司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「会社分割の理論・実務と書式〔第4版〕-労働契約承継、会計・税務、登記・担保実務まで-」

2008-03-26 01:25:29 | 会社法(改正商法等)
編集代表 今中利昭/編集 高井伸夫・小田修司・内藤卓「会社分割の理論・実務と書式〔第4版〕-労働契約承継、会計・税務、登記・担保実務まで-」(民事法研究会、2007年6月刊)
http://www.minjiho.com/new_detail.php?isbn=9784896283945

 好評につき増刷。商業登記実務及び公告実務並びに不動産登記実務について、詳説しています。
コメント

規制改革推進のための3か年計画(改定)(平成20年3月25日閣議決定)

2008-03-25 15:22:12 | いろいろ
規制改革推進のための3か年計画(改定)(平成20年3月25日閣議決定)
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/publication/2008/0325/index.html

政府は、本日、2009年度までの3年間で取り組む「規制改革推進のための3カ年計画」を閣議決定した。
http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20080325AT3S2500725032008.html
コメント

消費者団体訴訟制度の適用第1号となる差止請求訴訟が提起されました。

2008-03-25 11:52:16 | 消費者問題
 本日、京都地方裁判所に、消費者団体訴訟制度の適用第1号となる差止請求訴訟が提起された。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080325/trl0803251135004-n1.htm

 以下は、同訴訟に係る特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワークの理事長声明である。


差止にかかる消費者団体訴訟の訴え提起にあたっての声明

2008年3月25日

特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワーク(KCCN)
理事長 野々山宏(京都産業大学法科大学院教授)

 全国の消費生活センターに寄せられる消費者の苦情・相談は今や100万件を超えています。消費者と事業者の間には、情報量、交渉力等の格差が存在し、被害に遭った多くの消費者が泣き寝入りしているのが現状です。

 こうした中、昨年6月から「消費者団体訴訟制度」がスタートしました。この制度は、内閣総理大臣の認定を受けた「適格消費者団体」が、 1人ひとりの消費者に代わって、消費者契約法に違反する事業者の行為の差し止めを求める訴訟を起こす権利を認めるものです。

 私たち、特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワーク(ECCN)は、 2007年12月25日、消費者団体訴訟制度を担う適格消費者団体として、内閣総理大臣から認定を受けました。

 私たちは、この制度を市民の日の見える形で積極的に活用していきたいと考えています。本日、同制度による差止訴訟の第1弾として、私たちの身近な問題である京都のマンション・アパート賃貸借契約に関して問題となっている定額補修分担金条項について、京都地方裁判所に対し、株式会社長栄を被告として、使用差止請求訴訟を提起しました。この条項は、不当な原状回復費用特約が消費者契約法により無効となったことから、不当な原状回復条項を用いて敷金を返還していなかった実態を維持するため、敷金の代わりに、 「定額補修分担金」を徴収するという脱法的な手法です。京都におけるマンション・アパート賃貸借契約条項には極めて不当なものが多くありますが(これまでに無効となったものとして上記原状回復費用特約、敷引特約等) 、この条項もその一つであり、消費者契約法10条により無効であることは明らかです。私たちは株式会社長栄に対してこれを是正するよう申し入れをしましたが、同社はこれを返送するなど全く不誠実な対応をとっています。

 私たちは、これまでも、消費者、消費生活相談員、消費者団体、学者、弁護士、司法書士が参加する団体として、不当な勧誘行為や不当契約条項の排除を求める活動に取り組んできましたが、今後も消費者団体訴訟制度を活用し、消費者被害の予防・拡大防止や、消費者の権利を具体的に実現していく諸活動に取り組んでいきます。
コメント

「国民生活センターの在り方」について

2008-03-25 01:06:47 | 消費者問題
http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20080324AT3S2401Z24032008.html

 「国民生活センターの在り方」についての最終報告がまとめられた模様。

 なお、昨日(24日)の日経夕刊17面に「消費者行政を支える 非正規職員我慢も限界」と題して、消費生活専門相談員の方々に関する記事があるが、十分とはいえない処遇にもかかわらず、獅子奮迅の奮闘のご様子。「消費者庁」設置により新しい消費者行政の実現が期待される中、地方の消費者行政の在り方も再検討されなければならないであろう。
コメント

京都商議所、新年度「中小企業振興策や専門部署設置 」を発表

2008-03-25 00:35:20 | 私の京都
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2008032400168&genre=B1&area=K10

 「ら」扱いされてしまった(^^)が、京都司法書士会も専門家ネットワークに強力に参画しています。
コメント

ABLガイドライン(案)に対する意見公募

2008-03-25 00:08:53 | 会社法(改正商法等)
ABLガイドライン(案)に対する意見公募
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=595208009&OBJCD=&GROUP=

「ABLは、民間の事業者が中心となって取り組むべき手法であり、与信リスクや法的リスクの判断、業務手順の設計等は、各事業者が自らの責任において実施すべきことはいうまでもないが、公正な取引を推進し、ABLを透明性の高い市場として発展させていくためには、ABLに関する一定の実務指針が必要であると考えられる。このため、ABLに携わる事業者が「共通認識に立てるインフラ」として活用し得る実務指針を、「ABLガイドライン」として、・・・取りまとめた。」

 意見募集は、平成20年4月24日(木)まで。

cf. 平成20年3月23日付「動産担保融資に指針」
コメント

「サービス残業等労働トラブル110番」を実施します!

2008-03-24 14:47:48 | 司法書士(改正不動産登記法等)
「サービス残業等労働トラブル110番」を実施します!
http://www.siho-syosi.jp/topics/topics/20080321.pdf

日時   平成20年3月29日(土)
電話相談 10:00~16:00(075―211―4981)※当日専用。
面談相談 12:00~16:00(京都司法書士会館2階)
http://www.siho-syosi.jp/about/map.htm
相談料  無料
予約   不要

(以下、プレスリリースから)
 平成20年2月東京地方裁判所は、マクドナルド社に対し、店長(実体のない管理監督者)への残業代の支払いを命じる判決を言い渡しました。バブル経済崩壊以降、企業は、生き残りのため、正社員をパート労働者や派遣社員に切り替え、労働者にそのしわ寄せをしてきました。現在、日本の30代の男性労働者の4人に1人が、週に60時間以上働いています。また、パート労働者は、いくら頑張って働いても生活ができないようなワーキングプアの状況が生まれています。そんな中で、平成20年3月1日に労働契約法が施行されました。そして、4月1日には、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(通称 パートタイム労働法)の改正法が施行されます。新法である労働契約法では、日本人のあるべき働き方が明記されています。そこでは、仕事と生活の調和に配慮すること(ワークライフバランスの考え方)と就業の実態に応じて均衡に配慮すること(正社員ばかりでなくパート社員や派遣社員との待遇について配慮するということ)(3条)が規定されています。また、パートタイム労働法では、正社員との賃金差別をなくすことが謳われました(同一労働同一賃金の考え方)。
 これを契機に、京都司法書士会では、働く人々の抱える会社とのトラブルに関する無料相談を実施することとしました。3月から4月は、退職、採用、転勤等の労働市場の活動が活発な時期であり、労働トラブルの起こりやすい時期でもあります。司法書士は、「市民にもっとも身近な法律家」として、長時間労働を強いられながら残業代がつかなかったり、賃金の未払い、解雇など働く人々の労働トラブルの相談を通じて、市民の権利擁護に貢献したく、本110番を企画した次第です。

 お気軽にご相談ください。
コメント (7)

「商業登記全書/2 株式会社の設立 商号・目的その他の変更」

2008-03-24 10:06:36 | 会社法(改正商法等)
神満治郎編「商業登記全書/2 株式会社の設立 商号・目的その他の変更」(中央経済社)

 第7巻、第1巻及び第5巻に次いで、近日刊行です。
コメント

動産担保融資に指針

2008-03-23 21:36:33 | 会社法(改正商法等)
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20080323-OYT1T00227.htm

 経済産業省が、動産及び債権を担保にした融資に関して、指針案を公表する予定。活性化するように、司法書士もサポートしましょう。
コメント

第三者割当増資の透明化へ

2008-03-23 14:03:51 | 会社法(改正商法等)
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20080323AT2C2200522032008.html

 「一定割合以上の新株発行には株主総会決議を求めたりする案などを検討する」ようである。

 上場規則で要求することになろうが、この場合、
①(公開会社でない株式会社と同様に)株主総会が新株発行を決議する。
②(旧商法下の有利発行と同様に)取締役会が新株発行を決議し、株主総会は、その承認決議をする。
の二通りが考えられる。

 ①については、その旨の定款変更が必要である(会社法第295条第2項)。この場合であっても、取締役会の権限を完全に奪うことはできないと解されている(相澤哲ほか「論点解説 新・会社法」262頁)ことから、仮に取締役会が新株発行を決議しても、会社法上は有効である。

 したがって、通常は②の方法によることになるであろう。この場合、上場規則において、取締役会の決議の内容として、「株主総会の承認決議があることを条件とする」旨を盛り込むことを要求することになろう。定款変更により、その旨を規定することも考えられるが、取締役会の決議の内容とすることを要求するのが簡便である。

cf. 平成19年12月17日付「突然の第三者割当増資~透明性に課題」
コメント

こんぷらくんのインサイダー取引規制Q&A(金融商品取引法対応版)

2008-03-23 13:14:03 | 会社法(改正商法等)
「こんぷらくんのインサイダー取引規制Q&A(金融商品取引法対応版)」(東京証券取引所)
http://www.tse.or.jp/about/books/insider_qa.html

 インサイダー取引とは、「会社関係者・元会社関係者・情報受領者」が、「重要事実の発生後、公表前」に、「重要事実を知りながら」、「特定有価証券等を売買すること」である。最近は、「情報受領者」によるインサイダー取引の摘発が相次いでいる。株式の売買の際には、ご注意を。

cf. パンフレット「上場会社役職員のためのインサイダー取引規制入門」
http://www.tse.or.jp/sr/unfair/jisyakabu.pdf
コメント

「適格消費者団体:京都消費者契約ネットワーク(KCCN)の役割と期待されるもの」

2008-03-22 14:31:22 | 消費者問題
 本日、適格消費者団体認定記念セミナー「適格消費者団体:京都消費者契約ネットワーク(KCCN)の役割と期待されるもの」が開催された。NPO法人京都消費者契約ネットワークが、内閣総理大臣より消費者団体訴訟制度の適格消費者団体として認定されたことを記念してのセミナー開催。

◆内容 
 1. 消費者団体訴訟制度とこれまでのKCCNの活動
 2. 「京都消費者契約ネットワーク(KCCN)に期待する」リレートーク
 3. 最近の気になる消費者問題ディスカッション
   テーマ「マンション・アパート賃貸借契約の不当条項問題」

cf. 特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワーク
http://kccn.jp/
コメント

日司連のHPがリニューアルオープン!

2008-03-22 09:02:22 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 日司連のHPがリニューアルオープン。
http://www.shiho-shoshi.or.jp/

 事業承継のページも。
http://www.shiho-shoshi.or.jp/consulting/what_we_can/corporation/column/column02.html
コメント

会社法コンメンタール第1巻

2008-03-21 17:19:13 | 会社法(改正商法等)
江頭憲治郎編「会社法コンメンタール第1巻 総則・設立(1)」(商事法務)
http://www.shojihomu.co.jp/newbooks/1474.html

 予約注文しておいたのが、ようやく届いた。

 会社法第29条の注釈は、森淳二朗九州大学名誉教授による定款自治に関する論稿。特に、336頁以下の「5 任意規定の範囲を明文がある場合に限定する立法指針の検討」において、

(3)立法指針に欠けるもの
 (ア)わかりやすさの欠落
 (イ)少数株主保護策の欠落
 (ウ)自律のインセンティブの欠落

を挙げて、論じられている。手厳しい。
コメント

オンライン登記申請件数

2008-03-21 09:59:26 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 「オンライン登記申請件数」の公表方法が変更されている。
http://www.moj.go.jp/MINJI/shinsei.html

「(注)日ごとに公表しているオンライン申請件数は,その月の末日のオンライン申請件数を公表してから1週間経過した時点で,月の合計件数に変更して公表することとする。」
コメント