特定行政書士 徳能ブログNEO

特定行政書士とくさんのちょっと得するかもしれないお話  
シーズン2

憲法で1問(23)

2010年10月09日 17時41分18秒 | 憲法過去問

 対行政書士試験用のこの憲法の過去問も残りわずか。

 本試験まであと1ヶ月ちょっとですので,できるだけ高度な問題を解いておくように。

 今回は「予算の法的性格」に関する見解問題からです。

 予算は国会や内閣のようにメジャーではありませんので,統治の中では盲点になりやすい論点です。

 出題されたときにあわてることのないように,深入りしないまでも,基本的な部分は押さえておきたいところだと思います。

                「問題」

 次のA説からC説までは、予算の法的性格に関する見解である。次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

 A説: 予算は、国会が政府に対して1年間の財政計画を承認する意思表示であって、もっぱら国会と政府との間でその効力を有し、法的性格を有しない。

 B説: 予算に法的性格は認めるが、法律とは異なった国宝の一形式である。

 C説: 予算は、いわば予算法ともいうべき法律それ自体である。

 ア A説に対しては、財政民主主義の原則や財政国会中心主義の原則と矛盾するという批判が可能である。

 イ B説によれば、法律が制定されてもその執行に要する予算が成立していない場合には、予備費の支出等、別途の予算措置を講じることによる支出を除き、支出をすることはできないと解することになる。

 ウ C説の根拠として、予算は、いわば国家内部的に、国家機関の行為のみを規律し、1会計年度内の具体的な行為を規律するものであるという点をあげることができる。

 エ C説によれば、国会は、内閣が提出する予算の減額修正権は有するが、増額修正権は有しないと解することになる。

 オ B説及びC説のいずれの考え方によっても、予算は成立したが当該予算の執行を内容とする法律が不成立となった場合には、支出をすることはできないと解することになる。

       1 アイ 2 アエ 3 イオ 4 ウエ 5 ウオ

         (平成20年度 司法書士試験 第3問)


民法で1問(51)

2010年10月09日 00時19分00秒 | 民法過去問

  受験生にとっては3連休で浮かれている場合ではありませんので,ここは民法の過去問です(前にも書きましたが,この3連休は宅建本試験前の最後の休日。十中八九この連休の使い方が本試験での明暗を分けることになると思います)。

 それでは相続から「遺留分」に関する問題を。

 一見とっつきにくそうですが,遺留分の制度趣旨が分かっていればなんということのない問題

 特別に宅建の論点というわけではないものの(行政書士試験では十分範囲内),すでに権利関係が磐石であれば正解可能レベルの問題だと思います。

              「問題」

 遺留分に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。なお、各肢に記載された者以外に相続人になるべき者はいないものとする。

 ア 被相続人Aに妻B及びAの兄Cがいる場合に、AがBに対し全財産を遺贈したときは、Cは、相続財産の2分の1に相続分の4分の1を乗じた相続財産の8分の1について、Bに対し遺留分減殺請求をすることができる。

 イ 被相続人Aに妻Bと既に死亡している子Cの子Dがいる場合に、AがBに対し全財産を遺贈したときは、Dは、相続財産の2分の1に相続分2分の1を乗じた相続財産の4分の1について、Bに対し遺留分減殺請求をすることができる。

 ウ 被相続人Aに妻Bと相続欠格者である子C及びその子Dがいる場合に、AがBに対し全財産を遺贈したときは、Dは、相続財産の2分の1に相続分2分の1を乗じた相続財産の4分の1について、Bに対し遺留分減殺請求をすることができる。

 エ 被相続人Aに妻B、嫡出子であるC及びDがいる場合に、AがBに対し全財産を遺贈したが、CがAの生前に家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄していたときは、Dは、相続財産の2分の1に相続分の2分の1を乗じた相続財産の4分の1について、Bに対し遺留分減殺請求をすることができる。

 オ 被相続人Aに妻B、子C、子Cの子D及びAの父Eがいる場合に、AがBに対し全財産を遺贈したが、CがAの死亡後に相続放棄をしたときは、Eは、相続財産の2分の1に相続分3分の1を乗じた相続財産の6分の1について、Bに対し遺留分減殺請求をすることができる。

       1 アイ 2 アエ 3 イウ 4 ウオ 5 エオ

         (平成20年度 司法書士試験 第24問)