司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「事務委任」を原因とする支店所在地の登記の閉鎖

2019-04-02 12:50:33 | 会社法(改正商法等)
 いわゆる「商業登記事務の集中化」も,遠い昔の出来事であったかのようになりつつある昨今である。思えば,全国のトップを切って,京都地方法務局管内の集中化が完了したのであった。

cf. 商業・法人登記事務の集中化一覧
http://fol.skr.jp/page/shuchuka.html


 ところで,この集中化作業は,概ね「登記事務委任規則」の改正により進められた。

cf. 平成22年9月22日付け「管轄転属と「登記事務の委任」」

 例えば,京都においては,同規則第12条第2項である。

登記事務委任規則
第12条 京都地方法務局嵯峨出張所及び伏見出張所の管轄に属する夫婦財産契約登記の事務は、京都地方法務局で取り扱わせる。
2 京都地方法務局福知山支局、舞鶴支局、宇治支局、宮津支局、京丹後支局、園部支局、嵯峨出張所、伏見出張所及び木津出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、京都地方法務局で取り扱わせる。


 最近たまたま目にした閉鎖登記事項証明書が,支店所在地の登記に関するもので,「年月日事務委任」を原因として,登記が閉鎖されたものであった。

 正に,「商業登記事務の集中化」によって,某支局の管轄に属する商業登記の事務が,本局で取り扱われることになったことから閉鎖されたものである。

 こんな感じである(画像あり)。
https://bpprt344.hamazo.tv/e6036407.html


【追記】
 コメント欄に,「集中化によって移送されてきたのが本店の登記簿で、元々本局にあった支店登記簿を閉鎖する場合はどうでしたか....。」とコメントあり。

 この場合,「本店」の登記に関しては,登記記録に関する事項欄は,変更なしで,会社法人等番号が固定化される前は,同番号が付け替えられることがあった。

「支店」の登記に関しては,「年月日事務委任」を原因として,登記官が閉鎖し,登記記録に関する事項欄の末尾に「年月日登記」「年月日閉鎖」と記載されたものと思われる。
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3 コメント

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Unknown (湯沢)
2019-04-02 20:14:29
移送先の本局に同一会社の本店または支店登記簿が存在していた場合、あるいは同時に本局に事務委任されてきた他の登記所に同一会社の本店または支店登記簿が存在していた場合に、必要なくなった移送されてきた支店登記簿は「年月日事務委任」を原因として閉鎖されたのですね。
集中化によって移送されてきたのが本店の登記簿で、元々本局にあった支店登記簿を閉鎖する場合はどうでしたか....。
御回答 (内藤卓)
2019-04-03 11:51:39
 この場合,「本店」の登記に関しては,登記記録に関する事項欄は,変更なしで,会社法人等番号が固定化される前は,同番号が付け替えられることがありました。

「支店」の登記に関しては,「年月日事務委任」を原因として,登記官が閉鎖し,登記記録に関する事項欄の末尾に「年月日登記」「年月日閉鎖」と記載されたものと思われます。
移送してきた登記簿はすべていったん閉鎖ですよね。 (みうら)
2019-04-03 18:38:11
土地建物と同じく。

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