定める身分保障に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

 1 いわゆる議員特権の一つとして、両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受けるものとされている。

 2 皇室財産については、憲法上、すべて国に属するものと定められ、皇室の費用も、すべて予算に計上して国会の議決を経なければならないとされている。

 3 裁判官の身分保障に関連して、下級裁判所の裁判官の任期は10年であり、仮に再任されたとしても、法律の定める年齢に達したときには退官するものとされている。

 4 裁判官の身分保障に関連して、下級裁判所の裁判官は、憲法上、すべて定期に相当額の報酬を受け、在任中、これを減額することができないと定められている。

 5 公務員の身分保障の一環として、官吏は、憲法上、すべて定期に相当額の報酬を受けるものと定められている。

     (平成17年度 行政書士試験 第6問) 

 


個人情報保護法で1問(3)

2011年04月19日 19時20分26秒 | 個人情報保護法過去問

 

 平成19年度の行政書士試験で2問出題された個人情報保護法のうちの1問。

 1問は正統派の問題でしたが,この問題はというと・・・

 正直,はずしてしまうと泣くに泣けないような問題。

 取れそうで取れない,だが取らなければならない,という問題ともいえそうですが(最後の最後は,まさに一般常識での判断になるのでしょうか?・・・)。

            「問題」

 次に掲げる情報のうち、原則として「個人情報の保護に関する法律」による規律の対象とならないものはどれか。

 1 死者の個人情報

 2 法人の有する顧客情報や従業者情報

 3 6歳未満の者の個人情報

 4 外国人の個人情報

 5 民間の病院のカルテに記載されている個人情報

     (平成19年度 行政書士試験 第54問)