司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

熊本地震の影響により,会社・法人等の登記の申請をすべき期間に申請ができなかった場合について

2016-05-02 16:17:37 | 熊本・大分大震災関係
平成28年(2016年)熊本地震の影響により,会社・法人等の登記の申請をすべき期間に申請ができなかった場合について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00092.html

「会社・法人等の役員の変更の登記等で,法令上,申請をすべき期間が定められているものについては,平成28年(2016年)熊本地震の影響により,その期間内に登記の申請をすることができなかった場合でも,平成28年7月29日までに申請をしたときは,その不履行についての責任は問われない」

cf. 「平成28年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」について by 内閣府&総務省&法務省
http://www.bousai.go.jp/kohou/oshirase/h28oshirase.html

官報「平成28年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成28年政令第213号)」
http://kanpou.npb.go.jp/20160502/20160502t00025/20160502t000250001f.html
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