特定行政書士 徳能ブログNEO

特定行政書士とくさんのちょっと得するかもしれないお話  
シーズン2

憲法で1問(24)

2010年10月10日 23時09分00秒 | 憲法過去問

 「天皇の国事行為」をストレートに聞いている単純に条文知識を問うだけの問題。

 今年の本試験で似たような論点,レベルの問題が出題されたら,確実に1問ゲットしなければならないと思います。

                   「問題」

 次のア~オの記述のうち、憲法上、天皇の国事行為として認められていないものはいくつあるか。

 ア 内閣総理大臣の指名

 イ 憲法改正、法律、政令及び条約の裁可

 ウ 国務大臣の任免

 エ 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権の決定

 オ 衆議院の解散

  1 一つ

  2 二つ

  3 三つ

  4 四つ

  5 五つ

      (平成18年度 行政書士試験 問題4)


民法で1問(52)

2010年10月10日 00時37分00秒 | 民法過去問

 1ヶ月半後に迫ったマン管の過去問から「管理費の消滅時効」に関する問題。

 この論点はマン管よりもむしろ管業試験での出題の方が確率的に高そうですね。

 今年の管業試験での要注意論点のひとつです。

               「問題」

 マンションの区分所有者が管理費を滞納している場合の消滅時効の中断に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

 1 区分所有者が滞納している管理費の一部を管理組合に弁済しても、残余の管理費についての時効は、中断しない。

 2 管理組合が訴えを提起すれば、その訴えを取り下げたとしても、時効は中断する。

 3 管理組合が書面で催告した場合、時効は中断するが、6ヶ月以内に裁判上の請求その他の民法に定める手続をとらないと、時効中断の効力は失われる。

 4 管理組合が支払督促の申立てを行ったとしても、滞納者が異議を申し立てたときは、直ちに、時効中断の効力は失われる。

     (平成14年 マンション管理士試験 問11)