司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「大企業の「資本金を1億円以下に減らして節税」の動きに総務省が「待った!」…何が問題なのか」

2023-11-10 05:21:04 | 会社法(改正商法等)
THE GOLD ONLINE
https://gentosha-go.com/articles/-/55789


 わかりやすくてよい記事であると思われる。だが,

「なお、会社が株主から出資を受けた額のうち2分の1未満の額については「資本準備金」として資本金に計上しなくてもよいことになっています。たとえば、出資の総額が1,000万円だった場合、500万1円まで資本金に計上すればよいということです。資本準備金は株主への配当に充てることもできます。」(上掲記事)

 え~。「2分の1未満の額」ではなく,「2分の1を超えない額」なのだが・・。

会社法
 (資本金の額及び準備金の額)
第445条 株式会社の資本金の額は、この法律に別段の定めがある場合を除き、設立又は株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とする。
2 前項の払込み又は給付に係る額の二分の一を超えない額は、資本金として計上しないことができる。
3 前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。
4~6 【略】

「ここでは、減資した分の金額について既存の株主への配当を行わない「無償減資」について解説します。」(上掲記事)

 ん~,いつの時代のお話か。

「無償減資は、減資した分の金額を前述した「資本準備金」や「利益剰余金」に振り替えることをいいます。大企業の場合、1億円以下に減資しようとすれば主に「利益準備金」に振り替えることになります。」(上掲記事)

「利益剰余金」,「利益準備金」に振り替える??  この弁護士さん,大丈夫か?

「この「催告」は、あらかじめ定めておけば、新聞広告、公式HPで告知すればよいことになっています。」(上掲記事)

 一般向けの解説とはいえ,何だかなの感。

「たとえば、資本金だけでなく、資本金と「剰余金」の合計で判断する方向性が考えられます。剰余金のなかでも「利益剰余金」が資本金より大きく上回り億単位になる会社を「中小企業」というのは、社会通念とも整合しません。」(上掲記事)

「剰余金」という括りではなく,「資本剰余金(資本準備金及びその他資本剰余金)」である。

 アラ探しのようで申し訳ないが,折角よい記事なので,できれば正確に。
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