官報
https://kanpou.npb.go.jp/20181115/20181115g00252/20181115g002520024f.html
本日(平成30年11月15日)から「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」(平成30年法律第49号)が施行されることに伴い,「所有者不明土地の利用の円滑化及び土地の所有者の効果的な探索に関する基本的な方針」(平成30年法務省・国土交通省告示第2号)が告示されている。
https://kanpou.npb.go.jp/20181115/20181115g00252/20181115g002520024f.html
本日(平成30年11月15日)から「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」(平成30年法律第49号)が施行されることに伴い,「所有者不明土地の利用の円滑化及び土地の所有者の効果的な探索に関する基本的な方針」(平成30年法務省・国土交通省告示第2号)が告示されている。