本日は,京都司法書士会会員研修会で,「実質的支配者リスト」制度についてお話。
司法書士のマネー・ローンダリング対策についてもお話しました。
いよいよ,1月31日(月)からスタート。
cf. 実質的支配者リスト制度の創設(令和4年1月31日運用開始)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00116.html
司法書士のマネー・ローンダリング対策についてもお話しました。
いよいよ,1月31日(月)からスタート。
cf. 実質的支配者リスト制度の創設(令和4年1月31日運用開始)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00116.html
DXの観点からも司法書士としてはオンライン申請や証明書の請求ができない点が残念ですね。
この場合、運転免許証の表裏両面のコピー,住民票の写しの添付が予想されますが住民票を取得する場合に法務局提出書類作成を理由に職務上請求の利用はできるのでしょうか。