離婚や未婚の出産によるひとり親家庭が、同居していないもう一方の親から受け取る養育費の相場や請求方法を載せた「養育費の手引」を厚生労働省がまとめたそうな。養育費に関しては、たとえ取決めたとしても途中から未払いになることが多く、本年4月1日施行の改正民事執行法により強制執行を容易にするための改正が行われたところであるが、適正妥当な金額を算定するのも実に難しく悩ましい問題であったので、朗報といえよう。
悪質商法に絡むトラブルで被害を受けるなどした消費者に代わって、不当な勧誘行為や契約内容を無効にするよう請求できる権利を消費者団体に認める制度。2006年度中の創設(消費者契約法、民事訴訟法等の改正)を目指して、具体的な制度設計が検討されている。この問題を在野の側から検討し、提言するために、消費者団体、学者、弁護士、司法書士等の全国横断的組織として「消費者団体訴訟制度を考える連絡会議」が本年1月24日に結成され、毎月大阪市内で定例会が開催されている。次回は、4月19日(月)18:30~、大阪市いきいきエイジングセンターにて開催。
経済産業省が、標記調査結果を取りまとめ、公表している。いわゆる「1円会社」の利用実態である。データから判じられる点は、①30代、40代の男性会社員の起業が多い、②サービス業、卸・小売業が多い、③資本金は10万円以上30万円未満が最も多く、大半は200万円未満である、等である。大学教授・教員等の利用数は思ったほど多くはないが、大学発ベンチャーの場合、兼業承認の関係で表に名前が出ないケースが多いためであろう。さっさと増資をして最低資本金をクリアし「卒業」した会社も約4%あった。
http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0005136/
http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0005136/
敷金弁護団とは、京都司法書士会と京都弁護士会の若手有志により昨年結成された団体である。ここ数年来賃貸借の現場では、退去明渡の際に賃貸人側が敷金を返還しないケースが多く、トラブルが激増している。仲介・管理を行う不動産業者がオーナー偏重の「仲介」を行い、賃借人に一方的に不利な特約を盛り込んだ契約を締結させるケースがほとんどだからである。また、京都では、更新料が一般的である(学生マンションでは、1年更新で賃料2~3か月分を更新料としているケースが最近は多い。)ほか、敷金相当額を「定額補修分担金」と改称して返還義務を生じなくさせるような手法をとる業者もあり、悪名高い。
そこで、敷金弁護団では、来る平成16年4月29日(木)10:00~16:00、「敷金110番」を開催する予定である(電話番号は、075-241-2730)。昨年3月に続き、2回目。
そこで、敷金弁護団では、来る平成16年4月29日(木)10:00~16:00、「敷金110番」を開催する予定である(電話番号は、075-241-2730)。昨年3月に続き、2回目。
Management of Technology の略。ビジネススクール系の経営戦略論と工学部系のプロジェクト管理の融合分野で、近時注目を集めている「技術経営論」である。技術系エグゼクティブのマネージメント教育の色彩が強いが、今後は法律、経済系のエグゼクティブにとっても必須となろう。前東京大学助教授藤末健三著「技術経営入門(改訂版)」(日経BP社)が入門書として最適であり、一橋ビジネスレビュー2004年春号(東洋経済社)に特集「MOTを考える」がある。
昨年末に「会社法制の現代化に関する要綱中間試案」のパブリックコメントが行われ、会社法制のオーバーホール作業が鋭意進められているところであるが、司法書士金子登志雄著「これならわかる会社法制現代化要綱試案と実務」(中央経済社)が今月末に刊行される。
既に、弥永真生ほか著「ゼミナール会社法現代化」(商事法務)も出ているが、今般の書は司法書士、中小企業の視点からのもので、より実務に即した内容であると、大いに期待されている。
既に、弥永真生ほか著「ゼミナール会社法現代化」(商事法務)も出ているが、今般の書は司法書士、中小企業の視点からのもので、より実務に即した内容であると、大いに期待されている。