司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

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熊本地震で,政令により延長された相続放棄等の熟慮期間は,平成28年12月28日まで

2016-05-02 16:28:06 | 熊本・大分大震災関係
平成28年熊本地震の発生時(平成28年4月14日)に熊本県に住所を有していた相続人の方々へ ~政令により延長された相続放棄等の熟慮期間は,平成28年12月28日までです。~ by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00186.html

「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律に基づき,平成28年熊本地震を同法第2条第1項の特定非常災害に指定するとともに,平成28年熊本地震の発生日である平成28年4月14日において熊本県に住所を有していた相続人について,熟慮期間(相続の承認又は放棄をすべき期間)を平成28年12月28日まで延長すること等を内容とする「平成28年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」が平成28年5月2日に公布,施行されました。」

cf. 「平成28年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」について by 内閣府&総務省&法務省
http://www.bousai.go.jp/kohou/oshirase/h28oshirase.html

官報「平成28年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成28年政令第213号)」
http://kanpou.npb.go.jp/20160502/20160502t00025/20160502t000250001f.html
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