京都新聞によれば、京都地裁が25日、入学金等返還請求訴訟で、「消費者の利益を一方的に害する契約を無効と定めた消費者契約法第10条違反」を理由に全額の返還を認めたとのこと。入学辞退者に対して入学金の返還を認めない判決が定着した感があっただけに画期的な判決といえる。
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2005032600027&genre=D1&area=K10
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2005032600027&genre=D1&area=K10
これで財政状況が悪化する学校がでてくること間違いなしですね。