司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「実質的支配者リスト」制度,いよいよ1月31日(月)からスタート。

2022-01-24 22:39:10 | 会社法(改正商法等)
 本日は,京都司法書士会会員研修会で,「実質的支配者リスト」制度についてお話。

 司法書士のマネー・ローンダリング対策についてもお話しました。

 いよいよ,1月31日(月)からスタート。

cf. 実質的支配者リスト制度の創設(令和4年1月31日運用開始)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00116.html
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3 コメント

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Unknown (Unknown)
2022-02-01 10:53:12
親交ある銀行員さんは株主の把握の意味で融資審査の際にとても有用性があるとおっしゃっていました。
DXの観点からも司法書士としてはオンライン申請や証明書の請求ができない点が残念ですね。
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御回答 (内藤卓)
2022-01-25 14:37:50
株主リストを作成するにあたって,株主の住所を調査するために職務上請求が利用できないのと同様に,いわゆる第三者請求の要件を満たさないので,本件においては利用不可であると思料します。
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職務上請求の利用について (通りすがり)
2022-01-25 12:51:05
実質的支配者の本人確認の書面は任意的添付書類ですが、実質的支配者リストに確認した際には記載されるので添付することの方が望ましいかと思います。
この場合、運転免許証の表裏両面のコピー,住民票の写しの添付が予想されますが住民票を取得する場合に法務局提出書類作成を理由に職務上請求の利用はできるのでしょうか。
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