司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

京都市,空き家のチェックは,目視確認

2023-07-04 11:01:40 | 空き家問題&所有者不明土地問題
京都新聞記事
https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/1059044

「たとえ住民票があっても、所有者が『住んでいる』と自己申告しても、現地確認を含めた総合的な調査で課税対象かどうか判断する」(上掲記事)

 ただし,「判定基準の詳細を明かすことはできない」そうだ。
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