司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

運転免許証も旧姓併記が可能,12月1日から

2019-11-29 10:34:30 | いろいろ
時事通信記事
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019112800891&g=soc

「旧姓」といっても,いろいろバリエーションがありそうである。

cf. 平成27年7月27日付け「商業登記における旧姓併記」

 離婚によって戸籍上は復氏した方が,職務上使用している「離婚前(婚姻中)の氏」を併記して欲しいというニーズもあるかも。
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