特定行政書士 徳能ブログNEO

特定行政書士とくさんのちょっと得するかもしれないお話  
シーズン2

35点を目標に(管業試験編)

2010年10月29日 23時50分47秒 | 貸金・管業試験

 

 前回の貸金に次いで,今回は管業試験について・・

 12月5日まではあと5週間(35日)。

 来週には受験票が送られてくることになると思われますが,こちらの方も貸金試験同様まだまだいけると思います。

 確かに合格率は20%で,5人にひとりの割合しか合格できない試験ではありますが,やらなければならないこと,取らなければならない得点は,意外にはっきりしています。

 申込者数が始めて2万5千人を割ったのが,平成18年試験。

 そこから今年平成22年度までの4年間の申込者数は,わずかに減ったり若干増えたりでほとんど変らず・・

 完全に安定期に突入したといえます。

 それを裏付けているのが,合格基準点。

 平成18年度 33点

 平成19年度 33点

 平成20年度 34点

 平成21年度 34点

 と,この4年間の合格基準点は1度も35点を超えず・・・

 試験機関側が,このあたりの得点を勝負のポイントにしたがっているのは,疑いようのない事実・・

 つまり管業試験は35点を取れば,ほぼ間違いなく合格できる試験になってきたと考えていいと思います。

 ただ貸金や宅建のように,圧倒的な出題数をほこる科目がないため,どこから手をつけてよいのかがなかなか決められないという,マイナス要素があることも確か。

 本来なら民法から入って,順次,区分所有法,標準管理規約,標準管理委託契約書と,鉄板ルートをいくべきでしょうが,なかなかうまく流れていけないという方は,まずマンション管理適正化法」を真剣にやってみるといいかもしれません。

 問題数はわずか5問と全体の10分の1の比率なんですが,この試験,もっというなら,マンション管理業そのものを理解する上での前提的な法律ですので,決しておろそかにはできない科目です。

 しかも免除科目でもあるため,1問でも落としてしまえば,免除者との関係で大変不利な展開に・・

 まずこの5問を完璧に理解して,マンション管理業の何たるかをつかんでから,民法や規約に入ってみるのも一考ですね。

 基本的に,この適正化法の5問と民法,区分所有法そして標準管理規約と標準管理委託契約書だけで30問近く出題されますので,それだけで十分合格ライン(33,34点)ぎりぎりのところまでもっていくことができます

 設備系の科目に不安を感じる方も多いと思われますが,もともとこの試験の設備系の問題は,付録的なポジションの域をでません。

 本当の勝負は法令系科目の出来不出来で,ほとんどそこで決まってしまいます。

 これからやってみようという方は,上にあげた法令系科目だけに絞り込んで,設備は時間に余裕があったらやる,という,ある意味奇襲方式でいく以外はないかもしれませんが「まだ35日もある」と前向きにとらえて,決して諦めずに,その間出来ることはすべてやって,試験会場に向かっていっていただきたいものです。

 これからでも,間違いなく合格圏までもっていけると思います。 


35点を目標に(貸金試験編)

2010年10月29日 19時55分00秒 | 貸金・管業試験

 

 今回は本試験まであと3週間となった貸金試験と,同じく5週間後にやってくる管業試験のお話です。

 前から何回か書いてきていますが,この二つの主任者試験は,いまからでも,勉強の仕方次第で十分合格可能だと思います。

 ただ,これから勝負に出られるという方は,試験科目全部をひととおりこなしていくという方法を取らずに(それをやってしまうとさすがに時間切れになってしまいますので),なりふりかまわずに,興味の持てる科目,得点できそうな科目を絞りこんで,むしろ他の科目には手を出さないというくらいの,割り切ったやり方で行くべきですね。

 まずは貸金試験についてです。

 貸金試験の場合,貸金業法から取れるだけ取りまくって,残りは,本来なら民法からなんですが(貸金業法と民法で30問ぐらいあるはずですので,この2科目だけで勝ち負けのラインまで持っていけるはずです),民法にどうしても抵抗感があるという場合は,論点がはっきりしている民事訴訟法(少額訴訟支払督促ヤマ)必ず1問は出題されると分かっている個人情報保護法の計2問を確実に取って,それに「財務及び会計」の3問を加え,残りは過去4回の試験で,必ず出るわけではないものの,比較的出題頻度の高い科目である,犯罪収益移転防止法や,破産法消費者契約法などに狙いを絞って(ただ,出題されない可能性もありますが)とにかく30問まで持っていく以外にないですね。

 いまさら言うのもなんですが,この試験の「絶対的なノルマ」は30問(30点)でして,この得点が取れないと,そこで今年の試験は終わってしまいます。

 30点よりも下のライン(20点台での合格)は,99%ありえないと思って間違いありませんので,とにかく,なにがあってもまずは30問(30点)を取ること。

 この30点という最初のノルマを無事クリアできれば,そこから先は「第2のノルマ」である33点へ。

 過去4回の試験で,この33点という数字よりも高い数字が合格ラインとして出てきたことが1回もない以上,33点以上取れれば,かなりの確率で合格が見えてくることになります。

 さらにいうならば,合格発表の来年1月まで,何の不安もなしに過ごせる「絶対ライン」はやはり7割の35点以上でしょうね。

 どんなに難易度が高くなっても,あるいは判定基準が厳しくなったとしても,7割以上正解している受験者が不合格になるということは,昨年度の試験とのバランスからいってもまずありえないと思います。

 30点から35点までの5点,5問は,状況によってはかなり重たくなる可能性もありそうですが,科目を絞れるだけ絞って,無駄なことをやらず,50点満点ではなく,合格最低点を取れるような勉強に徹すればなんとかいけるはず・・

 本試験まであと3週間ですが,貸金業法にまだ自信が持てない場合には貸金業法だけでも毎日続けていくようにしたほうがいいです。

 貸金業法がほぼ完璧に理解できれば,他の科目への負担が,ぐっと減ってきますからね。

 もちろん民法がそれほど苦手ではないという方は,貸金業法プラス民法で合格を狙うという王道をいくべきです。

 どちらにしても,最後の最後は貸金業法のでき次第というのが,この試験の特徴であるということを絶対に忘れないようにしましょう。

 


民法で1問(61)

2010年10月29日 00時54分00秒 | 民法過去問

   

 4週間後に迫ったマン管の過去問から「共有」の問題。

 マン管もそうですが,管業試験でも注意が必要な論点のひとつです。

                 「問題」

 甲マンションの301号室の区分所有者が死亡したので、その子A、B及びCが同室の所有権を相続し、それぞれの相続分が3分の1である場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

 1 A、B又はCは、301号室について共有持分があるから、民法の物権編の規定に基づいて、いつでも分割の請求をすることができる。

 2 Aは、その共有持分を第三者に譲渡する場合には、B及びCの同意を得なければならない。

 3 301号室を第三者に賃貸している場合、その者の債務不履行を理由に賃貸借契約を解除することは、A、B及びCのうち二人の賛成で決定することができる。

 4 区分所有者である親と同居していたAが301号室に引き続き居住している場合、301号室に係る管理費は、実際に使用しているAが負担しなければならず、B及びCが管理費の債務を負うことはない。

       (平成16年度 マンション管理士試験 問14)