司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

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不動産登記規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集

2023-01-17 10:30:24 | 不動産登記法その他
不動産登記規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080286&Mode=0

「民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号。以下「一部改正法」という。)により、所有者不明土地の発生を防止するため、不動産登記法(平成16年法律第123号。以下「不登法」という。)及び関係法律の一部が改正された。
 また、一部改正法は段階的に施行することとされているところ、施行期日が令和5年4月1日とされた一部改正法の規定に関し、不動産登記令等の一部を改正する政令(令和4年政令第315号。以下「一部改正政令」という。)により、不動産登記令(平成16年政令第379号)及び関係政令について、所要の改正がされた。
 本省令案は、令和5年4月1日に施行される一部改正法及び一部改正政令の施行に伴い、不動産登記規則(平成17年法務省令第18号。以下「不登規則」という。)及び関係省令について、所要の改正を行うなどするものである。」
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11 コメント

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相続登記の更正 (匿名希望)
2023-01-17 15:51:31
改正省令案を確認しました。
改正後の183条4項で唐突に、法定相続分による相続登記の更正登記の単独申請した後の通知が出てきましたが、そもそも、更正登記を単独で申請できるとする根拠規定はどこに存在しているのでしょうか?
御回答 (内藤卓)
2023-01-17 17:15:35
改正要綱で,「不動産登記実務の運用により対応するものとする」とされていました。
https://www.moj.go.jp/content/001340751.pdf
※17頁末

(5)法定相続分での相続登記がされた場合における登記手続の簡略化
 法定相続分での相続登記がされた場合における登記手続を簡略化するため、法定相続分での相続登記がされている場合において、次に掲げる登記をするときは、更正の登記によることができるものとした上で、登記権利者が単独で申請することができるものとし、これを不動産登記実務の運用により対応するものとする。
① 遺産の分割の協議又は審判若しくは調停による所有権の取得に関する登記
② 他の相続人の相続の放棄による所有権の取得に関する登記
③ 特定財産承継遺言による所有権の取得に関する登記
④ 相続人が受遺者である遺贈による所有権の取得に関する登記
Unknown (匿名希望)
2023-01-17 17:35:47
返信ありがとうございます。
その改正予定は把握していましたが、きんざいのQ&Aの書籍では、法務省令での規定を予定しているとありました。

ところが、いきなり申請後の通知の規定だけが法務省令で新設されていて、肝心の単独申請の根拠や添付情報の規定がないのはどういうことなのでしょう?相続放棄や遺産分割が今回の規定に含まれていないのもよくわかりません。
御回答 (内藤卓)
2023-01-17 18:00:24
「できる」の部分は,「運用により対応」ですから,解釈を変更したということですね。添付情報については,更正の登記の一般原則どおりかと。

また,相続放棄や遺産分割による更正の登記の場合,従来の登記義務者の保護を図る必要性は高くないのに対し,特定財産承継遺言による登記や遺贈の登記の場合,複数の遺言の存在や遺言の有効性に関する争いがある可能性があり,従来の登記義務者の保護を図る必要があることから,通知を要するものとしたということかと思います。
Unknown (匿名希望)
2023-01-17 18:26:08
なるほど、ありがとうございます。
形骸化した登記抹消手続きの簡略化について (匿名希望)
2023-01-24 09:16:19
タイトルに係る登記法の改正について、抹消されない登記の例として挙がっている、買戻しの期間が経過している買戻特約登記について、新法69条の2
、登記権利者単独での当該登記の抹消が可能となっています。
この場合、これまで義務者に発行依頼していた委任状や登記原因証明情報は不要となる。という解釈でよろしいでしょうか。
またその抹消登記後に、義務者へその旨の通知は行われることとなるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。
御回答 (内藤卓)
2023-01-24 09:45:44
単独申請ですから,登記義務者の委任状は不要ですね。

また,登記原因証明情報は,原則としては必要であると思いますが,10年経過は登記簿上から明らかですので,不要とする取扱いも可能であると考えられます。私見としては,法第69条の2の規定に基づく申請であることが明らかにされるべきですから,原則どおり登記原因証明情報(登記権利者作成)を添付することでよいと思います。追って,通達等で明らかにされるものと思います。

概要では,「登記の抹消を完了した場合に」とありますから,抹消登記後の通知ということになりますね。
Unknown (形骸化した登記抹消手続きの簡略化について (匿名希望))
2023-01-24 09:56:58
ご回答ありがとうございます。
今年4月には施行されるものと存じておりますが、
このような法令改正の際の「通達」はぎりぎりになるものでしょうか?
業務に関連するため、今後の事務手続きについて準備が必要となるため気になっております。
Unknown (匿名希望)
2023-01-24 14:04:32
第70条2項について

すでに解散した法人(農業団体)による抵当権が残っています。
清算人もすでに亡くなっています。
省令において登記義務者が法人の場合で代表者(清算人)が亡くなっている場合は示されていないようです。
一方で自然人の場合は明記されております。
法制審議会の本部会資料では「存在しない場合」において、裁判所に対してその選任を請求することまでは要しないともあります。

以上より、清算人が亡くなっている場合においても単独申請で抹消申請ができると解釈してよいでしょうか?
御回答 (内藤卓)
2023-01-24 17:04:29
通達は,おそらく3月に入ってからであろうと思われます。

法第70条第2項の件は,「登記義務者が法人の場合で代表者(清算人)が亡くなっている場合」は,立案担当者の解説書(きんざい)によれば,単独申請が可能である範疇に入っているようです。

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